著30条1項4号のケーススタディ

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合
四 著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)

 

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

四 著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)

 

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる

四 著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合

 

枝別問題集第5編70 漫画Aの著作権を侵害してネットにアップロードされている漫画B(漫画Aのパロディ)の違法性を知りながらこれを受信して私的使用のために複製する行為が、漫画Aの著作権侵害にあたるか否か(答えは、当たらない)。

 

第4号を第1項の中に代入してみました。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、「著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合」を除き、その使用する者が複製することができる

著作物は、私的使用を目的とするときは、「著作権(二次的著作物に係る権利を除く)を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合」を除き、その使用する者が複製することができる

二次的著作物に係る権利侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合は除かれない ということ。つまり指摘使用目的で複製してよい。

違法なパロディ漫画をネットから引っ張ってきて複製することは(個人利用のため)、パロディの原作に関する著作権を侵害するものではないということのようです。

 

不競02-1-1~22 不正競争の類型の列挙を暗記する方法

不正競争防止法第2条第1項第1号から第22号までの号の番号と内容は暗記しないといけないのでしょうか?AIに訊いたら暗記必須とのことでしたので、語呂合わせで覚えることにしました。自分で考案したものです。

しゅう ちょ たい、えい アク ア と アク ア、ぎ、げん アク ア と アク ア、DP,どさん、しんだい

とくに意味はありません。語呂が良くて覚えやすいと思います。早口で唱えれば唱えるほど、頭に入ります。漢字で書くと、

周著態、営悪あ図悪あ、技、限悪あ図悪あ、DP、ド産、信代

DはDVDのプロテクトを破る行為、PはPPV(Pay Per View)のプロテクトを破る行為です。1条と18条の条文を自分で読んでも違いがわかりにくかったのですが、AIに訊いたらコピー防止(コンテンツ保護)とアクセス制限(サービス保護)という違いだそうです。DVDやPPVは実例に過ぎませんが、内容を思い出しやすいようにあえて具体的なものにしました。「営悪あ図悪あ」は営業秘密に関することでひとまとまり、「限悪あ図悪あ」は、限定データに関することでひとまとまりです。「悪」は悪意もしくは重過失によりの意味、「あ」は「あとから知って」の意味です。営業秘密に関する、4号や7号は、一次取得者の行為、5号、6号や8号、9号は2二次取得者の行為です。限定提供データの条文に関しても同じ構造になっています。構造がわかれば、暗記すべきことが激減します。

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 周:知の商品等表示の混同惹起行為
  2. 著:名な商品等表示にフリーライド(タダ乗り)する行為
  3. 態:商品形模倣行為
  4. 営:業秘密を不正手段で取得・使用開示する行為
  5. 悪:営業秘密不正取得行為の介在を知って(意)もしくは知らないで(重過失)取得・使用・開示する行為
  6. あ:取得したとに営業秘密不正取得行為の介在を知って(善意→悪意)もしくは重過失で使用・開示する行為
  7. 図:利加害目的で営業秘密を使用・開示する行為(「営業秘密不正開示行為」)
  8. 悪:営業秘密不正開示行為であることを知って(悪意)もしくは知らないで(重過失)使用開示する行為
  9. あ:取得したとに営業秘密不正開示行為の介在を知って(善意→悪意)もしくは重過失で使用開示する行為
  10. 技:術上の秘密の使用により生じた物(営業秘密侵害品)を譲渡等する行為
  11. 限:定提供データを不正な手段で取得(「限定提供データ不正取得行為」)・使用・開示する行為
  12. 悪:限定提供データ不正取得行為の介在を知って(意)もしくは知らないで(重過失)取得・使用開示する行為
  13. あ:取得したで限定提供データ不正取得行為の介在を知って(善意→悪意)開示する行為
  14. 図:利加害目的で限定提供データを使用・開示する行為(「限定提供データ不正開示行為」)
  15. 悪:限定提供データ不正開示行為であることを知って(悪意)もしくは知らないで(重過失)使用・開示する行為
  16. あ:取得したとで限定提供データ不正開示行為の介在を知って(善意→悪意)開示する行為
  17. D:DVDの複製プロテクトを外すソフトが一例。コピー防止(コンテンツ保護)が主旨。技術的制限手段により制限されている影像の視聴等の当該技術的制限手段の効果を妨げる装置・プログラムなどを譲渡などする行為又はそのような効果の役務を提供する行為
  18. P:Pay Per View (PPV)のプロテクトを外すソフトが一例。アクセス制限(サービス保護)が趣旨。「お金を払った特定の人にしか見せない」という仕組みを守るため。技術的制限手段の効果を妨げることによって特定の者以外の者に影像の視聴等を可能とする装置・プログラムなどを譲渡などする行為又はそのような役務を提供する行為
  19. :図利加害目的で、他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
  20. 産:原地、品質などを誤認させる行為
  21. 信:競争関係にある他人の営業上の用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為
  22. 代:理人が商標権者の承諾なしに商標を使用などする行為

構造的な対称性や、条文同士の関連性、まとまりを意識すると覚えやすいと思います。

営悪あ図悪あ の6個の条文はは営業秘密に関すること

限悪あ図悪あ の6個の条文は限定提供データに関すること

で、その内側の構造はほとんど同じです。

営悪あ は、「取得」に関すること、後半の 図悪あ は「開示」に関することです。

限悪あ は、「取得」に関すること、後半の 図悪あ は「開示」に関することです。

原文も示しておきます

  1. 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
  2. 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
  3. 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
  4. 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第七号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。)
  5. その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
  6. その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
  7. 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
  8. その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
  9. その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
  10. 第四号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。)
  11. 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
  12. その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
  13. その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
  14. 限定提供データを保有する事業者(以下「限定提供データ保有者」という。)からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、その限定提供データを使用する行為(その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限る。)又は開示する行為
  15. その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
  16. その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為があったこと又はその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
  17. 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
  18. 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
  19. 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
  20. 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
  21. 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
  22. パリ条約(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為

TRIPS44

TRIPS協定
第44条 差止命令

(1) 司法当局は,当事者に対し,知的所有権を侵害しないこと,特に知的所有権を侵害する輸入物品の管轄内の流通経路への流入を通関後直ちに防止することを命じる権限を有する。加盟国は,保護の対象であって,その取引が知的所有権の侵害を伴うことを関係者が知るか又は知ることができる合理的な理由を有することとなる前に当該関係者により取得され又は注文されたものに関しては,当該権限を与える義務を負わない。

(2) 政府又は政府の許諾を受けた第三者が権利者の許諾を得ないで行う使用については,当該使用を明示的に定める第2部の規定に従うことを条件として,加盟国は,この部の他の規定にかかわらず,当該使用に対する救済措置を,第31条(h)の規定による報酬の支払に限定することができる。当該使用であってそのような救済措置の限定の対象とならないものについては,この部に定める救済措置が適用され,又は,当該救済措置が国内法令に抵触する場合には,宣言的判決及び適当な補償が行われるものとする。

解説(Gemini)

第44条第2項

これは**「政府が公共の利益などのために、特許権などの権利を強制的に使う(または第三者に使わせる)場合、権利者は『差し止め(やめろと言うこと)』はできないけれど、その代わりに『お金(報酬)』はちゃんともらえるよ」**というルールを定めたものです。

具体的には、以下の3つのポイントに分けられます。

1. 「政府による使用」とは何か(強制実施権など)

通常、他人の特許や著作権を使うには本人の許可が必要ですが、例えば「公衆衛生のためにどうしても特定の薬が必要だ」というような緊急時や公共の目的がある場合、政府は権利者の許可なくその権利を利用できることがあります。これを一般に「強制実施権(裁定実施)」と呼びます。

2. 「救済措置を報酬の支払に限定できる」の意味

通常、自分の権利が勝手に使われたら、権利者は裁判所に「使うのをやめさせてくれ!(差止請求)」と訴えることができます。

しかし、この第2項では、**「政府が正当な手続き(第31条など)に基づいて使っている場合は、権利者は『やめろ』とは言えない」としています。その代わり、政府は権利者に対して「適切な使用料(報酬)を支払いなさい」**という義務を負います。

つまり、「行為を止める権利」はないけれど、「お金をもらう権利」だけは保障される、ということです。

3. 「強行して権利を実行する」のか?

「強行」という言葉のニュアンスによりますが、**「権利者の意向を無視してでも、公共のためにその技術や著作物を利用できるようにする」**という意味では、政府が強制力を持って実行することを認めています。

ただし、以下の条件がついています:

  • 第2部の規定に従うこと: 第31条などに詳しく書かれている「あらかじめ交渉を試みること」や「適切な対価を払うこと」などの厳しい条件をクリアしなければなりません。

  • 国内法との整合性: もし差止命令が国内の法律とぶつかって出せないような場合でも、裁判所が「これは権利侵害である」と認める判決(宣言的判決)を出したり、十分な補償金(適当な補償)を払わせたりしなければならない、としています。

まとめ

この条文は、「知的所有権の保護」と「公共の利益(政府の活動)」のバランスを取るための規定です。

  • 原則: 知的所有権を侵害されたら「差し止め」ができる(第1項)。

  • 例外: 政府が公益のために使う場合は、「差し止め」はできないが、その代わり「お金」で解決する(第2項)。

政府が勝手放題にできるわけではなく、あくまで「お金(報酬)を払うこと」と「特定のルール(第31条など)を守ること」がセットになっています。

 

TRIPS41

TRIPS協定第41条が、どういう趣旨で設けられているのか、条文を読んでもよくわからなかったのでGemini3に解説してもらいました。

 

TRIPS条約第41条は、知的財産権の「行使(エンフォースメント)」に関する基本原則を定めた極めて重要な条項です。

この条文全体の趣旨は、「権利が紙の上(法律)にあるだけでなく、現実の世界で実効性を持たなければならない」という考え方にあります。特に発展途上国などにおいて、法制度はあっても実際には裁判が機能していなかったり、執行が極めて遅かったりする状況を改善し、世界共通の「最低限の執行ルール」を確立することを目的としています。

1. 第41条全体の趣旨:実効性とバランス

第41条は、知的財産権の保護を「絵に描いた餅」にしないための3つの柱を立てています。

  • 実効性(1): 侵害に対して迅速・効果的に動ける手続を国が用意すること。

  • 適正手続(2, 3, 4): 公平で、不当な遅延がなく、理由が明示され、司法審査(リトライ)の機会がある「まともな」手続であること。

  • 濫用防止(1): 権利行使が強すぎて、正当な貿易を邪魔する(貿易障壁になる)ようなことがあってはならない。

2. 第41条(5)の趣旨:国家主権とリソースの保護

(5)は、厳しい執行義務を課す一方で、「各国の司法制度の独立性」と「予算・人員配分の自由」を保障するための、いわば「逃げ道(セーフガード)」の規定です。

具体的には、以下の2点を明確にしています。

① 専門裁判所を作る義務はない(司法制度の独立)

「一般的な法の執行のための司法制度とは別の知的所有権に関する執行のための司法制度を設ける義務を生じさせるものではなく…」

知的財産を強化せよと言っても、「知財専門の裁判所(特許裁判所など)を新設せよ」とまでは強制していません。既存の民事裁判所や刑事裁判所の枠組みの中で知財を扱っても構わない、という各国の司法制度のあり方を尊重しています。

② 知財を「特別扱い」して予算を割く義務はない(資源配分の自由)

「知的所有権に関する執行と一般的な法の執行との間の資源の配分に関して何ら義務を生じさせるものではない。」

ここが最も重要です。知財の執行を「迅速・効果的にせよ」と義務付けると、国によっては「殺人事件や強盗事件の捜査よりも、偽ブランド品の取り締まりに警察官を優先配分しなければならないのか?」という矛盾が生じます。

(5)は、「知財の執行を頑張るために、他の一般犯罪(殺人、窃盗、治安維持など)への対応を犠牲にする必要はない」と言っています。国家のリソース(予算、警察官、裁判官の人数)をどう割り振るかは、あくまでその国の裁量であり、TRIPS条約が口を出す領域ではないことを確認しています。

まとめ

第41条(5)の存在理由は、「知財保護は重要だが、国家の根幹である司法制度の設計や、治安維持・一般行政の優先順位(リソース配分)までTRIPS条約が支配するものではない」というバランスを取ることにあります。これにより、発展途上国などが「予算がないから知財保護ができない」と主張する余地を残しつつ、同時に先進国が「我が国の司法制度はこうなっているから、これ以上の強制は受け入れられない」と防衛する根拠にもなっています。知的財産権と国家運営のバランスという、非常に「政治的」な配慮がなされた条項と言えます。

特184の12第2項 の文章の構造?

特許法

(補正の特例)
第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第六項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。

第2項の括弧を除去した文章:

外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲 については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の明細書若しくは図面の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文又は国際出願日における国際特許出願の図面」とする。

条による指定も取っ払って読みやすくした文章:

外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲 については、、第十七条の二第二項中 「外国語書面出願」とあるのは「外国語特許出願」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面の翻訳文国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文又は国際出願日における国際特許出願の図面」とする。

 

文章の構造

外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲 については、第十七条の二第二項中

「外国語書面出願」

とあるのは

外国語特許出願」

と、

「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは

「国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面の翻訳文国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文 又は 国際出願日における国際特許出願の図面

する。

もっとも単純化した文章の構造

~については、、第十七条の二第二項中 AとあるのはA’と、BとあるのはB’とする。

B’に相当するものが、条文の中で「翻訳文等」と定義された部分になります。

B’: 「国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面の翻訳文国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文 又は 国際出願日における国際特許出願の図面」]

 

第十七条の二第二項の中に、AとBがあることを確かめておきましょう。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

 

特184の3~特184の20 まで国際出願(PCT出願)の条文の内容と主旨のまとめ 重要な順

184条の3(国際出願による特許出願) 趣旨は、「PCT出願は、日本でも出したことにしてあげるよ」という宣言です。 内容はというと、 日本を指定国に含むPCT出願は、その「国際出願日」に日本に特許出願されたものとみなすというもの。 これがないと、日本での審査が法的にスタートできないため非常に重要な条文です。

184条の4(翻訳文の提出) 外国語でされた国試特許出願の場合、優先日から2年6月(30ヶ月)(国内書面提出期間)以内に翻訳文を出さなければならない。出さないと取り下げとみなされる(第3項 取下げ擬制)。 期限を過ぎると出願が死ぬため、実務上の最優先事項。救済として、国内書面提出期間満了時より2か月前から満了の日までの間に、書面(氏名、住所)だけ出しておけばその提出の日から2月以内に提出すればよい。国内書面提出期間の満了時もしく審査請求したときの審査請求時を、国内処理基準時と称する。

184条の5 書面(氏名と住所)の提出  日本の特許庁に対して「これから日本で審査お願いします」という「挨拶状」のイメージ。しかし、特184の4で規定された国内書面提出期間内に、提出しないといけない。つまりこの期間内に、氏名・住所を書いた「書面」と、明細書などの翻訳である「国内書面」を提出しないといけない。

184条の6第1項:国際出願日における書類の効力。国際出願日における願書は、第36条の規定により提出した願書とみなす(184条の6第1項)。

184条の6第2項日本語でされた国際特許出願の場合の話です。明細書、特許請求の範囲、図面の中の説明、要約書の翻訳に関しても同様に36条の規定により提出されものとみなす(184条の6第2項)。

184条の6第2項:外国語でされた国際特許出願(外国語特許出願)における19条補正

184条の7:日本語でされた国際特許出願(日本語特許出願)における19条補正したらその写しを特許庁長官に提出。特17条の2第1項の規定と同じに扱う。

184条の8:34条補正(日本語特許出願、外国語特許出願)

184条の9第4項:第64条(出願公開)の規定は、国際特許出願には適用しない。

184条の9第5項:日本語特許出願の場合、出願公開⇒国際公開、外国語特許出願の場合、出願公開⇒国内公表 と読み替える。

 

国内書面という言葉について

条文での言葉の使い分けと、実務上の呼び方との間にギャップがありあす。なぜみんなが184条の5の書面のことを「国内書面」と呼ぶのかというと、特許法施行規則(省令)や特許庁の様式(ガイドライン)で、この184条の5第1項に基づいて提出する書類のタイトルが「国内書面」と定められているからです。 法律(特許法): 「書面」としか書いていない(内容は願書相当)。 運用(規則・実務): その書面を「国内書面」という名前で運用している。 このギャップが、法律を読み解く際のもどかしさの原因ですね。 3. なぜ「願書」をそのまま使わず、この書面(184条の5)が必要なのか? 「国際出願時に願書は出してるんだから、それでいいじゃないか」と思いますよね。これには**「情報のアップデート」**という趣旨があります。 趣旨: 国際出願から日本への移行までには2年半の月日が流れています。その間に、出願人の住所が変わっていたり、権利を譲渡していたりするかもしれません。 役割: 日本の特許庁が、最新の正しい情報(出願人の現住所など)を把握し、日本での手続きを円滑に進めるための**「日本支店への登録カード」**のような役割を果たしているのです。

  1. 2.3 第 184 条の 5 第 1 項に規定された書面 (1) 日本語特許出願、外国語特許出願を問わず、国際特許出願の出願人は、国内 書面提出期間(注)内に、出願人、発明者、国際出願番号等の事項を記載した 書面(以下この部において「国内書面」という。)を提出しなければならない(第 184 条の 5 第 1 項)。 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/08_0100bm.pdf 特許庁

たしかに上の特許庁の文書には、はっきりと第184条の5第1項の書面のことを国内書面と呼ぶと書いてありますね。法律の条文にはそのようなことは書いていないのにも関わらずです。

 

184条の5 について

条文暗記における「184条の5」の真の重要性:この条文で最も重要なのは、1項の記載事項そのものよりも、2項と3項の「リカバリーの有無」です。

手続き   根拠条文   期限に遅れたら?   救済・猶予

翻訳文   184条の4   取り下げ擬制(即死) 184条の4第4項(故意でない場合のみ)

書面(願書相当)   184条の5   補正命令が来る   命令後の指定期間内に出せばOK

審査官の視点に立つと、「中身(翻訳文)がないと審査できないから即アウトだけど、事務的な紙(184条の5の書面)がないだけなら、後で出させればいいや」という、優先度の違いが現れている条文だといえます。この「184条の4(翻訳文)は厳しい、184条の5(書面)は甘い」という対比、試験ではよく狙われます。

184条の11 特許管理人 海外居住者が日本で手続きするための「窓口(代理人)」のルール。184条の11第5項(特許管理人不選任の取り下げ擬制)「通知」を受けた後、指定期間内に届け出ないと死ぬ。184条の4と並ぶ重要トラップ。

 

優先日について

優先日の定義は、優先権主張の有無で変わります。優先権主張がある場合、優先日 = 先の出願(パリ優先権のベースとなった出願)の出願日となります。例えば、日本で2024年1月10日に出願→これを基礎に2025年1月5日にPCT出願。この場合の優先日は2024年1月10日。国内移行期限は2024年1月10日から30月後。それに対して、優先権主張がない場合、優先日 = PCT国際出願日そのものです。例えば、2025年1月10日にいきなりPCT出願(先の出願なし)した場合の優先日は2025年1月10日で、国内移行期限は2025年1月10日から30月後です。実務上の注意点として、ほとんどのPCT出願は先の国内出願(日本出願など)を基礎として優先権主張するので、優先日=先の国内出願日というケースが圧倒的に多いです。このため「優先日から30月」という表現が使われています。PCT出願日ではなく、さらに1年前の日付が基準になるわけです。

 

 

関連するウェブ記事

  1. 外国語特許出願の国内書面提出を期限徒過しても救済可能 2023/07/04 kurikiyo https://techvisor.jp/blog/archives/6311
  2. 特許法逐条解説 第184条の3 国際出願による特許出願 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=ohCj5-2wShA
  3. 特許法逐条解説 第184条の4 第1項及び第2項 外国語でされた国際特許出願の翻訳文 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=IHjqWLUJUc8
  4. 特許法逐条解説 第184条の4 第3〜7項 外国語でされた国際特許出願の翻訳文 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=WJ83EaVgxiM
  5. 特許法逐条解説 第184条の5 書面の提出及び補正命令 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=Rqumepp3Dak
  6. 特許法逐条解説 第184条の6 国際出願に係る願書、明細書等の効力等 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=UrQ7eci8Ric
  7. 特許法逐条解説 第184条の7 日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=gClkK3P9yL0
  8. 特許法逐条解説 第184条の8 条約第三十四条に基づく補正 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=DEfxlE68cpI
  9. 特許法逐条解説 第184条の9第1項及び2項 国内公表等 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=kYDDVeWb7TY
  10. 特許法逐条解説 第184条の10 国際公開及び国内公表の効果等 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=KC0XU5IHV_s
  11. 特許法逐条解説 第184条の11 在外者の特許管理人の特例 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=aHFtfarjHlM
  12. 特許法逐条解説 第184条の12 補正の特例 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=s2TxFmhbnPw
  13. 特許法逐条解説 第184条の12の2 特許原簿への登録の特例 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=ZI9CqcaS0xY
  14. 特許法逐条解説 第184条の13 特許要件の特例 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=Afxf9GaUT5o
  15. 特許法逐条解説 第184条の14 発明の新規性喪失の例外の特例 https://www.youtube.com/watch?v=jtRYispzHwU
  16. 特許法逐条解説 第184条の15 特許出願等に基づく優先権主張の特例 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=-cAudW9oI9k
  17. 特許法逐条解説 第184条の16 出願の変更の特例 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=zME5dpRz43w
  18. 特許法逐条解説 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限 弁理士まっしーの知財教室  https://www.youtube.com/watch?v=MtdnL_r20Ig
  19. 特許法逐条解説 第184条の18 拒絶理由等の特例 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=10gGDi2bFj8
  20. 特許法逐条解説 第184条の19 訂正の特例 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=dQaah6mI88s
  21. 特許法逐条解説 第184条の20 決定により特許出願とみなされる国際出願 弁理士まっしーの知財教室 https://www.youtube.com/watch?v=O3iHOG0oZ1k

Pct規則45の2.1 補充調査請求とは?

Pct規則45の2.1 補充調査請求って、何?趣旨?本調査してくれている機関とは別の機関に頼むの?

PCT規則45の2.1に規定されている「補充国際調査(Supplementary International Search: SIS)」は、「本調査をしてくれた機関(主たる国際調査機関)とは、また別の機関に頼む」制度です。「なぜわざわざ別の機関にお金と時間をかけて頼むのか?」という趣旨や、具体的なメリットについて整理します。


1. 補充国際調査(SIS)とは?
通常の国際調査(主調査)とは別に、出願人が任意で(希望する場合のみ)、別の国際調査機関に対して追加の先行技術調査を請求できる制度です。
* 請求先: 国際事務局(IB)
* 実施機関: 補充国際調査機関(SISA: Supplementary International Searching Authority)
* 期限: 優先日から22ヶ月経過するまで


2. 「別の機関」に頼むの?
はい、その通りです。
ここがこの制度の最大のポイントです。
規則上、**「主たる国際調査を行った機関以外の機関」**に対して請求しなければなりません。
> 例:
>  * 主調査: 日本国特許庁(JPO)で実施
>  * 補充調査: 欧州特許庁(EPO)に依頼する
>
という使い方が一般的です。


3. 制度の趣旨(なぜこれが必要なのか?)
主な趣旨は、**「言語や調査リソースの壁を越えて、先行技術の見落としを減らすこと」**です。
世界中のすべての文献を、一つの調査機関が完璧に網羅するのは物理的に不可能です。特に**「言語の壁」**が大きな理由となります。
具体的なメリット
* 言語的な補完(最大の理由)
   * 例えば、JPO(日本)は日本語や英語の文献調査は得意ですが、ドイツ語やスウェーデン語の文献は見落とす可能性があります。
   * そこで、EPO(欧州)やXN(北欧)に補充調査を頼むことで、それらの言語の先行技術を発見できる可能性が高まります。
* 各国移行後の「不意打ち」防止
   * 各国移行(国内段階)に入ってから、「実はこんな文献がありました」と拒絶されると、翻訳費用や代理人費用が無駄になります。
   * 早い段階(国際段階)で致命的な文献を見つけておけば、**「無駄な各国移行をしない(出願を取り下げる)」や「補正で回避する」**という戦略が立てやすくなります。
* セカンドオピニオン的役割
   * 別の審査官の視点で発明を見てもらうことで、発明の強さを客観的に評価できます。


4. 通常の国際調査と補充国際調査の違い
ざっくりとした比較表です。
| 項目 | 通常の国際調査 (Main Search) | 補充国際調査 (SIS) |
|—|—|—|
| 必須/任意 | 必須 (全出願で行われる) | 任意 (希望者のみ) |
| 実施機関 | 受理官庁が決めた機関 (日本ならJPO) | 主調査とは別の機関から選択 |
| 対象 | 出願全体 | 特定の請求項のみに限定も可能 |
| 目的 | 国際的な特許性の初期判断 | 特定言語・技術分野の穴埋め |


5. 注意点(実務的なポイント)
* すべての機関がやってくれるわけではない
   * 実は、日本国特許庁(JPO)は、現在「補充国際調査機関(SISA)」としての業務を行っていません。
   * つまり、「主調査:EPO → 補充調査:JPO」というルートは現在使えません。(逆に「主調査:JPO → 補充調査:EPO」は可能です)。
* 費用がかかる
   * 当然ですが、追加の調査手数料がかかります。EPOなどは費用が高額なので、費用対効果(本当にその国で権利化したいか)を考える必要があります。
まとめ
* 正体: メインの調査とは別に、おかわりで行う追加調査。
* 機関: 必ずメインとは違う機関(例:JPO以外の機関)に頼む。
* 趣旨: メインの機関が苦手な**「言語」や「技術分野」**をカバーし、後出しジャンケン(国内段階での新たな引用文献発見)のリスクを減らすため。
ご自身の出願戦略において、「欧州市場が重要だが、ドイツ語の文献が怖い」といった場合に非常に有効なツールです。

(Gemini3

青本は読むべき?

ちくじょう解説、通称「青本」は読まないとだめでしょうか?膨大なペエジ数がありますので最初から通読しようとすると、挫折します。

しかし、枝別たんとう過去問題集をやっても、解説が解説になっておらず、これだけよんでもどうしようもありません。どういうことかというと、問題文は法律の条文のいちぶをかえて答えがバツになるようにしているか若しくは変えずに答えがマルになるようにつくられていますそれにたいして、この問題集の解説は、法律の条文をけいさいして、だからただしいとか、だから間違いとかいているだけで、説明らしい説明にはなっていません。青本なら、丁寧な解説(趣旨の解説)があります。条文の丸暗記を避ける方法はその条文がなぜつくられたのかを理解するしかありません。なので青本を読むことは必要なことなのです。

商標法4条1項15号に関して レールデュタン 事件

商標法4条1項15号の理解において、極めて重要な最高裁判例である「レールデュタン事件」。この事件は、商標法における「広義の混同」という概念を最高裁が明確に認めたリーディングケースとして、弁理士試験や実務において頻出のトピックです。


事件の概要
* 事件名: レールデュタン事件
* 判決日: 最高裁 平成12年7月11日(平成10(行ヒ)85)
* 争点: 著名な香水ブランドと同じ名前を、別の商品(身飾品など)に使用した場合、**「出所が同じだと誤認しなくても、何か関係があると思われる(広義の混同)」**場合に4条1項15号が適用されるか。
登場人物と商標
* 原告(ニナリッチ社):
   * 著名商標:「L’AIR DU TEMPS」(レールデュタン)
   * 使用商品:「香水」(世界的に極めて著名)
* 被告(出願人):
   * 出願商標:「L’AIR DU TEMPS」(同一の綴り)
   * 指定商品:「身飾品、頭飾品、かばん類、袋物」など
何が問題になったのか?
商標法4条1項15号は、「他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標」を登録できないとしています。
通常、「混同」と言えば「あれ?これニナリッチが作った商品かな?」と勘違いすること(狭義の混同)を指します。
しかし、本件では指定商品が「香水」ではなく「かばんやアクセサリー」でした。消費者が「あの香水のニナリッチが、直接このカバンを作った」とまでは思わないとしても、「姉妹ブランドかな?」「ライセンス契約を結んでいるのかな?」と思う可能性がありました。
これを「混同」として保護すべきか? が最大の争点でした。
最高裁の判断(ここが重要!)
最高裁は、ニナリッチ側の主張を認め、4条1項15号の「混同」には「広義の混同」も含まれると明言しました。
1. 広義の混同の定義
最高裁は、4条1項15号にいう「混同」には、以下の2つが含まれるとしました。
* 狭義の混同: その商品が、他人の商品であると誤認されること(出所の同一性の誤認)。
* 広義の混同: その商品が、他人と「親子会社」「系列会社」「提携関係(ライセンス関係)」にある営業主の商品であると誤認されること。
2. 本件へのあてはめ
* 著名性: ニナリッチの「L’AIR DU TEMPS」は、香水分野で極めて著名である。
* 関連性: 有名なブランドが、香水だけでなく高級衣料品や身飾品(バッグ・アクセサリー)などを総合的に展開することは、商取引の実情としてよくあることである。
* 結論: そのため、指定商品(身飾品など)にこの商標を使うと、消費者は「ニナリッチと何か提携関係があるブランドかな?」と誤認するおそれ(広義の混同)があるため、登録は認められない。
勉強ノート:試験・実務対策のポイント
この判例から学ぶべき重要ポイントは以下の3点です。
* 「混同」の射程:
   4条1項15号の「混同」は、単に出所が同じだと思うだけでなく、「経済的な結びつき(提携・系列)」があると思う場合も含むことが確定しました。
* 商品・役務の非類似:
   商品が非類似(香水 \neq かばん)であっても、著名性が高く、かつ**「多角経営が一般的な分野(ファッションなど)」**であれば、混同のおそれが認められやすくなります。
* 引用商標の周知・著名性:
   この理屈を通すためには、引用商標(ここではニナリッチ側)が高い周知・著名性を持っていることが前提条件として非常に重要になります。
補足:防護標章との関係
この「広義の混同」の考え方は、防護標章登録(商標法64条)の要件ともリンクしています。著名ブランドを守るための理論的支柱となっている判決です。

Gemini3

特099 通常実施権の対抗力 (当然対抗制度)

特099 通常実施権の対抗力 (当然対抗制度)

特許法

(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。