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「仮予定」とは

AI による概要

「仮予定」とは、まだ確定していない、変更の可能性がある予定のことです。確定するまでの間、暫定的なものとしてスケジュールに登録しておくことで、行動の「見える化」や、他の予定との「仮押さえ」に使われます。

仮予定の主な特徴と使い方

変更の可能性がある: 確定した予定とは異なり、後に予定が変更されたり、キャンセルされたりする可能性があります。

「見える化」と行動のきっかけ: 確定はしていなくても、カレンダーや手帳に「(仮)」と書いて登録することで、ぼんやりとした予定を具体的な行動につなげやすくなります。 仮押さえ: 会議やイベントなどで、日時や場所を正式に決める前に、他の人に取られないように一時的に確保しておく場合にも使われます。

表示方法: カレンダー機能では、確定予定と区別するために異なる色で表示されることがあります。

関連する言葉

暫定(ざんてい): 最終的な決定が下されるまでの間、仮に決められた状態を指します。

仮押さえ(かりおさえ): 本格的な契約の前に、特定の日時や場所を一時的に確保しておくことです。

ばらす: 複数人で仮に押さえていた予定を、都合がつかなくなったなどの理由で白紙に戻す際に使われる言葉です。一般的には「キャンセル」とは区別して使われます。

「近しい」の意味?

AI による概要
「近い」は物理的な距離、時間、血縁、関係性、性質など幅広い意味で使われる。

「近しい」は主に心理的な近さや親密さを表し、「近い」よりも限定的なニュアンスを持ちます。

ただし、近年では「近しい」が物や性質の近さを示す際にも使われるようになっています。

 

「近しい」という言葉は、2000年代に急に広まったのではないでしょうか?自分は今まで使ったこともないし、使える気がしません。

  1. 「近しい」という言葉に違和感があります。 2012/2/23 10:40 Yahoo!知恵袋
  2. どうしても気に障る言葉「近しい」2016-02-22

自分が感じる違和感を感じている人が、世の中にはほかにもいたようです。

企画頭出し とは?

AI による概要
「企画頭出し」とは、会議や提案の前に、その企画の概要や要点を事前に相手に伝えておくことです。これにより、相手が事前に情報を把握し、その後の話し合いをスムーズに進めることができます。

目的と効果
スムーズな合意形成: いきなり詳細を話すと相手が戸惑う可能性があるため、事前に大まかな内容を伝えることで、探り合いをなくし、本題に入りやすくなります。

相手の準備を促す: 相手に事前に情報を与えることで、会議や話し合いに向けた準備をしてもらう時間を提供します。

意見やノウハウの活用: 事前に情報を共有することで、参加者から早い段階で経験やノウハウを活かした意見を引き出すことができます。

具体的な方法
簡潔な連絡: メールや電話で「こういう案件を検討しています」のように、タイトルや概要をサラッと伝える。

資料の提示: 会議の冒頭部分だけを事前に共有する、要点だけをまとめた資料を渡す。

早い段階で: 協働する場面や関連する人が多い場合は、早めに頭出しをすると効果的です。

類似の表現
下相談(しもそうだん): 相談の前に、あらかじめ行っておく下話や打ち合わせのこと。

特68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。

業として の読み方

業は、「ぎょう」(稼業 かぎょう など)、「ごう」(自業自得 じごうじとく など)、「わざ」(神業 かみわざ) といろいろな読み方が日本語にはあります。生業(せいぎょう、なりわい)という読み方もありますよね。あまりにも多様な読み方があるため、法律の条文に出てきた「業」の読み方が何なのか?わからずにいましたが、「ぎょう」と読むようです。

特許法

(特許権の効力)第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。

9.特許権の効力 特許を取得した場合に得られる効力について説明します。 初心者向け入門講座 ひでさん 古谷栄男 チャンネル登録者数 404人

サポート要件とは

プロンプト:「サポート要件」って、日本の特許法の条文に使われる言葉?

Geimi:いいえ、「サポート要件」という言葉そのものは、日本の特許法の条文には出てきません。これは、特許法第36条第6項第1号に定められている規定を指す、実務上・学説上の通称(略称)です。

1. 実際の条文(特許法第36条第6項第1号)

法律の条文では、以下のように記述されています。

特許法 第三十六条

6 (略)特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

この「発明の詳細な説明に記載したものであること」という要件を、実務家や裁判所は「(明細書の記載に)サポートされている必要がある」という意味で、「サポート要件」と呼んでいます。

2. 判決文での使われ方

ご提示いただいた判決文(PDF)でも、裁判所はこの通称をそのまま使って判断を下しています。

  • 判決文の記載: 「本件特許は、サポート要件及び実施可能要件に違反し…」

  • 意味: 「本件特許のクレーム(特許請求の範囲)は、明細書(発明の詳細な説明)に記載された範囲を超えており、条文(36条6項1号)が求める『記載したものであること』という条件を満たしていない」という意味です。

つまり、「サポート要件」は法律用語そのものではありませんが、裁判でも当然のように使われる、極めて定着した専門用語です。

PCT出願(国際特許出願)とは

 

参考

  1. 【弁理士が解説】外国での特許取得について~国内出願と国際出願どちらがお得?~ ZeLo Law Square UPDATE : 2024.08.23  https://zelojapan.com/lawsquare/48376
  2. PCT出願(国際特許出願)とは 梅澤国際特許事務所 https://www.umepat.com/pct出願の流れと費用/

抗体で特許が取れるための条件:機能か構造か「アムジェン対サノフィ」の最新の判例に学ぶ

抗体医薬における特許戦略は、ご指摘の通り「機能(エピトープや結合親和性)で広く網をかけるか」vs 「構造(アミノ酸配列)で確実に権利化するか」というジレンマが最大の争点です。

近年、特に米国最高裁の判決(Amgen v. Sanofi)により、このランドスケープは劇的に変化しました。研究者としての視点も踏まえつつ、日米欧の違いと最新の戦略をまとめます。


1. 中心的課題:機能 vs 構造(配列)

抗体特許におけるクレーム(請求項)の特定方法は、大きく分けて以下の3つの階層があります。

    1. 機能的クレーム(Functional Claims): 最も広い。

      • 例:「抗原Xに結合し、シグナルYを阻害する抗体」

      • メリット:競合他社がアミノ酸配列を変えて同じ効果を持つ抗体を作った場合も排除できる。

      • デメリット:実施可能要件(Enablement)やサポート要件を満たすのが非常に難しくなっている。

    2. エピトープクレーム(Epitope Claims): 中間的。

      • 例:「抗原Xのアミノ酸残基10-20番に結合する抗体」

      • メリット:結合部位を特定することで、構造が違っても同じ場所に結合する抗体をカバーできる。

    3. 構造的クレーム(Sequence Claims): 最も狭いが確実。

      • 例:「配列番号1(VH)および配列番号2(VL)のCDRを含む抗体」

      • メリット:特許として成立しやすい(明確性・実施可能性が高い)。

      • デメリット:わずかに配列を変えた「デザインアラウンド(回避設計)」を許すリスクがある。

2. 最大の転換点:米国「アムジェン対サノフィ」判決

これまでの「機能で広く取る」戦略に冷や水を浴びせたのが、この判例です。

米国最高裁判決(Amgen v. Sanofi, 2023

  • 事案: アムジェン社がPCSK9というタンパク質に結合する抗体に関して、「特定のエピトープに結合し、PCSK9をブロックする」という広範な機能的クレーム(Genus claim)で特許を取得。サノフィ社を訴えた。

  • 判決: アムジェン敗訴(特許無効)。

  • 理由: 「実施可能要件(Enablement)」の欠如。数種類の抗体の配列を開示しただけで、その機能定義に当てはまる「数百万の抗体候補」すべてを独占することは許されないと判断されました。「多大な実験(Undue experimentation)」なしに当業者が他の抗体を作れなければならない、という非常に厳しい基準が示されました。

  • 教訓: 米国では、もはや「少数の実例だけで、機能的に定義された広範な抗体特許を取ることはほぼ不可能」になりました。


3. 国・地域による戦略の違い

米国が厳格化したことで、グローバル戦略にねじれが生じています。

項目 米国 (US) 日本 (JP) 欧州 (EPO)
機能的クレーム 極めて困難 (Amgen判決以降)。構造と機能の相関(Structure-function relationship)の厳密な開示が必要。 可能だが厳しい。サポート要件(36条6項1号)違反となりやすい。「発明の詳細な説明」に記載された範囲を超えると判断され、減縮を迫られることが多い。 可能。ただし、クレームされた範囲全体にわたって効果が得られること(Plausibility)が求められる。実験データのない拡張には厳しい。
エピトープ特定 構造的特徴(配列)とのリンクがないと、記載要件違反になりやすい。 許容される傾向にあるが、実際に取得・確認できた抗体のバリエーションが少ないと、範囲を限定される。 比較的好意的だが、明細書での定義(結合実験データなど)が厳密に求められる。
配列特定 CDR配列(全6箇所)による特定が標準的(Full structural coverage)。 CDR特定が基本だが、高い相同性(例:90%以上)を持つ配列を含める戦略も有効。 同様。

4. 推奨される特許戦略(ハイブリッド・アプローチ)

現状、機能だけで広い権利を取ることはリスクが高いため、以下の「多層的な」戦略が推奨されます。

① クレームの階層化(Layering)

出願時に多様な範囲のクレームを用意しておきます。

    • Claim 1 (チャレンジ枠): 機能的定義(結合活性+エピトープ)。米国では拒絶される前提だが、日・欧での権利化や、競合への牽制として残す。

    • Claim 2 (準広範枠): 「特定のCDR配列を有し、かつ◯◯の機能を持つ」あるいは「配列番号Xと90%以上の相同性を有し、かつ機能を持つ」という書き方。

    • Claim 3 (安全地帯): 具体的なCDR配列(または可変領域全体の配列)による特定。確実に権利化する部分。

② 実施例の充実(Quantity matters)

アムジェン判決を乗り越える(あるいは日本でサポート要件を満たす)には、「たまたま見つけた数個の抗体」では足りません。

  • 多様な抗体の取得: 構造が異なるが、同じ機能・エピトープを持つ抗体をできるだけ多く取得し、明細書に載せる。

  • 共通構造の特定: それらの抗体に共通するアミノ酸配列のパターン(コンセンサス配列)を見出し、それをクレームに盛り込む。「機能」と「構造」を結びつけるロジックが必要です。

③ 周辺特許での要塞化

物質特許(配列)の回避設計を防ぐために、以下で脇を固めます。

  • 製剤特許: 安定化剤、バッファー組成など。

  • 用途特許: 特定の疾患、あるいは特定のバイオマーカーを持つ患者層への投与。

  • 投与用法・用量: 皮下注、投与間隔など。

結論

これからの抗体特許は、「機能的クレームという『魔法の杖』は折れた」という前提で動くべきです。特定の配列(CDR)で確実な権利を取りつつ、「構造的バリエーション(相同性)」「共通する構造的特徴」を大量の実験データで裏付けて、少しでも権利範囲を外側に広げていく、という泥臭い戦略が最も有効になります。

(Gemini)

アムジェンの抗体特許の争いは、非常に混沌とした印象があります。ちょっと古い論説や教科書を読むと、結論が逆になっているので要注意です。最終的に、アメリカでも日本でもアムジェンの抗体特許は認められないという結論になったようです。

令和7年4月16日判決言渡
令和5年(ネ)第10107号 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令
和2年(ワ)第8642号)
口頭弁論終結日 令和7年1月29日
判 決
控訴人 アムジエン・インコーポレーテツド
被控訴人 サノフィ株式会社
主 文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
以下、略称等は、特に断らない限り、原判決の表記による。また、原判決中の「原
告」、「被告」はそれぞれ「控訴人」、「被控訴人」に読み替える。
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、10億円及びこれに対する令和2年6月23日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94092.pdf

上の文書の読み取り方が最初よくわからなくて、「被控訴人(サノフィ)は控訴人(アムジェン)に対して10億円を払え」というのを読んでアムジェンが勝ったのかと誤解してしまいましたが、これはアムジェンの控訴内容に過ぎず、その控訴が棄却された判決ということになります。

Gemini:

日米ともに「機能だけで広く定義された抗体特許は認めない」という同じ方向性で決着しました。これが現在の抗体特許における世界的なトレンド(決定的な流れ)と考えて間違いありません。日本の判決と、米国の判決を比較して、なぜこれが「トレンド」と言えるのか整理します。

1. 日米の判決の共通点:アムジェンの敗因

両国とも、アムジェンが主張した「機能的クレーム(参照抗体と競合する抗体)」を無効にしました。

  • 日本(今回の判決)のロジック:

    • サポート要件違反: クレームでは「参照抗体と競合する抗体」と広く定義していますが、その中には「中和活性(薬効)を持たない抗体」も含まれてしまうことが実験で示されました(乙2号証など)

    • 明細書に書かれた発明の範囲を超えて、効果が保証されないものまで権利化しようとしたため、「サポート要件」を満たさないと判断されました

    • アムジェンが後から持ち出した「EGFaミミック(特定のエピトープに結合する)」という概念も、出願当時の明細書や技術常識からは導き出せないとして退けられました

  • 米国(最高裁判決)のロジック:

    • 実施可能要件(Enablement)違反: アムジェンは数個の抗体を開示しただけで、「競合して結合する」という機能を持つ数百万の抗体すべてを独占しようとしました。

    • 他社がその範囲に含まれる抗体を作るには、過度な実験(Undue experimentation)が必要になるため、特許として認められないとされました。

結論: 法律の条文(日本はサポート要件米国は実施可能要件)は違いますが、「少数の具体例(構造)を開示しただけで、機能的な定義によって広大な領土(権利範囲)を独占することは許さない」という司法判断は完全に一致しています。

2. これが「抗体特許のトレンド」である理由

かつては、新しい抗原を見つければ、その抗原に結合する抗体を「機能」で広く押さえることが許容されていました。しかし、技術が進歩し、抗体医薬が巨大産業になった現在、特許庁や裁判所は以下のスタンスにシフトしています。

  1. 「機能」から「構造」へ:

    • 「〇〇に結合する抗体」という機能的な書き方(リーチスルー・クレーム)は、もはや通用しません。

    • 「配列番号Xのアミノ酸配列を持つ抗体」という構造的な特定が必須になりつつあります。

  2. 予測可能性の重視:

    • 抗体はアミノ酸が1つ変わるだけで機能が激変することがあるため、「構造が変わっても機能は同じはずだ」という推測(類推)が認められにくくなっています。

    • したがって、広い権利を取りたいなら、膨大な数の実験データ(構造と機能の相関データ)を出願当初から明細書に書いておく必要があります。

まとめ

「機能クレームで広く網をかける時代の終わり」が明確になりました。今後の抗体特許戦略は、「どれだけ多様な構造(配列)の抗体を実際に取得し、実験データを積み上げられるか」という、質より「量」と「泥臭い実験」が勝負の鍵を握るトレンドになっています。

(Gemni)

特許の教科書『化学・バイオ特許の出願戦略 改訂11版』(2025年6月20日出版, 発明推進協会)(73ページ)に、 PCSK9に対するモノクロ―ナル抗体事件(知財高判平成30.12.27平29(行ケ)10226 が紹介されていて、請求項が例として紹介されていましたが、これはもはやお手本としてはいけないということになったようです。

Gemini:その教科書が「機能的クレーム(競合抗体による特定)の書き方の『成功例』」として2018年(平成30年)の判決を紹介しているのであれば、その記述は現在では「真似をしてはいけない例」になってしまっています。なぜそのようなことが起きているのか資料(2025年の判決文)に基づいて整理します。

1. 教科書が引用している「平成30年判決」とは?

教科書に載っている「平成29年(行ケ)10226号(平成30年12月27日判決)」は、今回ご提示いただいた資料の中で「第1回各審決取消訴訟」と呼ばれているものです。

  • 当時の状況: この時点では、特許庁も知財高裁もアムジェンの特許を「有効」と判断しました。

  • 当時の結論: 「サノフィの請求を棄却する(=アムジェンの特許は維持される)」

  • 教科書の視点: おそらく、「競合する抗体」という機能的な表現を使うことで、広い権利範囲を確保できた「上手なクレーム作成の事例」として紹介していたのだと思われます。

2. 最新の「令和7年(2025年)判決」で何が起きたか?

しかし、資料(令和7年4月16日判決)は、その後の「第2シーズン(ちゃぶ台返し)」の結果です。

  • 何が変わったか: 新たな証拠(B博士・C博士の供述書や実験データなど)が提出され、「参照抗体と競合するからといって、必ずしも中和活性(薬効)があるとは限らない」という事実が科学的に証明されてしまいました

  • 裁判所の判断: 以前の判決(平成30年判決)は「前提となる事実に疑義が生じた」ため、もはや維持できないと判断されました 

  • 結論: 「特許は無効にされるべきものである」 

3. 教科書の記述はどう扱うべきか?

その後の無効判決(2023年の知財高裁判決や今回の2025年判決)があるため、教科書で紹介されている2018年の判決に基いた例に則ってクレームを書くと、現在では以下の理由で拒絶・無効化される可能性が高いです。

  1. サポート要件違反: 「機能(競合)」で定義した範囲の中に、効果がないものが含まれていると見なされます

  2. 実施可能要件違反: 広範な抗体をスクリーニングする過度な負担を強いると見なされます。

その教科書の該当部分は、「かつてはこれで特許が取れた時代もあった」という歴史的資料として読むべきであり、「これからの戦略の指針」にしてはいけません。最新の判例に基づけば、「機能的クレームに頼らず、構造(配列)で特定し、かつ十分な実験データでサポートされたクレームを書く」ことが唯一の正解です。

(Gemini)

参考

  1. 2025.04.16 「アムジェン v. サノフィ」 知財高裁令和5年(ネ)10107 ― 機能的クレームにおけるサポート要件の適用と無効理由の再主張の可否 ― Fubuki Fubuki 2025年5月26日 21:31
  2. 令和7年4月16日判決言渡 令和5年(ネ)第10107号 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令 和2年(ワ)第8642号) 口頭弁論終結日 令和7年1月29日  判 決 控 訴 人 アムジエン・インコーポレーテツド 被控訴 人 サ ノ フ ィ 株 式 会 社 (裁判所判例検索ウェブサイト) https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94092.pdf 主 文 1 本件控訴を棄却する。
  3. 2023.09.28 「アムジェン v. サノフィ」東京地裁令和2年(ワ)8642 ― 取得困難を自認した出願後の発明者のメール内容が実施可能要件及びサポート要件の判断に影響した事例 ― 2024.11.14 「医薬系 “特許的” 判例」ブログ  アムジェンの米欧の特許クレームは、日本ファミリーの本件特許のような「参照抗体と競合する」という発明特定事項をもつクレームではなく、その抗体を、(a)PCSK9の特定のアミノ酸残基(エピトープ)に結合する及び(b)PCSK9とLDLRの結合をブロック又は抑制するという構成により、機能的に表現するものであった。
  4. 知財高裁が、抗PCSK9抗体特許がサポート要件に違反するとして当該特許を無効と判断した事例  令和5年5月12日号 特許ニュース KUBOTA アムジェンの抗PCSK9抗体特許に対し、本件特許明細書において、①PCSK9との結合に関して参照抗体と競合する抗体であれば結合中和抗体としての機能的特性を有すること、 ②参照抗体が結合を中和するメカニズム等について明記したとはいえないことから、サポート要件違反であるとし、リジェネロンにより請求された無効審判請求を棄却する審決を取り消す判決が出された(知財高裁令和5年1月26日判決(令和3年(行ケ)第10093号))。
  5. 「アムジェン v. サノフィ」 知財高裁令和5年(ネ)10107 ― 機能的クレームにおけるサポート要件の適用と無効理由の再主張の可否 ― 2025.04.16  「医薬系 “特許的” 判例」ブログ
  6. Amgen v. Sanofi 特許侵害紛争(アムジェン v. サノフィ) 2024 6/04 解説・演習 知的財産法
  7. 欧州における抗体特許──機能的クレームの記載要件── 知 財 管 理 Vol. 73 No. 6 2023 https://www.maiwald.eu/wp-content/uploads/%E7%9F%A5%E8%B2%A1%E7%AE%A1%E7%90%86-Vol73-No6-p690%E3%80%80%E8%97%A4%E6%9C%AC.pdf アムジェ ン社のEP 2 215 124特許は最終的に維持された クレームでは「配列番号Xと少なくとも90%同 一の配列を有する軽鎖可変領域・・・を含む抗原 結合タンパク質」などの文言により構造特定を 取り入れているが変異を許している。   アムジェン社サノフィ社抗体製剤レパーサ」(アムジェン)と「プラルエント」(サノフィ)を巡る特許係争は,日本では2019年10月30日にアムジェン社の主張を支持する知財高裁判決5)が下された後,サノフィ社の最高裁上告に対し2020年4月24日未受理の決定がなされプラルエント販売停止に至っているが,米国では2019年控訴裁判所CAFCの無効決定によりアムジェン社が敗訴した。欧州では2019年7月にドイツ・デュッセルドルフ地裁が侵害を認め差止を言い渡したが,2020年の欧州アピール審決にてクレームが限定されたため販売は再開され,それぞれ実に異なる結果にたどり着いている。米国では最高裁判所が最近Certiorari上訴受理したことにより無効決定覆しの可能性が出てきて気になるところである。本
  8. 抗体医薬及び食品用途発明における近年の 審査傾向とその国際比較 令和元年度バイオ・ライフサイエンス委員会 第 2 部会 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3567 配列限定なく登録さ れた特許は抗体医薬特許全体の約3割存在し,抗体機能,競合抗体,抗原を特定して登録された特許も全体の 約 1 割存在していることが判った。配列限定することなく登録される傾向は,日本≒欧州>米国
  9. 判例研究 機能および特性により特定したバイオ関連発明の 記載要件の充足を認めた事例 -PCSK9に対する抗原結合タンパク質事件- 知財高判平成30年12月27日平成29年(行ケ)10225号 [プロタンパク質コン ベルターゼスブチリシンケクシン 9 型に対する抗原結合タンパク質] 劉 一 帆 https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2020/10/a727e7a3e979fa2db7f4aeafb58525b3.pdf 、特許庁が下した無効不成立審決に対して、審判請求人である原告X社(サノフィ)が特許権者である被告Y社(アムジエン・インコーポレーテッド)を相手取って提起した審決取消訴訟 本件特許は、Y社製剤およびY社抗体を保護するための特許群の一部であるが、X社抗体は、Y社抗体とはその構造(アミノ酸配列)が異なる。
  10. 2021.10.07 国内知財情報 機能で特定した抗体の発明は、特許を受けることができるか? 名古屋国際弁理士法人 https://www.patent.gr.jp/articles/p2899/ 機能によって特定した抗体の発明について、記載要件を満たすとの判断がなされた判例(平成31年(ネ)第10014号)抗体をその構造(アミノ酸配列)で特定することなく、「PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ、参照抗体と競合する」という機能のみによって抗体を特定
  11. 抗体医薬と特許 〈日本知財学会誌〉Vol. 16 No. 1― 2019 : 5- 19 https://www.ipaj.org/bulletin/pdfs/JIPAJ16-1PDF/16-1_p5-19.pdf
  12. 2019年 令和元年10月30日判決言渡 平成31年(ネ)第10014号 特許権侵害差止請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成29年(ワ)第16468号) 口頭弁論終結日 令和元年7月3日 判 決 控 訴 人 サ ノ フ ィ 株 式 会 社 同訴訟代理人弁護士 三 村 量 一 東 崎 賢 治 中 島 慧 浜 崎 翔 多 同訴訟代理人弁理士 南 条 雅 裕 同補佐人弁理 士 瀬 田 あ や 子 伊 波 興 一 朗 被 控 訴 人 アムジエン・インコーポレーテッド 同訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二 山 口 裕 司 多 田 宏 文 同補佐人弁理 士 森 田 裕 主 文 1 本件控訴を棄却する。 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89010.pdf
  13. https://www.harakenzo.com/jpn/seminar/data/20081107.pdf

 

抗体特許・出願

  1. 【出願日】令和7年6月25日(2025.6.25) 特開2025-146842(P2025-146842A)(43)【公開日】令和7年10月3日(2025.10.3)(54)【発明の名称】抗GAL9免疫阻害性結合分子 【請求項1】 第1のガレクチン-9(GAL9)抗原の第1のエピトープに特異的な第1の抗原結合性部位(ABS)を含むGAL9抗原結合性分子であって、前記第1の抗原結合性部位は、P9-01、P9-02A、P9-03、P9-06、P9-07、P9-11、P9-12、P9-14、P9-23、P9-24、P9-25、P9-29、P9-30、P9-34、P9-37、P9-38、P9-40、P9-41、P9-42、P9-43、P9-44、P9-45、P9-46、P9-50、P9-51、P9-52、P9-53、P9-56、及びP9-57から選択されるABSクローンのいずれか1つに由来する3つ全てのVH CDRを含む、GAL9抗原結合性分子。
  2. 【出願日】令和7年5月14日(2025.5.14) 【請求項1】ヒトクローディン6(CLDN6)タンパク質(配列番号200)と、第2の抗原とに結合する二重特異性抗原結合タンパク質であって、a.前記抗原結合タンパク質は、CLDN6の細胞外ドメイン(ECD)の細胞外ループ2(EL2)に結合し、CLDN6の前記ECDの細胞外ループ1(EL1)には結合しないか、またはb.クローディン3(CLDN3)、クローディン4(CLDN4)、及びクローディン9(CLDN9)のいずれにも結合せず、OVCA429細胞により内因的に発現されるCLDN6への参照抗体の結合を約1200nM未満で阻害するか、またはc.その組み合わせ、である、前記二重特異性抗原結合タンパク質。
  3. 【出願日】令和6年8月22日(2024.8.22) 【請求項1】プログラム死-1(PD-1)およびプログラム死リガンド-1(PD-L1)間の相互作用を破壊する治療有効量の抗体またはその抗原結合部分を対象に投与することを含む癌に罹患している対象を処置する方法であって、該抗体またはその抗原結合部分はPD-1またはPD-L1に特異的に結合する、方法。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200
  4. 【出願日】令和6年8月9日(2024.8.9) 【請求項1】 配列番号1で規定されるhPD-L1に特異的に結合し、該hPD-L1への結合について抗体1D05と競合し、モチーフX1GSGX2YGX3X4FD (式中、X1、X2、及びX3は独立して任意のアミノ酸であり、X4は存在するか又は存在しないかのいずれかであり、存在する場合、任意のアミノ酸であり得る)を含有するCDRH3を含むV Hドメインを含んでなる、抗体又はその断片。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200
  5. 【出願日】令和4年8月12日(2022.8.12) 特許 有効 (登録公報の発行) 【請求項1】 配列番号1で規定されるhPD-L1に特異的に結合し、該hPD-L1への結合について抗体1D05と競合し、モチーフX1GSGX2YGX3X4FD (式中、X1、X2、及びX3は独立して任意のアミノ酸であり、X4は存在するか又は存在しないかのいずれかであり、存在する場合、任意のアミノ酸であり得る)を含有するCDRH3を含むV Hドメインを含んでなる、抗体又はその断片。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200
  6. 【出願日】令和3年5月17日(2021.5.17) 【翻訳文提出日】令和5年1月16日(2023.1.16) 【請求項1】野生型IL-15のVal3、Ile6、Asp8、またはHis105に対応する1つ以上のアミノ酸残基に変異を含む、IL-15変異ポリペプチド。【要約】ヒトIL-15分子変異体、ならびに前記IL-15変異体および複合変異を含む融合タンパク質を提供する。前記融合タンパク質は免疫細胞の活性化および増殖の媒介をすることができ、腫瘍疾患の治療に使用することができる。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200
  7. 【発明の名称】PD-L1タンパク質が含まれた融合タンパク質およびその用途 特許 有効 (登録公報の発行) 【出願日】令和3年1月6日(2021.1.6) 【翻訳文提出日】令和4年7月20日(2022.7.20) 【請求項1】 PD-L1(programmed cell death-ligand 1)タンパク質および改変された免疫グロブリンFc領域を含む融合タンパク質。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200
  8. 【発明の名称】抗-TIGIT抗体及びその用途 【出願日】平成31年2月28日(2019.2.28) 【翻訳文提出日】令和2年10月23日(2020.10.23)  【要約】本発明は腫瘍免疫抑制因子であるTIGIT(T  cell  immunoglobulin  and  immunoreceptor  tyrosine-based  inhibitory  motif[ITIM]  domain)に特異的に結合する新規の抗体又はその抗原結合断片、前記抗体又はその抗原結合断片をコードする核酸、前記核酸を含むベクター及び宿主細胞、前記抗体又はその抗原結合断片の製造方法及び前記抗体又はその抗原結合断片を有効成分として含む医薬組成物及びその用途に関するものである。本発明によるTIGITに特異的に結合する抗体又はその抗原結合断片、又はこれを有効成分として含む医薬組成物は好ましくは癌又は腫瘍治療の用途に使われることができる。【請求項1】  配列番号1又は2のアミノ酸配列を含む重鎖(heavy  chain)CDR1、  配列番号3又は4のアミノ酸配列を含む重鎖CDR2、及び  配列番号5又は6のアミノ酸配列を含む重鎖CDR3、を含む重鎖可変領域と、  配列番号7又は8のアミノ酸配列を含む軽鎖(light  chain)CDR1、  配列番号9又は10のアミノ酸配列を含む軽鎖CDR2、及び  配列番号11又は12のアミノ酸配列を含む軽鎖CDR3、を含む軽鎖可変領域と、  を含む、抗-TIGIT抗体又はその抗原結合断片。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200

post hoc sub analysis ポストホックサブ解析とは?

post hoc解析とは

post hoc(事後)解析とは、臨床研究で当初予定してなかった解析を、データが取得された後で行うことです。post hoc解析には2種類あり、一つは当初予測できていなかった興味深い関係がありそうだと思ったときに、計画していなかった変数に関して解析を行うことです。つまり新しい仮説を検証することになります。もう一つは、全てのデータを解析するのでなく、被検者を何らかの方法でこまかくグループに分けて、特定のグループ(すなわち、サブグループ)に関してのみ仮説を検証するための統計学的な解析を行うことです。

AI による概要
Post-hoc analyses can involve both the re-examination of subgroups and the testing of unplanned new variables (or hypotheses) that were not specified in the original study plan. The term “post hoc” (Latin for “after this”) means the analysis is conducted after the data has been collected and examined.

The main characteristics are:
Unplanned Nature: The crucial aspect is that these analyses were not part of the original, pre-specified research protocol or statistical analysis plan. The ideas for the analyses often arise from observing interesting or unexpected patterns in the data after the main trial analyses are performed.

Subgroup Analysis: A common form of post-hoc analysis is to examine findings within specific subgroups of the study population (e.g., whether a drug works better in older adults vs. younger adults, or men vs. women) to see if the treatment effect differs among them.

Testing New Variables/Hypotheses: Researchers might also explore relationships between variables or outcomes that were not the primary or secondary endpoints of the original study.

Due to their unplanned nature and the potential for multiple comparisons, post-hoc analyses have a higher risk of producing false positive results (findings that appear significant by chance alone). Therefore, their findings are generally considered hypothesis-generating for future research, rather than definitive proof, and should be interpreted with caution.

ad hoc サブグループ解析

 investigators frequently use analyses of subgroups of study participants to extract as much information as possible. Such analyses, which assess the heterogeneity of treatment effects in subgroups of patients, may provide useful information for the care of patients and for future research. However, subgroup analyses also introduce analytic challenges and can lead to overstated and misleading results. This report outlines the challenges associated with conducting and reporting subgroup analyses, and it sets forth guidelines for their use in the Journal.

Statistics in Medicine — Reporting of Subgroup Analyses in Clinical Trials Authors: Rui Wang, M.S., Stephen W. Lagakos, Ph.D., James H. Ware, Ph.D., David J. Hunter, M.B., B.S., and Jeffrey M. Drazen, M.D.Author Info & Affiliations Published November 22, 2007 N Engl J Med 2007;357:2189-2194 DOI: 10.1056/NEJMsr077003 VOL. 357 NO. 21 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr077003

 

In clinical trials, it is not uncommon that the primary analysis fails to achieve the study objective for demonstrating the safety and efficacy of a test treatment under investigation, while a specific sub-population analysis shows a significant positive result.

(A Proposal for Post Hoc Subgroup Analysis in Support of Regulatory Submission. Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 13 Sep 2022, 57(2):196-208 https://doi.org/10.1007/s43441-022-00459-0 PMID: 36100794 )

  1. Post Hoc Subgroup Analysis and Identification—Learning More from Existing Data Proceedings 2023, 91(1), 422; https://doi.org/10.3390/proceedings2023091422 Login to Jenni Published: 9 April 2024 https://www.mdpi.com/2504-3900/91/1/422
  2. JNCI Cancer Spectr. 2023 Nov 25;7(6):pkad100. doi: 10.1093/jncics/pkad100 Characteristics of post hoc subgroup analyses of oncology clinical trials: a systematic review https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38006333/ Subgroup analyses in clinical trials assess intervention effects on specific patient subgroups, ensuring generalizability. However, they are usually only able to generate hypotheses rather than definitive conclusions. 
  3. A Proposal for Post Hoc Subgroup Analysis in Support of Regulatory Submission September 2022Therapeutic Innovation and Regulatory Science 57(2) DOI:10.1007/s43441-022-00459-0 https://www.researchgate.net/publication/363531808_A_Proposal_for_Post_Hoc_Subgroup_Analysis_in_Support_of_Regulatory_Submission
  4. Exploratory subgroup analysis: Post-hoc subgroup identification in clinical trials Alex Dmitrienko (Quintiles) Ilya Lipkovich (Quintiles) EMA Expert Workshop 2014 https://www.ema.europa.eu/en/documents/presentation/presentation-exploratory-subgroup-analysis-post-hoc-subgroup-identification-clinical-trials-alex-dmitrienko-ilya-lipkovich_en.pdf

参考

  1. 第12回(最終回特別編)EBMに潜む八つのワナ~論文を正しく読むコツ~2014/08/18 日経メディカル https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/noto/201408/537922.html 研究で実証できるエンドポイントは一次エンドポイントだけ 二次エンドポイントは仮説を実証するものではなく示唆するオマケにすぎない 後付け(post hoc)解析は情報バイアスが極めて大きいため、仮説検証ではなく仮説提唱・探求に過ぎない 
  2. 7 サブグループ解析 オンライン版の R によるメタ分析:ハンズオン https://bookdown.org/content/25561078-f6d8-4a13-b4bd-45ebbc1b05c8/subgroup.html 固定効果(複数)モデルは、ランダム効果(サブグループ内)と固定効果(サブグループは固定されていると仮定されているため)の両方を含むので、文献上では混合効果モデル (mixed-effects model) としても知られている。 
  3. ホーム カテゴリーなし サブグループ解析とはサブグループ解析とは何か+失敗を防ぐには https://www.questionpro.com/blog/ja/ https://www.questionpro.com/blog/subgroup-analysis/ サブグループ解析とはサブグループ解析とは何か/ サブグループ解析は、2つのタイプに分類することができます: 1.事前指定あり 2.ポストホックです。

post-hoc sub-analysisの例

  1. Blood pressure reduction with empagliflozin in Japanese patients with type 2 diabetes and cardiovascular diseases: a post-hoc sub-analysis of the placebo-controlled randomized EMBLEM trial Brief Communication Special Issue: Current evidence and perspectives for hypertension management in Asia Published: 24 May 2024 https://www.nature.com/articles/s41440-024-01725-4

サブ解析とサブグループ解析は同じ?

 AIによる概要

「サブ解析」と「サブグループ解析」は、一般的に同じ意味で使われます。どちらも、データ全体の中から特定の属性を持つ集団(サブグループ)を抽出して分析する手法を指します。
サブグループ解析:試験参加者全体から、年齢、性別、疾患の重症度などの特定の属性を持つ集団を分ける分析方法です。
目的:特定のサブグループに対して、介入の効果がどのように異なるか(介入群間差の一様性)を確認すること。人種、年齢、性別など、様々な属性を持つ集団で結果がどのように異なるかを確認すること。

期中面談とは

AI による概要
期中面談とは、目標設定サイクルの中間時点で行われる、進捗確認と擦り合わせのための面談です。業務の進捗状況の確認、目標達成に向けたサポート、課題の共有、モチベーション維持などを目的としています。期末に目標を達成できるよう、具体的に必要な支援や次のアクションを話し合うことが重要です。
期中面談の主な目的と内容
進捗確認: 目標に対して、現在どの程度進んでいるのか、順調に進んでいるかを確認します。
支援・フォローアップ: 進捗に課題がある場合は具体的なアドバイスを提供し、期末に向けて必要なサポートを行います。
目標の再確認: 設定した目標がブレていないか、お互いの認識にずれがないかを確認します。
課題解決: 業務を進める上で直面している問題や課題について、話し合い、解決策を模索します。
スキル開発と成長促進: スキルアップの方法や、今後の成長に必要なことについて話し合います。
モチベーション維持: モチベーションの低下を防ぎ、意欲を維持するための働きかけを行います。
効果的な期中面談にするためのポイント
オープンなコミュニケーション: 面談をカジュアルな場にし、日頃思っていることを吐き出せる雰囲気を作ることも有効です。
目標の具体化: 「これなら達成できそうだ」と思えるレベルまで、具体的な行動や目標を擦り合わせます。
前向きな視点: 評価を伝えるだけでなく、「次に何をすれば良いか」「どうすれば成長できるか」といった前向きな視点を持たせることが重要です。
継続的な対話: 定期的にコミュニケーションを取り、オープンな対話を確保することが、面談の効果を高めます。

脳波で何がわかるのか?EEG測定・解析に関連する特許

 

【出願日】令和5年8月4日(2023.8.4) 【発明の名称】電極ユニット 特許 有効 (登録公報の発行) 【課題】櫛歯状の電極安定的に頭皮に接触させることができる脳波計測用ヘッドギア及び電極ユニットを提供する。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200

 

2019-10-15 Application filed by Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 2039-10-15 Anticipated expiration 脳波解析装置、脳波解析システム及び脳波解析プログラム Current Assignee:Mitsubishi Tanabe Pharma Corp https://patents.google.com/patent/JPWO2020080354A1/ja 脳波解析装置(30)は、対象者の頭部の所定部位で測定された脳波の時系列データを周波数解析することにより得られたスペクトルから、ストレスが付与された状態で発生する第1の周波数帯域内の波の強度の特徴量に対する当該波より高い周波数帯域の第1の周波数帯域内の他の波の強度の特徴量の比率又は覚醒状態で発生する第2の周波数帯域内の波の強度の特徴量に対する第1の周波数帯域内の波の強度の特徴量の比率である第1の比率、及び覚醒状態で発生する第2の周波数帯域内の波の強度の特徴量に対する睡眠状態で発生する第3の周波数帯域内の波の強度の特徴量の比率である第2の比率を算出する算出部(301)と、第1の比率、第1の比率から定めた第1の基準値、第2の比率、及び第2の比率から定めた第2の基準値に基づいて、対象者の状態を推定する推定部(302)と、を含む。

出願日2019/6/6 脳機能状態計測装置及び脳機能状態を判別するためのプログラム 出願人 国立大学法人山口大学 https://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/HTML.L/2022/001/L2022001097.html 目的 検出された脳波信号の解析処理により処理速度を算出し、認知行為に関する脳機能状態を判断することを有効かつ迅速に行う手段を提供する。