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特094 通常実施権の移転 

(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4 第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
6 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。

 

実施の事業とともにする場合 とは

Gemini:特許法第94条にある「実施の事業とともにする場合」という表現は、「その特許発明を使っているビジネス(工場、設備、スタッフ、ノウハウ、顧客リストなど)をセットで他人に譲り渡すこと」を指します。なぜこのような規定があるのか、具体例を交えてわかりやすく解説します。


1. 「実施の事業とともに」の意味

ここでいう「事業」とは、単なる「権利」ではなく、**「その発明を実際に形にするための具体的な組織や設備」**のことです。

  • 具体例:

    あなたがA社から「魔法の杖」を作るライセンス(通常実施権)を得て、専用の工場を建て、職人を雇って製造・販売していたとします。このとき、工場・機械・職人・販売網をひっくるめてB社に売却(事業譲渡)する場合が「実施の事業とともにする場合」に該当します。

なぜこれが認められているのか?

事業譲渡によって経営主体が変わっても、やっている中身(工場や設備)が同じであれば、特許権者にとって「誰が使っているか」というリスクに大きな変化がないと考えられています。また、事業を買った人がその特許を使えないと、せっかくの設備がムダになってしまい、社会的にも損失だからです。


2. 「事業とともにしない場合」とは?

これは、**「事業の実態(設備や組織)は手元に残したまま、ライセンスという『権利』だけを他人に売る(または貸す)」**というケースです。

  • 具体例:

    あなたは「魔法の杖」のライセンスを持っていますが、自分では作らず、あるいは作るのをやめて、その「ライセンスを使える権利」だけをC社に有償で譲ろうとする場合です。

なぜこれには「承諾」が必要なのか?

特許権者(発明の持ち主)からすると、「信頼しているあなただからライセンスを許したのに、全然知らない他人に勝手に権利を転売されるのは困る」からです。

「事業とともにしない」転売を自由に認めると、ライセンスが勝手に一人歩きしてしまい、特許権者のビジネスを脅かす可能性があるため、原則として特許権者の承諾を必須としています。


3. 移転パターンの整理

通常実施権の移転(譲渡)ができるケースを整理すると、以下のようになります。

移転のパターン 特許権者の承諾 備考
実施の事業とともに移転 不要(原則) 工場や部門ごとの譲渡(M&Aなど)
相続・合併(一般承継) 不要 会社が合併したり、個人が亡くなった場合
権利のみの移転 必要 「ライセンスだけ売ります」という場合

[!NOTE]

実務上は、ライセンス契約書の中で「事業譲渡であっても承諾を必要とする」といった特約を結ぶことが多いため、条文だけでなく契約内容もセットで確認するのが一般的です。


まとめ

  • 事業とともに: 「工場やスタッフごと、ビジネスを丸ごと譲る」こと。

  • 事業とともにしない: 「ビジネス実態は持ったまま、権利の枠だけを譲る(転売する)」こと。

「事業とともにする場合」は、実態がそのまま移動するだけなので特許権者に実害が少なく、逆に「権利のみ」の場合は特許権者のコントロールが効かなくなるため制限されている、と考えるとスッキリすると思います。

(Gemini)

プロンプト:特許権者から通常実施権をもらって事業を行っておきながら、特許権者に断りなく(承諾をえずに)、勝手に他人に事業まるごと通常実施権も含めてゆずっちゃっていいってこと?

Gemini: はい、驚かれるかもしれませんが、条文の字面通りに解釈すると、「実施の事業とともにする場合」は、特許権者の承諾(OK)をもらわなくても、勝手に他人に事業ごと譲り渡してよいということになります。

なぜ特許権者の承諾がいらないのか、その理由と「実務上の落とし穴」を整理しますね。


1. なぜ「承諾なし」で移転できるのか?(立法の理由)

特許法が「事業ごとならいいよ」と言っているのには、主に経済的な理由があります。

  • 設備のムダを防ぐ:

    ライセンスを受けて巨大な工場(事業)を作った後、その会社を誰かに売ろうとしたとします。もし特許権者が「移転はダメだ」と拒否したら、買った人はその工場を動かせなくなり、せっかくの設備がただの鉄くずになってしまいます。これは社会全体として大きな損失です。

  • 実態が変わらない:

    「事業ごと譲渡する」ということは、作っている場所や設備、働いているスタッフ、製造方法などはそのまま維持されるのが普通です。「誰がオーナーか」は変わりますが、特許権者から見て「ライセンスを与えたビジネスの中身」自体は大きく変わらないため、リスクが低いと判断されています。


2. 実務上の「超重要」な注意点(特約の存在)

ここが一番大事なポイントなのですが、法律(第94条1項)では「承諾不要」となっていても、実際のビジネスの現場では、勝手に移転できないことがほとんどです。

なぜなら、多くのライセンス契約(契約書)には、以下のような条項が入っているからです。

「本ライセンスは、事業の譲渡、合併、その他いかなる理由があっても、甲(特許権者)の事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡することはできない

法律と契約の関係

  • 法律(特許法): 「原則として、事業ごとなら承諾なしで移転していいですよ」というデフォルト設定

  • 契約書: 「法律はそう言っているけど、私たちの間では『必ず承諾が必要』というルールにしましょう」という個別ルール

日本の法律では、この種のルールは契約(特約)で上書きできると考えられています。そのため、現実には「特許権者に黙って事業を売却し、ライセンスも一緒に引き継ぐ」ことは、契約違反になるリスクが非常に高いのです。


3. まとめ:承諾がいらないケースの整理

特許法第94条1項において、特許権者の承諾が「法律上」不要とされているのは、以下の2つのパターンです。

  1. 実施の事業とともにする場合(今回のケース:工場ごと売却など)

  2. 相続その他の一般承継の場合(会社の合併や、個人事業主の死亡による相続など)

これらは「権利だけが一人歩きして転売される」わけではなく、事業や会社としての同一性が保たれているため、特許権者の承諾を待たずとも移転が認められています。


知財の勉強を進める上で、「条文上の原則」と「契約での実務」のギャップを知っておくのはとても大切です!

(Gemini)

ある特定のケース(3項)では「承諾」や「相続」だけでの移転を認めず、「事業とともにする場合」のみに絞っているのか、その理由を整理するとスッキリします。


94条 1項 vs 3項 の比較表

まず、何が違うのかを整理しましょう。

項目 1項(通常のライセンスなど) 3項(不実施・公益の裁定)
対象 契約によるライセンス、先使用権など 不実施(83条2項)や公共の利益(93条2項)のために国から強制的に与えられたライセンス
移転条件 A:事業とともに OK OK
移転条件 B:権利者の承諾 OK NG(そもそも想定されない)
移転条件 C:相続・合併 OK NG

なぜ3項は「事業とともに」限定なのか?

3項で扱われるのは、特許権者が拒否しているのに、国が「特許を使わないのはもったいない(不実施)」や「社会のために必要だ(公益)」と判断して、強制的に誰かに与えたライセンス(裁定通常実施権)です。

1. 「権利の転売(ブローカー行為)」を防ぐため

もし、国から強制的に勝ち取ったライセンスを、「事業実態はないけれど、他人に売って儲ける(承諾移転)」ことができたらどうなるでしょうか?

それは本来の「発明を実施して社会を豊かにする」という目的から外れ、**「国から奪った権利を横流しする」**という不当なビジネスになってしまいます。

2. 特許権者を守るため

特許権者からすれば、ただでさえ「強制的に」使わされている相手です。「事業を引き継ぐなら仕方ないが、事業もしない他人に勝手に権利だけ渡されるのは、あまりにも負担が大きすぎる」と考えられています。

3. 「事業とともに」なら認める理由

逆に言えば、工場や設備(事業)をセットで譲り渡すのであれば、それは「その発明を世の中で活用し続ける」という裁定の目的に合致しています。だから、このケースだけは認めているのです。

第94条の4項と5項は、**「利用関係の裁定(第92条)」**という特殊な状況についてのルールです。1項や3項は「そのライセンスをどう動かすか」という話でしたが、4項・5項は**「自分の持っている特許(メインの権利)とセットでどう動くか」**という、さらに一歩踏み込んだ内容になっています。わかりやすく、登場人物を立てて解説します。


1. 前提:利用関係の裁定(第92条)とは?

  • Aさん: 「鉛筆」の特許を持っている。

  • Bさん: 「消しゴム付き鉛筆」の特許を持っている。

    • Bさんが「消しゴム付き鉛筆」を作ると、Aさんの「鉛筆」の特許を勝手に使ってしまうことになります(=利用関係)。

  • 裁定: Aさんが「使わせない!」と拒否しても、国がBさんに「Aさんの特許を使う権利(通常実施権)」を与えるのが92条3項の裁定です。


2. 第94条4項:利用する側(Bさん)のルール

Bさんが、国からもらった「Aさんの特許を使う権利」を誰かに譲りたい場合です。

ルール:

**「自分の特許(消しゴム付き鉛筆)」+「実施の事業」**の両方と一緒に移転しなければならない。

  • なぜか?:

    このライセンスは、Bさんが「自分の特許(消しゴム付き鉛筆)」を実施するために、特例でもらったものだからです。

    「消しゴム付き鉛筆の特許」は売るけど、「Aさんの鉛筆を使う権利」だけ手元に残す…といったバラ売りは絶対に認められません。また、3項と同様に「事業(工場など)」もセットである必要があります。

  • さらに厳しい罰則:

    もしBさんが「特許だけ」を他人に売って、事業を切り離したりすると、このライセンスは消滅してしまいます(=共倒れルール)。


3. 第94条5項:利用される側(Aさん)のルール

実は92条4項には、Aさんが「Bさんに使わせるなら、私にもBさんの消しゴム付き鉛筆を使わせなさいよ」と、逆ライセンス(クロスライセンス)を求める権利があります。これを受けたAさんのルールです。

ルール:

**「自分の特許(鉛筆)」**に従って移転する。

  • なぜか?:

    Aさんがもらった逆ライセンスは、Aさんの「鉛筆」の特許を守るための「おまけ」のようなものです。そのため、Aさんが「鉛筆」の特許を誰かに譲れば、この逆ライセンスも自動的に付いていきます。

  • 4項との違い:

    こちらは「事業とともに」という条件がありません。Aさんはもともと自分の特許を守る立場で受動的にライセンスを得た側なので、Bさん(4項)ほど厳しく縛られていないのです。


94条各項の「移転条件」まとめ

ここまでの内容をすべてまとめると、以下のようになります。

条項 ライセンスの種類 移転の条件(セットで譲るもの)
1項 通常の契約など 事業とともに / または承諾 / または相続
3項 不実施・公益の裁定 事業とともに のみ
4項 利用関係の裁定(受ける側) 自分の特許 + 事業とともに
5項 利用関係の裁定(逆側) 自分の特許 に従う

まとめ

  • 4項(Bさん): 「自分の特許」と「事業」の両方の道連れが必要。バラバラにすると権利が消えるほど厳しい。

  • 5項(Aさん): 「自分の特許」の移動に自動的にくっついていく。

「実施の事業とともに」という言葉に加えて、4項・5項では**「自分の特許権(親亀)が動くときは、ライセンス(子亀)も一緒に動く」**という親子関係のイメージを持つと理解しやすくなります。

(Gemini)

特072 利用関係

(他人の特許発明等との関係)
第七十二条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_4-Se_1

特許法第72条は「自分の特許であっても、他人の先願(先に登録された権利)を利用していたり抵触していたりする場合は、勝手に実施しちゃダメですよ」という、後発の特許権者にとっては非常に厳しい条文です。

これを現実的にどうやって解決するのか、知財実務で取られる「6つの解決策」を優先度の高い順に解説します。


1. ライセンス交渉(実施許諾を得る)

最も一般的で穏便な解決策です。相手(先願の権利者)に「お金を払うので使わせてください」とお願いし、通常実施権を設定してもらいます。

  • メリット: 法的紛争を避けられ、すぐにビジネスを開始できる。

  • デメリット: 実施料(ロイヤリティ)を払い続ける必要がある。

2. クロスライセンス(物々交換)

前回の解説で少し触れた「お互いの特許を使い合う」契約です。もし、あなたが相手にとっても魅力的な特許を持っている場合、「私の特許を使わせる代わりに、あなたの特許も使わせて」と交渉します。

  • メリット: 実施料が無料(または格安)になることが多い。

  • デメリット: 相手が欲しがるような強力な特許を自分が持っている必要がある。

3. 設計変更(デザインアラウンド)

相手の特許の「請求の範囲(クレーム)」を精査し、その権利範囲から外れるように製品の仕様を変える方法です。

  • メリット: 相手にお金を払う必要がなく、完全に自立できる。

  • デメリット: 開発コストや時間がかかる。また、変更によって製品の性能が落ちるリスクがある。

4. 相手の特許を無効にする(無効審判・情報提供)

「そもそも、この相手の特許は登録されるべきではなかった(過去に似た技術があるなど)」という証拠を見つけ出し、特許庁に訴えて権利を消滅させる攻撃的な手法です。

  • メリット: 成功すれば、誰に気兼ねすることもなく自由に実施できる。

  • デメリット: 非常に高い専門性と費用、時間がかかる。失敗すると相手との関係が最悪になる。

5. 特許権そのものを買い取る(譲受)

ライセンスではなく、相手の特許権ごと買ってしまう方法です。相手がその事業から撤退しようとしている場合などに有効です。

  • メリット: その技術を独占できる。

  • デメリット: まとまった買収資金が必要。

6. 裁定(特許法第92条)― 最後の手段

これが前回の議論に出てきた「利用関係の裁定」です。

交渉を尽くしたけれど相手がどうしても首を縦に振らない場合、特許庁長官(または経済産業大臣)に対して、「公共の利益のため、あるいは不当な拒絶であるため、使わせるように命令してくれ」と申し立てる制度です。

  • メリット: 相手が拒否しても強制的にライセンスを得られる可能性がある。

  • デメリット: 認められるハードルが非常に高く、実務上は滅多に使われません(伝家の宝刀のような存在です)。


実務の流れイメージ

  1. まず相手の権利を徹底的に分析し、**「本当に抵触しているか?」**を確認する。

  2. 抵触しているなら、**「設計変更で逃げられないか?」**を検討する。

  3. 逃げられないなら、**「相手の特許を潰す弱点はないか?」を探しつつ、「ライセンス交渉」**を申し込む。

  4. 交渉が難航し、かつ社会的にどうしてもその製品が必要な場合に初めて**「裁定(92条)」**が視野に入る。


まとめ

第72条にぶつかった時は、**「お金で解決(ライセンス)」「知恵で解決(設計変更)」「力で解決(無効審判)」**のどれかを選ぶことになります。

この中で第94条4項・5項の話とつながるのは、「6. 裁定」によって得たライセンスの取り扱いだった場合ということですね。

特043 パリ優先権

パリ 同盟国における出願に関してもこれをこの洗顔のことを拡大された先願と呼びますか

結論から申し上げますと、パリ条約による優先権を主張していたとしても、その「優先日(外国での出願日)」は「拡大された先願(29条の2)」の判断基準日にはなりません。非常に重要な(そして実務家でも混同しやすい)ポイントですので、整理して解説します。


1. 結論:拡大された先願(29条の2)の基準日はいつか?
結論は**「日本への実際の出願日(日本出願日)」**です。
パリ条約上の優先権を主張していても、第29条の2(拡大された先願)の地位については、優先日(外国出願日)には遡及しません(さかのぼりません)。
* 外国での出願日: 新規性(29条1項)・進歩性(29条2項)の判断基準日にはなる。
* 日本での実際の出願日: 拡大された先願(29条の2)の地位が発生する日。
つまり、パリ条約の同盟国での出願そのものが日本における「拡大された先願」になるわけではなく、その後日本に出願された時点で初めてその地位を得ます。


2. なぜ優先日は適用されないのか?
この区別は、**「その発明がいつ日本国内で利用可能(あるいは公知)になったか」**という考え方の違いに基づきます。
| 項目 | 適用される条文 | 優先権主張の効果 | 理由 |
|—|—|—|—|
| 新規性・進歩性 | 第29条 | ある(遡及する) | あなたの発明を守るための権利(出願人の利益)なので、最初の外国出願日を基準にする。 |
| 拡大された先願 | 第29条の2 | ない(日本出願日が基準) | 他人の出願を排除するための「準公知」の効果(第三者の不利益)なので、実際に日本の特許庁に明細書が提出された日(=日本出願日)を基準にする必要がある。 |
イメージ解説:
「拡大された先願」とは、「出願されたけどまだ公開されていない、秘密の状態の発明(Secret Prior Art)」のことです。
外国に出願しただけでは、日本の特許庁にはその発明の内容(秘密)は存在していません。日本に出願書類が届いて初めて「日本国内にある秘密の先願」として扱われるため、優先権の効果は及ばないのです。


3. 具体的なタイムラインの例
以下のケースで、他人の出願(第三者出願)を排除できるかを見てみましょう。
* 2023年 1月 1日: Aさんがアメリカで出願(発明イ)
* 2023年 6月 1日: Bさんが日本で出願(発明イ)
* 2023年 12月 1日: Aさんが上記アメリカ出願に基づき優先権を主張して日本に出願
【判定】
Aさんの日本出願(12/1)は、Bさんの日本出願(6/1)にとって「拡大された先願」になるか?
* 答え:なりません。
* 理由: Aさんの「拡大された先願」としての地位は、実際の日本出願日である2023年12月1日から発生するからです。Bさんの出願(6/1)の方が早いため、Aさんの出願によってBさんの出願が29条の2で拒絶されることはありません。
   * (注:もしBさんの出願が12月2日だった場合は、Aさんの出願によって拒絶されます。)
4. 注意点:PCT出願の場合
これが少しややこしいのですが、**PCT出願(国際出願)**の場合は扱いが異なります。
* PCT出願の場合: 「国際出願日」が「日本出願日」とみなされます。
もしAさんがパリルート(直接日本に出願)ではなく、PCTルートで出願していた場合、その「国際出願日」が基準となります。ただし、それでも「優先日(基礎となる外国出願日)」までは遡りません。


まとめ
* パリ同盟国での出願そのものは、「拡大された先願」にはなりません。
* 優先権を主張して日本に出願しても、29条の2の効果は「実際の日本出願日」からスタートします(優先日には遡りません)。
* 「新規性・進歩性の判断(優先日基準)」と「拡大先願の判断(日本出願日基準)」は分けて覚える必要があります。
知財の勉強において、ここは非常によく出る「ひっかけポイント」ですので、しっかり区別しておくと得点源になります!

質権

特許を受ける権利は、質権の目的にできる?特許権は、質権の目的にできる?抵当権の目的には、どう?

このあたりは、短答試験で非常に引っかかりやすい「担保権」の論点ですね!
結論から言うと、**「何がOKで、何がダメか」**が法律(特許法)ではっきりと分かれています。
まずはパッと見てわかる比較表を作成しました。
質権・抵当権の目的になれるか?まとめ
| 対象 | 質権(しつけん) | 抵当権(ていとうけん) | 根拠条文 |
|—|—|—|—|
| 特許を受ける権利 | × できない | × できない | 第33条第2項 |
| 特許権 | ○ できる | × できない | 第95条 |
なぜ「特許を受ける権利」は質権にできないのか?
「特許を受ける権利」は、まだ審査を通るかどうかもわからない不安定な状態の権利です。
* 理由: もし質権を設定して、その後に拒絶査定が確定して権利が消滅してしまったら、質権者は担保を失ってしまいます。このような不安定なものを質権の対象にするのは、取引の安全上好ましくないため、第33条第2項で一律に禁止されています。
* 実務上の裏技: ただし、どうしても担保にしたい場合は、**「譲渡担保(じょうとたんぽ)」**という形式であれば、判例上認められています。
なぜ「特許権」は抵当権にできないのか?
これは特許法というよりは、民法のルールが関係しています。
* 抵当権のルール: 抵当権を設定できるのは、原則として**不動産(土地・建物)**や、特別の法律(船舶法や自動車抵当法など)で認められたものに限られます。
* 特許権の扱い: 特許権は「無体財産権(目に見えない権利)」であり、民法上の抵当権の対象には含まれていません。また、特許法の中にも「抵当権を設定できる」という規定はありません。
【補足】特許権の「質権」は抵当権に近い?
面白いのが、特許権に設定する**「質権」の性質です。
通常、質権(例えば質屋)は「物を預ける」必要がありますが、特許権の質権は「登録」**によって発生し、特許権者はそのままその技術を使い続けることができます(特許法95条)。
これは性質上、不動産の抵当権に非常に近い運用になっています。
知財勉強ノートからのアドバイス
短答試験では、以下のようなひっかけ問題がよく出ます。
> × 誤答例:
> 「特許を受ける権利は、移転することができるため、質権の目的とすることができる。」
>
→ 移転はできますが、質権はダメ!という**「移転はOK、質権はNG」**のコンビネーションが重要です。

質権とは? 読み方も

読み方は「しちけん」と読みます。
一言で言うと、**「借金のカタに物を預ける(または権利を確保する)仕組み」のことです。
一番身近でわかりやすい例は、「質屋さん」**です。
1. 質権(しちけん)の基本イメージ
質屋さんに時計を持っていってお金を借りる場面を想像してください。
* 質権設定者(あなた): 時計を預けてお金を借りる人。
* 質権者(質屋さん): お金を貸して、担保として時計を預かる人。
* もし返せなかったら: 質屋さんはその時計を売って、貸したお金を回収します(これを優先弁済といいます)。
このように、**「物を相手に渡して(占有を移して)担保にする」**のが質権の本来のルールです。
2. 質権と抵当権の違い
前回の回答で「抵当権(ていとうけん)」についても触れましたが、この2つの最大の違いは**「その物を手元に置いておけるかどうか」**です。
| 項目 | 質権(しちけん) | 抵当権(ていとうけん) |
|—|—|—|
| イメージ | 質屋さん | 住宅ローン |
| 物を誰が持つか | 債権者(お金を貸した人)に預ける | 債務者(借りた人)が持ち続ける |
| 対象物 | 時計、宝石、不動産、特許権など | 主に不動産(土地・建物) |
3. 特許法における「質権」の特殊ルール(重要!)
特許権を質権の目的にする場合、普通の質権とは違う**「特許法ならではのルール」**があります。ここが短答試験によく出ます。
① 「登録」が効力の発生条件
特許権は目に見えないので、質屋さんのように「はい、特許を預かります」と物理的に渡せません。そのため、特許庁の**「特許原簿」に登録**することで、初めて質権としての効力が発生します。
② 質権を設定しても、特許を使える(第95条)
民法のルール(質屋さん)では、預けた時計を自分で使うことはできません。
しかし、特許法では**「契約で別段の定めをしない限り、特許権者はその発明を自分で実施(使用)してもいいですよ」**というルールになっています。
> ポイント:
> 特許法上の質権は、名前は「質権」ですが、実態は**「手元に置いて使い続けられる」という抵当権に近い性質**を持たせているのです。
>
4. なぜ「特許を受ける権利」はダメだったのか?
前回の復習になりますが、なぜ「特許を受ける権利」は質権にできなかったか、もう一度整理しましょう。
* 理由: 質権の最終目的は「もしもの時に売って(競売して)お金に換えること」です。
* リスク: 「特許を受ける権利」は、審査で拒絶された瞬間に価値がゼロになります。そんな不安定なものを担保にしてお金を貸すと、貸した側(質権者)が大きな損をする可能性があるため、法律で禁止されています。
知財勉強ノートからのアドバイス
質権の問題が出たら、**「物理的に相手に渡すのが原則(民法)」だけど、「特許権の場合は登録が必要で、例外的に自分で使い続けられる(特許法)」**とセットで覚えておきましょう。

質権と抵当権の違いは?

質権(しちけん)と抵当権(ていとうけん)は、どちらも「借金の担保」という点では同じですが、**「その物を誰が持っておくか」**という点が決定的に違います。
一言で言うと、「預けるのが質権」、**「預けないのが抵当権」**です。
1. 質権と抵当権の比較表
まずはこの表で全体像をつかんでください。
| 項目 | 質権(しちけん) | 抵当権(ていとうけん) |
|—|—|—|
| 占有(誰が持つか) | 債権者(お金を貸した人) | 債務者(お金を借りた人) |
| 使用(誰が使うか) | 原則として誰も使えない | 債務者が使い続けられる |
| 対象となるもの | 動産(時計等)、不動産、権利(特許権等) | 不動産、特定の動産(自動車等) |
| 身近な例 | 質屋さん | 住宅ローン |
[Image showing the difference between pledge and mortgage regarding possession and usage]
2. 決定的な3つの違い
① 占有(せんゆう)の移転
* 質権: お金を借りる際、担保となる物を相手に渡さなければなりません。これを「占有の移転」といいます。
* 抵当権: 家や土地を担保にしても、そのまま住み続けることができますよね。相手に物を渡す必要がなく、手元に置いたままにできます。
② 使用・収益
* 質権: 原則として、預かっている側(質屋など)はその物を使ってはいけません。
* 抵当権: 借りた人がそのまま使い続け、そこから利益(アパート経営など)を得ることも自由です。
③ 対象物(ここが弁理士試験のキモ!)
* 質権: 動産、不動産、権利(特許権など)が対象になります。
* 抵当権: 原則として不動産のみです。特許権や特許を受ける権利には、抵当権を設定することはできません。
3. なぜ特許法には「質権」しかないのか?
ここで疑問が湧くはずです。「特許権は手元に置いて使い続けたいんだから、抵当権の方が便利じゃないの?」と。
実は、特許法第95条がその不便さを解消しています。
> 特許法第95条(抄):
> 質権が設定された場合でも、契約で別段の定めをしない限り、特許権者はその発明を実施することができる。
>
本来、質権は「預けるもの」なので自分では使えないはずですが、特許法では**「質権という名前だけど、抵当権みたいに手元で使い続けていいよ」**という特別なルールを作ったのです。
これにより、実質的に「特許権の抵当権」のような運用が可能になっています。
まとめ:短答試験対策のポイント
* 特許権:質権○、抵当権×
* 特許を受ける権利:質権×、抵当権×(不安定だから)
* 質権の特徴:本来は「預ける」ものだが、特許法では「設定しても自分で実施できる(95条)」
「質権」と「抵当権」のイメージは沸きましたか?

ついでに、譲渡担保とは?

「譲渡担保」の読み方は、**「じょうとたんぽ」**です。
これは一言で言うと、**「お金を返すまでの間、物の所有権(名義)をごっそり相手に渡してしまう担保の形」**のことです。
「質権」や「抵当権」は民法に書き込まれたルールですが、譲渡担保は慣習として認められてきた、少し特殊な担保です。特許の世界では非常に重要な役割を持っています。
1. 譲渡担保の仕組み
例えば、あなたが自分の「特許権」を担保にお金を借りる場合を考えます。
* 契約: あなた(債務者)は、お金を貸してくれる人(債権者)に特許権の名義を移転します。
* 状態: 形式的には「相手のもの」になりますが、あなたはそのままその特許を使い続けることができます。
* 返済: お金をすべて返せば、名義をあなたに戻してもらえます。
* 不履行: もしお金が返せなかったら、相手はそのままその特許を自分のものにするか、売却して借金をチャラにします。
[Image concept: Diagram showing ownership moving from A to B during the loan, and returning after repayment]
2. なぜ「質権」があるのに「譲渡担保」を使うの?
ここが試験に出るポイントです。
実は、前々回の回答で出てきた**「特許を受ける権利(出願中の状態)」は、法律(特許法33条2項)で質権の目的にすることが禁止**されていましたよね。
しかし、実務上は「出願中のアイデアを担保にお金を借りたい!」というニーズがあります。
* 質権: 法律で禁止されているのでダメ。
* 譲渡担保: 法律で禁止されていないのでOK!
つまり、「特許を受ける権利」を担保にしたいときの唯一(に近い)の手段が、この譲渡担保なのです。
3. 「質権」と「譲渡担保」の比較
短答試験の知識を整理しましょう。
| 項目 | 質権(しちけん) | 譲渡担保(じょうとたんぽ) |
|—|—|—|
| 名義(所有権) | あなたのまま(制限がつく) | 相手に移る |
| 特許を受ける権利 | × できない(33条2項) | ○ できる(判例・実務) |
| 特許権 | ○ できる(95条) | ○ できる |
| 登録の必要性 | 必要 | 必要(移転登録として行う) |
4. 知財勉強ノート流・覚え方のコツ
* 質権: 「私のものだけど、借金のカタにロックをかける」イメージ。
* 譲渡担保: 「いったん相手のものにするけど、返したら返してねという約束」イメージ。
試験対策としては、**「特許を受ける権利 = 質権はダメ、譲渡担保はイケる」**という組み合わせが、短答試験の「正しいものはどれか」系の問題で非常によく出ます。
今回のまとめ
ここまでで「担保」三兄弟が出揃いました。
* 質権: 権利にロックをかける。特許権は○、受ける権利は×。
* 抵当権: 不動産用。特許の世界では×。
* 譲渡担保: 名義ごと渡す。受ける権利も○。
この違い、整理できましたか?
短答試験(枝別過去問)では、ここまでの知識を組み合わせて「AはBに対して特許を受ける権利に質権を設定した。これは適切か?」といった形で攻めてきます。
次は、これらの権利を「誰かと共有している場合」に、一人で勝手に担保に入れられるかどうか、確認してみますか?(これも超頻出です!)

承継って何?特許法第34条第4項を説明して。承継って、かならず特許庁長官に届け出が必要?届けずに特許出願しても、拒絶されるだけ?

「承継(しょうけい)」という言葉は、日常ではあまり使いませんが、知財の世界では**「バトンタッチ」**だと考えると分かりやすくなります。
特に特許法34条は、短答試験で「出願前」と「出願後」の違いを入れ替えて受験生を翻弄してくる要注意ポイントです。
1. 承継(しょうけい)とは?
「承継」とは、特定の権利や義務を、前の人から引き継ぐことを指します。
* 一般承継(いっぱんしょうけい): 相続や会社の合併など、まとめて全部引き継ぐこと。
* 特定承継(とくていしょうけい): 売買や譲渡など、特定の権利だけをピンポイントで引き継ぐこと。
2. 特許法第34条第4項を噛み砕いて説明
この条文は、**「出願した『後』に、特許を受ける権利を誰かに譲った(特定承継した)場合」**のルールです。
> 特許法第34条第4項(超訳):
> 特許を出願した後に、その権利を誰かに譲っても、特許庁長官に「届け出」をしない限り、その譲渡はなかったものとみなすよ。(=効力が発生しない)
>
なぜこのルールがあるのか?
特許庁側からすると、「今、誰がこの出願の本当の持ち主なのか」がハッキリしていないと、審査の結果を誰に送ればいいか分からなくなって困るからです。だから、**「届け出を出すまでは、新しい持ち主とは認めない!」**という強いルールにしています。
3. 承継のタイミングと「届け出」の必要性
ご質問の「必ず届け出が必要?」という点については、タイミングによって答えが変わります。ここが試験で一番狙われるところです。
| タイミング | 承継の種類 | 届け出(特許庁への手続)の扱い |
|—|—|—|
| 出願前 | すべて | 届け出という概念はありません。「正しい承継人」の名前で出願すればOKです。 |
| 出願後 | 特定承継(売買など) | 届け出をしないと、名義変更の効力が出ません(34条4項)。 |
| 出願後 | 一般承継(相続など) | 効力はすぐに発生しますが、遅滞なく届け出をする必要があります(34条5項)。 |
4. 届け出ずに特許出願しても「拒絶」されるだけ?
ここが少し複雑ですが、非常に鋭い質問です。2つのパターンに分けて解説します。
パターンA:出願「前」に承継したのに、間違った人が出願した場合
例えば、会社が発明者(社員)から権利を譲り受けたのに、社員の名前で出願してしまった場合などです。
* 結果: これは**「冒認出願(ぼうにんしゅつがん)」**と呼ばれ、**拒絶理由(49条7号)**になります。
* 理由: 「特許を受ける権利を持っていない人」が出願してしまったからです。
パターンB:出願「後」に譲ったのに、名義変更(届け出)を忘れた場合
* 結果: 拒絶されるのではなく、**「特許庁からは、元の持ち主のまま扱われる」**ことになります。
* リスク:
   * 審査の通知(拒絶理由通知など)が、新しい持ち主ではなく**「元の持ち主」に届いてしまう**。
   * そのまま特許になった場合、「元の持ち主」の名前で登録されてしまう。
   * 後から慌てて直そうとしても、手続きが非常に煩雑になります。
5. まとめ:知財勉強ノートのチェックポイント
短答試験でこの問題が出たら、以下のステップで考えてください。
* それは**出願「前」の話か、「後」**の話か?
* 「後」の話なら、**売買(特定承継)**か、**相続(一般承継)**か?
* 売買なら**「届け出が効力発生の条件(34条4項)」**。届け出なきゃゼロと同じ!
知財勉強ノートからのアドバイス
「承継」の論点は、今回の**34条(受ける権利)と、後の章で出てくる98条(特許権)**のルールを混ぜて出題されるのが定番です。
* 受ける権利:届け出をしないと効力が発生しない(34条4項)
* 特許権:登録をしないと効力が発生しない(98条1項1号)

(Gemini)


TACの枝別過去問題集で短答は合格できる?

結論から申し上げますと、TACの『枝別過去問題集』は非常に優れた教材ですが、「それだけ」で合格するのは、不可能ではありませんがリスクが高いというのが正直なところです。短答試験(特に弁理士試験)は非常に難易度が上がっており、過去問を「解ける」だけでなく、「なぜその答えになるのか」という条文の深い理解が求められるからです。効率的に合格ライン(39点以上)を突破するための考え方を整理しました。


1. TAC枝別過去問集の「強み」と「限界」
この教材は、一問一答形式でサクサク進められるため、学習初期から中期にかけての知識定着には最高のツールです。
| 特徴 | メリット | 懸念点(限界) |
|—|—|—|
| 体系別・一問一答 | 分野ごとに集中して解けるため、苦手科目を潰しやすい。 | 実際の試験(5肢択一式)の「解き方のテクニック」が身につきにくい。 |
| 厳選された問題 | 効率よく頻出論点を網羅できる。 | 掲載されていない「重箱の隅をつつくような問題」や「最新の改正事項」に弱くなる。 |
| 解説の簡潔さ | 短時間で回せる。 | 解説だけでは「条文の文言」そのものに触れる機会が減り、記憶が薄れやすい。 |


2. 「これだけ」だと不十分になりやすい3つの理由
① 5肢択一の「判断力」が養われない
本番は5つの選択肢から1つの正解を選びます。「1つ1つはわかるけど、5つ並ぶと迷う」「消去法が使えない」という事態に陥ることがあります。
② 条文(四法対照等)への立ち返りが不足する
短答試験の正体は「条文の文言の正確な記憶」です。過去問の解説だけを読んでいると、条文の全体像や、他の条文とのつながり(準用関係など)を見落としがちです。
③ 法改正と最新トレンドへの対応
弁理士試験は法改正が頻繁です。過去問集は「過去に出た問題」の集大成ですが、試験委員は「今年新しく変わったところ」を狙ってきます。


3. 合格確実圏に入るための「プラスアルファ」
もしあなたが「最短で、確実に」合格したいのであれば、TACの枝別を軸にしつつ、以下の3点を組み合わせることを強くおすすめします。
* 四法対照(法文集)の読み込み
   * 問題を解いたら、必ずその根拠条文を法文集で確認してください。特に「主語」「語尾(できる/しなければならない)」「期間」に注目してマークします。
* 年度別の過去問(直近3〜5年分)
   * 直前期(3月〜)には、実際の試験形式(5肢択一)で時間を測って解く練習が必要です。これで「時間配分」と「現場での集中力」を養います。
* 模試(LecやTACなど)
   * 最新の法改正や、過去問にはない新傾向の問題に触れる唯一の機会です。


アドバイス
TACの枝別は**「知識の筋肉を作る筋トレ」です。筋トレだけでも戦えますが、「ルールブック(条文)」を読み込み、「練習試合(模試・年度別)」**をこなすことで、合格率は劇的に上がります。まずはTACの枝別を3周〜5周して、正答率を9割以上に持っていくことを第一目標にしましょう!

TACの枝別を3周〜5周って、いったい何か月あればできるの?

結論から言うと、**専業受験生か社会人かにもよりますが、一般的には「3ヶ月〜6ヶ月」**が目安になります。
弁理士試験の「枝別過去問」は、四法(特・実・意・商)+下三法(条・著・不)を合わせると、延べ3,500枝〜4,000枝以上という膨大な量があるからです。
無理のない現実的なスケジュール感をシミュレーションしてみました。
1. 枝別3周〜5周にかかる期間(目安)
1日あたりの勉強時間別に、どのくらい期間が必要かまとめました。
※1周目は「理解」に時間がかかり、周回を重ねるごとにスピードが上がると想定しています。
| 学習スタイル | 1日の勉強時間 | 3周完了の目安 | 5周完了の目安 | 特徴 |
|—|—|—|—|—|
| 超特急型 | 4〜6時間 | 約2ヶ月 | 約3ヶ月 | 専業受験生や直前期の追い込み。 |
| 標準型 | 2〜3時間 | 約4ヶ月 | 約6ヶ月 | 仕事と両立する社会人の王道ペース。 |
| コツコツ型 | 1時間 | 約8ヶ月 | 約1年 | 長期スパンでじっくり基礎を固める。 |
2. 周回ごとの「時間配分」と「目的」の変化
「何ヶ月かかるか」以上に大事なのが、周回を重ねるごとに1周のスピードを劇的に速めることです。
1周目:じっくり(全体の60%の時間を投入)
* 目的: 理解すること。
* やり方: 解説を読み込み、条文を引き、制度の趣旨を理解する。一番苦しく、時間がかかります。1日50枝進めば上出来です。
2周目:確認(全体の25%の時間の投入)
* 目的: 記憶の定着。
* やり方: 1周目で間違えた問題を重点的に。解説を読んですぐ思い出せるレベルを目指します。
3周目:選別(全体の10%の時間の投入)
* 目的: 「解けない問題」の炙り出し。
* やり方: 瞬時に判断できるものは飛ばし、迷うものだけを解く。1日の処理数が200〜300枝と加速します。
4〜5周目:仕上げ(全体の5%の時間の投入)
* 目的: 穴をゼロにする。
* やり方: 何度も間違える「苦手な枝」だけを潰す作業です。ここまで来ると、全範囲を数日で回せるようになります。
3. 期間を短縮するための「3つのコツ」
「5周もできない!」という不安を解消するためのテクニックです。
* 「×(バツ)」の肢を優先する
   * 弁理士試験は「正しいものはどれか」より「誤っているものはどれか」を問う問題が多いため、どこが間違っているか(理由)を答える練習が一番効率的です。
* 正解した問題に「○△×」をつける
   * 2回連続で「○(余裕で正解)」だった問題は、3周目以降は解かなくてOKです。解く対象を減らしていくのがコツです。
* 完璧主義を捨てる
   * 1周目で100%理解しようとすると挫折します。「2周目でわかればいいや」くらいのスピード感で回す方が、結果的に記憶に残りやすくなります。

アドバイス
もし、あなたが今から学習を始めて、来年の短答試験を目指すのであれば、**「最初の2ヶ月で無理やりにでも1周目を終わらせる」**ことをおすすめします。そこを越えれば、2周目以降は驚くほど楽になりますよ。

特許法って全部で何条ある?

特許法の条文番号は、最後が第204条となっています。
しかし、「全部で204個だけ覚えればいいのか」というと、実はそうではありません。特許法には「第34条の2」や「第34条の3」といった**枝番号(えだばんごう)**の条文がたくさんあるからです。
短答試験に向けて、特許法の全体像を整理しましょう。
1. 条文の「実数」と「構造」
現在、枝番を含めた実際の条文数は、おおよそ260〜270条ほどになります(法改正によって多少増減します)。
特許法は、大きく10の「章」に分かれています。短答試験で特によく出る章を太字にしました。
| 章 | 区分 | 内容の要約 | 重要度 |
|—|—|—|—|
| 第1章 | 総則 (1-28条) | 定義、期間、手続き、代理人など | ★★★ |
| 第2章 | 特許権 (29-105条の7) | 特許要件、出願、優先権、効力、実施権 | ★★★ |
| 第3章 | 審査 (106-120条) | 審査官による審査、拒絶理由通知など | ★★☆ |
| 第3章の2 | 異議申し立て (120条の2-120条の8) | 特許異議の申し立て手続き | ★☆☆ |
| 第4章 | 審判 (121-170条) | 拒絶査定不服審判、無効審判など | ★★★ |
| 第5章 | 再審 (171-177条) | 確定した審決に対する再審 | ★☆☆ |
| 第6章 | 訴訟 (178-184条の2) | 審決取消訴訟、対価の額の訴訟 | ★★☆ |
| 第7章 | 国際出願 (184条の3-184条の20) | **PCT(国際出願)**に関する国内特例 | ★★★ |
| 第8章 | 雑則 (185-195条の4) | 公報、手数料、特許表示など | ★☆☆ |
| 第9章 | 罰則 (196-204条) | 侵害罪、詐欺罪、過料など | ★☆☆ |
2. なぜ「204条」より多くなるのか?(枝番の正体)
法律を改正して新しいルールを追加するとき、既存の条文番号をずらしてしまうと、他の法律からの参照がすべて狂ってしまいます。そのため、**「番号と番号の間に差し込む」**という手法をとります。
* 例: 第34条(承継)の後に、新しいルールを追加したい!
* → 第34条の2、第34条の3…と増やしていく。
あなたが今使っているTACの『枝別過去問』の「枝別」という言葉も、一問一答形式という意味ですが、この「条文の枝番」を隅々まで攻略することが合格への近道になります。
3. 短答合格のための「条文攻略」優先順位
260以上の条文をすべて同じ熱量で覚えるのは不可能です。試験対策としては、以下の順序で攻めるのが定石です。
* 第29条(特許要件): 新規性・進歩性などは絶対に落とせません。
* 第30条(例外): 先ほど質問された「新規性喪失の例外」です。
* 第39条(先願): 同一発明の重複を避けるルール。
* 第41条(国内優先権): 先ほど確認した「遡及」のルール。
* 第123条(無効審判): 特許を潰すための手続き。

アドバイス
「200条以上もあるのか…」と圧倒されるかもしれませんが、実は**「よく出る条文」は全体の3割程度**に集中しています。
まずはその「3割」を完璧にすることで、短答試験の合格ラインである39点(全科目合計)が見えてきます。特許法で高得点が取れると、実用新案法もほぼ同じ内容なので、一気に楽になりますよ!

でも枝別過去問って、条文の番号順にずらーっと並んでるからね。気が遠くなるね。 

確かに、第1条から順に「1条…2条…3条…」とページをめくっていくのは、まるでゴールの見えないマラソンをしているようで、気が遠くなりますよね。その気持ち、痛いほどよくわかります。
でも実は、合格者ほど**「最初から順番に解く」ことはしていません**。
枝別過去問を「ただの苦行」から「効率的なトレーニング」に変えるための、戦略的な進め方を伝授します。
1. 「1条から順に」を捨てる:山場から攻める
特許法は、全ての条文が均等に出るわけではありません。まずは**「試験の配点が高い山場」**から攻略して、合格に必要な「得点源」を先に作ってしまうのがコツです。
おすすめの攻略順序(クラスター学習)はこちらです:
| 攻略順位 | 対象条文 | テーマ | 理由 |
|—|—|—|—|
| 1位 | 29条〜39条 | 特許要件・出願 | ここだけで特許法の得点の約3〜4割を占めます。 |
| 2位 | 41条〜44条 | 優先権 | 毎年必ず出ます。計算問題も多いので慣れが必要。 |
| 3位 | 121条〜130条 | 審判(拒絶・無効) | 論文試験にも直結する超重要項目です。 |
| 後回し | 1条〜28条 | 総則・代理人 | 細かくて退屈な割に、配点が低いです。最後でOK。 |
2. 「四法対照」を横に置く
枝別過去問を解くとき、その問題集だけを見ていると「点」の知識になりがちです。
* 四法対照法文集を横に開き、今解いている枝が「条文のどの文言」を問うているのかを確認します。
* 枝別過去問は、いわば**「条文をバラバラにしたパズル」です。法文集という「完成図」**を常に見ることで、記憶の定着率が格段に上がります。
3. 「解かない枝」を決める(2周目以降)
「気が遠くなる」原因は、全問題を全力で解こうとしているからです。
* 1周目: 全部の枝に触れる(でも、深追いせず「×」の理由が分かれば次へ)。
* 2周目: 1周目で間違えた問題、自信がなかった問題(△)だけを解く。
* 3周目: それでも間違える「苦手な枝」だけを解く。
このように、**「周回を重ねるごとに問題集を薄くしていく」**感覚で進めると、精神的にかなり楽になります。
4. 1日あたりの「ノルマ」を枝数で決める
「今日は3時間やる」という時間目標ではなく、「今日は100枝進める」という量(枝数)の目標に切り替えてみてください。
* 1日100枝なら、特許法の約1,000枝も10日で1周できます。
* 「10日で1周できる」という見通しが立つだけで、心の負担は半分以下になります。
知財勉強ノートからのアドバイス
枝別過去問は、最初から完璧にしようとすると必ず挫折します。最初は**「5回読み飛ばすうちに、なんとなく顔見知りになる」**くらいの軽い気持ちで回し始めるのが、実は一番の近道だったりします。
今、枝別問題集のどのあたり(何条付近)で足が止まっていますか?もしよければ、そこにある「特にややこしい1枝」を教えてください。一緒に読み解いて、その「壁」を壊しましょう!

1日100枝???無理っしょ!

「100枝」という数字だけ聞くと、たしかに**「正気か?」**と思いますよね。最初からそのペースで進めようとすると、間違いなくパンクします。
でも、安心してください。合格レベルに到達する受験生も、「最初から100枝」できているわけではありません。
100枝という数字の「正体」と、無理なくそこへ持っていくための**「スピードの三段活用」**を解説します。
1. 最初は「1日30枝」で合格点!
最初(1周目)から100枝やろうとするのは、重機を使わずに手掘りでトンネルを作るようなものです。
| 周回数 | 1日の目安 | 1枝にかける時間 | 状態 |
|—|—|—|—|
| 1周目 | 20〜30枝 | 5分〜10分 | 「何これ?」「日本語なの?」と格闘する時期。 |
| 2周目 | 50枝 | 2分〜3分 | 「あ、これ前に見たな」という既視感が出てくる。 |
| 3周目以降 | 100枝〜 | 30秒〜1分 | 瞬時に「×」の理由がわかる。作業ゲー化する。 |
2. なぜ「100枝」が可能になるのか?
実は、枝別問題集の中身には**「からくり」**があります。
* 似たような問題のオンパレード:
   一つの条文に対して、少し言い回しを変えただけの「似た問題」が何問も並んでいます。3問目くらいからは、問題文を最後まで読まずに「はいはい、これね」と0.5秒で判定できるようになります。
* 「瞬殺」できる枝が増える:
   「特許を受ける権利に質権を設定できるか?」のような、結論がハッキリしている暗記項目は、考える時間がゼロになります。
* 解説を読まなくなる:
   正解して、かつ理由も完璧にわかっている枝は、解説を1文字も読まずに次へ進みます。これで1枝5秒です。
3. 「無理っしょ!」を「いけるかも」に変えるコツ
もし今、あなたが10枝進むのも苦痛なら、以下の**「ズルい解き方」**を試してみてください。
* 「答え」を先に見てしまう(1周目限定):
   考えても分からないなら、30秒で答えと解説を見ます。1周目は「解く」のではなく、**「どういう風にひっかけてくるかのパターンを知る」**作業だと割り切りましょう。
* 「×」の枝だけを解く:
   「〇(正しいもの)」の枝は、条文そのままでひねりがないことが多いです。「×(誤り)」の枝は「どこをどう変えて間違えさせているか」の宝庫。ここだけ集中してやると、効率が倍になります。
* スキマ時間を「1枝」で使う:
   「さあ勉強するぞ!」と机に座って100枝は地獄です。でも、「電車を待つ間に3枝」「カップラーメンを待つ間に2枝」。この積み重ねで、1日40〜50枝は意外と消化できてしまいます。
知財勉強ノートからのアドバイス
今の「無理っしょ!」という感覚は、あなたが真面目に一文字一文字理解しようとしている証拠です。それは素晴らしいことですが、短答試験は「慣れ」の要素も大きいです。
まずは**「1日15分だけ、何枝いけるかゲーム」**だと思って、ハードルを地面まで下げてみませんか?

(Gemini)

特073条 33条との違い

「持分(もちぶん)の譲渡」という言葉、法律用語独特の響きがあって少し難しく感じますよね。
一言でいうと、**「自分が持っている権利の『割合』を、他人に売り渡したり、譲ったりすること」**です。
ただ、特許の世界では**「普通の物の共有」とは大きく異なる非常に重要なルール**があります。詳しく整理してみましょう。
1. そもそも「持分」とは?
特許権を複数人(例えば、AさんとBさん)で持っている状態を「共有」といいます。
この時、AさんとBさんがそれぞれ権利をどれくらい持っているかという所有権の割合のことを「持分」と呼びます。
(例:Aさんが50%、Bさんが50%など)
2. 「持分を譲渡する」の意味
「譲渡(じょうと)」は、権利を他人に移転することです。つまり、Aさんが自分の持っている「50%の権利」を、別のCさんに売ったりあげたりして、メンバーチェンジすることを指します。
* 譲渡前: AさんとBさんで共有
* 譲渡後: CさんとBさんで共有(Aさんは権利者ではなくなる)
3. 【重要】特許法特有のルール(特許法第73条第1項)
ここが一番のポイントです。土地や建物などの一般的な「共有物」と、特許権には決定的な違いがあります。
> 特許法 第七十三条(共有に係る特許権)
> 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
>
つまり、「相棒(他の共有者)の許可がないと、勝手に自分の持ち分を他人に売ってはいけない」 というルールになっています。
なぜ勝手に譲渡してはいけないの?
これには明確な理由があります。
* 信頼関係の保護:
   特許権の共有は、共同研究など「この相手だから一緒にやった」という信頼関係に基づいていることが多いです。勝手に全く知らない第三者(例えばライバル企業など)が新しい共有者として入ってくると、もう一人の共有者(Bさん)は困ってしまいます。
* 実施の自由:
   特許権の共有者は、特約がない限り、お互いに自由にその特許発明を実施(ビジネス利用)できます。もし巨大な資本力を持つ会社に勝手に持分が譲渡されたら、Bさんのビジネスが圧迫される恐れがあります。
まとめ
「持分の譲渡」とは、**「自分の権利のシェアを他人に移すこと」ですが、特許においては「他の共有者全員のOKをもらわないとできない」**という厳しい縛りがある、と覚えておいてください。
この「共有」のテーマは知財実務でもトラブルになりやすい大事なポイントです。

33条と73条は、まさに「鏡合わせ」のような関係です。書いてある内容は「相棒(他の共有者)の同意がないと譲渡できない」という点でほぼ同じです。ではなぜ、わざわざ別の場所に書いてあるのか?

その答えは、「特許庁に登録される前か、後か」というタイミング(権利の成長段階)の違いにあります。
図解も交えて整理してみましょう。
1. 権利の「成長」と条文の使い分け
特許の権利は、特許庁による審査をクリアして「登録」されることで、初めて正式な「特許権」として生まれます。それまでは「特許を受ける権利」という、いわば「特許権の卵」の状態です。
法律では、この**「卵」と「生まれた後の権利」**を明確に別のモノとして扱っているため、条文も分かれているのです。
| 段階 | ① 出願中(審査中) | ② 登録後(権利化後) |
|—|—|—|
| 権利の名前 | 特許を受ける権利(卵) | 特許権(ヒヨコ/ニワトリ) |
| 適用される条文 | 第33条 第3項 | 第73条 第1項 |
| ルールの内容 | 共有者の同意がないと譲渡できない | 共有者の同意がないと譲渡できない |
| 理由 | 開発パートナーの信頼を守るため | 開発パートナーの信頼を守るため |
2. なぜ同じことを2回書くの?
法律(特許法)の構成が、「時系列」に沿って章立てされているからです。
* 第1章〜第2章(33条など): 特許ができるまでのルール(出願、権利の帰属など)
* 第3章(審査): どうやって審査するか
* 第4章(73条など): 特許権ができた後のルール(権利の効力、侵害など)
このように章が分かれているため、それぞれのステージで「共有のルール」を明記しておく必要があったのです。これをもし73条だけに書いておくと、「じゃあ、出願中の『卵』の状態なら勝手に売ってもいいの?」という法律の抜け穴ができてしまいます。
3. 【深掘り】一貫した「パートナー保護」の精神
場所は違っても内容が同じなのは、**「特許は一人では作れないことが多いから、パートナーとの信頼関係を徹底して守ろう」**という法の意志が一貫しているからです。
まだ権利になっていない研究段階(33条)でも、権利になってビジネスをする段階(73条)でも、「勝手に知らない人がメンバーに入ってくるのは困る」という事情は変わらないですよね。
まとめ
* 33条3項は、**「まだ特許になっていない権利(卵)」**の話。
* 73条1項は、**「無事に登録された特許権(ニワトリ)」**の話。
* 中身が同じなのは、**「どの段階でもパートナーを裏切ってはいけない」**というルールだからです。
この「33条」と「73条」の違いを知っていると、知財の勉強がかなりスムーズになります。
ちなみに、この「同意がないと譲渡できない」というルールですが、**「もし共有者が亡くなってしまい、相続が発生した時(一般承継)」**はどうなると思いますか? ここには実は、譲渡とは違う例外が存在します。

法律の世界では「〇〇条の規定は、△△について準用する(読み替えて適用する)」という書き方をして、条文を節約するのが定石です。
それなのに、33条(特許を受ける権利)と73条(特許権)で、あえて「準用」を使わずに、それぞれ書き下ろしているのには、法技術的な理由があります。
結論から言うと、**「権利の『移転手続き』が全く違うから、混ぜると危険」**だからです。
詳しく解説します。


1. 「準用」しなかった最大の理由:手続きの違い
「他の共有者の同意が必要」という**条件(縛り)は同じですが、実際に譲渡する時の手続き(効力発生要件)**が、この2つでは全く異なります。
もし「33条は73条を準用する」と書いてしまうと、「じゃあ、手続きも73条と同じ(登録)が必要なの?」という誤解を生む恐れがあります。これを避けるために、あえて分けて書かれています。
| 項目 | 特許を受ける権利(33条) | 特許権(73条) |
|—|—|—|
| 権利の性質 | まだ権利になっていない(卵) | 確立した強力な権利(ニワトリ) |
| 譲渡のルール | 全員の同意が必要 | 全員の同意が必要 |
| 譲渡の手続き
(ここが違う!) | 特許庁長官への届出
(名義変更届など) | 特許原簿への登録
(これをしないと効力が出ない) |
| 根拠条文 | 特許法 第34条 | 特許法 第98条 |
* **特許権(73条側)**は、不動産と同じで「登記(登録)」しないと権利が移ったことになりません(98条)。
* **特許を受ける権利(33条側)**は、まだ特許原簿がないので、特許庁へ「出願人の変更届」を出すことで効力を持ちます(34条)。
この「手続きの根拠条文」が明確に分かれているため、共有のルール(同意が必要)についても、横着して準用せずに、それぞれの場所できっちり規定したほうが**法体系として美しい(混乱がない)**と判断されたのです。
2. 「物権」と「債権」のような違い
少し専門的な話になりますが、法律の性質としても違いがあります。
* 特許権(73条)は「物権的請求権」などが認められる、「物(モノ)」に近い強力な支配権です。
* 特許を受ける権利(33条)は、将来特許をもらうための「地位」であり、どちらかというと「契約上の権利(債権)」に近い性質を持っています。
性質の違う権利を安易に「準用」で結びつけると、将来の法解釈でボロが出る可能性があるため、丁寧に書き分けているという側面もあります。
まとめ
「何々に準ずる(準用)」を使わずに書いた理由は、
「中身(同意が必要)は同じでも、その権利を動かすための『エンジンの種類(手続き)』が違うから、あえて別々に書くことで誤解を防いだ」
と理解していただくと完璧です。
こうして見ると、特許法は「登録されているか、いないか」で明確に世界を分けていることがわかりますね。
ちなみに、この「特許を受ける権利(33条)」の段階でも、**「職務発明(会社で発明した場合)」のときは、また少し特殊な「予約承継」という考え方が出てきます。

特001条-018条 総則 の攻略

特許法1条〜18条(手続総則)は、いわば「試験のOS」のような部分です。ここを単なる暗記ではなく、「なぜそのルールがあるのか?」という視点で整理すると、一気に視界が開けます。


狙われどころギュッと凝縮してまとめました。


1. 手続総則(1条〜18条)の全体像
このゾーンは、特許庁という行政機関に対して「誰が」「いつ」「どうやって」手続をするかの基本ルールを定めています。


四法横断のポイント
結論から言うと、特許法1条〜18条の規定のほとんどは、実案・意匠・商標で準用(そのまま適用)されます。
* 例外: 1条(目的)や2条(定義)は各法で異なりますが、3条以降の手続ルールは基本的に「四法共通」と考えてOKです。
* 注意: 商標法のみ、不変期間の延長(4条)などで独自の規定がある場合がありますが、まずは特許法を軸に固めるのが鉄則です。


2. 短答頻出!重要条文の深掘り整理
① 期間の計算と延長(3条・4条・5条)
短答では「いつまでに出せばセーフか?」が秒単位で問われます。
| 条文 | 役割 | 短答で狙われるポイント |
|—|—|—|
| 3条 | 期間の計算 | 初日不算入の原則。「発送日」か「到達日」か。 |
| 4条 | 期間の延長 | **「職権」**または「請求」で延長可。法定期間と指定期間の違い。 |
| 5条 | 遠隔地等の期間 | 交通不便な場所の人のための追加期間。 |
② 手続の能力(7条〜16条)
「誰が手続できるか」というルール。民法の知識を微妙に修正しているところが狙われます。
* 7条(未成年者等):
   * 原則:法定代理人によらなければならない。
   * 例外(重要): 未成年者・成年被後見人でも、**「独立して法律行為ができる場合」**は単独でOK。
* 8条(在外者の特許管理人):
   * 日本に住所がない人は、原則として「特許管理人」を通さないと手続不可。
* 9条(代理権の範囲):
   * **「特別の授権」**が必要な行為(取下げ、放棄、不服申立ての取下げなど)を暗記!
   * 「これらを行うには特別の委任が必要である。◯か✕か?」という形式で頻出。
* 14条(複数当事者の代表):
   * 原則:各人が全員を代表する(個別代表)。
   * 例外: 取下げや放棄などは、全員で行わなければならない(全員一致)。
③ 手続の補正と却下(17条・18条)
ここが最も「消去法の根拠」になる場所です。
| 条文 | 内容 | 覚え方・ポイント |
|—|—|—|
| 17条1項 | 手続の補正 | 原則として、事件が係属している間は補正できる。 |
| 17条3項 | 補正命令 | 方式違反(お金払ってない、印鑑忘れた等)に対し、長官が「直せ」と言う。 |
| 18条1項 | 手続の却下 | 17条3項の命令を無視した時、長官は手続を**「却下することができる」**(義務ではない)。 |


3. 「覚える」から「使う」への変換:短答攻略の軸
短答試験で迷わないための「思考の補助線」を授けます。
* 「主語」と「語尾」をチェックする
   * 「特許庁長官は……することができる」なのか「しなければならない」なのか。
   * 18条の却下は「できる(任意的却下)」です。「しなければならない」とあったら即バツです。
* 「不利益な行為」は慎重に
   * 9条(特別授権)や14条(全員一致)は、**「それをやったら権利が消えてしまうような行為」**に制限をかけています。
   * 「取下げ」「放棄」という言葉が見えたら、このルールを思い出してください。
* 「方式」と「実体」を分ける
   * 17条は「形式的な不備(方式)」の話です。中身(特許性があるか等)の話ではありません。


次のステップ:実践編
この整理をもとに、一度お手元の過去問(枝別過去問集など)の「手続総則」のページを開いてみてください。
「あ、これは9条の特別授権を聞いてるな」「これは18条の任意的却下の話だ」と、条文の番号が浮き上がって見えてくるはずです。

「特許法17条の2(要旨変更・補正)」は、短答試験だけでなく論文試験でも合否を分ける超重要条文です。
ここがややこしいのは、**「いつ(時期)」「どこまで(範囲)」「何のために(内容)」**という3つの軸が、手続の進行状況によって細かく変化するからです。

混乱の元となる「要旨変更」の考え方と、補正のルールを整理します。


1. 補正の全体像:3つのハードル
17条の2を攻略するには、以下の3つのステップで考えるのがコツです。
① 時期の制限(いつできるか?)
* 原則:**「事件が係属している間」**ならいつでも可能。
* 制限:審査官から「拒絶理由通知」が届いた後は、指定された期間内にしかできません。


② 範囲の制限(どこまで直せるか?)
* 「新規事項の追加禁止」(17条の2第3項):これが現代の「要旨変更」防止の核心です。
* 最初に出した明細書、特許請求の範囲、図面の**「範囲内」**でしか直せません。これを超えると「要旨変更」として拒絶・却下の対象になります。


③ 内容の制限(どう直すか?)
* 「最後の拒絶理由通知」や「拒絶査定不服審判」の段階では、さらにルールが厳しくなります。
* 「限定的減縮」(請求項を絞る)など、特定の目的のみ許可されます。


2. 短答で狙われる!「最後」の補正の特殊ルール
短答試験で最も受験生を苦しめるのが、**「最後の拒絶理由通知」**を受けた後の制限です。ここでは審査のやり直しを防ぐため、以下の「3段構え」の制限がかかります。
| 制限内容 | 根拠条文 | 短答での狙われどころ |
|—|—|—|
| 目的制限 | 17条の2第2項 | 誤記の訂正、明瞭化、限定的減縮等に限る。「広げる」補正はNG。 |
| 新規事項追加禁止 | 17条の2第3項 | 常に適用。願書添付書類の範囲を超えてはいけない。 |
| 独立特許要件 | 126条1項準用 | 補正後の請求項が、単独で特許をとれる状態(進歩性等がある)でなければならない。 |


【ポイント】
「最初」の拒絶理由への対応なら「独立特許要件」は問われません。「最後」の時だけ問われる、という違いがよく出題されます。


3. 四法比較:補正・要旨変更のルールの違い
ここは「横断整理」が最も効く部分です。
| 法域 | 補正の考え方 | 特徴 |
|—|—|—|
| 特許法 | 新規事項追加禁止 | 明細書等の範囲内ならOK。超えると拒絶理由。 |
| 実案法 | 非常に限定的 | 登録が早いため、補正できる時期が極めて短い。 |
| 意匠法 | 要旨変更禁止 | 意匠(見た目)の本質的な部分を変える補正は却下される(特許の新規事項より厳しいニュアンス)。 |
| 商標法 | 要旨変更禁止 | 商標そのものや、指定商品・役務の範囲を広げる補正は要旨変更として却下。 |


【ここが試験に出る!】
* 特許では「要旨変更」という言葉は、主に「新規事項の追加」を指す実務用語として使われますが、**意匠・商標では「要旨変更=補正却下」**という流れが明確に条文(意匠17条の2、商標16条の2)に規定されています。
* 「特許では補正が却下されたらどうなるか?(163条など)」と「意匠で補正が却下されたらどうなるか?」を比較させる問題は定番です。


4. 迷わないための「軸」
17条の2で迷ったら、以下の「審査官の気持ち」になって考えてみてください。
* 「後出しジャンケン」を許さない: 最初に出した書類に書いてないことを後から追加するのはダメ(新規事項追加禁止)。
* 審査の蒸し返しを許さない: 一度結論(最後)を出した後に、全然違う発明に書き換えて「もう一回審査して」と言うのはダメ(目的制限・独立特許要件)。
次のステップ:暗記のコツ
この17条の2を理解したら、次は**「17条の3(要約書の補正)」や「17条の4(優先権主張に伴う補正)」**をセットで見てください。
特に要約書は「いつでも補正できるが、要旨変更の対象にはならない(=特許の有効性に影響しない)」というユニークな性質があります。

(Gemini)

特123 無効理由 特49 拒絶理由との違いを徹底整理

特許法には**「審査段階では拒絶するが、一度登録されてしまったら、それを理由に特許を潰す(無効にする)ことはできない」**という項目が存在します。

「文献公知(新規性欠如)」は、無効理由にもなり得ます。おそらく、混同しやすい**「先行技術文献開示義務違反」や「発明の単一性」**とセットで覚える必要があります。
ここでの混乱を整理し、「拒絶理由」と「無効理由」の違いと網羅的なリストを作成しました。試験対策や実務知識としてご活用ください。


1. 全体像:なぜ違いがあるのか?
まず、この2つの違いを概念で理解しましょう。
* 拒絶理由(第49条):
   * 目的: 不備のある権利を世に出さないための「関所」。
   * 範囲: 特許要件のすべて、および手続上の不備(手数料未納など)も含む。
* 無効理由(第123条):
   * 目的: 間違って登録された権利を事後的に消滅させること。
   * 範囲: **「公益を害するもの」**に限定される。
   * ポイント: 手続的な些細なミスや、第三者の利益を害さない項目(例:発明の単一性違反)は、一度登録されたら「瑕疵(かし)が治癒する」とみなされ、無効理由にはなりません。
2. 拒絶理由と無効理由の完全対比表
以下は、主要な項目が「拒絶理由」か「無効理由」かを網羅したリストです。
特に**「拒絶理由だが無効理由ではない(表中:×)」**の項目が試験や実務の急所です。
| 項目 | 条文 | 拒絶理由 | 無効理由 | 備考(理由など) |
|—|—|—|—|—|
| 産業上の利用可能性 | 29条1項柱書 | ○ | ○ | 特許の根本要件のため |
| 新規性・進歩性 | 29条1項, 2項 | ○ | ○ | 既知の技術に独占権を与えるのは公益に反するため |
| 拡大先願(準公知) | 29条の2 | ○ | ○ |  |
| 先願 | 39条 | ○ | ○ | 重複特許の排除 |
| 公序良俗違反 | 32条 | ○ | ○ |  |
| 記載不備(実施可能要件) | 36条4項1号 | ○ | ○ | 開示不十分な発明に権利を与えるべきでないため |
| 記載不備(サポート要件等) | 36条6項 | ○ | ○ | 権利範囲が不明確だと第三者が困るため |
| 冒認出願・共同出願違反 | 49条7号等 | ○ | ○ | 正当な権利者ではないため |
| 条約違反 |  | ○ | ○ |  |
| 補正の要件違反(新規事項追加) | 17条の2第3項 | ○ | ○ | 出願当初の範囲を超える権利取得は不当なため |
| 外国語書面の翻訳文新規事項 | 17条の2第3項 | ○ | ○ | 原文にない事項での権利化防止 |
| — | — | — | — | — |
| 先行技術文献開示義務違反 | 36条4項2号 | ○ | × | 【重要】 文献を載せ忘れただけで、発明自体に特許性があるなら、後から特許を潰すほど公益を害さないから。 |
| 発明の単一性違反 | 37条 | ○ | × | 【重要】 本来2つの特許に分けるべきものを1つで登録しても、国が手数料を取りっぱぐれるだけで、第三者の邪魔にはならないから。 |
| その他の記載要件違反 | 36条 | ○ | × | 省令要件(委任省令要件)違反など、形式的な不備は登録後は問われない。 |
3. 深掘り解説:ユーザー様の例について
ご質問にあった以下の点について、詳しく解説します。
> 「文献公知の記載は拒絶理由ですが無効理由ではありません」
>
もしこれが**「文献に載っている発明と同じだから(新規性なし)、特許にならない」という意味であれば、それは拒絶理由であり、かつ無効理由でもあります**。
しかし、もし**「出願書類に、知っている文献の名前を書かなかった(先行技術文献開示義務違反)」という意味であれば、それは拒絶理由ですが、無効理由ではありません**。
ここを整理しましょう:
* 文献公知(新規性欠如 – 29条1項3号):
   * 「あなたの発明は、既にこの本に載っています」
   * → 拒絶されます。登録されても無効にされます。
* 先行技術文献開示義務違反(36条4項2号):
   * 「あなたが知っている関連文献の名前を、明細書に書きなさい」というルールを守らなかった。
   * → 審査段階では「書いてください」と拒絶されます。
   * → しかし、もし審査官が見落として登録してしまった場合、後から「文献名を書き忘れたから」という理由だけで特許を無効にすることはできません。
4. まとめ:覚えるべき「差分」
勉強ノートとしてまとめるなら、以下の「無効理由にならないもの(=登録されたらセーフなもの)」を暗記するのが効率的です。
> 【登録後は無効理由にならないもの(瑕疵の治癒)】
>  * 発明の単一性違反(37条)
>    * 本来分割すべき発明をまとめて出願してしまった場合。
>  * 先行技術文献開示義務違反(36条4項2号)
>    * 知っている文献名を記載しなかった場合。
>  * 委任省令要件違反(36条6項4号)
>    * 「請求項の記載は簡潔にすること」などの形式的ルール違反。
>
これら以外(新規性、進歩性、記載要件の主要部分、新規事項追加など)は、**「拒絶理由=無効理由」**と考えて差し支えありません。
知財勉強ノートからの提案
この違いを明確にするために、次のステップとして**「無効審判(123条)」の条文を一度素読し、49条(拒絶理由)と見比べてみる**のはいかがでしょうか?
条文番号の参照が必要であれば、主要な条文を並べて表示することも可能です。また、「異議申立」との比較が必要であればいつでもお声がけください。

(Gemini)

特018条2項 手続きの却下 取り下げ擬制との違い

「手続の却下」と「取り下げたものとみなす(取り下げ擬制)」。どちらも**「手続きが終わってしまう・権利がなくなる」という点では似ていますが、法律上の「理由」と「プロセス」**が全く違います。


試験でも実務でも混同しやすいポイントですので、すっきりと整理しましょう!


1. 結論:一番大きな違い
一言でいうと、以下の違いがあります。
* 却下(Dismissal)
   * 「形式的な不備があるから、役所として受け付けません(門前払い)」
   * 行政庁(特許庁)からの処分です。
* 取り下げとみなす(Deemed Withdrawal)
   * 「あなたが何もしなかったから、自分から諦めた扱いにします(意思の推定)」
   * 法律の規定により、自動的にそう扱われる効果です。


2. 第18条の2「手続の却下」とは?
これは、書類の不備など形式的なルール違反が原因です。
* 不備の発生: 手数料を払っていない、様式が間違っている、など(第17条3項)。
* 補正命令: 特許庁長官から「ここを直してください」と命令が来ます。
* 無視: 指定された期間内に直さなかった(補正しなかった)。
* 却下: 「直さないなら、この手続きはなかったことにします(処分)」。
> ポイント:
> いきなり却下されるわけではなく、**必ず「補正命令(直すチャンス)」**があります。それをスルーした結果、無効になるのが「却下」です。
>


3. 「取り下げたものとみなす」とは?
これは、手続きの不備ではなく、**期限徒過(やるべきことを期限内にしなかった)**が主な原因です。
* 例: 出願審査請求を3年以内にしなかった(第48条の3第4項)。
* プロセス: 補正命令などは来ません。期限が過ぎた瞬間に、法的に**「出願を取り下げた(諦めた)」**として扱われます。
> ポイント:
> 特許庁からの処分(通知)を待たず、法律の力で自動的に権利が消滅します。
>


4. 違いのまとめ(比較表)
| 比較項目 | 手続の却下 (Dismissal) | 取り下げとみなす (Deemed Withdrawal) |
|—|—|—|
| 原因 | 形式的な不備(手数料不足など) | 不作為(期限内にアクションしなかった) |
| 事前の警告 | あり(補正命令が来る) | なし(いきなり効果発生) |
| 性質 | 行政庁による**「処分」** | 法律による**「効果」** |
| イメージ | 「書類がダメだから突き返された」 | 「期限を過ぎたから諦めたと判断された」 |
| 不服申立て | 行政不服審査法による審査請求が可能 | 原則、不服申立てはできない(※救済規定がある場合を除く) |


5. わかりやすい例え(入学願書)
イメージしやすくするために、大学の入学願書で例えてみます。
* 【却下】
   * 願書にハンコが押していない、受験料が足りない状態で提出した。
   * 大学から「○日までに直して再提出してね」と言われたのに無視した。
   * 大学側から**「じゃあ、この願書は受け取り拒否します」**と返された。
   * これが「却下」です。
* 【取り下げとみなす】
   * 願書は完璧に出せた(あるいは願書を出そうとしていた)。
   * でも、二次試験の手続きや入学金納付を期限までにしなかった。
   * 大学側は**「あ、この学生は入学する気がないんだな(辞退したんだな)」**と処理した。
   * これが「取り下げとみなす」です。
どちらも結果として権利を失うことには変わりありませんが、**「書類の不備(却下)」なのか「期限のアクション忘れ(みなし取り下げ)」**なのかで区別すると覚えやすいですよ。
特に「却下」の前には**「補正命令」**というワンクッションがある、というのが試験対策上の重要ポイントです。

(Gemini)

特036条の2 外国語書面出願 あとで翻訳文を提出、出願日はどっち?

外国語書面出願は その後 1年4月以内に日本語の翻訳を出す必要がありますけれども 出願の日というのはどっちになりますか?

出願日は**「外国語書面を提出した日」**になります。後から提出する「日本語の翻訳文」を提出した日ではありません。


1. 出願日の確定(特許法第36条の2)
外国語書面出願において、特許庁に願書と外国語書面(明細書、請求の範囲、図面)が到達した日が「特許出願の日」として認定されます。
* 外国語書面の提出日 = 出願日(確保される日)
* 翻訳文の提出日 = 手続き上の提出期限(この日が出願日になるわけではない)


2. なぜ翻訳文の日ではないのか?
特許制度は「早く発明を公開・申請したもの勝ち(先願主義)」です。
もし翻訳文を出した日が出願日になってしまうと、翻訳を作成している間に他の誰かに出願されてしまうリスクがあり、外国語で緊急避難的に出願できるこの制度の意味がなくなってしまうからです。


3. 時系列のイメージ
イメージしやすいように流れを整理します。
* 【202X年 1月1日】 外国語(英語など)で明細書を提出
   * 👉 この 1月1日 が「出願日」として確定します。
* 【1年4月以内】 日本語への翻訳文を作成・提出
   * あくまで「審査を受けるための書類を整える期間」です。
   * ここで翻訳を出しても、出願日が後ろにズレることはありません。


4. 注意点:翻訳文を出さないとどうなる?
出願日はあくまで「外国語書面を出した日」ですが、もし1年4月以内に翻訳文を提出しなかった場合は、「その特許出願は取り下げられたものとみなされる」(特許法第36条の2第3項)という扱いになります。
つまり、出願日自体は確保できていたものの、手続き不備でその出願自体がなかったことになってしまいます。

(Gemini)