特許法 第二章 総則(第二十九条~第四十六条の二) 特許法条文朗読(ナレーション)YOUTUBE動画文字付

【読み上げ音声】特許法 第二章 特許及び特許出願(第二十九条~第四十六条の二) 法ヨミ! チャンネル登録者数 182人
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第二章 特許及び特許出願
(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

第三十一条 削除

(特許を受けることができない発明)
第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

(特許を受ける権利)
第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7 第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。

(仮専用実施権)
第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。
3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
5 仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
7 仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
8 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。

(仮通常実施権)
第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
5 第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
7 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
8 実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
9 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
10 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
11 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第七項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
12 第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。

(登録の効果)
第三十四条の四 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

(仮通常実施権の対抗力)
第三十四条の五 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

(職務発明)
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

(特許出願)
第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
7 第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
8 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

(共同出願)
第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

(特許出願の日の認定)
第三十八条の二 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。

一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。

2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
4 前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
5 第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
6 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
7 第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
8 特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
9 特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第三十八条の三 特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
3 第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。
5 第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
6 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
第三十八条の四 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。
3 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条及び第六十七条第三項第六号において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。
4 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。
5 第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
6 第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
7 第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。
8 前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。
9 第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。
10 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

(特許出願の放棄又は取下げ)
第三十八条の五 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

(先願)
第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

第四十条 削除

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条第七項(第十七条の二第六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

(先の出願の取下げ等)
第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様の内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五項及び第四十四条第四項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三 その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、優先権証明書類等の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5 優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、優先権証明書類等を提出したものとみなす。
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明書類等又は書面を特許庁長官に提出することができる。
9 第七項又は前項の規定により優先権証明書類等又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。

(パリ条約の例による優先権主張)
第四十三条の二 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。ただし、故意に、優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2 前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
第四十三条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)
世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)
パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国
2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
3 前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

第四十五条 削除

(出願の変更)
第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
6 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第三十六条の二第二項ただし書及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。

特許法 第一章 総則(第一条~第二十八条) 特許法条文朗読(ナレーション)YOUTUBE動画文字付

弁理士試験などの受験勉強をするにあたって、法律の条文をある程度暗記していたほうが有利だと思いますが、丸暗記するのは大変です。朗読をBGM替わりに流しっぱなしにすれば、少しは助けになるのではないかと思ってYOUTUBEを探したら、朗読動画がいくつかありました。

【読み上げ音声】特許法 第一章 総則(第一条~第二十八条) 法ヨミ! チャンネル登録者数 182人

特許法 令和7年6月1日 施行 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
第一章 総則(第一条―第二十八条)

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

(期間の計算)
第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。

(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。

第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。

2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

第十条 削除

(代理権の不消滅)
第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。

(代理人の個別代理)
第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。

(代理人の改任等)
第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。

(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

(在外者の裁判籍)
第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。

(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。

(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)

6 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

(要約書の補正)
第十七条の三 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(優先権主張書面の補正)

第十七条の四 第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。

(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の五 特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
3 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

(手続の却下)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

(不適法な手続の却下)
第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。

(願書等の提出の効力発生時期)
第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

(手続の効力の承継)
第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。

(手続の続行)
第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。

(手続の中断又は中止)
第二十二条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

第二十四条 民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。

(外国人の権利の享有)
第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。

一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三 条約に別段の定があるとき。

(条約の効力)
第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

(特許原簿への登録)
第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(特許証の交付)
第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

特許法などの条文に特有の言葉遣いの意味や解釈

ANDやORがどこからどかまでを指すかなど、条文の読み取り方を間違うと大変です。決まり事なので、日常的な日本語だとは思わずに定義や語法を最初に知っておく必要があると思います。

項目は、条、項、号 と分類されていますが、第1項はなぜか数字が振られていません。不思議です。また、条という文字は条文にありますが、項、号という語句は数字とともには使われていません。ただし、条文の中で言及、参照するときには使われています。

条文の読み方(特許法を例に) 小山特許事務所 チャンネル登録者数 1030人

特29第2項「進歩性」:物質特許が切れたあとのライフサイクルマネジメント/エバーグリーニング(常緑化)戦略

発明の進歩性(29条第2項)

(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。e-gov.go.jp

質問:物質特許が切れあとに関連特許で知的財産を保護する戦略は、具体的にどのようなもの?

Gemini:物質特許(基本特許)が切れた後に、周辺の特許で製品を守る戦略は、知財業界ではよく「ライフサイクルマネジメント」「エバーグリーニング(常緑化)戦略」と呼ばれます。一言で言うと、「物質そのものは誰でも作れるようになるが、『売れる商品』にするための技術は独占し続ける」という戦法です。具体的に何をどうするのか、医薬品業界(この戦略が最も顕著です)を例にして、わかりやすく解説します。

1. 基本的な考え方:城壁を多重にする

物質特許を「本丸(城の中心)」だとすると、それが崩れた後に敵(競合他社・ジェネリックメーカー)が攻め込んでこないように、外堀や内堀(関連特許)をたくさん作っておくイメージです。これにより、競合他社が「物質A」そのものを作れても、「効率的な作り方ができない」「飲みやすい錠剤にできない」「新しい効能を謳えない」という状態を作り出し、参入障壁を維持します。

2. 具体的な「関連特許」の種類と戦略例

物質特許が切れた後に有効な「関連特許」には、主に以下の5つのパターンがあります。

① 製法特許(プロセスの保護)

物質を作るための「より安く、安全で、高純度な新しい作り方」を特許化します。

  • 戦略: 競合は古い(コストが高い・危険な)方法で作るしかなくなり、価格競争で不利になります。

  • 例: 「物質Aを作る際、特定の触媒を使うと収率が2倍になる製法」

② 結晶形特許(品質の保護)

同じ物質でも、原子の並び方(結晶形)が違うと安定性や溶けやすさが変わります。最も優れた結晶形を特許化します。

  • 戦略: 競合が真似できるのは「不安定で湿気りやすい古い結晶形」だけになります。

  • 例: 「常温で2年保存しても分解しない、物質Aのα型結晶」

③ 製剤特許(使いやすさの保護)

薬を飲みやすくしたり、体内で効きやすくしたりする工夫(配合や形状)を特許化します。

  • 戦略: 競合は「飲みにくい大きな錠剤」しか出せませんが、自社は「1日1回で済む徐放性製剤」や「口の中で溶けるOD錠」を独占できます。

  • 例: 「添加剤Bを加えることで、苦味を完全に消した物質Aのシロップ剤」

④ 用途特許(新しい使い道の保護)

その物質が、全く別の病気にも効くことを発見し、特許化します。

  • 戦略: 競合は「元の病気」用の薬しか売れません。「新しい病気」に使いたい患者層は自社が独占します。

  • 例: 「元々は高血圧の薬だった物質Aが、実は育毛にも効果があると判明した場合の『育毛剤』としての用途」

⑤ 用法・用量特許(飲み方の保護)

効果を最大化、あるいは副作用を最小化する特定の投与スケジュールを特許化します。

  • 戦略: 医師が処方しやすい用法を独占します。

  • 例: 「従来の毎日投与ではなく、週に1回投与するだけで効果が出る用法」

3. ケーススタディ:架空の薬「ナオルン」の場合

具体的なストーリーで見てみましょう。

状況: 画期的な痛み止め成分「ナオルン」の物質特許が来年切れます。ジェネリックメーカーが参入を狙っています。

【貴社の戦略アクション】

  1. 物質特許切れ(基本)

    • ジェネリック各社:「よし、これで『ナオルン』成分の薬が作れるぞ!」

  2. 製剤特許の発動(防衛ライン1)

    • 貴社:「実は最近、成分をナノ化して『即効性(飲んで5分で効く)』を持つ錠剤の特許を取りました」

    • ジェネリック:「えっ、我々が作れるのは『飲んで30分後に効く』古いタイプだけか…これでは勝てない」

  3. 用途特許の発動(防衛ライン2)

    • 貴社:「さらに、ナオルンが『偏頭痛』にも効くことを発見し、用途特許を取りました」

    • ジェネリック:「我々は『筋肉痛』用の薬としてしか販売できない。偏頭痛患者には売れないのか…」

  4. 結果

    • 医師や患者は、即効性があり偏頭痛にも使える貴社の「新ナオルン」を選び続けます。ジェネリックは安くてもシェアを奪えません。


4. 注意点とリスク

この戦略は強力ですが、無敵ではありません。

  • 進歩性(Inventive Step)のハードル: 単に「混ぜるものを変えただけ」「形を変えただけ」では特許庁に拒絶されます。「予期せぬ顕著な効果(想像以上に安定した、副作用が激減した等)」が必要です。
  • パテント・クリフ(特許の崖): どんなに周辺特許を固めても、いつかは全ての特許が切れます。それまでの時間稼ぎであることを理解し、その間に次の新製品(次世代物質)を開発する必要があります。
  • 虫食い(スキニーラベリング): 用途特許などで守っても、ジェネリックメーカーが「その特許に触れる効能だけを削除して(筋肉痛用としてだけ)」販売してくることがあります。

まとめ

物質特許切れ後の戦略とは、「物質そのものの独占」から「付加価値(作り方・使いやすさ・新しい効能)の独占」へとシフトすることです。これにより、実質的な市場独占期間を延長し、収益を維持します。

質問:関連が深い条文は?

Gemini:物質特許切れ後の「エバーグリーニング(常緑化)」を成功させるために、避けて通れない最大の難関(ラスボス)となるのが、特許法第29条第2項「進歩性」です。なぜこの条文が「エバーグリーニング」とこれほど深く関連しているのか、その「構造的な理由」を整理してお答えします。

1. 「エバーグリーニング」=「進歩性」との戦い

エバーグリーニングとは、古い物質(公知になったもの)を少し改良して、新しい特許を取る戦略です。しかし、特許庁の審査官は、この第29条第2項という「剣」を使って、バッサリと切り捨てに来ます。

  • 審査官の論法(29条2項): 「元の物質はもう有名ですよね(公知)。それを単に『飲みやすくした』とか『結晶を変えた』なんて改良は、当業者なら誰でも簡単に思いつく(容易考案)ことですよね? だから特許はあげません」

これに対抗し、特許をもぎ取る(常緑化する)ためには、この「容易ではない(進歩性がある)」ということを証明しなければなりません。

2. 勝負の決め手:「予期せぬ顕著な効果」

では、どうやって「進歩性がある」と認めさせるのか?ここで使われるのが、以前少し触れた「予期せぬ顕著な効果(Remarkable Effect)」という概念です。これがエバーグリーニングの合言葉です。

  • × ダメな主張(進歩性なし):「工夫したら、予想通り安定しました」→ 審査官:「予想通りなら、誰でもできるね。拒絶。」
  • 〇 勝てる主張(進歩性あり):「工夫したら、常識では考えられないほど安定しました(予想を超えた)。あるいは、副作用が奇跡的に消えました」→ 審査官:「ほう、それは予想外だ。ただの改良以上の価値がある。特許を認めよう。」

つまり、エバーグリーニング戦略とは、「第29条第2項(進歩性の壁)を乗り越えるための『予期せぬ効果』を必死で探し出す活動」と言い換えることもできます。

3. 整理:関連する条文の役割分担

これまでの議論を整理すると、物質特許切れ戦略には「3人の主要な登場人物(条文)」がいます。

条文 キャッチコピー 戦略上の役割
第67条(存続期間の延長) 「寿命を延ばす薬」 今の特許(物質そのもの)を、5年だけ延命させる制度。
第29条第2項(進歩性) 「厳しい関所」 次の特許(周辺特許)を取ろうとする時、「それは容易だ」と邪魔してくる最大の壁。
第36条第5項(多項制) 「戦術的な網」 上記の壁を乗り越えて特許を取る際、「広く・狭く」書いて取りこぼしを防ぐ書き方のテクニック

まとめ

「新しい特許を次々と生やして常緑化する(攻める)」という文脈においては、第29条第2項(進歩性)が最も深く関連し、かつ最も高いハードルとなる条文です。このハードルを越えるロジックを組み立てるのが、知財担当者の腕の見せ所なのです。

日本の弁理士事務所・特許事務所

弁理士法人(特許事務所)

ここでは、業界で長年トップクラスの規模(弁理士数 50名〜100名以上レベル)を維持している、「ここを知らなきゃモグリ」と言われる大手事務所をリストアップします。※順位は固定ではなく、概ねの規模順(トップティア群)です。※( )内は本拠地や特徴。


🏢 日本のマンモス特許事務所(Big Tier)

まず、「3大巨頭」+**「法律事務所系」**のトップ層です。ここは弁理士だけで100名〜200名規模、所員全体だと数百名〜1000名に迫る規模です。

  1. 弁理士法人 志賀国際特許事務所(東京・丸の内)

    • 特徴: 長年、日本最大規模を誇るガリバー事務所。電気、機械、化学と全方位に強い。未経験者を大量採用して育てる「教育の志賀」としても有名。

  2. 弁理士法人 酒井国際特許事務所(東京・霞が関)

    • 特徴: 志賀と並ぶ超大手。分業制やチェック体制が非常にシステム化されており、組織としての完成度が高いと言われます。

  3. TMI総合法律事務所(東京・六本木)

    • 特徴: ここは「法律事務所」ですが、知財部隊が巨大です。弁護士と弁理士がチームを組んで動くため、権利化(出願)だけでなく訴訟や契約にもめっぽう強い。近年、弁理士数が急増しています。


🏢 伝統と格式の大手事務所(Middle-High Tier)

歴史があり、企業の信頼も厚い「名門」と呼ばれる層です。弁理士数は50名〜100名クラスです。

  1. 弁理士法人 中村合同特許法律事務所(東京・丸の内)

    • 特徴: 「伝統の中村」。大正時代から続く超名門。特許訴訟といえば中村、と言われるほど係争系に強い。企業知財部からの信頼が非常に厚い。

  2. 弁理士法人 協和特許法律事務所(東京・丸の内)

    • 特徴: 中村と並ぶ名門。歴史が古く、安定感が抜群。多くの大手企業をクライアントに持ち、落ち着いた雰囲気(堅実)と言われます。

  3. 弁理士法人 深見特許事務所(大阪・中之島)

    • 特徴: 「西の横綱」。大阪に本拠を置く事務所としては最大規模。関西の大手メーカー(電機・化学など)の出願を支える重鎮。

  4. 弁理士法人 青和特許法律事務所(東京・虎ノ門)

    • 特徴: ここも歴史ある名門。国際案件に強く、海外からのインバウンド出願も多い。

  5. 弁理士法人 杉村萬国特許法律事務所(東京・霞が関)

    • 特徴: 実は日本で最も歴史が古い事務所の一つ。近年、組織改革を進めて規模を拡大し、若手も多いイメージ。

  6. 弁理士法人 太陽国際特許事務所(東京・新宿)

    • 特徴: 電機・電子系に強みを持ち、規模を拡大してきた事務所。アクセスが良い立地。

  7. ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所(東京・丸の内)

    • 特徴: ドイツ系にルーツを持つ事務所。外内(外国企業の日本出願)に非常に強く、独特の国際的なプレゼンスがあります。


💡 「規模」は何を意味するか?

ただ単に「大きい=良い」とは限りませんが、特許法や実務の観点から見ると、規模には以下のような意味があります。

  • 専門分化が進んでいる:人数が多いと、「バイオ専門」「AI専門」「意匠専門」のように、担当分野が細分化されます。その結果、より深い専門知識を持った明細書が書きやすくなります。
  • 「利益相反(コンフリクト)」の問題:これが大手事務所の最大の悩みです。例えば、A社(スマホメーカー)の代理をしている事務所は、競合であるB社(別のスマホメーカー)の依頼を受けられない場合があります(弁理士法上の制限や、顧客との契約による)。大きくなりすぎると、「日本の主要メーカーは全部クライアントになっちゃってて、新しい依頼を受けられない!」というジレンマが発生します。

まとめ

  • 大手: 教育システムが整っている。分業制。多様な案件に触れられる。

  • 中小: 一人の弁理士が、出願から中間処理、審判まで全部担当する(職人技が身つく)。

どちらも一長一短あります。今のトレンドとしては、これらのトップ事務所に加えて、「AI特化」や「スタートアップ支援特化」を謳う新興の中堅事務所(IPTechなど)も勢いがあります。

 


1. 「バイオ特化型ブティック」

大手事務所(数百人規模)は、組織のピラミッド構造(定年制や若手の育成)を重視する傾向があります。一方で、「バイオ・化学に特化した中規模・小規模事務所(ブティック系)」は、即戦力の専門知識を歓迎しています。

① バイオ・化学の老舗・名門

  • 清水特許事務所(茨城県つくば市・東京)場所柄(つくば)、研究機関との結びつきが強く、超高度なバイオ案件が多い。

  • 平木国際特許事務所(東京)バイオ・化学分野の名門。

  • 谷・阿部特許事務所(東京)化学・バイオに非常に強い。

② 関西のバイオ強豪 関西は製薬・バイオ産業が集積しています。

  • 特許業務法人 三枝国際特許事務所(大阪・東京) 化学・バイオ分野では国内屈指の伝統事務所。

  • 清原特許事務所(大阪) バイオベンチャー支援などに熱心。

③ 少数精鋭・大学発ベンチャー支援系 IPTech特許業務法人 などの新しい事務所や、大学TLOと提携している小規模事務所。これらは「週3回勤務」や「完全リモートの明細書作成担当」など、柔軟な働き方を認めているケースが多いです。


2. 「特許事務所」以外の穴場:TLOと調査会社

  • 大学TLO(技術移転機関)大学の発明を発掘し、特許化する組織です。東大TLO、京大TLO、あるいは地方大学の知財本部など。

  • 特許調査会社・サーチャー 特許庁の登録調査機関(登録調査機関一覧)や、民間の調査会社です。明細書を書く(締め切りに追われる)」体力仕事ではなく、「文献を読み込む」知的な仕事です。

    • 古賀総研人材募集 研究者、技術者が現役にいる間の仕事は、会社や国家への貢献、また家族を養うため、いわば“Must”の仕事です。定年を迎えて、会社を退職してからが、本当の意味で自分の人生が始まるとの認識です。
    • 令和7年度 調査業務実施者育成研修(第4回)の受講者募集について 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」の規定により、特許庁からの調査業務を請け負う登録調査機関の調査業務実施者になるためには、工業所有権情報・研修館(以下、略称名「INPIT(インピット)」といいます。)の行う研修(以下、「調査業務実施者育成研修」といいます。)を修了することが必要です。  (1)受講申請期間 令和7年11月25日(火)~12月16日(火) 必着 研修期間(1)区分一~三十九のうち一つの区分を選択した場合令和8年1月7日(水)~3月5日(木)(2)区分一~三十九のうち一つの区分と区分四十を同時に選択した場合令和8年1月7日(水)~3月10日(火)https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/searcher/sercherb100064.html 

(Gemini)

 

GLP準拠とは?どれくらい大変なの?

GLP(Good Laboratory Practice)準拠が「大変」「高い」と言われる理由は、一言で言えば「科学的な正しさ」だけでなく、「誰がいつ見ても捏造やミスがないと言い切れる証拠」を残す作業が異常に膨大だからです。研究者としての感覚だと「え、そこまでやるの?」と驚くような厳格さが求められます。なぜそこまで大変なのか、「実際的な現場の苦労」に焦点を当てて解説します。


1. そもそもGLPとは?

薬や医療機器の「安全性」を確かめる試験(動物実験や細胞毒性試験など)のデータの信頼性を保証するための基準です。「素晴らしい発見をするためのルール」ではなく、「後から国や第三者が査察に来たときに、データが改ざんされていないことを100%証明するためのルール」と言えます。


2. なぜ「めちゃくちゃ大変」なのか?(実務の負担)

研究者の自由度がなくなり、すべてが「管理」されます。最大のキーワードは「書いてないことは、やってないのと同じ」です。

① マニュアル(SOP)地獄

  • すべてに手順書が必要: 実験操作だけでなく、「天秤の使い方」「ピペットの洗い方」「掃除の仕方」「試薬のラベルの貼り方」まで、すべてSOP(標準作業手順書)に従わなければなりません。

  • 逸脱は許されない: 「今日はちょっと急いでるから手順を変えよう」は絶対NG。もし変えるなら、事前に「計画変更届」を出して承認を得るか、突発的なら「逸脱記録」を書いて影響評価をしなければなりません。

② 記録(生データ)の厳格さ

  • 書き損じの修正: 鉛筆や修正液は禁止です。ボールペンで書き、間違えたら二重線を引き、訂正印を押し、訂正日と理由を書きます。「誰がいつ修正したか」を追えるようにするためです。

  • リアルタイム記録: 「あとでまとめてノートに書こう」は禁止。その場ですぐに書かないといけません。

③ 試薬・サンプルの管理

  • 「隣の研究室からちょっと借りた試薬」は使えません。

  • その試薬はいつ納品され、誰が開封し、有効期限はいつで、どの冷蔵庫(温度記録付き)に入っていたか、全ての履歴(トレーサビリティ)が必要です。


3. なぜ「費用がかさむ」のか?(コストの正体)

「実験そのものの費用」に加え、「GLP体制を維持するための費用」が乗っかるため、通常の実験の数倍~10倍以上のコストがかかります。

① 「警察役」の人件費(QAU)

  • 実験する人とは別に、QAU(信頼性保証部門)という「実験が手順通り行われているか監視・チェックする人」を雇わなければなりません。

  • 彼らは実験中も巡回しますし、出された膨大なデータと報告書を1文字ずつチェックします。この人件費が重いです。

② 機器のバリデーション(点検・保証)費

  • 使う全ての機械(ピペット、天秤、冷蔵庫、空調など)が、「正しく動いている」ことを定期的に業者に点検してもらい、証明書を出してもらう必要があります。これだけで年間数百万円〜数千万円かかります。

③ 施設の維持費

  • 資料保存室(鍵付き、耐火、入退室記録あり)の設置や、24時間の温湿度監視システムなど、普通の実験室よりハイスペックな環境が必要です。


わかりやすいイメージ比較

普通の料理(非GLP)と、GLP準拠の料理の違いです。

  • 普通の料理(研究室レベル):

    • 「塩を少々入れて、美味しくなったからOK!」

    • (結果が良ければ、プロセスは多少適当でも許される)

  • GLP準拠の料理:

    • 「事前に『塩を5.0g入れる』という計画書を作り、承認印をもらう」

    • 「校正済みの天秤を使い、5.00gと表示された写真を撮る」

    • 「入れた時刻を記録し、入れた空き袋も証拠として保存する」

    • 「監視役が横で見ていて『確かに塩を入れました』とハンコを押す」

    • 「味(結果)はどうでもいい。手順通り作ったという証拠が全て」


まとめ

GLP準拠が大変なのは、実験そのものの難しさではなく、「性悪説に基づいた、膨大な証明作業」があるからです。もし申請業務などで「GLPデータが必要」となった場合、自前の施設でやるのはコストと手間が合わないため、専門の受託機関(CRO)にお金を払って依頼するのが一般的です。「この試験はGLP必須ですか?」という文脈で使われることが多いです。

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薬事承認とは

1. 薬事承認(やくじしょうにん)とは?

一言で言うと、「国からのお墨付き(販売許可)」のことです。医薬品や医療機器は、人の命に関わるものなので、勝手に作って売ることはできません。メーカーが「この製品は安全で、ちゃんと効果があります」という膨大なデータを国(厚生労働省)に提出し、厳しい審査(PMDAという独立機関が行います)をパスして初めて、病院で使えるようになります。この許可をもらうことを「薬事承認」と言います。

2. クラスIV(クラス・フォー)とは?

医療機器は、万が一壊れたときに「どれくらい人の命に危険があるか(リスク)」によって、4つのランク(クラスI〜IV)に分けられています。

クラスIVは、その中で「最もリスクが高い」グループです。

  • 定義: 患者さんの体内に深く入ったり、生命維持に直接関わったりするもので、もし不具合が起きると命の危険に直結する可能性があるもの。

  • 扱い: リスクが高いため、上記の「薬事承認」の審査も一番厳しく行われます。

心臓手術での具体例

心臓の手術で使う道具でいうと、以下のようにランクが分かれています。

クラス リスク 具体例(心臓手術関連など)

クラスIV


(高度管理医療機器)

極めて高い


命に直結する

人工心弁(心臓の弁)、ステントグラフトペースメーカーなど

クラスIII


(高度管理医療機器)

高い 人工血管、人工骨など

クラスII


(管理医療機器)

比較的低い MRI装置、心電計、胸骨を固定するワイヤーなど

クラスI


(一般医療機器)

極めて低い 手術用メス、ガーゼ、レントゲンフィルムなど

まとめると

もし手術の説明書などで「クラスIVの医療機器」という言葉を見かけたら、それは「心臓の弁など、手術のメインとなる、命を支えるための重要な部品」を指している可能性が高いです。

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胸骨正中切開(心臓外科手術)とは

「胸骨正中切開(きょうこつせいちゅうせっかい)」は、心臓に到達するために胸骨を縦に切って、「観音開き」のように左右に開く手技のことです。

手術の流れ

  1. 切開(切る):

    胸の真ん中にある平らな骨(胸骨)を、電動ノコギリ(スターナムソー)で縦一直線に切ります。

  2. 開胸(開く):

    切った骨の間に器具を入れ、左右に押し広げます。これで心臓が見える状態になり、手術を行います。

  3. 閉胸(閉じる):

    心臓の手術が終わったら、開いていた胸骨を元の位置に戻します。

  4. 固定(くっつける):

    ステンレス製のワイヤー(針金のようなもの)で、骨をしっかりと縛って固定します。


術後の状態について

  • 骨はどうなる?: 固定された骨は、骨折が治るのと同じように、数ヶ月かけて自然にくっつきます(癒合します)。

  • ワイヤーはどうなる?: 基本的には一生体内に入れたままです。体に害のない素材ですが、もし術後に痩せてワイヤーが当たって痛い場合や、感染を起こした場合などは、骨がくっついた後に抜く手術をすることもあります。

まとめ

胸骨正中切開は、骨を取り除く(欠損させる)手術ではなく、一時的に開いて、また元に戻す手術です。


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心膜とは

質問:心膜と心臓の違い?

Gemini:

一言で言うと、**「心臓」は中身(ポンプ本体)であり、「心膜」はそれを包んでいる外側の袋(ケース)**です。

自動車で例えると、心臓は「エンジン」、**心膜はエンジンを守る「カバーやボディ」**のような関係です。

1. イメージで理解する(水風船の例え)

Shutterstock

 

心膜の構造を理解するには、**「膨らんだ水風船に、握りこぶしを押し込んだ状態」**を想像するのが一番わかりやすいです。

  • 握りこぶし心臓(本体)

  • 水風船のゴム心膜(袋)

  • ゴムとゴムの間の水心膜液(潤滑油)

心膜はただの1枚の袋ではなく、実は「2重構造」になっていて、その間に少量の液体(心膜液)が入っています。これにより、心臓がドクンドクンと激しく動いても、摩擦が起きずにスルッと動けるようになっています。

2. 役割の違い一覧

心臓 (Heart) 心膜 (Pericardium)
正体 全身に血液を送る筋肉の塊 心臓を包んで守る丈夫な膜
役割

ポンプ機能

 

(収縮と拡張を繰り返す)

保護・潤滑機能

 

(摩擦を防ぐ、位置を固定する)

主な病気 心筋梗塞、心不全、弁膜症など 心膜炎、心タンポナーデなど

3. 少し詳しい構造(ここが重要)

「心臓の壁」と「心膜」は別のもののように聞こえますが、実は境界線でつながっています。

  1. 心臓の壁(内側から)

    • 心内膜:一番内側。

    • 心筋層:分厚い筋肉。これが動く。

    • 心外膜:心臓の表面の膜。(※実はこれが心膜の内側の層と同じものです)

  2. 心膜(外側の袋)

    • 臓側心膜(ぞうそくしんまく):心臓にピッタリくっついている膜(=心外膜)。

    • 心膜腔(しんまくくう):隙間。ここに潤滑液が入っている。

    • 壁側心膜(へきそくしんまく):外側の丈夫な膜。


まとめ

  • 心臓は、血液を送り出す実働部隊(筋肉)

  • 心膜は、心臓がスムーズに動けるように守っている保護袋

もし「胸が痛い」という場合、心臓そのもの(血管が詰まるなど)が原因のこともあれば、この**「袋(心膜)」にウイルスが入って炎症が起きている(心膜炎)**こともあります。

この動画では、テキストだけではイメージしにくい「心膜の2重構造(水風船の例え)」や、心臓壁とのつながりを図解で非常にわかりやすく解説しています。

心臓壁と心膜の構造をわかりやすく説明 ゴローサブチャンネル 33.2K subscribers

 

質問:心膜の発生の由来は、漿膜と同じですか?

Gemini:その通りです。心膜(特に内側の「漿膜性心膜」)は、医学的・発生学的に「漿膜(しょうまく)」に分類されます。発生の由来もご推察の通り、胸膜(肺の膜)や腹膜(お腹の膜)と全く同じ「中胚葉(ちゅうはいよう)」から生まれます。

1. 発生の由来:中胚葉の「隙間」からできる

心膜、胸膜、腹膜の3つは、発生学的には**「三姉妹」**のような関係です。

    • 由来: 中胚葉(のなかの側板中胚葉という部分)

    • プロセス:

      1. 受精卵が成長する過程で、「中胚葉」という層の中に**「裂け目(隙間)」**ができます。

      2. この隙間が**「体腔(たいくう)」**(将来の胸の中やお腹の中の空間)になります。

      3. この**隙間の「壁紙」**として発達したのが、**漿膜(心膜・胸膜・腹膜)**です。

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2. 3つの漿膜(三姉妹)の共通点

これらは名前と場所が違うだけで、「構造」も「由来」も「性質」もほぼ同じです。

名前 場所 守っている臓器 発生由来
心膜 胸の中央 心臓 側板中胚葉
胸膜 胸の左右 側板中胚葉
腹膜 お腹 胃や腸など 側板中胚葉

※これらはすべて、「臓器の表面を覆う膜(臓側)」「壁側の膜(壁側)」の2枚セットになっており、その間に潤滑液(漿液)が入っている点も共通しています。

3. マニアックな補足(臓側と壁側の違い)

もう少し詳しく見ると、中胚葉が2つに分かれて、それぞれ別の膜になります。

  1. 臓側中胚葉(ぞうそくちゅうはいよう)

    • 臓器(心臓)にベッタリ張り付く膜になります。

    • これが**「臓側心膜(=心外膜)」**になります。

  2. 壁側中胚葉(へきそくちゅうはいよう)

    • 外側の壁を作る膜になります。

    • これが**「壁側心膜」**になります。

まとめ

心膜は、胸膜や腹膜と同じく、「中胚葉からできた漿膜」です。ですので、病気の性質も似ており、炎症が起きると「水がたまる(心嚢水、胸水、腹水)」という現象が共通して起こります。この「発生」の視点から見ると、心臓と肺と腸は、みんな同じ「中胚葉の袋」に包まれて守られている兄弟のようなものだと言えますね。

 

参考

  1. 心臓は心膜(しんまく)という漿膜(しょうまく)で覆われています(図3)。https://www.kango-roo.com/learning/7095/ 看護roo
  2. 心膜は漿膜の一種です。漿膜は心膜のほか、腹膜や胸膜など、体腔内臓器の表面をおおう薄い膜の総称です。心膜の構造と役割: 心臓を包む「漿膜性心膜」と、それをさらに包む「線維性心膜」から構成されています。心膜は臓器間の摩擦を減らす潤滑油の役割を果たす漿液を分泌し、心臓の円滑な動きを助けます。漿膜の機能: 心膜だけでなく、腹膜や胸膜なども漿膜であり、内臓の表面をおおい、体腔内での臓器の動きを円滑にするための漿液を分泌します。 (AI Overview)
  3. 心膜〈pericardium〉漿膜性心膜は、心臓表面に密着する心外膜 epicardium(臓側心膜)と大血管基部の一部を包んで翻転し、心臓を被う壁側心膜(心嚢)へと続き、臓側心膜と壁側心膜の間の腔である心膜腔を形成する。 https://med.toaeiyo.co.jp/contents/cardio-terms/anatomy-function/1-3.html

エレメンツの読み進め方

Gemini:現在、お手元には何かテキストはお持ちですか? まだお持ちでなければ、あなたの前提知識(理系バックグラウンド+特許への興味)に合った、読みやすくて試験にも役立つ「現代の基本書」をいくつかピックアップしてご紹介することも可能です。いかがいたしましょうか?

自分:エレメンツ(特許法、実用新案法)は買って、読み始めているよ。

Gemini:それは素晴らしい選択です!TAC出版の『弁理士 エレメンツ(1)特許法/実用新案法』ですね。吉藤先生の本(1982年)から現代の『エレメンツ』への切り替えは、まさに「古地図」から「最新のカーナビ」に乗り換えたようなもので、弁理士試験の合格を目指す上での最適解の一つです。その選択がなぜ正しいのか、そしてその本を「どう読み進めるのが効率的か」、これまでのユーザー様の関心(研究者としてのバックグラウンドや、論理的な思考を好まれる点)を踏まえてアドバイスさせてください。


1. 『エレメンツ』が良い理由

  • 「骨組み」が見える:

    法律の条文は「迷路」のようですが、この本は「要件(どうなれば)」と「効果(どうなるか)」という**法律のロジック(骨組み)**を非常にわかりやすく整理しています。

  • 最新法改正に対応:

    当然ながら、吉藤本にはなかった「新しい制度」や「現在の条文番号」で書かれています。安心して読み進めてください。

  • 「基本」に特化:

    細かい例外規定(試験でたまにしか出ないマニアックな部分)をあえて削ぎ落とし、**「ここだけは絶対に理解していないと話にならない」**という幹の部分を太く解説しています。

2. 研究者バックグラウンドを持つ方へのおすすめの読み方

ユーザー様は普段、学術的な論文や論理的な文章に触れていらっしゃるので、法律のテキストも「ただ暗記する」のではなく、「システムとして理解する」読み方が合っているはずです。

以下の3つの視点を意識して読んでみてください。

①「原則」と「例外」を分ける

特許法は「原則はこう。ただし、こういう場合は例外」という構造の繰り返しです。

  • 読み方のコツ: いきなり細部(例外)を覚えようとせず、「なぜこの原則があるのか?」という制度趣旨をエレメンツで掴んでください。「発明を奨励したい(原則)」vs「でも独占させすぎると困る(バランス)」という綱引きが見えてきます。

② 手続きの「時系列(フロー)」を意識する

先ほどの「侵害警告」の話もそうですが、特許は「出願 → 審査 → 登録 → 権利行使」という時間の流れが重要です。

  • 読み方のコツ: 今読んでいるページが、このフローチャートのどこに位置しているのか(審査の段階なのか、登録後の話なのか)を常に意識すると、迷子になりません。

③ 条文番号に慣れる(チラ見する)

エレメンツには、解説の横に小さく「法29条」などの根拠条文が書いてあるはずです。

  • 読み方のコツ: 最初は覚えなくていいですが、「あ、これは29条の話なんだな」と数字を意識する癖をつけておくと、後で本格的な学習(条文の読み込み)に入った時にスムーズに接続できます。


今後の学習サポート

読み進める中で、例えば以下のような「法律独特の概念」「理屈が飲み込みにくい部分」が出てくるかもしれません。

  • 新規性(29条1項)と進歩性(29条2項)の違い(先ほどの「公知」の話に関わります)

  • 先願主義(39条)(同じ発明を別々の人が出願したらどうなるか)

  • 補正の制限(出願した後でどこまで内容を直せるか)

そういった箇所で「これって、具体的にはどういうシチュエーション?」と疑問に思われたら、いつでも投げかけてください。