(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_1-At_17
特許法第17条第1項の文章ですが、2文めが異様に長く、どの言葉がどの言葉につながるのか一読しただけでは、いや、何回読んでも最初、さっぱりわかりませんでした。
読みやすくするため()を取り除いてみます。
ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
まだまだ複雑です。条文が読めるようになるためには、ANDやORを意味する言葉およびその優先順位を知る必要があります。ここで知っておくべきルールは、英語でいう「A, B, or C 」というやつです。AまたはBまたはCという意味になります。法律の条文だとこれが「A、B、若しくはC」と書かれます。
もう一つ知って置くべきは、おなじORを意味する言葉として「又は」と「若しくは」の2つがあり、「若しくは」の方が結合が強い、つまり局所的なつながりを示すというルールです。「A若しくはB又はC若しくはD」という条文があれば、その意味の塊は、「(A若しくはB)又は(C若しくはD)」となります。AxB+CxDという算術記号の結合の強さのルールに似ています。
さらに知っておくべきことは、このような列挙において、列挙されるものは同じカテゴリーに属するものということです。今の場合カテゴリーとして、「文書」と「条文の条や号の番号」という2つの概念があり、これらの区別が、この長ったらしい分を読み解くカギになります。
もう一つ、重要な知識として、特許出願のための願書は、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書という4つの書類から構成されているという事実です。この知識によりこれらはひとまとまりであることがわかります。
ここまでの知識で意味のまとまりのある部分を下線部でマークしてみると以下のようになります。
ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した「明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書」、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した「明細書、特許請求の範囲若しくは図面」について補正をすることができない。
ここで、英語の「A, B, or C」は、「A、B、C若しくはD」あるいは「A、B、C又はD」と書かれることに注意すれば、上記の条文は、「書類A、書類B又は書類C」と書かれていることが見て取れます。
書類A:願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書
書類B:第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項に規定する書面
書類C:第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面
です。書類Cの中身がまだ複雑です。この部分を読み解くためには、第百二十条の五第二項や第百三十四条の二第一項の内容を知っていたほうがよいです。
(意見書の提出等)
第百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。(特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
ひとつは「特許異議申し立て」における「訂正」、もう一つが、「無効審判」における「訂正」です。これらはどちらも「訂正」に関する内容で訂正のための請求書を提出できますので、その先の請求書という言葉に係ることがわかります。意味のまとまりとしては、[訂正もしくは訂正審判]の請求書 ということになります。訂正審判に関しては条文の番号は示されていませんが、(訂正審判)第百二十六条 は条文にハッキリと書かれた言葉ですので、条文が第何条かを示す必要性がなく、番号をわざわざ示さなかったというわけです。
(訂正審判)
第百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
書類C:[[第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正]若しくは[訂正審判]]の請求書に添付した[訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面]
という構造だということがわかります。以上を踏まえて、最初の文を、意味のまとまりを色分けして示すと
(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_1-At_17
だったということが理解できます。