特許法第17条の5第3項

請求書に添付した訂正書類」の補正 は第何条?

「請求書に添付した訂正書類」の補正の根拠条文

ズバリ、特許法第17条の5第3項ばい!

条文を確認しとこ

特許法17条の5第3項はこげん書いとるとよ:

訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更にされた通知)がある前(同条第一項の規定による通知がない場合にあつては、審決の予告(第百六十四条の二第一項の予告をいう。以下この項において同じ。)がある前、審決の予告がない場合にあつては、審決の発送の時まで)に限り、その請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

ポイントを整理すると

項目 内容
補正の対象 請求書に添付した訂正明細書・特許請求の範囲・図面
補正の根拠 特17条の5第3項
補正の時期的限界 審理終結通知(156条1項)前まで
補正の機会 訂正拒絶理由通知(165条)への応答期間内など

⚠出題ポイント

ここでよく混同するけん注意ばい〜:

  • 17条の5第1項 → 拒絶査定不服審判での補正(明細書等)
  • 17条の5第2項 → 特許異議申立て・無効審判での訂正請求書添付書類の補正
  • 17条の5第3項訂正審判の請求書添付書類の補正 ← これ!

つまり、17条の5は「審判段階での明細書等の補正」を一括で規定しとって、項ごとに対象の審判が違うっちゅう構造になっとっとよ。

💡立法趣旨

なんで17条系(補正)の中に置いたかっていうと、訂正審判の請求書に添付する訂正明細書等は、形式的には「明細書等」やけん、その補正はやっぱり「補正」っていう枠組みで規律するのが筋やろ?っちゅうことばい。

だけん、131条の2(審判請求書の補正)とは別建てで、17条の5第3項に置いたとよ〜。