特許の審査では入手困難な文献であっても「既知」とみなされるの?

未知のものが自然の懐に横たわっているか、あるいは誰も読まない価値のない写本のページの中に埋もれているかは、実際には何の違いもありません。なぜなら、科学の血流に入り込んでおらず、その中で種のように循環していないアイデアは、私たちにとっては実際上、存在しないのと同然だからです。https://elicit.com/blog/literature-based-discovery

疑問:特許の要件として、例えば、異国で書籍として出版されたけどすぐに絶版になって、誰も入手できないような場合、それでもそれは既知とみなされる?あとから掘り起こされたときに。

Gemini 2.5 Pro:

ご質問のケースは、特許法上の**「公知」(Known)または「先行技術」(Prior Art)**の判断において非常に重要なポイントになります。

結論から言うと、一般的に、異国で書籍として出版された場合、すぐに絶版になり誰も入手できなくなったとしても、それが「公然と知られた」または「刊行物に記載された」という要件を満たしていれば、原則として既知(先行技術)とみなされます。


💡 特許の「既知」性の判断基準

特許の要件である**新規性(Novelty)**を判断する際、その発明が出願日より前に「既知」であったかどうかが問われます。既知とされるための主な基準は以下の通りです。

1. 刊行物への記載(Printed Publication)

  • 要件の核心: 書籍や雑誌、公開された特許公報などに記載され、公衆が入手可能な状態に置かれたという事実が重要です。
  • 絶版の影響: 絶版になり誰も入手できなくなったとしても、一度でも公衆に配布・閲覧可能となった時点で、その書籍に記載された内容は「刊行物に記載された発明」となります。
    • 後の入手困難性は、過去に公開された事実を打ち消しません。図書館などに一冊でも収蔵され、閲覧可能だった履歴があれば、先行技術としての地位を失いません。
  • 「異国」の影響: どこの国で出版されたかは関係ありません。世界中のあらゆる刊行物が先行技術となり得ます(世界新規性の原則)。

2. 公然知られた発明(Publicly Known)

  • 要件の核心: 不特定多数の人がその内容を知り得る状況にあったことです。
  • 書籍として出版・販売された場合、それは不特定多数への提供にあたるため、この要件も満たし得ます。

📚 あとから「掘り起こされた」場合

時間が経ってからその絶版本が発見・提出されたとしても、特許審査においては、その書籍が出願日よりも前に発行・公開されていたことを証明できれば、そこに記載された内容は先行技術として扱われます。

したがって、「すぐに絶版になり誰も入手できない」という状況は、特許の新規性判断においては、その書籍が一度公開されたという事実を覆す理由にはなりません

この原則は、特許制度が発明の重複を避け、知識の開示を促すという目的から導かれています。どこかに一度でも開示された知識は、その後に忘れ去られたとしても、新しい特許を与える対象とはしない、という考え方です。

 

質問:それが自費出版だった場合は?10冊しか出版されていなかったら?

Gemini 2.5 Pro:

特許の新規性判断において、それが自費出版であったり、**出版部数が極端に少なかったり(例:10冊)**しても、原則として「既知」(先行技術)とみなされる可能性が高いです。


📚 自費出版・少部数の場合の判断

特許法が「刊行物に記載された発明」を先行技術と見なす際に重要となるのは、その情報が公衆に対して利用可能になったかどうかという事実です。

1. 公開性(Availability to the Public)が鍵

  • 出版の主体は問わない: 自費出版(私的な出版)か、商業出版か、あるいは研究機関のレポートかといった出版の主体や形態は重要ではありません。重要なのは、不特定多数の人がその情報にアクセスできる状況に置かれたかどうかです。
  • 部数は関係ない: たとえ10冊しか発行されなかったとしても、その10冊が図書館、大学、書店など、不特定多数の人が自由に閲覧・入手できる場所に置かれ、実際にその機会が与えられていたのであれば、それは「刊行物」として扱われます。
    • 例えば、10冊が国立図書館や主要な大学図書館に寄贈され、カタログに登録されて誰でも閲覧可能になっていた場合、それは「公開された」と判断されます。

2. 「秘密性」が保たれていたかどうかの確認

もし、その10冊が秘密保持契約のもと、特定の関係者(例:協力企業の役員のみ)に機密情報として配布されていたに過ぎない場合は、公にされたとは見なされず、先行技術にならない可能性があります。

しかし、自費出版で**「販売」された、または「寄贈」**という形で一般に提供されたのであれば、秘密性は失われ、「公然と知られた」情報として扱われます。


📌 まとめ

要件 判断のポイント 先行技術となる可能性
自費出版 出版の主体は関係ない。 高い
10冊 部数は関係ない。 高い
決定的な要素 不特定多数の人が閲覧・入手できる状態に置かれたかどうか。 公開されていればYes

したがって、その10冊の自費出版の書籍が、一度でも一般の流通や図書館の棚に置かれていたという事実が証明できれば、それは「先行技術」として特許の新規性を否定する根拠になり得ます。

 

質問:刊行されたという記録は必要ってことね。別にその10冊しか現存しない1冊を特許審査官が読むわけじゃないよね。

Gemini 2.5 Pro:その通りです。非常に正確な理解です。

特許審査において重要なのは、「刊行されたという記録(証拠)」であり、現存する書籍そのものを審査官が読む必要はありません


💡 審査における「証拠」の役割

特許審査官が必要とするのは、以下の事実を証明する証拠です。

1. 刊行物の存在と公開日

その書籍が「いつ(公開日)」「どこで(発行場所)」「どのように(一般にアクセス可能であったか)」公開されたかを証明する記録が必要です。

  • 具体的な証拠の例:
    • 国立図書館や大学図書館などの目録(カタログ)の記録
    • 書籍の奥付(発行日、著者名、発行者名が記載されたページ)の画像またはコピー。
    • 当時の販売記録新聞広告

2. 内容の立証

その書籍に、出願された発明と同じ内容が具体的に記載されていることを示す必要があります。

  • 審査官は、現存する1冊(またはそのコピー)に目を通し、その記載内容と特許請求の範囲を比較します。
  • たとえ10冊しか存在しなくても、その1冊のコピーやデジタル画像が証拠として提出され、それが出願日より前に刊行されたと証明されれば、新規性否定の根拠となります。

結論

特許審査で先行技術として認められるための要件は、

  1. 公衆がアクセス可能な状態に置かれたという「記録(証拠)」があること(公開性の立証)。
  2. その刊行物に、発明と同じ技術的内容が「記載されていること」(内容の立証)。

現存部数が少ないことは、先行技術としての効力を失わせる理由にはなりません。重要なのは、「一度、公の知識となり得る状態にあった」という事実です。