過料と罰金の違い

Gemini 3:

「過料」と「罰金」は、どちらも「お金を払うペナルティ」という点では似ていますが、法律上の性質や**「前科」がつくかどうか**という点で大きな違いがあります。

特に、特許法などの知的財産権を勉強していると、手続きミスで課されるものと、権利侵害で課されるもので使い分けられていることに気づくはずです。

わかりやすく整理して解説します。


1. 過料と罰金の比較一覧

まずは、一目でわかる違いを以下の表にまとめました。

項目 罰金(ばっきん) 過料(かりょう)
法的性質 刑事罰(刑罰の一つ) 行政罰(秩序罰)
前科の有無 つく(一生記録に残る) つかない
対象となる行為 犯罪(盗み、傷害、特許侵害など) 軽微なルール違反(手続き遅れなど)
手続き 刑事訴訟(検察・裁判所) 行政手続き(裁判所の決定)
不納付時 労役場への留置があり得る 資産の差し押さえなど(強制執行)

2. それぞれの詳しい特徴

罰金:重い「犯罪」への制裁

罰金は、刑法や各法律の罰則規定に基づき、国家が「犯罪」に対して科す刑罰です。

懲役や禁錮と同じ仲間であるため、たとえ1万円であっても、支払いが確定すれば「前科」として記録されます。

  • 知財での例: 特許権をわざと侵害した(特許法196条:1,000万円以下の罰金など)。

過料:軽い「秩序」への制裁

過料は、行政上のルール(届出の期限など)を守らなかった場合に科される行政上のペナルティです。

「あやまち料」とも呼ばれ、社会の秩序を保つためのものなので、前科はつきません。

  • 知財での例: 住所変更の届出を怠った、特許表示の虚偽に関する勧告に従わなかったなど。


3. 注意点:もう一つの「かりょう(科料)」

実は、日本語にはもう一つ**「科料(かりょう)」**という言葉があります。これが混乱の元になることが多いです。

  • 科料(かりょう): 1,000円以上1万円未満の刑事罰

  • 過料(かりょう): 前述の行政罰

法学者の間では、読み分けるために「罰金」より軽い科料を**「とがりょう」、行政罰である過料を「あやまちりょう」**と呼んで区別するのが一般的です。


知財(特許法など)での具体的な使い分け

勉強中の方にとって重要なのは、「故意に悪いことをしたか(罰金)」 vs **「手続きをサボったか(過料)」**という視点です。

  • 特許権侵害罪(罰金): 相手の権利を侵害し、ビジネスを妨害した際などの重い制裁。

  • 報告義務違反(過料): 特許庁からの命令に対して、特許の実施状況などを報告しなかった際などの軽い制裁。

「罰金は履歴書に影響するが、過料はしない」と覚えると、その重みの違いがイメージしやすいですよ。