特017の5 訂正の補正

特許法

(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の五 特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

2 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

3 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

 

プロンプト:

特許法第17条の5 第2項では、訂正の請求書を補正できると書いていますが、訂正を訂正するということなのでしょうか?するとこの場合、補正=訂正 ということになりますか?だとしたら、そもそも補正と訂正の違いは何なのでしょうか。

Gemini 3:

この条文は「一度出した『訂正』の内容を、後から『補正』という手続きで書き換える」ことを認めるルールです。「訂正を訂正する」という感覚は非常に正しいです。なぜわざわざ「補正」と「訂正」という言葉を使い分けているのか、その違いを整理しましょう。


1. 「補正」と「訂正」の根本的な違い

知財業界では、この2つは明確に区別されています。

項目 補正 (Amendment) 訂正 (Correction)
タイミング 主に出願中(特許になる前) 特許権の設定登録後(特許になった後)
目的 出願書類の不備を直したり、範囲を調整する 登録された権利に欠陥がある場合などに、後から直す
対象 手続中の書類全般(願書、明細書など) 特許権の「明細書、特許請求の範囲、図面」
条文例 第17条(手続の補正)、第17条の2など 第126条(訂正審判)、第134条の2(訂正の請求)

2. なぜ第17条の5では「訂正を補正」するのか?

ご質問の第17条の5第2項は、特許無効審判の中での話です。

  1. 訂正の請求(アクション): 無効審判を仕掛けられた特許権者が、「守りを固めるために、特許の内容を少し修正させてください!」と訂正の請求書を出します。

  2. 訂正した明細書等の補正(リアクション): しかし、後から「やっぱりさっきの修正案(訂正の請求書)だと不十分だった。修正案の文字をさらに書き換えたい」となることがあります。

このとき、「訂正の請求書という『書類』を書き換える手続き」のことを、法律用語で「補正」と呼ぶのです。

  • 訂正: 特許そのものを直そうとする行為

  • 補正: その「訂正の請求書」という書類の内容を後から修正する行為

つまり、「訂正(という手続)の内容を、補正(という手段)でブラッシュアップする」という関係性になります。


3. なぜ「補正=訂正」ではないのか?

もしここで「訂正の訂正」と呼んでしまうと、「どの時点の特許をベースに直しているのか」が混乱してしまうからです。

  • 訂正: 登録されている「元々の特許」が対象。

  • 補正: 特許庁に提出した「(訂正の請求書などの)書類」が対象。

第17条の5第2項は、「一度出した訂正のプラン(書類)を、指定された期間内なら微調整(補正)してもいいですよ」という猶予を与えている規定なのです。

[たとえ話]

  • 訂正: すでに完成して納品した「家(特許)」のリフォームを申し込むこと。

  • 補正: そのリフォームの「設計図(訂正の請求書)」に、後から「やっぱりここも直して」と赤字を入れること。


まとめ

  • 第17条の5第2項は、「訂正の内容をさらに修正する」ための規定。

  • 「補正」は書類を直す手段、「訂正」は登録後の特許を直す手続、という使い分け。

特許法は、このように「手続きの対象」が何であるかによって言葉を厳密に使い分けています。