特184の3~特184の20 まで国際出願(PCT出願)の条文の内容と主旨のまとめ 重要な順

184条の3(国際出願による特許出願) 趣旨は、「PCT出願は、日本でも出したことにしてあげるよ」という宣言です。 内容はというと、 日本を指定国に含むPCT出願は、その「国際出願日」に日本に特許出願されたものとみなすというもの。 これがないと、日本での審査が法的にスタートできないため非常に重要な条文です。

184条の4(翻訳文の提出) 趣旨は、日本語以外の出願を、日本の審査官が読めるようにするということ。 優先日から2年6月(30ヶ月)以内に翻訳文を出せ、出さないと取り下げとみなす(第3項) 取下げ擬制)は、暗記必須の重要事項です。 期限を過ぎると出願が死ぬため、実務上の最優先事項です。

184条の5 書面(氏名と住所)の提出  日本の特許庁に対して「これから日本で審査お願いします」という「挨拶状」のイメージ。しかし、特184の4で規定された国内書面提出期間内に、提出しないといけない。つまりこの期間内に、氏名・住所を書いた「書面」と、明細書などの翻訳である「国内書面」を提出しないといけない。

184条の6:国際出願日における書類の効力。国際出願日における願書は、第36条の規定により提出した願書とみなす(184条の6第1項)。明細書、特許請求の範囲、図面の中の説明、要約書の翻訳に関しても同様に36条の規定により提出されものとみなす(184条の6第2項)。

184条の7:19条補正の効力

184条の8:34条補正の効力

 

国内書面という言葉について

条文での言葉の使い分けと、実務上の呼び方との間にギャップがありあす。なぜみんなが184条の5の書面のことを「国内書面」と呼ぶのかというと、特許法施行規則(省令)や特許庁の様式(ガイドライン)で、この184条の5第1項に基づいて提出する書類のタイトルが「国内書面」と定められているからです。 法律(特許法): 「書面」としか書いていない(内容は願書相当)。 運用(規則・実務): その書面を「国内書面」という名前で運用している。 このギャップが、法律を読み解く際のもどかしさの原因ですね。 3. なぜ「願書」をそのまま使わず、この書面(184条の5)が必要なのか? 「国際出願時に願書は出してるんだから、それでいいじゃないか」と思いますよね。これには**「情報のアップデート」**という趣旨があります。 趣旨: 国際出願から日本への移行までには2年半の月日が流れています。その間に、出願人の住所が変わっていたり、権利を譲渡していたりするかもしれません。 役割: 日本の特許庁が、最新の正しい情報(出願人の現住所など)を把握し、日本での手続きを円滑に進めるための**「日本支店への登録カード」**のような役割を果たしているのです。

  1. 2.3 第 184 条の 5 第 1 項に規定された書面 (1) 日本語特許出願、外国語特許出願を問わず、国際特許出願の出願人は、国内 書面提出期間(注)内に、出願人、発明者、国際出願番号等の事項を記載した 書面(以下この部において「国内書面」という。)を提出しなければならない(第 184 条の 5 第 1 項)。 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/08_0100bm.pdf 特許庁

たしかに上の特許庁の文書には、はっきりと第184条の5第1項の書面のことを国内書面と呼ぶと書いてありますね。法律の条文にはそのようなことは書いていないのにも関わらずです。

 

184条の5 について

条文暗記における「184条の5」の真の重要性:この条文で最も重要なのは、1項の記載事項そのものよりも、2項と3項の「リカバリーの有無」です。

手続き   根拠条文   期限に遅れたら?   救済・猶予

翻訳文   184条の4   取り下げ擬制(即死) 184条の4第4項(故意でない場合のみ)

書面(願書相当)   184条の5   補正命令が来る   命令後の指定期間内に出せばOK

審査官の視点に立つと、「中身(翻訳文)がないと審査できないから即アウトだけど、事務的な紙(184条の5の書面)がないだけなら、後で出させればいいや」という、優先度の違いが現れている条文だといえます。この「184条の4(翻訳文)は厳しい、184条の5(書面)は甘い」という対比、試験ではよく狙われます。

184条の11 特許管理人 海外居住者が日本で手続きするための「窓口(代理人)」のルール。184条の11第5項(特許管理人不選任の取り下げ擬制)「通知」を受けた後、指定期間内に届け出ないと死ぬ。184条の4と並ぶ重要トラップ。

優先日

優先日の定義は、優先権主張の有無で変わります。優先権主張がある場合、優先日 = 先の出願(パリ優先権のベースとなった出願)の出願日となります。例えば、日本で2024年1月10日に出願→これを基礎に2025年1月5日にPCT出願。この場合の優先日は2024年1月10日。国内移行期限は2024年1月10日から30月後。それに対して、優先権主張がない場合、優先日 = PCT国際出願日そのものです。例えば、2025年1月10日にいきなりPCT出願(先の出願なし)した場合の優先日は2025年1月10日で、国内移行期限は2025年1月10日から30月後です。実務上の注意点として、ほとんどのPCT出願は先の国内出願(日本出願など)を基礎として優先権主張するので、優先日=先の国内出願日というケースが圧倒的に多いです。このため「優先日から30月」という表現が使われています。PCT出願日ではなく、さらに1年前の日付が基準になるわけです。

 

 

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  1. 外国語特許出願の国内書面提出を期限徒過しても救済可能 2023/07/04 kurikiyo https://techvisor.jp/blog/archives/6311