「応当する日(おうとうするひ)」とは、法律上の期間を計算するときに使う言葉で、**「(翌月や翌年などの)対応する同じ日」**という意味です。
📅 A Simple Example (The “Easy” Case)
「1ヶ月後」や「1年後」を計算するとき、単純にその日付に対応する日のことです。
- 起算日(スタート): 4月10日
- 「1ヶ月後の応当日」: 5月10日
- 「1年後の応当日」: 翌年の4月10日
⚠️ The Important Legal Rule (The “Hard” Case)
この言葉が本当に重要になるのは、「その日に対応する日付が存在しない場合」です。
その場合、「その月の末日(最後の日)」が「応当日」になります。
- 起算日(スタート): 1月31日
- 「1ヶ月後の応当日」: 2月には31日が存在しません。
- → この場合、2月の末日である 2月28日(うるう年の場合は29日)が「応当日」となります。
【別の例】
- 起算日: 8月31日
- 「1ヶ月後の応当日」: 9月には31日が存在しません。
- → 9月の末日である 9月30日 が「応当日」となります。
💡 Why This Matters (Context)
このルールは、特許出願の優先権(「1年以内」)や、契約の更新、時効の計算など、法律上の**「期間の満了日(デッドライン)」**を正確に計算するために非常に重要です。
例えば、「1月31日に出願した場合、優先権の期限(1年後)はいつ?」といった計算で、この「応当日」のルールが使われます。
(Gemini 2.5 Pro)