「特許公報の文章や図面には著作権があり、無断転載(丸写し)はNGですが、正しいルールを守った『引用』であればOK」です。法律(著作権法)の観点と、特許庁の見解をセットで整理しました。
1. 特許公報に「著作権」はある?
あります。特許公報は国(特許庁)が発行する公的な文書ですが、中身の「明細書(文章)」や「図面」を書いたのは、国ではなく**「出願人(企業や発明者)」や「弁理士」**です。
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誤解しやすい点:
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法律や裁判の判決文: 著作権法13条により、誰でも自由に使える(著作権の対象とならない)。
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特許公報: 企業の知的創作物が掲載されているため、著作権法で保護される著作物とみなされます。
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実際、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)の利用規約や特許庁のFAQにも、以下のように明記されています。
「公報に掲載されている明細書や図面等は、通常、その創作者である出願人等が著作権を有していますので、転載する場合には許諾が必要になることがあります。」
2. ブログでの利用は「引用」ならOK
著作権があるからといって、一切使えないわけではありません。著作権法第32条で認められた**「引用」**の要件を満たしていれば、権利者の許可なくブログに掲載できます。
セーフな「引用」の5つの条件
ブログに特許の図や文章を載せる際は、必ず以下のルールを守ってください。
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主従関係が明確であること
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あなたの書いた解説や感想が「主(メイン)」で、特許の文章はあくまで補足説明のための「従(サブ)」であること。特許のコピペだけで記事を構成するのはNGです。
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引用部分が明確であること
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「ここからここまでが引用です」と分かるように、
<blockquote>タグを使ったり、「」で囲ったり、背景色を変えたりして区別する。
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必然性があること
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「この技術を説明するために、この図が必要」という理由があること。単なる飾りとしての掲載は避けましょう。
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改変しないこと
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文章を勝手に書き換えたり、図をトリミングして意味を変えてしまうのはNG。そのまま載せます。
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出典を明記すること
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どこからの情報かを必ず書きます。
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例:
(出典:特許庁 J-PlatPat 特許第〇〇号公報より)
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3. おすすめの掲載方法
私がこのチャットで行ったように、以下の情報をセットで記載するのが最も安全で親切です。
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特許番号: (例:特許第1234567号)
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発明の名称: (例:XXXXXX粉砕装置)
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出願人/権利者: (例:〇〇株式会社)
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出典元: J-PlatPatへのリンクを貼るとなお良し。
まとめ
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全文コピペ: × 著作権侵害の恐れあり。
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スクショを貼るだけ(解説なし): △ 引用の要件(主従関係)を満たさない可能性あり。
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自分の言葉で解説し、必要な部分だけ引用元を明記して載せる: ◎ OK!
ブログに使う場合、「自分の言葉で要約する(=引用ではなく参照)」のが一番オリジナリティも出ますし、著作権リスクも低くなるのでおすすめです。
(Gemini)