特許法9条で代理権の範囲が規定されており、委任による代理人が、特別の授権を得なければできないことが列挙されています。この内容に似たものが、特許法第14条にもありますが、「復代理」、「城に出し」、「放棄」(フリーズドライの語呂合わせ暗記法)の3つは入っていません。
最初自分は9条の語呂合わせも機械的暗記、そこから除かれる3つも機械的暗記にしていましたが、除かれる3つを機械的に暗記する必要は全くありませんでした。内容を考えれば、当然のことと言えます。
以下、Claudeの解説:
✅ 復代理、城に出し、特権放棄 を除いたもの=特14条ただし書き対象
ただし、外す理由がそれぞれ違うことに注意:
- 復代理:そもそも代理人の問題やから、共同出願人の話とは別レイヤー
- 城に出し(実案に基づく特許出願):これは新たな出願やから、共同出願人全員ですべき行為やけど、特14条の「手続」とは別物として整理される(実13条の2や特46条の2で別途規律)
- 特権放棄:特許権の放棄は出願後の権利処分。特14条は「手続」の話=出願段階の話やから、登録後の権利放棄は対象外
立法趣旨
特14条ただし書きが不利益行為を全員一致にしてる理由は、共有者の一人の独断で他の共有者の権利・利益を失わせるのを防ぐため。共有者保護やね。