特038の4第5項の条文の読み取り

特許法

(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
第三十八条の四 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。

3 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条及び第六十七条第三項第六号において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。

4 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。

5 第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。

6 第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。

7 第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。

8 前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。

9 第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。

10 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

 

プロンプト:

第5項の意味がわからないんだけど、一回、手続き補完書を提出したあと、その手続き補完書に不備があったときに再度補完した場合って言ってる??そのとき、最初の補完書提出日=出願の日 ということ??

Claude Opus 4.6:

いい質問ですね。第5項はちょっと分かりにくい条文ですが、「手続補完書の再提出」の話ではなく、2つの異なる書面の提出順序の問題です。

前提の整理

第38条の2(出願日の認定)と第38条の4(明細書等の一部欠落)は、別々の不備を扱っています。

第38条の2第1項の不備(手続補完書で補完): 願書の基本的要件の欠如、例えば特許出願である旨の表示がない(1号)、特許出願人の氏名・名称が不明(2号)、明細書が全く添付されていない(3号)といったもの。

第38条の4の不備(明細書等補完書で補完): 明細書や図面は添付されているが、その一部の記載が欠けている場合。

第5項が想定する場面

一つの特許出願に両方の不備が同時にあるケースです。

例えば、こんな状況を想像してください。願書に特許出願人の氏名が明確に記載されていない(第38条の2第1項1号・2号の問題)、かつ、添付された明細書の一部の記載も欠けている(第38条の4の問題)。

この場合、出願人は2種類の書面を提出する必要があります。

  • 明細書等補完書(第38条の4第3項)→ 明細書の欠落部分を補完
  • 手続補完書(第38条の2)→ 願書の基本的要件の不備を補完

第5項の規律

第4項の原則では、明細書等補完書を提出した時が出願日になります。しかし第5項は、明細書等補完書を先に出して、手続補完書をその後に出した場合、出願日は後から出した手続補完書の提出日になる、と言っています。

つまり「両方の不備が揃って初めて出願として成立する」ので、最後に補完が完了した時点が出願日になるという趣旨です。

まとめると

状況 出願日
明細書欠落のみ → 明細書等補完書を提出 明細書等補完書の提出日(第4項)
両方の不備あり → 手続補完書が、明細書等補完書が 明細書等補完書の提出日(第4項のまま)
両方の不備あり → 明細書等補完書が、手続補完書が 手続補完書の提出日(第5項)

要するに、両方の補完が必要な場合は、遅い方の提出日が出願日になるという、考えてみれば当然のルールを明文化した規定です。

💡 立法趣旨としては、出願の基本要件がすべて揃った時点で初めて出願として認定すべきだ、という考え方に基づいています。一部だけ補完されても、まだ他の不備が残っていれば出願として認定できないのは当然ですよね。