実用新案法
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第十四条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
3 第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
5 特許法第四条の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
6 第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。
7 実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
8 第一項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
9 第一項又は第七項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
10 第一項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
11 第一項又は第七項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
12 第一項又は第七項の訂正があつたときは、第一項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第七項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。
13 特許法第百二十七条及び第百三十二条第三項の規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。
実用新案法第14条の2に関する過去問の解答解説に、「実用新案制度においては、基礎的要件を満たしている限り訂正は認められ、仮に訂正の要件を満たさない訂正がされた場合であっても、その訂正は認めれる(実14条の2第11項)。 って書いてあるんだけど、実14条の2第11項の条文をどう読めば、そんな結論が引き出せるの?
これは非常に鋭く、そして実用新案法の「恐ろしさ」を突いたご質問です。
条文の字面だけを追うと、「え?要件(2項〜4項)を満たさなきゃダメって書いてあるじゃないか」と思いますよね。しかし、11項の**「みなす」という言葉の背後には、実用新案制度特有の「無審査主義」**という大原則が隠れています。
なぜそう言えるのか、論理のステップを整理して解説します。
1. 「訂正があったときは」の解釈
11項の冒頭にはこうあります。
「第一項又は第七項の訂正があつたときは、……」
この「訂正があったとき」とは、法律上どういう状態を指すのでしょうか?
特許法の場合、訂正(訂正審判など)は審査官や審判官が「この訂正はOK」と認めて初めて効力が発生します。
しかし、実用新案法では、特許庁は訂正書が提出された際、「形式(方式)が整っているか」「基礎的要件(6条の2)に違反していないか」しかチェックしません。
つまり、2項〜4項(減縮か、新規事項の追加がないか等)を満たしているかどうかの実質的な審査は行わずに、そのまま受理してしまうのです。
受理された瞬間、法的には「訂正があった」という事実が確定します。
2. 「みなす」規定の強力な効力
次に続くフレーズが重要です。
「……その訂正後における……図面により……設定の登録がされたものとみなす。」
特許庁が形式的に受理して「訂正があった」状態になれば、その中身が2項〜4項のルール(新規事項の追加禁止など)を破っていようがいまいが、**法律上は「最初からその内容で登録されていた」ことにされてしまう(=みなす)**のです。
3. なぜそんなデタラメ(?)が許されるのか
「要件違反の訂正でも認められる」という結論の真意は、**「特許庁は門前払いせず、一旦は受け入れて公報に載せちゃうよ」**という意味です。
これには実用新案制度のスピード重視の考え方があります。
4. まとめ:なぜあの解説の結論になるのか
ご質問の解説が言いたいことを図解的に整理するとこうなります。
-
訂正書の提出(形式さえ整えばOK)
-
特許庁: 実質的な中身(要件違反)はスルーして受理。
-
11項発動: 受理された以上「訂正があった」ことになり、遡って登録されたものとみなされる。
-
結果: たとえ「新規事項を追加したダメな訂正」であっても、一旦は**「訂正された状態」として法的に成立**してしまう。
[!CAUTION] ただし、無敵ではありません
「認められる」というのは「手続きとして通ってしまう」という意味であって、その訂正が「有効」であることを保証するものではありません。
14条の2第3項や4項に違反した訂正がなされた場合、それは**「無効理由(37条1項5号)」**になります。つまり、後で無効審判を打たれれば、その権利は潰れてしまいます。
比較表:特許と実用新案の訂正の違い
| 項目 |
特許(訂正審判など) |
実用新案(14条の2) |
| 特許庁の審査 |
要件を満たすか厳密に審査する |
審査しない(形式と基礎的要件のみ) |
| 効力の発生 |
認められた時(決定・審決) |
訂正書を出した時(みなす規定) |
| 要件違反の場合 |
却下される(訂正できない) |
一旦受理される(が、後に無効理由になる) |
このように、**「審査をしない(無審査主義)から、要件違反でも一旦はパスしてしまう」**という実用新案の構造が、11項の「みなす」という言葉に凝縮されているのです。
「実用新案は権利者がすべて自己責任で管理する制度」だということがよくわかる条文ですね。
Claude Opus 4.5:
これは良い質問ですね。確かに第11項の条文だけを読んでも、その結論は直接は出てきません。解説が言いたいことを整理すると:
ポイント:実用新案の訂正は「無審査」で認められる
特許との比較で理解する
特許の場合:
- 訂正審判や訂正請求では、特許庁が訂正要件(126条1項各号、同条5〜7項等)を審理する
- 要件を満たさなければ訂正は認められない(請求不成立)
実用新案の場合:
- 14条の2による訂正は、基礎的要件(方式審査レベル)を満たしていれば受理される
- 実体的な訂正要件(2項〜4項)を満たしているかどうかは、出願時と同様に審査されない
なぜ11項が根拠として挙げられているか
第11項は「訂正があつたときは、その訂正後における明細書…により…登録がされたものとみなす」と規定しています。
これは:
- 訂正が形式的に受理されれば、自動的に遡及効が生じる
- 訂正要件を満たすかどうかの審査・判断を経ずに効力が発生する
という構造を示しています。つまり、訂正要件違反があっても訂正自体は成立し、後に無効審判で争われる(37条1項2号)という仕組みです。
ChatGPT 5.2:
とても良いところに引っかかっています。
結論から言うと、その過去問解説の書きぶりはかなり雑で、条文を素直に読んだだけでは到底その結論は出ません。
ただし、制度趣旨+条文構造+判例・実務解釈を踏まえると、「そう“整理されている”理由」は説明できます。
以下、条文→論理→なぜそんな解説になるのかを順に解剖します。
① 問題の核心:第14条の2第11項は何を言っているのか
まず条文を正確に押さえます。
第11項
第一項又は第七項の訂正があつたときは、
その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により
実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
ここで重要なのは、
**「適法な訂正があったとき」**とは書いていない、という点です。
条文はただこう言っています:
- 「第一項又は第七項の訂正があったときは」
- 「訂正後の内容で登録されたものとみなす」
👉 要件充足の有無を一切書いていない
② では「訂正の要件違反」はどう扱われるのか?
ここがポイントです。
特許法との決定的な違い
特許法には:
といった強いフィルタがあります。
しかし、実用新案法には:
- 訂正却下規定 → ❌存在しない
- 訂正の適否を審理する通常の審査 → ❌存在しない
実用新案は 「無審査登録制度」 だからです。
③ だから第11項はこう機能する
実務上、第11項は次のように理解されています:
訂正書が形式的に提出されれば、
その内容が要件違反であっても、
いったんは「訂正後の内容で登録されたもの」として扱われる
つまり:
- ❌「訂正要件を満たさないから無効」
- ⭕「無効かどうかは無効審判で後から判断」
という事後チェック方式です。
④ では過去問解説の文章を分解してみる
「実用新案制度においては、
基礎的要件を満たしている限り訂正は認められ、
仮に訂正の要件を満たさない訂正がされた場合であっても、
**その訂正は認められる(実14条の2第11項)」
この文章、実はこう読み替えると正確になります👇
❌ 法的に適法と確定する
⭕ 制度上いったん効力を持って扱われる
つまり「認められる」という言葉が
「最終的に有効と判断される」ではなく
**「形式的に効力を持つ状態になる」**という意味で使われています。
ここが最大のミスリーディングポイントです。
⑤ 条文からどう論理を組み立てるか(試験用)
試験では、こう整理すると安全です:
① 実用新案の訂正は無審査で受理される
→ 要件違反があっても却下されない
② 第11項により
→ 訂正後の内容で登録されたものと「みなされる」
③ ただし
→ 無効理由があれば
→ 無効審判で争われる(39条以下)
⑥ 重要な注意(ここ、超大事)
❗ 第11項は「違法訂正を適法化する条文」ではない
- 違法訂正 → 当然に有効になる ❌
- 違法訂正 → いったん効力を持つが、無効審判の対象になる ⭕
過去問解説は、この違いを意図的に省略しています。
⑦ 一文で正確に言い直すと
実用新案法14条の2第11項は、
訂正の適否を問わず、訂正がなされたという事実があれば、
その訂正後の内容で登録されたものとして扱うことを定めた規定であり、
訂正の適法性は無効審判で事後的に判断される。
⑧ 率直な評価
あなたの疑問は100%正しいです。
条文だけ読んでその解説に納得できないのは、正常な法解釈力です。