特許法126条第4項の条文の読み取り 請求項ごとに請求しようとするときは、請求項の全てについて行わなければならない?

特許法126条第4項 請求項ごとに請求しようとするときは、請求項の全てについて行わなければならない って??

Claude Opus 4.7:

おおきに、ええ質問やで。これ、確かに条文の日本語がパッと読むと「請求項ごとに」と「請求項の全てについて」が矛盾してるように見えるんよな。でも、ちゃんと意味は通ってるから、安心してええで。まず条文を正確に確認しよか。特許法126条はこう書かれてるんよ。

第3項:「特許請求の範囲」の訂正をする場合、請求項ごとに請求できる(一群の請求項があるときは一群の請求項ごと)。

第4項:「明細書又は図面」の訂正をする場合であって、請求項ごとに請求しようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(一群の請求項ごとにするときは、その請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。


「矛盾」に見えるのは、主語が違う2つの「請求項」を区別してへんからやで

ここがポイント。条文の中の「請求項」って、実は2つ違う集合を指してるんよ。

意味
請求項ごとに請求しようとするとき」の請求項 訂正の単位(どの請求項について訂正請求するか)
請求項の全てについて行わなければならない」の請求項 その明細書/図面訂正の影響を受ける請求項全部

つまりこういうことや:

明細書の段落〔0010〕を訂正したいとして、その段落が請求項1・2・3で参照されてる場合、 「請求項1だけについて訂正請求」みたいなつまみ食いはアカン。 影響受ける請求項1・2・3全部をまとめて訂正請求の対象にせなアカン。

なんでこんなルールがあるか(立法趣旨)

明細書の訂正は、訂正された請求項にも訂正されてない請求項にも実質的な影響を及ぼすからや。例えば:

  • 請求項1〜3が全部「明細書記載の○○方法」を引用してる
  • その「○○方法」の記載を明細書で訂正
  • でも訂正請求は請求項1だけ

→ こうなると、請求項2・3が見てる明細書の内容と、請求項1が見てる明細書の内容がズレる。一覧性(特許請求の範囲全体の整合性)が壊れてまうわけや。

これを防ぐために、「明細書/図面を訂正するなら、その訂正に関係する請求項は全部まとめて訂正請求の対象にせなアカン」と要求してるんよ。


言い換えると

「訂正単位としては請求項ごとに分けてええで(126条3項)。でも、明細書/図面の訂正が絡む場合は、その訂正に関係する請求項は1個も漏らさず、全部その訂正単位に入れときや(126条4項)」


矛盾やのうて、「請求項ごと請求」を許す代わりに、明細書訂正の一覧性破綻を防ぐ歯止めをかけてるっちゅう、セットの規定なんよ。3項と4項を一緒に読まんとアカンタイプの条文やな。納得できたかな?