TRIPS44

TRIPS協定
第44条 差止命令

(1) 司法当局は,当事者に対し,知的所有権を侵害しないこと,特に知的所有権を侵害する輸入物品の管轄内の流通経路への流入を通関後直ちに防止することを命じる権限を有する。加盟国は,保護の対象であって,その取引が知的所有権の侵害を伴うことを関係者が知るか又は知ることができる合理的な理由を有することとなる前に当該関係者により取得され又は注文されたものに関しては,当該権限を与える義務を負わない。

(2) 政府又は政府の許諾を受けた第三者が権利者の許諾を得ないで行う使用については,当該使用を明示的に定める第2部の規定に従うことを条件として,加盟国は,この部の他の規定にかかわらず,当該使用に対する救済措置を,第31条(h)の規定による報酬の支払に限定することができる。当該使用であってそのような救済措置の限定の対象とならないものについては,この部に定める救済措置が適用され,又は,当該救済措置が国内法令に抵触する場合には,宣言的判決及び適当な補償が行われるものとする。

解説(Gemini)

第44条第2項

これは**「政府が公共の利益などのために、特許権などの権利を強制的に使う(または第三者に使わせる)場合、権利者は『差し止め(やめろと言うこと)』はできないけれど、その代わりに『お金(報酬)』はちゃんともらえるよ」**というルールを定めたものです。

具体的には、以下の3つのポイントに分けられます。

1. 「政府による使用」とは何か(強制実施権など)

通常、他人の特許や著作権を使うには本人の許可が必要ですが、例えば「公衆衛生のためにどうしても特定の薬が必要だ」というような緊急時や公共の目的がある場合、政府は権利者の許可なくその権利を利用できることがあります。これを一般に「強制実施権(裁定実施)」と呼びます。

2. 「救済措置を報酬の支払に限定できる」の意味

通常、自分の権利が勝手に使われたら、権利者は裁判所に「使うのをやめさせてくれ!(差止請求)」と訴えることができます。

しかし、この第2項では、**「政府が正当な手続き(第31条など)に基づいて使っている場合は、権利者は『やめろ』とは言えない」としています。その代わり、政府は権利者に対して「適切な使用料(報酬)を支払いなさい」**という義務を負います。

つまり、「行為を止める権利」はないけれど、「お金をもらう権利」だけは保障される、ということです。

3. 「強行して権利を実行する」のか?

「強行」という言葉のニュアンスによりますが、**「権利者の意向を無視してでも、公共のためにその技術や著作物を利用できるようにする」**という意味では、政府が強制力を持って実行することを認めています。

ただし、以下の条件がついています:

  • 第2部の規定に従うこと: 第31条などに詳しく書かれている「あらかじめ交渉を試みること」や「適切な対価を払うこと」などの厳しい条件をクリアしなければなりません。

  • 国内法との整合性: もし差止命令が国内の法律とぶつかって出せないような場合でも、裁判所が「これは権利侵害である」と認める判決(宣言的判決)を出したり、十分な補償金(適当な補償)を払わせたりしなければならない、としています。

まとめ

この条文は、「知的所有権の保護」と「公共の利益(政府の活動)」のバランスを取るための規定です。

  • 原則: 知的所有権を侵害されたら「差し止め」ができる(第1項)。

  • 例外: 政府が公益のために使う場合は、「差し止め」はできないが、その代わり「お金」で解決する(第2項)。

政府が勝手放題にできるわけではなく、あくまで「お金(報酬)を払うこと」と「特定のルール(第31条など)を守ること」がセットになっています。