特050 拒絶理由通知

特許法
(拒絶理由の通知)
第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

(以下略)

プロンプト:特許法第50条の条文には「意見書を提出する機会」って書いてあるけど、意見書なの?補正じゃなくて?両方?なぜ補正の機会を与えるって書かないの?

Gemini 3:実務上は「意見書」と「補正書」の両方が出せますが、法律上の役割が異なるため、あえて書き分けられています。なぜ第50条に「補正」という言葉が出てこないのか、そのロジックを整理して解説しますね。


1. 「意見書」と「補正」の役割の違い

第50条で「意見書」だけが明記されている理由は、「反論の機会(適正手続き)」を保障することが憲法上の要請だからです。

  • 意見書(第50条): 審査官の「ここがダメだ」という判断に対して、「いや、それは誤解です」「この技術とはここが違います」と反論する権利です。

  • 補正(第17条の2): 出願の内容そのものを書き換える権利です。

もし第50条に「補正をする機会を与えなければならない」と書いてしまうと、「補正をしないと拒絶を回避できない」というニュアンスが強まってしまいます。実際には「補正しなくても、説明だけで拒絶理由が解消する」ケースもあるため、あくまで「言い分を聞く場(意見書)」として規定されているのです。

2. 条文の「リンク」構造

「補正」の機会については、別の条文である第17条の2でセットされています。

特許法 第17条の2 第1項

特許出願人は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

一 第五十条(略)の規定による通知を受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

このように、**「第50条の通知が来たときには、第17条の2によって補正をする権利が発生する」**という仕組みになっています。

  • 第50条: 審査官が「拒絶する前にチャンスをあげる(通知)」

  • 第17条の2: 出願人が「通知が来たから、ついでに中身を直す(補正)」

3. なぜ「補正」と書かないのか?(法的理由)

もし第50条に「補正の機会を与える」と書いてしまうと、法的に不都合が生じます。

  1. 補正は「義務」ではないから: 意見を述べるのは権利ですが、補正をするかどうかは出願人の自由です。

  2. 補正には「制限」があるから: 補正はいつでも自由にできるわけではなく、時期によって「新規事項の追加禁止」や「請求項の限定」などの厳しいルール(第17条の2第3項〜第6項)があります。

  3. 手続の純粋性: 第50条はあくまで「拒絶査定をする前の最後の警告」という手続的ステップを定めた条文だからです。


まとめ:実務での動き

実際には、拒絶理由通知を受け取った出願人は、以下のように対応します。

書類名 内容 役割
意見書 「審査官の指摘は間違っている」「補正したからもう大丈夫だ」という主張 反論・説明
手続補正書 クレーム(請求範囲)を狭くしたり、誤字を直したりする 内容の修正

**「第50条で反論の場(意見書)を作り、それに乗っかって第17条の2で中身を直す(補正)」**という二段構えになっていると考えると分かりやすいですよ。


この「条文同士のリンク」が分かると、特許法の構造がぐっと見えやすくなります。