特許法における**「明確性要件(特許法第36条第6項第2号)」**について、条文・審査基準・判例・試験対策の観点から整理しましょう。
ここは実務でも試験(短答・論文)でも超重要ポイントです。
1. 条文(何条?)
明確性要件は、特許法第36条第6項第2号に規定されています。
> 特許法第36条第6項
> 経済産業省令で定めるところにより、特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
> 第2号
> 特許を受けようとする発明が明確であること。
>
なぜ必要なのか?(趣旨)
* 第三者のため: 権利範囲が不明確だと、第三者が「何を作ったら特許侵害になるか」が分からず、事業活動が阻害される(不測の不利益防止)。
* 審査官のため: 発明が明確でないと、先行技術との対比(新規性・進歩性の判断)ができない。
2. どのような場合に違反となるか?(審査基準)
特許庁の審査基準では、主に以下のようなケースで「明確性要件違反」となります。
* 記載そのものが不明瞭
* 例:「~等」「主として」「適宜の」といった用語で範囲があいまいな場合。
* 例:「高温」「大型」などの比較基準がない相対的な用語(ただし、技術常識で定まる場合はOK)。
* 発明のカテゴリーが不明瞭
* 例:「~方法およびその装置」のような記載(「物」なのか「方法」なのか不明)。
* 技術的に矛盾している
* 明細書の記載と、請求項(クレーム)の用語の定義が食い違っている場合。
* プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PbPクレーム)
* 「物」の発明なのに、その「製造方法」で物を特定している場合(後述の判例で厳格化されました)。
3. 重要判例(最高裁判決)
明確性要件で絶対に外せない判例は、いわゆる**「プラバスタチン事件」を受けた後の「リパーゼ判決」**(プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決)です。
【最判平27.6.5(平成24(受)1204/2658)】(リパーゼ判決)
* 論点: 物の発明について「製造方法」で特定する記載(PbPクレーム)は明確性要件を満たすか?
* 判旨(ルール):
* 物の発明の特許請求の範囲に「製造方法」が記載されている場合、その記載は(製法限定ではなく)「その製造方法により製造された物」自体を意味するものと解釈する(物同一説)。
* ただし、明確性要件(36条6項2号)との関係では、「不可能・非実際的事情」がある場合を除き、明確性要件違反として無効となる。
> 「不可能・非実際的事情」とは?
> その物を構造や特性により直接特定することが不可能であるか、またはおよそ実際的でないという事情。
>
★試験対策ポイント:
「構造で書けるのに、あえて製法で書いたクレーム」は、原則として明確性要件違反(拒絶・無効)となります。
4. 弁理士試験 過去問の傾向
明確性要件は、短答・論文の双方で頻出です。
短答式試験(出題イメージ)
* ○×問題: 「特許請求の範囲に『約100℃』と記載した場合、直ちに明確性要件違反となる。」
* 答え: ×(「約」等の用語があっても、技術分野の常識から範囲が理解できるなら違反とならない場合がある)。
* ○×問題: 「物の発明において製造方法を記載した場合、不可能・非実際的事情がなければ明確性要件違反となる。」
* 答え: ○(リパーゼ判決の理解を問う問題)。
論文式試験(出題イメージ)
* 事例問題: 「化学物質Xの発明について、出願人Aは構造を特定できなかったため、製造プロセスを記載して出願した。この出願に対する拒絶理由を述べ、反論の道筋を論ぜよ。」
* 解答構成:
* 36条6項2号(明確性要件)違反の拒絶理由通知が来る可能性が高い。
* 原則として、物は構造で特定すべき(判例基準)。
* 反論として「不可能・非実際的事情」が存在することを主張立証する(構造解析が困難であること等)。
まとめノート
| 項目 | 内容 |
|—|—|
| 条文 | 特許法第36条第6項第2号 |
| 要件 | 発明が「明確」であること |
| 趣旨 | 第三者の予測可能性確保、審査の円滑化 |
| 代表的違反 | 相対的用語(高温など)、カテゴリー不明、PbPクレーム(原則) |
| 最重要判例 | リパーゼ判決(PbPは「不可能・非実際的事情」がない限り違反) |
明確性要件は、**第36条第4項第1号(実施可能要件)や第36条第6項第1号(サポート要件)**とセットで問われることが多いです。