謄本、抄本、副本の違い

ChatGPT 5.2:

結論から整理します。


1️⃣ 「謄本」とは何か(特許法文脈)

**謄本(とうほん)**とは、
👉 原本の内容を完全に写した公的な写し
です。

特許法の世界では、

  • 「特許原簿」という原本
  • その内容をそのまま写した証明付きコピー

この 後者を総称して「謄本」と呼びます。

📌 ポイント

  • 抜粋ではない(=抄本ではない)
  • 要約でもない
  • 法的証明力をもつ

2️⃣ 特許法でいう「謄本」は何種類あるか

特許実務・試験対策上、実質的に問題になる謄本は3種類です。


① 特許原簿謄本(最重要)

定義

  • 特許庁に備え付けられた「特許原簿」の写し

記載内容

  • 特許番号
  • 出願日・登録日
  • 特許権者
  • 存続期間
  • 専用実施権・通常実施権
  • 質権設定
  • 移転・抹消などの履歴

📌 法的効力

  • 権利の存否・帰属を証明する唯一の公的資料
  • 裁判・実務・試験で最頻出

👉 「謄本」と言われたら、まずこれ


② 出願書類等の謄本(広義の謄本)

対象

  • 明細書
  • 特許請求の範囲
  • 図面
  • 要約書
  • 補正書 など

性質

  • 「原本(出願書類)」の完全コピー
  • 現在は電子データ(写し)として交付

📌 注意
これは

  • 特許原簿謄本ほどの法的中核性はない
  • ただし「完全写し」という意味では謄本

③ 審決・決定等の謄本

対象

  • 審決(拒絶審決、無効審決など)
  • 決定(却下決定等)

用途

  • 確定審決の内容証明
  • 再審・訴訟関係

📌 試験では

  • 「審決謄本が送達された日」などの形で登場

3️⃣ 「謄本」と「抄本」の違い(超重要)

区分 内容
謄本 原本を全部写したもの
抄本 原本の一部だけ写したもの

👉 特許法では
原則=謄本
抄本は例外的・補助的


4️⃣ 弁理士試験・条文解釈的な整理(覚え方)

覚え方①

謄本 ≒ 特許原簿の写し

覚え方②

権利関係を証明したければ
原簿謄本一択

覚え方③(試験向け)

「第三者対抗要件」「善意・悪意」「登録」
原簿謄本を見ろ


5️⃣ まとめ(1分で復習)

  • 謄本とは:原本の完全コピー(証明付き)
  • 特許法で重要な謄本
    1. ✅ 特許原簿謄本(最重要)
    2. 出願書類等の謄本
    3. 審決・決定の謄本
  • 試験・実務では
    👉 「謄本」=特許原簿謄本

いいところに目が行きました。
**「副本(ふくほん)」**は、謄本とセットで理解すると一気に腑に落ちます。


1️⃣ 副本とは何か(結論)

副本とは、
👉 原本ではなく、当事者に送付・交付するための写し
です。

しかも重要なのは👇

副本は「証明用」ではなく、「通知・手続進行用」

という点です。


2️⃣ 謄本との決定的な違い

まず対比で整理します。

区分 謄本 副本
目的 権利関係の証明 相手方への通知・手続進行
正確性 原本と完全一致(証明力あり) 原本の写し(証明力は前提でない)
交付先 利害関係人・裁判所等 相手方当事者
法的地位 公文書的 手続文書

📌 重要
副本は「見せるため」「知らせるため」
謄本は「証明するため」


3️⃣ 特許法で副本が出てくる典型場面

① 相手方がいる手続(対立構造)

たとえば:

  • 特許異議申立て
  • 無効審判
  • 訂正審判
  • 拒絶査定不服審判

👉 この種の手続では必ず、

「〇〇書面の副本を相手方に送達する

という構造になります。


② 代表例(条文イメージ)

条文ではだいたいこう書かれます:

審判長は、
その副本を相手方に送達しなければならない

ここでの意味は:

  • 原本 → 特許庁に存在
  • 副本 → 相手方が読む用

4️⃣ 副本は「謄本」ではないのか?

ここが混乱ポイントですが、結論は👇

副本 ≠ 謄本

理由:

  • 副本は
    • 証明文言付きである必要がない
    • 「誰に送るか」が本質
  • 謄本は
    • 証明性が本質
    • 送達とは無関係

📌 たとえ内容が完全一致でも
目的が違えば呼び名が違う


5️⃣ 試験でのひっかけポイント(超重要)

❌ よくある誤解

「副本=謄本の副コピー」

不正確

⭕ 正しい理解

副本とは
手続相手方に送るための写し


6️⃣ 副本が問題になる典型論点

① 送達の有無

  • 副本が送達されない
    手続違法の可能性

② 送達日基準

  • 期間計算の起算点が
    副本の送達日になることがある

③ 相手方防御権

  • 副本送達は
    防御の機会保障

7️⃣ 一発で覚える整理

謄本=証明用
副本=相手に渡す用

あるいは、

謄本は「法廷向け」
副本は「相手方向け」


8️⃣ まとめ(短く)

  • 副本とは
    👉 手続相手方に送るための写し
  • 証明力が本質ではない
  • 謄本とは目的が違う
  • 審判・異議・無効手続で頻出
  • 試験では
    👉 送達・防御権・期間計算と結びつく