送達と送付の違い、到達との違いも

ChatGPT 5.2:

送達・送付・到達、試験でも実務でも最重要の整理点です。結論から、きっぱり分けます。


1️⃣ 結論を一行で

送達=国家が責任をもって行う「法的到達」
送付=単なる「発送・交付という事実行為」

送付には、原則として法律効果は自動的にくっつきません。


2️⃣ 定義の厳密整理

🔴 送達(そうたつ)

定義
👉 裁判所・特許庁などの国家機関が、法定の方法により、相手方に書面を届けたと評価する制度

本質

  • 手続保障(防御権)
  • 不利益処分との結合
  • 法律効果が直結

🔵 送付(そうふ)

定義
👉 書面・物を相手方に送るという事実行為

本質

  • 事務処理・連絡
  • 国家責任は伴わない
  • 到達しなくても手続違法にならないことが多い

3️⃣ 決定的な違い(一覧表)

観点 送達 送付
性質 法制度 事実行為
主体 裁判所・特許庁 行政庁・私人
法定手続 必要 不要
防御権保障 必須 原則なし
効果発生 送達時 原則なし
記録 送達調書等 残らないことも多い

4️⃣ 特許法での典型的使い分け

① 「送達」と書いてある場合(重い)

👉 不利益・争訟性あり

  • 審決の送達
  • 決定の送達
  • 副本の送達

📌 効果

  • 不服申立期間の起算点
  • 再審期間の起算点

② 「送付」と書いてある場合(軽い)

👉 事務的連絡・便宜的交付

  • 書類の写しの送付
  • 参考資料の送付
  • 補正指令の送付(※条文表現に注意)

📌 効果

  • 原則として期間起算点にならない

5️⃣ 試験での最重要ひっかけ

❌ 誤解

「送付されたから、期間が進行する」

ほぼ誤り

⭕ 正解思考

期間が進行するのは
送達または到達と書いてある場合だけ


6️⃣ 送付でも意味を持つ例外

⚠️ 重要な例外整理

  • 条文上

    「送付した日から〇日」
    と明記されている場合

送付が効果発生要件に格上げされる

📌 ただし

  • この場合でも「送達」ほどの防御保障はない

7️⃣ 到達との関係(再整理)

用語 本質
送達 国家が到達と評価
到達 事実として相手の支配下
送付 発送しただけ

8️⃣ 覚え方(試験用)

覚え方①

送達=制度
送付=作業

覚え方②

送達は条文に書く
送付は実務でやる

覚え方③

期間が動くか?
送達かどうかを見る


9️⃣ まとめ(最短)

  • 送達
    • 公的・法定
    • 防御権保障
    • 期間起算点になる
  • 送付
    • 事実行為
    • 原則、法的効果なし

 

 

送達と到達

特許法・民事手続を理解するうえで最重要クラスの論点「送達」と「到達」を、定義 → 効果 → 試験の見分け方の順で整理します。


1️⃣ 結論を一行で

送達=国(裁判所・特許庁)が責任をもって行う「公的な到達」
到達=相手方の支配領域に入ったという「事実状態」

この違いがすべてです。


2️⃣ 送達とは何か

定義

送達とは、
👉 国家機関(裁判所・特許庁)が、法定の方法で、書面を相手方に届けたと評価する制度

特徴(重要)

  • 郵便・執行官など法定手段限定
  • 相手が実際に読んだかは関係ない
  • 送達調書・記録が残る
  • 送達が成立した時点で、法律効果が発生

📌 典型例

  • 審決謄本の送達
  • 訴状の送達
  • 副本の送達

3️⃣ 到達とは何か

定義

到達とは、
👉 相手方が了知可能な状態に置かれたという事実

特徴

  • 私人間の意思表示が前提
  • 郵便・FAX・メールなど手段は問わない
  • 相手が読まなくても「読める状態」なら足りる
  • 国家の関与は不要

📌 典型例

  • 契約の解除通知
  • 意思表示の到達(民法97条)

4️⃣ 一番重要な違い(試験頻出)

観点 送達 到達
主体 裁判所・特許庁 私人
性質 公的制度 事実状態
記録 残る 残らないことも多い
効果発生 送達成立時 到達時
実際に読む必要 なし なし(読める状態でOK)

5️⃣ 特許法での使い分け

🔹 送達が使われる場面

👉 不利益処分・争訟性があるもの

  • 審決
  • 決定
  • 副本送達
  • 異議・無効審判関係

理由:

相手方の防御権保障が必要
→ 国家が責任をもって届ける必要がある


🔹 到達が使われる場面

👉 私人の意思表示レベル

  • 特許権の譲渡通知
  • 契約関係
  • 民法上の解除・通知

6️⃣ 試験での超重要ポイント

① 起算点の違い

  • 送達
    → 「送達された日から〇日」
  • 到達
    → 「到達した時に効力発生」

👉 文言を見た瞬間に識別する


② 受取拒否・不在の場合

送達

  • 受取拒否でも成立する場合あり
  • 補充送達・付郵便送達など制度あり

到達

  • 相手の支配領域に入らなければ未到達
  • ただし、正当理由なき受領拒否は到達と評価されることあり(判例)

7️⃣ よくあるひっかけ

「送達=相手が実際に読んだとき」

誤り

「送達=国家が到達したと評価した時点」


8️⃣ 覚え方(試験向け)

覚え方①

送達=国が保証する到達

覚え方②

到達=事実、送達=制度

覚え方③

不利益処分 → 送達
私人の通知 → 到達


9️⃣ まとめ(最短)

  • 送達
    • 公的
    • 国家責任
    • 防御権保障
    • 記録あり
  • 到達
    • 私的
    • 事実評価
    • 民法中心