特許法
(特許公報)
第百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
五 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
六 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
七 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
八 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
九 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
十 第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
特許法
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)6 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
特許法
(拒絶理由の通知)
第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
プロンプト:補正って、公開されないの?「補正が誤訳訂正書の提出によるものでない場合」(特許法第193条第2項第3号)って、書いているけど、誤訳訂正も補正の一部なの?
Gemini 3:
補正の内容そのものは「出願公開」や「特許公報」などを通じて公表されますが、193条2項3号がわざわざ「誤訳訂正書」に限定しているのには、手続き上の深い理由があります。
1. 誤訳訂正は「補正」の一部なの?
はい、誤訳訂正も「補正」という大きな枠組みの中に含まれます。
外国語書面出願(英語などでまず出願したもの)において、翻訳が間違っていた場合にそれを直す作業は、法律上は「明細書等の補正」として扱われます(特許法第17条の2第1項)。
ただし、通常の補正と区別するために、書類の名称が異なります。
-
一般の補正: 「手続補正書」を提出する。
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誤訳の訂正: 「誤訳訂正書」を提出する。
「誤訳訂正書」は、どこがどう間違っていたのかという「理由」を詳しく書かなければならないという、通常の補正よりも重いルールがあります。
2. なぜ193条では「誤訳訂正」に限定されているの?(補正は公開されないのか?)
「補正が公開されない」わけではなく、**「特許公報(官報のようなもの)への掲載の仕方が違う」**というのが正確な理解です。
なぜ「誤訳訂正」だけをわざわざ書くのか
通常の「手続補正書」による補正の場合、その内容は**「出願公開」や「特許公報(登録時)」**において、最新の状態として反映されます。また、審査の途中で行われた補正は、J-PlatPatなどで誰でも閲覧可能です。
しかし、**「誤訳訂正書」**による補正は非常に重要です。なぜなら、外国語書面出願では「原文」が正義であり、翻訳の修正によって権利範囲が大きく変わる可能性があるからです。
そのため、193条2項3号では、以下のようなルールにしています:
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通常の補正(手続補正書): 公報に「補正があったこと」という履歴は載せるが、中身はわざわざ別枠で載せない(最終的な明細書を見ればわかるため)。
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誤訳訂正(誤訳訂正書): その内容そのものをしっかり特許公報に掲載して、第三者が「ああ、ここは誤訳だったから直したんだな」とハッキリ分かるようにしなければならない。
整理:特許法193条2項3号の読み方
この条文を噛み砕くと、こうなります。
「出願公開された後に、明細書などの補正があったら公報に載せるよ。ただし、審査が進んで(17条の2第1項ただし書きの時期)、『手続補正書』で出した細かい修正はわざわざ載せないけど、『誤訳訂正書』で出した中身は重要だからちゃんと公報に載せるからね。」
という意味です。
まとめ
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補正は公開される?: はい。J-PlatPatの書類閲覧や、登録時の公報で確認できます。193条は「公報という公的なお知らせに、特に何を載せるか」を決めている規定です。
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誤訳訂正は補正の一部?: はい。外国語書面出願特有の「特別な補正方法」だと考えてください。
プロンプト:補正書は、当初の特許公開とは別の文書として公開されるということ?誤訳訂正書以外の補正を公開すると述べているのはどの条文?
Gemini 3非常に鋭いご質問です!条文の書き方がパズルのようになっているので、混乱しやすい部分ですね。整理すると、**「補正の内容を誰でも見られるようにする仕組み」**は、193条以外にも複数のルートがあります。結論からお伝えすると、通常の補正書が「別の冊子」として改めて発行されることはありませんが、「書類の閲覧(186条)」と「出願公開(64条)」、そして**「特許掲載公報(193条)」**という3つの仕組みによって公開が担保されています。順を追って解説します。
1. 補正書は別の文書として「公開」されるのか?
いわゆる「公開特許公報(第64条)」のような形で、補正書のたびに新しい冊子が発行されるわけではありません。
- 出願公開(64条)の前に行われた補正:最初に出る「公開特許公報」の中に、すでに補正された内容が反映された状態で掲載されます。
- 出願公開(64条)の後に行われた補正:新しい冊子は出ませんが、**「特許公報(193条)」に「補正がありましたよ」という履歴が載り、中身はJ-PlatPatなどの「書類の閲覧(186条)」**で誰でも原本を確認できるようになります。
2. 誤訳訂正以外の補正も公開される、と言える根拠(条文)
「補正の内容を公衆に見せる」根拠は、主に以下の条文です。
① 特許法第186条(証明等の請求)
これが最も強力な根拠です。
第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、謄本若しくは抄本の交付、書類の写しの交付……を請求することができる。
出願公開(64条)が行われた後は、その出願に関するすべての書類(手続補正書の内容も含む)が、この186条に基づいて誰でも見られるようになります。現在ではJ-PlatPatでクリックするだけで見られますが、法律上の根拠はこの「閲覧」の規定にあります。
② 特許法第64条(出願公開)
出願公開そのものの目的が「出願の内容を世に知らしめること」です。
公開された後に出された補正書も、上記の186条とセットで「公開された情報」の一部として扱われます。
③ 特許法第193条第2項第3号(本題の条文)
ご質問の193条2項3号をもう一度見てみましょう。
三 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
ここが「誤訳訂正書に限る」となっている理由は、「明細書そのものを書き換えて公報に再掲載するほどのインパクトがあるもの」に限定しているからです。
-
通常の補正: 「特許公報」には「補正があった」というインデックス(履歴)だけ載せれば十分。中身は186条の閲覧で見ればいい。
-
誤訳訂正: 翻訳の間違いを直すもので、内容がガラッと変わる可能性がある。これは重要度が高すぎるので、履歴だけでなく内容そのものも公報にしっかり載せなさい、と命じているのです。
3. 公開の全体像(まとめ表)
| 種類 | 公開のタイミング | 掲載場所・根拠 |
| 通常の補正 | 出願公開後 | **186条(閲覧)**によりJ-PlatPat等で全公開。193条に基づき「補正があった事実」は公報に載る。 |
| 誤訳訂正 | 出願公開後 | 上記に加え、193条2項3号により、内容そのものが特許公報に詳しく掲載される。 |
| 登録時の補正 | 特許登録後 | 193条2項8号により、最終的に確定した明細書(補正反映済)が「特許掲載公報」として発行される。 |
結論として
193条2項3号で「誤訳訂正書に限る」と書かれているのは、**「他の補正を隠すため」ではなく、「誤訳訂正は特に重要だから、単なる履歴掲載だけでなく、内容をしっかり公報に載せて周知徹底しなさい」**という、特別な格上げルールなのです。
通常の補正書の内容は、**第186条(閲覧の自由)**によって、ネット(J-PlatPat)等でしっかり「公開」されているので安心してくださいね。
Claude Opus 4.5:
補正は公報に掲載されます。ただし、掲載される範囲に制限があります。
条文の読み方
第193条第2項第3号をもう一度見てみましょう:
出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
これは:
- 原則:出願公開後の補正は公報に掲載する
- 例外:17条の2第1項ただし書各号のタイミング(拒絶理由通知後など)でした補正については、誤訳訂正書によるものだけを掲載する
誤訳訂正と補正の関係
誤訳訂正は補正とは別の手続です。
| 手続 | 根拠条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 補正 | 17条の2 | 明細書等の記載を修正 |
| 誤訳訂正 | 17条の2第2項 | 外国語書面出願で、翻訳文の誤訳を原文に基づいて訂正 |
誤訳訂正書の提出は「補正とみなす」(17条の2第2項)ので、手続としては補正の枠組みの中に入りますが、性質は異なります。
なぜこういう規定になっているか
拒絶理由通知後の補正は頻繁に行われるため、全部公報に載せると膨大になります。しかし誤訳訂正は「原文と翻訳文の齟齬を正す」という性質上、第三者にとって重要な情報なので、これだけは公報に載せる、という趣旨です。
ChatGPT5.2:
① 「補正って、公開されないの?」への答え
はい、原則として「すべての補正」が特許公報に掲載されるわけではありません。
特許法193条2項3号は、あえて掲載対象を限定しています。
条文のポイント(193条2項3号)
出願公開後における
第17条の2第1項による補正
(ただし、同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る)
ここが非常に重要です。
② 「誤訳訂正も補正の一部なの?」への答え
はい。誤訳訂正は「補正の一種」です。
ただし、法的に特別扱いされています。
整理すると
| 区分 | 法的位置づけ | 公報掲載 |
|---|---|---|
| 通常の補正(17条の2本文) | 補正 | 掲載される |
| 誤訳訂正書による補正 | 補正の一種 | 掲載される |
| ただし書各号による補正(例:新規事項に当たるため却下対象となる補正など) | 補正だが問題含み | 掲載されない(誤訳訂正を除く) |
③ なぜ「誤訳訂正だけ」例外的に掲載されるのか
理由はシンプルで、第三者保護です。
- 外国語書面出願では
- 翻訳文が一度公開される
- しかし、その翻訳が間違っていた可能性がある
- その後に提出される誤訳訂正書は
→ 公開内容そのものを遡って修正する行為
👉 だから、
- 「最初に公開されていた内容」
- 「実際に正しい内容」
このズレを第三者が確認できなければ不公平になる。
そのため、
誤訳訂正は、たとえただし書補正であっても公報掲載する
という扱いになっています。
④ では、なぜ「それ以外の補正」は載らないのか?
理由は逆です。
- ただし書補正(17条の2第1項ただし書)は
- 本来やってはいけない補正
- 結果として却下・無効になる可能性が高い
- それを逐一公報に載せると
- 権利関係がかえって混乱
- 実体として意味を持たない情報が公示されてしまう
👉 だから「誤訳訂正以外」は切り捨てている。
⑤ 一文でまとめると
補正は原則として公報掲載の対象だが、17条の2第1項ただし書補正については、第三者の信頼保護が特に必要な「誤訳訂正書による補正」だけが例外的に掲載される。
⑥ あなたの疑問へのストレートな答え
- 補正は公開されないの?
→ いいえ。公開される補正とされない補正がある。 - 誤訳訂正も補正?
→ はい。補正の一種だが、特別に公報掲載が義務付けられている。
この条文、
「補正一般」ではなく「公示すべき補正だけを選別している」
という視点で読むと、非常にきれいに理解できます。