特113 異議理由 と 特123 無効理由 の違い

Gemini:知財の学習において、「異議理由」と「無効理由」の違いを理解することは、非常に重要です。なぜそれが大事なのか、そしてその判断基準について、初心者の方にも分かりやすいように解説しますね。


💡「異議理由」と「無効理由」が大事な理由

特許における「異議申立て」と「無効審判」は、特許権を遡及的に(最初から)無かったことにするための手続きです。どちらも、特許庁が誤って特許を与えてしまった場合に、その特許を無効にするという共通の目的を持ちますが、手続きの性質と目的が異なります。この違いが、「異議理由になるか、無効理由になるか」の判断を重要にしているのです。

項目 特許異議申立て (特許法 第113条~) 特許無効審判 (特許法 第123条~)
目的 公益的な観点から、特許庁の審査の誤りを早期に是正し、特許の信頼性を高めること。 当事者間の紛争解決を主な目的とし、特許権の効力を争うこと。
請求人 誰でも(特許権者以外) 利害関係人に限定(紛争の当事者など)
期間 特許掲載公報発行日から6ヶ月以内 いつでも(特許権消滅後も可)
理由 公益性の高い実体的な瑕疵(新規性・進歩性の欠如など) すべての無効事由(異議理由 + 権利帰属に関する瑕疵など)

このように、利用できる人、期間、そして理由の範囲が違うため、「どの手続きで無効を主張できるのか」を正しく判断する必要があるのです。

🔍 「異議理由になるか」「無効理由になるか」の判断基準

  • 異議理由公益的な観点から重要とされる、実体的な瑕疵(新規性・進歩性の欠如など)の一部に限られます。(特許法 第113条, 第114条)

  • 無効理由特許権が有すべきすべての瑕疵(上記の実体的な瑕疵すべてに加え、権利帰属に関する瑕疵など)をカバーします。(特許法 第123条)

異議理由の範囲は、無効理由の範囲よりも狭いという関係にあります。「権利の帰属に関する瑕疵」(誰が特許権を持つべきかという問題)がポイントになります。

1. 実体的な瑕疵(異議理由 = 無効理由)

これは、発明の内容自体に問題がある場合です。公益的な観点からも重大であるため、異議申立てでも無効審判でも主張できます。

  • :発明が新規性(新しいこと)や進歩性(容易に思いつけないこと)を欠いていた場合。

    • 該当条文(無効審判の規定を準用):特許法 第113条(第123条第1項第1号、第2号)

  • 考え方:特許権が付与されるべきでない発明に特許を与えたことは、社会全体にとって不利益です。

2. 権利の帰属に関する瑕疵(無効理由のみ)

これは、発明の内容には問題ないが、「特許出願をした人が、本当に特許権を持つべき人か」という点に問題がある場合です。当事者間の紛争解決に主眼が置かれるため、無効審判しか主張できません。

  • 冒認出願(真の発明者でない人が特許出願をして特許を受けた場合)。

    • 該当条文:特許法 第123条第1項第6号

  • 考え方:誰が真の権利者かという問題は、当事者(真の発明者と特許権者)の間の問題であり、特許庁が早期是正を目指す異議申立ての目的(公益性)にはそぐわないとされます。

📝 具体的な例で解説

あなたが特許権者「A社」のライバルである「B社」だと仮定します。

例1:実体的な瑕疵(異議理由 $\cap$ 無効理由)

  • A社の特許:「水に溶けるスマートフォンカバー」という特許を取得しました。

  • B社の発見:A社が出願するに、同じ技術が海外の学会で発表されていたことを発見しました(新規性の欠如)。

この場合、「水に溶けるスマホカバー」は新規性がないという実体的な瑕疵があるため、A社の特許は無効にされるべきです。

  • B社の行動

    1. 特許掲載公報発行日から6ヶ月以内であれば、誰でも特許異議申立てができます。

    2. 6ヶ月経過後でも、利害関係人であれば、特許無効審判を請求できます。

例2:権利の帰属に関する瑕疵(無効理由のみ)

  • A社の特許:「超高速充電器」の特許を取得しました。

  • B社の状況:B社の元社員Cさんが、B社の開発した発明を盗み、A社名義で勝手に出願して特許を取得しました(冒認出願)。発明自体は新規性・進歩性があります。

この場合、特許を受ける権利はB社にあるのに、A社が特許権者となっています。これは権利の帰属に関する瑕疵です。

  • B社の行動

    1. 特許異議申立てできません(冒認出願は異議理由ではない)。

    2. 特許無効審判利害関係人(真の権利者であるB社)として、無効審判を請求することになります。

この具体例で、どの手続きでどんな理由を主張できるのかが、より鮮明になったかと思います。

結論とまとめ

  • 異議理由公益的な観点から特許庁の誤りを早期是正するために、誰でも使える狭い範囲の理由(主に実体的な瑕疵)です。

    • 特許法 第113条

  • 無効理由紛争解決のために、利害関係人いつでも使える広い範囲の理由(すべての瑕疵)です。

    • 特許法 第123条

この制度の趣旨(目的)の違いが、使える理由の範囲の違いに結びついていると理解すれば、記憶に残りやすいでしょう。この解説で理解が深まったでしょうか?特許法 第113条と第123条の条文をもう一度確認してみると、さらに理解が定着すると思います。