特113 異議理由 と 特123 無効理由 の違い

Gemini:知財の学習において、「異議理由」と「無効理由」の違いを理解することは、非常に重要です。なぜそれが大事なのか、そしてその判断基準について、初心者の方にも分かりやすいように解説しますね。


💡「異議理由」と「無効理由」が大事な理由

特許における「異議申立て」と「無効審判」は、特許権を遡及的に(最初から)無かったことにするための手続きです。どちらも、特許庁が誤って特許を与えてしまった場合に、その特許を無効にするという共通の目的を持ちますが、手続きの性質と目的が異なります。この違いが、「異議理由になるか、無効理由になるか」の判断を重要にしているのです。

項目 特許異議申立て (特許法 第113条~) 特許無効審判 (特許法 第123条~)
目的 公益的な観点から、特許庁の審査の誤りを早期に是正し、特許の信頼性を高めること。 当事者間の紛争解決を主な目的とし、特許権の効力を争うこと。
請求人 誰でも(特許権者以外) 利害関係人に限定(紛争の当事者など)
期間 特許掲載公報発行日から6ヶ月以内 いつでも(特許権消滅後も可)
理由 公益性の高い実体的な瑕疵(新規性・進歩性の欠如など) すべての無効事由(異議理由 + 権利帰属に関する瑕疵など)

このように、利用できる人、期間、そして理由の範囲が違うため、「どの手続きで無効を主張できるのか」を正しく判断する必要があるのです。

🔍 「異議理由になるか」「無効理由になるか」の判断基準

  • 異議理由公益的な観点から重要とされる、実体的な瑕疵(新規性・進歩性の欠如など)の一部に限られます。(特許法 第113条, 第114条)

  • 無効理由特許権が有すべきすべての瑕疵(上記の実体的な瑕疵すべてに加え、権利帰属に関する瑕疵など)をカバーします。(特許法 第123条)

異議理由の範囲は、無効理由の範囲よりも狭いという関係にあります。「権利の帰属に関する瑕疵」(誰が特許権を持つべきかという問題)がポイントになります。

1. 実体的な瑕疵(異議理由 = 無効理由)

これは、発明の内容自体に問題がある場合です。公益的な観点からも重大であるため、異議申立てでも無効審判でも主張できます。

  • :発明が新規性(新しいこと)や進歩性(容易に思いつけないこと)を欠いていた場合。

    • 該当条文(無効審判の規定を準用):特許法 第113条(第123条第1項第1号、第2号)

  • 考え方:特許権が付与されるべきでない発明に特許を与えたことは、社会全体にとって不利益です。

2. 権利の帰属に関する瑕疵(無効理由のみ)

これは、発明の内容には問題ないが、「特許出願をした人が、本当に特許権を持つべき人か」という点に問題がある場合です。当事者間の紛争解決に主眼が置かれるため、無効審判しか主張できません。

  • 冒認出願(真の発明者でない人が特許出願をして特許を受けた場合)。

    • 該当条文:特許法 第123条第1項第6号

  • 考え方:誰が真の権利者かという問題は、当事者(真の発明者と特許権者)の間の問題であり、特許庁が早期是正を目指す異議申立ての目的(公益性)にはそぐわないとされます。

📝 具体的な例で解説

あなたが特許権者「A社」のライバルである「B社」だと仮定します。

例1:実体的な瑕疵(異議理由 $\cap$ 無効理由)

  • A社の特許:「水に溶けるスマートフォンカバー」という特許を取得しました。

  • B社の発見:A社が出願するに、同じ技術が海外の学会で発表されていたことを発見しました(新規性の欠如)。

この場合、「水に溶けるスマホカバー」は新規性がないという実体的な瑕疵があるため、A社の特許は無効にされるべきです。

  • B社の行動

    1. 特許掲載公報発行日から6ヶ月以内であれば、誰でも特許異議申立てができます。

    2. 6ヶ月経過後でも、利害関係人であれば、特許無効審判を請求できます。

例2:権利の帰属に関する瑕疵(無効理由のみ)

  • A社の特許:「超高速充電器」の特許を取得しました。

  • B社の状況:B社の元社員Cさんが、B社の開発した発明を盗み、A社名義で勝手に出願して特許を取得しました(冒認出願)。発明自体は新規性・進歩性があります。

この場合、特許を受ける権利はB社にあるのに、A社が特許権者となっています。これは権利の帰属に関する瑕疵です。

  • B社の行動

    1. 特許異議申立てできません(冒認出願は異議理由ではない)。

    2. 特許無効審判利害関係人(真の権利者であるB社)として、無効審判を請求することになります。

この具体例で、どの手続きでどんな理由を主張できるのかが、より鮮明になったかと思います。

結論とまとめ

  • 異議理由公益的な観点から特許庁の誤りを早期是正するために、誰でも使える狭い範囲の理由(主に実体的な瑕疵)です。

    • 特許法 第113条

  • 無効理由紛争解決のために、利害関係人いつでも使える広い範囲の理由(すべての瑕疵)です。

    • 特許法 第123条

この制度の趣旨(目的)の違いが、使える理由の範囲の違いに結びついていると理解すれば、記憶に残りやすいでしょう。この解説で理解が深まったでしょうか?特許法 第113条と第123条の条文をもう一度確認してみると、さらに理解が定着すると思います。

プロンプト:特許法、特113 異議理由 と 特123 無効理由 の違い?どう考えれば、理解できる?例えば訂正審判の審決が確定したときに、クレームの変更だからと特許異議申し立ては可能?

Chat GPT 5.2:

とても良い着眼点です。
113条(特許異議の理由)と123条(無効理由)の違いは、条文暗記よりも「制度の役割(いつ・誰のための制度か)」で捉えると一気に腑に落ちます。


1️⃣ 一言で言うと何が違うか

観点 113条(特許異議理由) 123条(無効理由)
制度の性格 早期是正(品質管理) 最終的な権利否定(事後救済)
目的 付与直後の誤りを速やかに直す 本来成立しない特許を遡って潰す
時期 登録後 6か月以内 いつでも
対象 特許庁の職権審査的制度 当事者対立構造
効果 将来効 遡及無効(初めから無効)

👉 113条は「出してすぐの健康診断」
👉 123条は「重病が見つかったら摘出手術」


2️⃣ なぜ理由の書き方が違うのか(条文構造の意味)

◆ 特許法113条(異議理由)

「次の各号のいずれかに該当するときは…」

  • 列挙されているのは
    「審査段階で本来チェックされるべき事項」
  • 新規性・進歩性・記載要件など
  • 第三者の権利関係(冒認など)は入っていない

👉 行政の自己修正用フィルター


◆ 特許法123条(無効理由)

「次の各号のいずれかに該当するときは、無効とすることができる」

  • 審査漏れ + 私人間の利害調整
  • 冒認、共同発明違反、拡張変更など
  • 時効なし、いつでも主張可能

👉 私法的・裁判型制度


3️⃣ なぜ「同じような理由」が両方にあるのか?

これは多くの人が混乱するポイントですが、考え方はシンプルです。

113条=123条の“軽量版・早期版”

  • 同じ瑕疵でも
    • 早期(6か月以内) → 異議
    • 後日・紛争化 → 無効審判

つまり、

❌「別物の理由」
⭕「同じ瑕疵を、どの制度で、いつ処理するか


4️⃣ では質問の核心

**「訂正審判の審決が確定したら、クレームが変わるよね?

→ それを理由に特許異議申立てはできる?」**

▶ 結論:できません(×)

理由は明確です。


5️⃣ なぜ異議申立てはできないのか

① 異議申立ての対象は?

👉 「特許査定によって設定登録された特許」

  • 登録後6か月以内
  • その「登録時点のクレーム」が対象

② 訂正審判とは何か?

  • 特許権者の救済手段
  • 登録後に、
    • 減縮
    • 明確化
    • 誤記訂正
  • を行う制度

👉 「新たな特許査定」ではない


③ したがって

  • 訂正後クレームは
    異議制度の時間軸の外
  • 異議申立ては
    復活しない

6️⃣ じゃあ訂正後クレームがダメならどうする?

ここが重要。

✔ 手段はこれだけ

👉 無効審判(123条)

しかも、

  • 訂正後クレームを前提に
  • 新規性・進歩性・記載要件違反など
  • フルで争える

👉 だから制度としては合理的。


7️⃣ 頭に残る理解フレーズ(試験・実務向け)

  • 異議は「登録直後の行政チェック」
  • 訂正は「権利者の応急処置」
  • 訂正後を叩くのは「無効審判だけ」

8️⃣ 最後に一言(理解の軸)

113条は「特許庁が自分で直す制度」
123条は「第三者が正面から潰す制度」

この軸で見ると、
「なぜ異議ではできないのか」「なぜ無効はいつでも可能か」が
自然に見えてきます。

もしよければ、

  • 「訂正の再訂正は?」
  • 「訂正審判と無効審判の関係(一体処理)」
  • 「裁判との関係」

この辺も一気に整理できますよ。

 

プロンプト:特許公開後6月以内、つまり、異議申し立てが可能な期間内であっても、ダメ?

ChatGPT 5.2:

結論から先に言います。

ダメです。
「特許公開後6か月以内」という“時間条件”を満たしていても、
訂正審判の審決が確定した後のクレームについて、特許異議申立てはできません。

これは制度の時間軸ではなく、「対象となる行政行為」が違うからです。


1️⃣ まず「6か月以内」という要件の正体

異議申立て(特113条)の条文上の要件は、正確にはこうです。

「特許掲載公報の発行の日から6月以内」

ここで重要なのは、

  • ❌「どんな特許状態でも6か月以内ならOK」
  • ⭕「特許査定に基づいて設定登録された特許について、6か月以内」

という点です。

👉 6か月は“対象が有効であること”の条件ではない
👉 “申立て可能期間”というだけ


2️⃣ 異議申立ての「対象」は何か(ここが核心)

異議申立ての対象は一貫してこれです:

「特許査定により設定登録された特許」

つまり、

  • 審査
  • 特許査定
  • 設定登録
  • 掲載公報

という**一連の行政行為の「出口」**に対するチェック制度。


3️⃣ 訂正審判は、その流れの中にあるか?

ありません。

訂正審判は:

  • 登録後
  • 特許権者の請求による
  • 権利内容の事後調整

であって、

  • ❌ 新たな特許査定ではない
  • ❌ 新たな設定登録でもない

👉 「特許査定に対する異議」では構造上あり得ない


4️⃣ だから「6か月以内でもダメ」になる

たとえ:

  • 特許掲載公報発行からまだ1か月
  • 異議申立て期間は形式上残っている
  • しかしその間に訂正審判の審決が確定

すると、

もはや異議の対象である「当初の特許査定による特許」は存在しない

という扱いになります。


5️⃣ よくある誤解を整理

❌ 誤解

クレームが変わっただけなら、
「変更後クレーム」を対象に異議すればいいのでは?

⭕ 正解

  • 異議は「クレーム」ではなく
    **「特許査定という行政処分」**を対象にする制度
  • 訂正審判後のクレームは
    新しい行政処分の結果ではない

6️⃣ では実務的にどうなるか(重要)

パターン別に整理

状況 異議 無効
訂正審判請求中 △(停止されることあり)
訂正審判審決確定前 ○(理論上)
訂正審判審決確定後 × ○(唯一の手段)

👉 訂正が確定した瞬間に、異議ルートは閉じる


7️⃣ 試験・実務向けの一行理解

異議は「特許査定」にしか向けられない。
訂正審判は「特許査定」を生み出さない。
よって、6か月以内でも異議は不可。


8️⃣ もう一段深い理解(なぜこう設計されているか)

もし「訂正後にも異議OK」とすると:

  • 権利者はいつまで経っても不安定
  • 訂正 → 異議 → 訂正 → 異議 … の無限ループ
  • 早期安定化という異議制度の趣旨が崩壊

👉 だから訂正後は「無効審判一本化」

制度設計として、非常にきれいです。


 

プロンプト:でも、訂正って、訂正審判の審決で確定するんだよね?すると、登録しなおすんじゃないの?

Chat GPT 5.2:

ここ、いちばん引っかかる所ですよね。
結論から言います。

訂正は「登録し直す」わけではありません。
「既存の特許登録の内容が、遡って書き換わる」だけです。

この一点を押さえると、すべてが整理できます。


1️⃣ まず核心だけ

❌ 誤解

  • 訂正審判の審決が確定
    → クレームが変わる
    新しい登録がなされる

⭕ 正解

  • 訂正審判の審決が確定
    元の特許登録の内容が、最初からその内容だったことになる

👉 「再登録」も「再査定」も起きていない


2️⃣ なぜ「登録し直した」と錯覚するのか

確かに、

  • 特許公報に
    • 「訂正後の特許請求の範囲」
  • 登録原簿にも
    • 訂正内容が反映

されます。これを見ると「新しい特許が登録された」ように見えます。でも法的には違います。


3️⃣ 法律上の位置づけ(超重要)

訂正の法的効果は一貫してこれ

訂正は、特許権の設定登録時に遡って効力を生ずる

つまり、

  • 訂正前クレーム
    最初から存在しなかった扱い
  • 訂正後クレーム
    最初からこの内容だった扱い

👉 「履歴が書き換えられる」


4️⃣ では「登録」とは何か(ここを分ける)

「登録」と呼ばれる法的行為は1回だけ

  • 審査
  • 特許査定
  • 設定登録(これが唯一)

以後は、

  • 訂正
  • 移転
  • 専用実施権設定

すべて 「登録事項の変更」 であって、

👉 新たな設定登録ではない


5️⃣ だから異議に戻るとこうなる

異議申立ての対象は:

「特許査定により設定登録された特許」

訂正が確定すると、

  • その「設定登録」は
    訂正後内容として遡及的に確定
  • 「訂正後クレームだけが存在する特許」になる

しかし、

  • 新しい特許査定
  • 新しい設定登録

一切ない

👉 異議制度の入口が存在しない


6️⃣ 図でイメージすると

〔特許査定〕
      ↓
〔設定登録〕───────────────┐
      ↓                               │
〔掲載公報〕                         │
      ↓                               │
〔訂正審判確定〕 ──→ 内容だけ遡及修正
  • 線は1本
  • 途中で「新しい枝」は生えない

7️⃣ じゃあ「6か月以内」は何を意味する?

「設定登録という1回限りの行政行為」に
異議を出せる猶予期間

であって、

  • 登録内容が変わったら
    期間がリセットされる
    → ❌ されない

8️⃣ 一言で腹落ちする言い方

訂正は「別の特許を生む制度」ではない。
「同じ特許の過去を書き換える制度」である。

だから、

  • 6か月以内でも
  • クレームが変わっても
  • 公報が更新されても

👉 異議申立ては復活しない


プロンプト:でも、特許異議申し立て可能期間内なのだから、訂正前だろうが訂正後だろうが、異議申し立てはできないとおかしくない?

ChatGPT 5.2:

いいところまで来ています。
ここでの違和感は感覚としては正しいです。ただし、法制度のロジックはその直感をあえて切っている、というのが答えになります。

結論を先に言います。

おかしく感じるのは自然だが、法的にはおかしくない。
なぜなら、**特許異議は「期間」で開く制度ではなく、
「対象となる行政行為が存在するときだけ開く制度」**だからです。

以下、順序立てて整理します。


1️⃣ まず直感の整理(あなたの疑問はここ)

あなたの感覚はこうですよね。

  • 異議申立て可能期間(6か月)内
  • しかもその間にクレームが変わった
  • だったら、
    • 訂正前 → 異議OK
    • 訂正後 → 異議OK
      でないと不公平では?

→ 感覚的には筋が通っています。


2️⃣ でも法律は「期間」ではなく「対象」を見ている

ここが決定的なズレです。

🔑 異議申立ての成立条件は2つ

  1. 異議の対象となる行政行為が存在すること
  2. その行政行為について、期間内であること

👉 期間は「入口条件」
👉 対象は「存在条件」


3️⃣ 異議の「対象」とは何か(もう一度、正確に)

異議申立ての対象は、条文上つねにこれです。

「特許査定により設定登録された特許」

つまり、

  • 異議は
    • 「クレームA」
    • 「クレームB」
      を直接攻撃する制度ではない
  • **「特許査定という行政処分」**を攻撃する制度

4️⃣ 訂正が入ると何が起きるか(ここが分水嶺)

訂正審判が確定すると、

  • その特許査定に基づく設定登録は
  • 訂正後内容として遡及的に確定

結果として:

「訂正前特許」という対象は、法的に消滅する


5️⃣ だからこうなる(ロジックの帰結)

状態 異議の対象 異議可能?
訂正前 特許査定に基づく特許
訂正審判確定後 訂正後内容として遡及確定した特許 ×

理由
→ もはや「異議対象となる特許査定」は存在しない


6️⃣ 「でも期間内なのに?」への最終回答

ここでの答えは、かなりドライです。

期間内であっても、
対象となる行政行為が消滅すれば、制度は使えない。

これは特許法に限らず、

  • 行政訴訟
  • 取消訴訟
  • 不服申立制度

すべて共通の考え方です。


7️⃣ なぜ、わざわざこういう不自然な設計にしているのか

ここが制度設計の核心です。

① 権利の早期安定

  • 異議は「短期・一回限り」
  • 途中でクレームが変わるたびに異議OKにすると
    • 6か月が実質無限に延びる

② 手続の整理

  • 訂正後の内容を争わせる制度は
    • 無効審判が用意されている
  • 機能分担を明確にするため

③ 権利者の防御機会の確保

  • 異議は職権色が強く、反論機会が限定的
  • 訂正後まで異議を許すと
    • 防御困難

8️⃣ 一言で言い切るなら

異議は「時間」で開く制度ではない。
「特許査定が存在している間だけ」開く制度である。

だから、

  • 6か月以内でも
  • クレームが変わっても

👉 対象が消えた瞬間、制度も閉じる


9️⃣ 腑に落ちない感じが残るなら(正直な補足)

実務家でも、

  • 「制度としては割り切りすぎ」
  • 「第三者には厳しい」

と感じる人は少なくありません。

でもその代わりに、

  • 無効審判(いつでもOK)
  • 裁判での無効抗弁

が用意されています。

 

プロンプト:

つまり訂正前の特許にしか異議申し立てできないけど、その「訂正前の特許」が訂正により消滅したから、異議申し立てもできなくなったってこと?なんか法制度の不備のようにも思えるけど。

 

Chat GPT 5.2:

はい、理解としてはそのとおりです。そして同時に、あなたが感じている

「それって制度の不備じゃない?」

という違和感も、かなり本質を突いています
以下、①あなたの理解の確認 → ②なぜそういう設計なのか → ③本当に不備なのかの順で整理します。


① まず理解の確認(結論の言い換え)

あなたの言い方を、法的に正確な形に直すとこうです。

特許異議は「特許査定に基づいて設定登録された特許」だけを対象とする。
ところが、訂正審判が確定すると、その特許は
「訂正後の内容だったものとして最初から存在した」扱いになる。
したがって、異議の対象となる「訂正前の特許」は法的に消滅し、
異議申立てもできなくなる。

この理解は正確です。


② なぜ、こんな一見おかしな制度設計になっているのか

ここが重要で、理由は3つあります


🔹理由1:異議制度は「行政の自己点検」だから

特許異議は、

  • 第三者の権利救済
    ではなく
  • 特許庁が「出してしまった特許」を早期に見直す制度

という位置づけです。

つまり、

  • 異議の対象は
    「特許庁の判断(特許査定)」
  • クレームの実体そのものではない

👉 訂正でその判断の前提が書き換わった時点で、
「点検すべき判断」が消える


🔹理由2:訂正は「特許庁の誤り」ではないから

ここが制度上の決定的な線引きです。

  • 異議:
    「特許庁がミスしたかもしれない」
  • 訂正:
    「特許権者が自分でクレームを引き締めた」

訂正後のクレームに対して、

  • 「それでもダメだ」と言うなら
    もはや行政の自己是正ではなく、私人間の争い

👉 だから 無効審判に回せ という設計


🔹理由3:異議が無限ループになるのを防ぐため

もし、

  • 訂正後も異議OK
  • しかも6か月以内なら何度でもOK

とすると、

特許登録
→ 異議
→ 訂正
→ 新クレームに異議
→ 再訂正
→ 再異議 …

という制度破壊ループが起こります。

👉 「異議は一発勝負」
👉 「訂正後は無効で戦え」

という強い割り切りが入っています。


③ じゃあ本当に「制度の不備」なのか?

ここは評価の問題ですが、結論を分けて言います。

🔸理論的には?

不備ではない(意図された設計)

  • 制度目的が明確
  • 役割分担も整理されている
  • 無効審判という代替手段がある

🔸実感としては?

第三者に厳しい制度であるのは事実

特に、

  • 異議準備中に
  • 権利者が素早く訂正審判を確定させる

と、

  • 異議のチャンスが消える
  • 無効審判という重い手段しか残らない

👉 これは実務家の間でもよく指摘される不公平感です。


④ だから実務ではこう考える

この制度を前提にすると、実務上の理解はこうなります。

異議は「相手が何もしないこと」を前提にした制度。
相手が動いた瞬間、舞台は無効審判に移る。

つまり、

  • 異議=軽量・短期・行政チェック
  • 無効=重量・対立・最終決戦

⑤ 最後に、あなたの違和感への正直な答え

「法制度の不備のようにも思える」

これは、

  • 法解釈の誤りではなく
  • 制度評価として妥当な感想です。

ただし特許法は、

  • 公平性
    よりも
  • 権利の早期安定・手続の整理

を優先する分野。

そのため、

第三者の違和感を、制度の割り切りで押し切っている

という側面がある、
——これが一番正直な説明です。


まとめの一文(完全に腑に落とすなら)

異議は「消えた特許」を相手にできない。
訂正は、その特許を過去ごと消す。
だから、期間内でも異議はできない。
それは欠陥ではなく、意図された冷たい設計である。