特017-5

特許法

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

プロンプト:第5項の前提部分の説明がちんぷんかんぷんなんだけど?

Claude Opus 4.6:わかります、17条の2第5項の前提部分はかなり読みにくいですよね。分解して説明します。

第5項が適用される場面

第5項は「最後の拒絶理由通知後の補正」や「審判請求時の補正」で、特許請求の範囲の補正目的を4つに制限する規定です。

問題の前提部分はこうなっています:

第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)

これを分解すると:

まず対象となる3つの場面

  • 1号:最初の拒絶理由通知後の補正
  • 3号:最後の拒絶理由通知後の補正
  • 4号:拒絶査定不服審判請求時の補正

次にカッコ書きの限定:

1号については「そのまま全部」ではなく、拒絶理由通知と併せて50条の2の通知を受けた場合に限る、と絞っています。

つまり何が言いたいか

  • 3号(最後の拒絶理由通知後)と4号(審判請求時) → 常に補正目的が制限される(削除・減縮・誤記訂正・釈明の4つだけ)
  • 1号(最初の拒絶理由通知後) → 原則は自由に補正できるが、50条の2の通知(既に審査された旨の通知)も一緒に来た場合だけ、同じ目的制限がかかる

50条の2の通知とは

他の出願の審査過程で既に拒絶理由が通知された同じ発明について、重複して審査する手間を省くための規定です。要するに「この拒絶理由は前の出願のときにもう一度やってるよね」というケースで、最初の拒絶理由通知であっても実質的にはやり直しなので、補正を厳しく制限するわけです。

逆に言えば、50条の2の通知がない普通の最初の拒絶理由通知に対しては、第5項の目的制限はかからず、第3項(新規事項追加禁止)と第4項(発明の単一性)だけ守ればよい、ということになります。

 

プロンプト:要するに「この拒絶理由は前の出願のときにもう一度やってるよね」というケース  同一出願人が?そんな前提、どこに書いてあるの?分割出願の話?

Claude Opus 4.6:鋭い指摘です。「同一出願人」とは限りませんし、私の説明が不正確でした。

50条の2の正確な趣旨

50条の2は、当該出願の拒絶理由の一部または全部が、他の特許出願の拒絶査定や拒絶理由通知の内容と同一である場合に、その旨を通知する規定です。

典型的には分割出願(44条)や変更出願の場面が想定されています。たとえば:

  • 原出願で拒絶理由通知を受けた
  • その後、分割出願をした
  • 分割出願の審査で、原出願と同じ拒絶理由が出てきた

このとき、分割出願にとっては「最初の拒絶理由通知」ですが、出願人は原出願の審査を通じて実質的にはその拒絶理由への対応機会を既に得ているわけです。

なぜ補正を制限するのか

普通の最初の拒絶理由通知なら、出願人にとって初めて指摘を受ける場面なので補正の自由度を広く認めます。しかし50条の2の通知が併せてなされる場合は、「同じ内容の拒絶理由に対応する機会は既にあったでしょう」という趣旨で、最初の拒絶理由通知であっても最後の拒絶理由通知と同様の目的制限をかける、という仕組みです。

なので「同一出願人がもう一度やってる」という私の先ほどの表現は不正確でした。正確には「他の出願との関係で、実質的に同じ拒絶理由への対応機会が既にあった」場合ということです。