特017の2第3項 補正 が分割出願に対しての場合

弁理士試験短答過去問 H24-2がよくわからなかったので、AIに確認してみました。

プロンプト:

分割出願についての質問。親出願が発明a,b,c,dを記載していたとする。子出願でa,bを記載した。子出願の補正のときにa,b,cとした。この補正はOK?NG?

Claude Opus 4.6:

これは分割出願(特許法第44条)における補正の可否の問題ですね。

結論:NG(補正却下または拒絶理由の対象)

理由を整理します。

分割出願の明細書等に記載できる事項は、原出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内である必要があります(第44条第2項→出願日の遡及要件)。この点では、cは親出願の当初明細書に記載されていたので、一見問題なさそうに思えます。

しかし、子出願についての補正の基準は、子出願についても通常の出願と同様に第17条の2第3項が適用されます。すなわち、補正は「その出願(=子出願)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」でなければなりません。

子出願の出願時の明細書にはa, bしか記載されていないので、cを追加する補正は子出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内とは言えません。

したがって、たとえcが親出願の当初明細書に記載されていたとしても、子出願の当初明細書に記載されていなければ、子出願における補正で追加することは新規事項の追加(第17条の2第3項違反)となり、NGです。

もしcも含めたければ、最初から子出願の明細書にa, b, cを記載して分割出願するか、あるいは親出願から改めてcを含む別の分割出願をする必要があります。

 

フレーズドライにあった解説通りでした。