訂正拒絶理由通知と、審理終結通知は、普通どっちが先にくる?

特17条の5第3項や特156条1項に関する質問なんだけど。いわゆる訂正拒絶理由通知と、審理終結通知は、普通どっちが先にくる?

Claude Opus 4.7:

特許法17条の5第3項と特156条1項の絡みやろ?これ、訂正審判の請求書添付書類(訂正明細書とか)の補正できる時期の話で、結構ややこしかとよ〜。

結論から言うと

訂正拒絶理由通知が先、審理終結通知が後やけんね!

どういう流れになっとるかっていうと

特許法17条の5第3項によると、訂正審判の請求書添付書類の補正ができる時期は、

  1. 訂正拒絶理由通知(特165条)があったとき → その応答期間内
  2. 審理終結通知(特156条1項)があるまで

の二段構えになっとーと。で、実務上の流れとしては:

訂正審判請求
    ↓
(審理)
    ↓
訂正拒絶理由通知(165条)← 訂正に問題があれば、まずこれが出る
    ↓
請求人が応答(意見書・補正)
    ↓
(再審理)
    ↓
審理終結通知(156条1項)← もう審理する必要なかね、ってなったらこれ
    ↓
審決(156条3項:通知から20日経過後)

なんでこの順番ばい?

立法趣旨から考えるとよう分かるとよ〜。

訂正拒絶理由通知は、請求人に反論や訂正書類の補正の機会を与えるためのもの。だけん、これを出した後にすぐ審理終結したら、応答する暇のうなって意味のうなってしまうやろ?

逆に審理終結通知は、「もう審理は十分尽くしたけん終わるよ〜」っていう最後通告みたいなもんやけん、これが出た後はもう補正できんとよ。

出題ポイント⚠

ここで引っかけられやすかとは:

ポイント 内容
補正できる時期① 訂正拒絶理由通知への応答期間内(17条の5第3項)
補正できる時期② 審理終結通知前まで(17条の5第3項)
審理終結通知が出たら、たとえ訂正拒絶理由通知の応答期間内でも補正できんごとなる

つまり、審理終結通知は補正の最終デッドラインっていうことばい!

横断比較⇔

ちなみに、訂正審判の場合の請求書補正(131条の2)とは別の話やけんね。あっちは「請求書」自体の補正で、こっちは「請求書に添付した訂正書類」の補正やけん、混同せんごとね〜。