プロンプト:「サポート要件」って、日本の特許法の条文に使われる言葉?
Geimi:いいえ、「サポート要件」という言葉そのものは、日本の特許法の条文には出てきません。これは、特許法第36条第6項第1号に定められている規定を指す、実務上・学説上の通称(略称)です。
1. 実際の条文(特許法第36条第6項第1号)
法律の条文では、以下のように記述されています。
特許法 第三十六条
6 (略)特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
この「発明の詳細な説明に記載したものであること」という要件を、実務家や裁判所は「(明細書の記載に)サポートされている必要がある」という意味で、「サポート要件」と呼んでいます。
2. 判決文での使われ方
ご提示いただいた判決文(PDF)でも、裁判所はこの通称をそのまま使って判断を下しています。
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判決文の記載: 「本件特許は、サポート要件及び実施可能要件に違反し…」
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意味: 「本件特許のクレーム(特許請求の範囲)は、明細書(発明の詳細な説明)に記載された範囲を超えており、条文(36条6項1号)が求める『記載したものであること』という条件を満たしていない」という意味です。
つまり、「サポート要件」は法律用語そのものではありませんが、裁判でも当然のように使われる、極めて定着した専門用語です。