特17の2第4項 補正シフトの禁止 特別な技術的特徴(STF)が変わったかどうか

「シフト補正の禁止」は、単一性(37条)とセットで理解しないと、論文試験でパニックになる分野です。一言で言うと、「審査官に二度手間をさせるな!」というルールです。イメージをつかむために、例え話から入りましょう。


1. ざっくりイメージ「レストランの注文」

あなたはレストランで料理を注文しました。

  1. あなた:カレーライスをください!」(出願)

  2. シェフ(審査官): 「よし、カレーを作るぞ(スパイスを準備し、肉を炒め、煮込む…)」(先行技術調査・審査)

  3. シェフ: 「お客さん、すみません。今日はお米が品切れでカレーが出せません(拒絶理由通知:新規性なし)。」

  4. あなた: 「そうですか。じゃあ、注文を変えます(補正)。」

  5. あなた:ラーメンをください!」(シフト補正)

これを聞いたシェフはどう思うでしょうか?

「ふざけるな!カレーの準備に使った時間と労力を返せ!ラーメンなら最初からお湯を沸かしたのに、またゼロからやり直しじゃないか!」

これが**「シフト補正の禁止(17条の2第4項)」**です。

審査官がすでに調査(汗をかいた)した発明とは「無関係な発明」に、後からすり替えることを禁止しています。


2. 真面目な解説(要件と定義)

もう少し専門的に説明します。

  • 条文: 特許法第17条の2第4項

  • タイミング: 最初の拒絶理由通知が来た後の「補正」の時

  • ルール: 補正後の発明は、「審査官がすでに審査した発明(補正前の発明)」と「単一性の要件」を満たす一群の発明でなければならない。

具体例で見る「シフト」

ある出願人が、1つの願書に2つの発明を書いていました(※本来は単一性違反ですが、審査官は便宜上、第1発明だけ詳しく調査したとします)。

  • 【補正前】

    • 請求項1:「空飛ぶ車」(特徴:折りたたみ式の翼) $\leftarrow$ 審査官はこれを調査した

    • 請求項2:「空飛ぶ車」(特徴:特殊なプロペラ)

審査官が「請求項1(翼)は、昔のアニメに出てくるから新規性なし!」と拒絶通知を出しました。

  • 【ダメな補正(シフト補正)】

    • 請求項1を削除。

    • 請求項2(プロペラ)を新しい請求項1にする。

<なぜダメ?>

審査官は「翼」については詳しく調べましたが、「プロペラ」についてはまだ詳しく調べていません。「翼」の審査結果が無駄になり、「プロペラ」の調査をゼロから始めないといけないからです(=審査対象がシフトした)。

  • 【OKな補正】

    • 請求項1(翼)に、「軽量カーボン素材を使う」という構成を追加して限定する。

これなら、ベースは「翼」のままなので、審査官は追加の調査だけで済みます。


3. 試験に出る!合否を分けるポイント

ここは短答でも論文でも頻出です。

① 「特別な技術的特徴(STF)」が合言葉

シフト補正かどうかを判断する基準は、**「特別な技術的特徴(STF: Special Technical Feature)」**が変わったかどうかです。

  • 補正前と補正後で、発明の**「キモ(発明の貢献部分)」**が共通していればセーフ。

  • 「キモ」が全然違うものに変わっていたらアウト。

② 違反した場合のペナルティの違い

ここがややこしいですが、試験等の超重要ポイントです。

  • 拒絶理由通知への対応時(中間処理)にシフト補正をしてしまった場合:

    • その補正は**「却下」**されます(53条)。

    • 元のダメな状態に戻って審査され、そのまま**「拒絶査定」**になります。

  • もし審査官が見落として登録されてしまった場合:

    • 無効理由にはなりません!(単一性と同じ理屈。手数料と手間の問題にすぎないから)。

    • もちろん情報提供のネタにもなりません(登録後はどうでもいい話だから)。

③ 最後の拒絶理由通知後の特例

「最初の拒絶理由」への対応時は、まだ少し緩いですが、**「最後の拒絶理由通知」**への対応時は、さらに厳しくなります。

  • 目的は「早期権利化」なので、議論を蒸し返すような補正は一切許されません。


4. まとめテーブル

項目 内容
条文 特17条の2第4項
通称 シフト補正の禁止
趣旨 審査負担の軽減、審査の迅速化、出願人間の公平(やり直しはずるい)
判断基準 補正前の特許しようとする発明と、補正後の発明との間に**「単一性」**があるか(STFが共通か)。
違反の効果 補正の却下(53条1項) $\rightarrow$ 拒絶査定
登録後の効力 なし(無効理由ではない)

5. 戦略的な「逃げ道」はあるの?

出願人(あなた)の立場として、どうしても「ラーメン(プロペラの発明)」も権利化したい場合はどうすればいいでしょうか?

これが**「分割出願(44条)」**です。

「この出願の中ではラーメンの話はやめます。でも、別の新しい出願としてラーメンの話を提出します(手数料はまた払います)」という手続きです。これなら文句は言われません。


次のアクション

ここまでで、「単一性」「シフト補正」という、出願の手続き的な側面を見てきました。

次は、実体的な判断の核心である、以下のどちらに進みますか?

  1. 「進歩性(29条2項)」の判断ロジック: 審査官はどうやって「容易に発明できた」と認定するのか?(試験最重要・最難関)

  2. 「分割出願(44条)」の詳細: シフト補正で追い詰められたときの「逃げ道」をもっと詳しく(時期的要件など、短答の沼)。

どちらもヘビーですが、避けて通れない道です!

(Gemini)