特許法68条とBBS事件:原則と例外で読み解く知財戦略
特許法の基本条文である第68条(特許権の効力)と、その限界を示す超重要判例「BBS事件(並行輸入事件)」。この2つは「原則」と「例外(権利が及ばないケース)」の関係にあるため、セットで覚えるのが効率的です。
1. 特許法68条:特許権の効力(原則)
まずは条文の基本です。68条は「特許権者は何ができるのか」を定義しています。
特許法 第68条
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲内については、この限りでない。
ポイント解説
- 「業として」 (As a business): 個人的・家庭的な実施には権利は及びません。ビジネスとして行う場合に限られます。
- 「専有する」 (Exclusive right): 特許権者だけがその発明を実施(製造、販売など)でき、他人を排除できる強力な独占権です。
- ただし書き(専用実施権): 他人に「専用実施権」を与えた場合、特許権者自身もその範囲では実施できなくなります。
2. BBS事件:並行輸入と国際消尽
68条では「特許権者は独占できる」とありますが、「海外で正規に購入した商品を、勝手に日本に輸入して販売する(並行輸入)」はどうなるでしょうか?
ここで登場するのがBBS事件(最高裁 平成9年7月1日判決)です。
事件の概要
- ドイツのBBS社が、ドイツで正規にアルミホイールを販売。
- ある業者がそのホイールをドイツで購入し、日本へ並行輸入して販売。
- BBS社は日本の特許権に基づき「日本での販売は侵害だ!」と訴えた。
最高裁の判断(BBSの法理)
結論として、「特許権侵害にはならない(並行輸入は原則OK)」という判断が下されました。裁判所は「国際消尽」に近い理論を展開しました。
- 権利の消耗: 正規に譲渡された時点で、その商品の特許権の目的は達成されている。
- 流通過程の自由: 商品が国境を越えて流通する現代において、購入者の自由を制限すべきではない。
例外:権利行使ができる(並行輸入を止められる)場合
以下の2つの要件を両方満たした場合のみ、権利を行使できます。
- 合意: 海外の販売先との間で「日本への輸出を禁止する」旨を合意していること。
- 表示: その旨を製品自体に明記していること(第三者がわかるようにするため)。
「国内消尽」vs「国際消尽」比較ノート
弁理士試験や知財検定で最も狙われやすい「権利行使を止めるためのハードル(例外)」の違いを整理しましょう。
| 比較項目 | 国内消尽 | 国際消尽 (BBS事件) |
|---|---|---|
| 対象 | 日本国内で正規に販売された商品 | 海外で正規に販売された商品 |
| 原則 | 特許権は消尽する | 特許権行使は許されない |
| 権利行使できる例外 | 「新たな製造」とみなされる場合 (例: インクタンク事件) |
「合意 + 明記」がある場合 |
応用:国内消尽の限界(インクタンク事件)
国内消尽において重要なのは「再製造」の議論です。使用済みのインクカートリッジにインクを再充填して販売したケースでは、最高裁は「実質的に新たな製造とみなされる場合は、権利は復活する」と判断しました。加工しすぎるとアウト、ということです。
まとめ
- 国内消尽: 「一度売ったら終わり」。でも「再製造」はダメ。
- 国際消尽: 「一度売ったら終わり」。でも「合意+明記」があれば止められる。