下の動画の説明がわかりやすかったです。またここの弁理士事務所のホームページには特許その他の知的財産権に関するわかりやすい説明がたくさんありました。
投稿者「PhD」のアーカイブ
特許公報と公開特許公報との大きな違い
グーグル検索などしていて、特許関連の文書にぶちあたることが時々あります。読みにくい独特の日本語なのであまり気に留めてなかったのですが、なにやら特許の文書らしいと自分が思っていたものには、「特許公報」と「公開特許公報」の2種類があるようです。名前は似ていますが、大きな違いがあります。
「公開特許公報」は、出願されて1年6か月後に公開された文書のことです。まだ特許が取れたわけではありません。
原則として出願日から1年6ヶ月経過後、出願内容が一般に公開されます(出願公開)。https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html#02
それに対して、「特許公報」とは、出願され、審査を経て無事特許が取れたものに関する文書です。
参考サイト
- 公開特許公報・特許公報とは?小学生にもわかる違い category: 特許 BLOG update: August 03, 2020 https://iproom.jp/blog/patent-document-difference/
遺伝子破壊マウスは特許になるか?
質問:遺伝子Aの機能も不明だとして、遺伝子Aをノックアウトしたマウスを作ったときに、表現型が何も出なくても、そのマウスで特許とれる?
Gemini 2.5 Pro:結論から申し上げますと、その条件(表現型なし、機能不明)では、特許を取得するのは極めて困難です。主な理由は、特許が認められるための重要な要件である「産業上の利用可能性」を満たせない可能性が非常に高いためです。
🚫 なぜ困難なのか? (産業上の利用可能性)
特許制度は、単なる「新しい発見」や「新しく作った物」を保護するものではなく、「産業(工業、農業、商業など)で利用できる発明」を保護するものです。
ご提示いただいたケースでは、以下の2点が最大のネックとなります。
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遺伝子Aの機能が不明
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ノックアウトマウスに表現型が(何も)ない
この状況は、そのマウスが「何に使えるのか(=用途)」が全く不明であることを意味します。
例えば、そのマウスは…
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特定の疾患モデルとして使えません(表現型がないため)。
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薬剤のスクリーニング用に使えません(何に効く薬を探せばよいか不明なため)。
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特定の物質を生産する工場として使えるわけでもありません。
特許を出願する際には、その発明の「技術的な詳細」だけでなく、「この発明(マウス)が、何の役に立つのか」という「有用性(用途)」を明細書に具体的に記載する必要があります。
機能も表現型も不明な状態では、そのマウスの「有用性」を客観的に説明することができず、「産業上の利用可能性」がない、と判断されて拒絶される可能性が極めて高いです。
💡 もし特許が取れるとしたら? (逆のケース)
もし仮に、遺伝子Aをノックアウトした結果、何らかの予期せぬ表現型(例えば、異常に毛が濃くなる、特定の病気にかからない、記憶力が非常に良い、など)が観測されたとします。
その場合、そのマウスには以下のような明確な「用途」が生まれます。
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疾患モデルとして: 「多毛症の研究用モデルマウス」
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薬剤スクリーニング用として: 「脱毛症治療薬のスクリーニング方法(このマウスを使って、毛が抜ける薬を探す)」
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基礎研究用ツールとして: 「記憶増強メカニズム解明のための研究用マウス」
このように明確な「用途」が生まれれば、それは単なる「物」ではなく「産業上利用可能な発明」となり、特許の審査の土俵に乗ることができます。(もちろん、その上で「新規性」や「進歩性」なども審査されます。)
まとめ
特許の世界では、「作っただけ」では不十分で、「それが何に使えるか」という実用的な価値(用途)が示せることが非常に重要です。
遺伝子の機能や表現型が不明なノックアウトマウスは、「用途不明の道具」とみなされてしまうため、特許取得は困難、というのが結論になります。
質問:機能も不明の遺伝子Bを破壊したマウスをつくったら、やはり表現型が出なかったとするよ。そして、遺伝子A破壊マウスと遺伝子B破壊マウスとを掛け合わせて、遺伝子A遺伝子Bダブルノックアウトを作ったところembryonic lethalになったとするね。その場合、遺伝子A遺伝子Bダブルノックアウトで特許が取れる?
Gemini 2.5 Pro:はい、その場合、特許が取れる可能性は格段に高くなります。前回の「表現型なし・機能不明」のケースと決定的に違うのは、「胎生致死(embryonic lethal)」という明確な表現型(結果)が出た点です。これにより、前回は満たせなかった「産業上の利用可能性」と、審査で重要になる「進歩性」の双方を主張できる可能性が非常に高くなりました。
1. 🔬 「産業上の利用可能性」の明確化
前回は「何に使えるかわからない」ことが問題でした。しかし今回は、「AとBを両方ノックアウトすると胎生致死になる」という事実そのものに、明確な「用途(使い道)」が生まれます。
これは一般的に「合成致死(Synthetic Lethality)」と呼ばれる関係性を示しており、産業的(特に医薬品開発)に非常に価値のある情報です。
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用途①:創薬スクリーニングのツールとして
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この「AとBが欠損すると死ぬ」という仕組みは、新しい薬剤(特に抗がん剤など)を探すための強力なツールになります。
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例えば、「この胎生致死を回復させる(レスキューする)薬剤」を探すスクリーニング系を構築できます。
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あるいは、がん細胞でAが既に変異している場合に、Bの機能を阻害する薬剤(=がん細胞だけを殺す薬)を探すためのモデルとして利用できます。
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用途②:基礎研究用モデルとして
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「AとBが、発生段階において生命維持に必須の相補的な機能を持っている」ことを証明する研究モデルとして使えます。
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2. 💡 「進歩性」が認められる可能性
特許審査では「その発明は、専門家が簡単に思いつけたか?」という「進歩性」も問われます。今回のケースは、進歩性が認められやすい典型的なパターンです。
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(前提1) 遺伝子AのKOマウス → 表現型なし
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(前提2) 遺伝子BのKOマウス → 表現型なし
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(予測) → AとBのDKOマウスも、おそらく表現型はないだろう。
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(実際の結果) → 胎生致死(Embryonic Lethal)
このように、個々の要素(A欠損、B欠損)からは全く予測できない、顕著な(しかも致死という)効果が出たことは、「予測外の顕著な効果」として進歩性を強く裏付ける論拠となります。
3. 📝 何が「発明」になるか?
この場合、特許として権利を主張(請求項に記載)するのは、以下のようなものが考えられます。
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物(マウス)の発明:
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「遺伝子Aおよび遺伝子Bが共にノックアウトされた、非ヒト動物(マウス)」
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(実用面を考慮し)「遺伝子Aと遺伝子Bのヘテロ接合体マウス同士を掛け合わせることを特徴とする、胎生致死モデル動物の生産方法」
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「遺伝子Aおよび遺伝子Bがノックアウトされた、胚性幹細胞(ES細胞)」
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方法の発明:
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「遺伝子Aおよび遺伝子Bが共にノックアウトされた細胞または胚を用い、その致死性を回復させる化合物を選択することを特徴とする、薬剤のスクリーニング方法」
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結論
「単一のKOでは表現型が出なかったが、ダブルKOにしたら致死性を示した」という発見は、単なる現象の発見を超え、「合成致死を利用した創薬スクリーニングツール」という明確な産業上の価値を持つ「発明」となる可能性が非常に高いです。
特許の明細書の書き方が今の形式(項ごと)になったのはいつから?1995年の改正から
特許の明細書をみると、段落ごとに番号が振ってあったり、項目立てがなされていたり、かなり形式的な印象を与えます。このような書き方になったのは1995年の法改正がきっかけだそうです。
質問:明細書の書き方で、項目だてるようになったのはいつから?それまではだらだら文章を書いていたの?
Gemini 2.5 Pro:これは非常に鋭いご質問です。特許実務の歴史における重要なポイントです。結論から言うと、現在のような項目立てが義務化・様式化されたのは、1994年(平成6年)の特許法改正(1995年1月1日施行)からです。そして、それ以前の明細書についてのあなたの「だらだら文章」という表現は、まさにその通り、と言ってよいでしょう。
1. いつから項目立てが始まったか?
1994年(平成6年)の特許法改正が決定的な転換点です。
- 改正の理由:この改正は、WTO(世界貿易機関)の設立に伴うTRIPS(トリップス)協定への対応、つまり「国際的なハーモナイゼーション(調和)」が最大の目的でした。
- 改正の内容:それまでの日本の明細書は、欧米の様式と大きく異なり、国際的に理解されにくいものでした。そこで、米国や欧州の様式(PPH, EPCなど)に合わせ、発明の内容を論理的に理解しやすくするため、以下の項目を立てて記載する様式が導入されました。
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【発明の名称】
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【図面の簡単な説明】
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【発明の詳細な説明】
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【産業上の利用分野】
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【従来の技術】
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【発明が解決しようとする課題】
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【課題を解決するための手段】
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【発明の実施の形態】
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【発明の効果】
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【特許請求の範囲】
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2. それまでは「だらだら文章」だったのか?
はい、その認識でほぼ間違いありません。
1994年の改正以前(旧特許法)の明細書は、現在の様式とは全く異なっていました。
- 項目立ての義務がなかった:「課題」や「解決手段」といった決まった項目立てで書く法的な義務がありませんでした。
- 「特許請求の範囲」が文章に埋まっていた:最大の違いは、「特許請求の範囲(クレーム)」が独立したセクションとして存在していなかった点です。明細書の本文(まさに「だらだら文章」)で、発明の背景や構成を説明し、**その文章の最後に「特許請求の範囲は、…である。」**という形で、文章の一部としてクレームが記載されていました。
- 読みにくさ:この形式では、どこまでが発明の説明で、どこからが権利を主張するクレームなのかが非常に分かりにくく、まさに「連続した文章(prose)」でした。発明が解決しようとする課題も、文章全体を読んで解釈する必要がありました。
🗂️ 変更のまとめ
| 時期 | 明細書の様式 | 特徴 |
| ~1994年 | 旧様式(一体型) |
* 項目立ての義務なし。
* 「だらだら文章」で発明を説明。
文章の最後にクレームが埋め込まれて*いた。 |
| 1995年~ | 現行様式(項目立て) |
* TRIPS協定対応(国際調和)のため改正。
【課題】【解決手段】等の項目立てが義務化*された。
* 【特許請求の範囲】が明細書本体とは別のセクションとして明確化された。(※さらに2002年の改正で、明細書と特許請求の範囲は別個の書類として扱われるようになり、分離が徹底されました) |
したがって、あなたが現在学んでいる項目立ての書き方は、国際基準に合わせるために比較的「最近」(1990年代半ば)導入されたものであり、それ以前は全く異なる書き方だった、というのは事実です。
【法律用語】応当する日とは?
「応当する日(おうとうするひ)」とは、法律上の期間を計算するときに使う言葉で、**「(翌月や翌年などの)対応する同じ日」**という意味です。
📅 A Simple Example (The “Easy” Case)
「1ヶ月後」や「1年後」を計算するとき、単純にその日付に対応する日のことです。
- 起算日(スタート): 4月10日
- 「1ヶ月後の応当日」: 5月10日
- 「1年後の応当日」: 翌年の4月10日
⚠️ The Important Legal Rule (The “Hard” Case)
この言葉が本当に重要になるのは、「その日に対応する日付が存在しない場合」です。
その場合、「その月の末日(最後の日)」が「応当日」になります。
- 起算日(スタート): 1月31日
- 「1ヶ月後の応当日」: 2月には31日が存在しません。
- → この場合、2月の末日である 2月28日(うるう年の場合は29日)が「応当日」となります。
【別の例】
- 起算日: 8月31日
- 「1ヶ月後の応当日」: 9月には31日が存在しません。
- → 9月の末日である 9月30日 が「応当日」となります。
💡 Why This Matters (Context)
このルールは、特許出願の優先権(「1年以内」)や、契約の更新、時効の計算など、法律上の**「期間の満了日(デッドライン)」**を正確に計算するために非常に重要です。
例えば、「1月31日に出願した場合、優先権の期限(1年後)はいつ?」といった計算で、この「応当日」のルールが使われます。
(Gemini 2.5 Pro)
類型とは
質問:「発明でないものの6つの類型」 の「類型」ってどういう意味?
Gemini 2.5 Pro:「類型(るいけい)」というのは、簡単に言うと**「タイプ」「パターン」「カテゴリー」**という意味です。もう少し詳しく説明すると、「性質や特徴が似ているものを、共通する型(かた)に基づいて分類したグループ」のことを指します。したがって、前のトピックの「発明でないものの6つの類型」というのは、「(特許法上の)発明には当てはまらない、と判断されるものの代表的な6つのパターン(分類)」という意味になります。例えば、
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「単なる発見(自然界に存在するものを発見しただけ)」という類型
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「自然法則に反するもの(永久機関など)」という類型
…というように、発明と認められない理由ごとに、似た性質のものをグループ分けしている、ということです。そして、それは例示(れいじ)です。「限定(げんてい)」ではありません。
🧠 なぜ例示なのか?
- 法律の構造
特許法は、「発明とはこういうものである」という定義(ルール)を定めています。(例:日本では「自然法則を利用した技術的思想の創作」)
法律が「発明でないものは、A、B、C、D、E、Fの6つだけである」と定めているわけではありません。
- 「類型」の役割
「発明でないものの6つの類型」というのは、その「発明の定義(ルール)」に照らし合わせた結果、「これは発明の定義に当てはまりませんね」と判断された代表的なパターンを集めたものです。
💡 例えるなら…
「健康的な食べ物」のルールを「①栄養バランスが良い、②塩分が控えめ、③加糖が少ない」と決めたとします。
このとき、「健康的な食べ物ではないもの」として、
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ポテトチップス(①②が×)
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炭酸ジュース(③が×)
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菓子パン(①③が×)
…と例示することはできます。
しかし、これは「健康的でない食べ物」をこの3つに限定したわけではありません。世の中には、この3つ以外にもルール(①②③)に当てはまらない食べ物が無数に存在するからです。
「6つの類型」もこれと同じで、あくまで「発明の定義」というルールから外れるものの代表的な例を示しているにすぎません。
特37 発明の単一性とは
発明の単一性とは
特許法 第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
特許法施行規則(発明の単一性)
第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。(特許法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010#Mp-Ch_3-At_25_8)
質問:そもそも発明の単一性の要件とは?
Gemini:「発明の単一性(Unity of Invention)」は、特許出願における「整理整頓のルール」と考えると分かりやすいです。一言で言うと、「本来は『1つの出願=1つの発明』が原則だけど、技術的に密接に関連している発明グループなら、まとめて1つの願書で出していいよ」という決まりのことです(特許法第37条)。この要件の「目的」「判断基準」「具体的なイメージ」を整理しました。
1. なぜ「単一性」の要件があるの?
このルールは、出願人(あなた)と特許庁(審査官)、そして第三者のバランスを取るために存在します。
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出願人のメリット(経済性):
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関連する複数の発明を別々に出願すると、印紙代や手数料が何倍もかかります。まとめて出願できればコストが安く済みます。
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特許庁・第三者のメリット(効率性):
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全く関係のない発明(例:「新しいエンジン」と「新しいお弁当箱」)が1つの書類に混ざっていると、文献調査や審査、分類が大変になります。
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技術的に関連していれば、一度の調査でまとめて審査できるため効率的です。
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📝 ノート:
「何でもかんでも詰め込んで1件の料金で審査させよう」とするのを防ぎつつ、「関連技術はまとめて効率よく権利化させてあげよう」という制度です。
2. どうやって判断されるの?(判断基準)
ここが最も重要なポイントです。単に「分野が似ている」だけではダメです。キーワードは「特別な技術的特徴(STF: Special Technical Feature)」です。複数の発明(請求項)が単一性を満たすには、それらすべてが「同一の、または対応する『特別な技術的特徴』」を持っている必要があります。
特別な技術的特徴(STF)とは?
簡単に言うと、「従来技術と比較して、発明が貢献している核心部分(=新しい工夫のポイント)」のことです。
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○ 単一性あり(STFが共通)
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請求項1:成分Aを含む画期的な接着剤。
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請求項2:成分Aを含む画期的な接着剤を用いた接着方法。
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→ どちらも「画期的な接着剤」という新しい特徴(DNA)を共有しているのでOK。
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× 単一性なし(STFが共通しない)
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請求項1:成分Aを含む画期的な接着剤。
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請求項2:成分Bを含む画期的な剥離剤(接着剤とは技術的に無関係)。
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→ 共通する新しい特徴がないため、別々の出願にする必要があります。
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3. 審査の進め方(イメージ)
審査官は通常、以下のような手順で単一性をチェックします。
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一番目の発明(請求項1)を見る: まず、請求項1の発明特定事項(構成要件)を把握し、先行技術調査を行います。
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STFの特定: 請求項1に「新規性・進歩性」がある(=特別な技術的特徴がある)と判断された場合、その特徴を特定します。
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他の請求項のチェック: 請求項2、3…が、その特定されたSTFを含んでいるか(または対応しているか)を確認します。
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含んでいれば → 審査対象になります。
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含んでいなければ → 「単一性違反」として、その請求項は審査対象から外れます。
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4. 単一性がないと言われたらどうなる?
拒絶理由通知(第37条違反)が来ますが、慌てる必要はありません。以下の対応が可能です。
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補正する:
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STFを共有するように請求項を書き直す。
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単一性を満たさない請求項を削除する。
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分割出願する:
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単一性がないと言われた発明を、別の新しい出願として独立させる(特許法第44条)。
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※出願日は元の出願の日が維持されます(遡及効)。
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まとめ
| 項目 | 内容 |
| 原則 | 1出願=1発明 |
| 例外(単一性) | **特別な技術的特徴(STF)**を共有していれば、まとめて出願OK |
| メリット | コスト削減(出願人)、審査効率化(特許庁) |
| NGな例 | 技術的なつながりが薄い、単なる「製品の羅列」 |
| 対策 | 違反したら「分割出願」で分ければOK |
理解を深めるために、具体的な事例(例えば「装置」と「その装置を作る方法」など)を使って、STFがどう認定されるかシミュレーションしてみましょう。「画期的な構造を持つマグカップ」を発明したと仮定します。この事例で、「装置(物)」と「方法」の関係性がどう判断されるかを見ていきます。
シミュレーション:【発明の名称】断熱マグカップ
まず、前提として**「従来技術(世の中にすでにあるもの)」と、今回の「発明のポイント」**を定義します。
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従来技術: 金属製の二重構造マグカップ(真空断熱)。
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今回の発明のポイント(新しい工夫):
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二重構造の間に、真空ではなく**「特殊なハニカム構造の樹脂シート(素材Z)」**を挟んだ点。
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これにより、真空よりも安く作れて、かつ同等の断熱性がある。
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この「ハニカム構造の樹脂シート(素材Z)を挟んだ構造」が、今回の特別な技術的特徴(STF)候補です。
📝 出願する請求項(クレーム)の構成案
あなたは欲張って、以下の3つの請求項を1つの願書に書きました。
- 【請求項1】(物の発明)内筒と外筒の間に、「ハニカム構造の樹脂シート(素材Z)」が配置されていることを特徴とする断熱マグカップ。
- 【請求項2】(方法の発明:生産方法)内筒と外筒の間に「ハニカム構造の樹脂シート(素材Z)」を挿入し、両筒を接合することを特徴とする断熱マグカップの製造方法。
- 【請求項3】(方法の発明:別の方法)内筒と外筒の飲み口部分を、「レーザー溶接」によって接合することを特徴とする断熱マグカップの製造方法。
審査官による「単一性」チェックのシミュレーション
審査官になったつもりで、順番にチェックしていきましょう。
ステップ1:【請求項1】のチェック
審査官はまずメインの発明を見ます。「ハニカム構造の樹脂シート(素材Z)」を使ったマグカップは、過去の文献にありませんでした。
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判定: 新規性・進歩性あり。
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STFの認定: **「ハニカム構造の樹脂シート(素材Z)による断熱構造」**が、この出願の「特別な技術的特徴(STF)」として認定されます。
ステップ2:【請求項2】のチェック
次に、「製造方法」を見ます。
この請求項には、「ハニカム構造の樹脂シート(素材Z)を挿入し…」と書いてあります。
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チェック: ステップ1で認定されたSTF(ハニカムシート)を含んでいるか?
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判定: YES。
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結論: 【請求項1】と【請求項2】は単一性あり。これらは一緒に審査してもらえます。
解説: 「物」と「その物を生産する方法」は、基本的にセットで単一性が認められます。
ステップ3:【請求項3】のチェック
最後に、もう一つの製造方法を見ます。ここには「レーザー溶接で接合する」としか書いておらず、「ハニカム構造の樹脂シート」については触れられていません(あるいは、ハニカムシートを使わなくても成立する書き方になっています)。
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チェック: ステップ1で認定されたSTF(ハニカムシート)を含んでいるか?
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判定: NO。
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再チェック: じゃあ、「レーザー溶接」自体に新しさ(別のSTF)はあるか?
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審査官:「うーん、マグカップのレーザー溶接自体は昔からある技術だな…(STFなし)」
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結論: 【請求項1】と【請求項3】は、共通の「特別な技術的特徴」がないため、単一性違反(第37条違反)となります。
結果:どうなるの?
特許庁から以下のような通知が来ます。
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「請求項1と2はOKです」(これらは審査が進みます)
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「請求項3は、請求項1と技術的な関連性(STFの共有)がないので、この出願では審査しません」(拒絶理由)
あなたが取るべき対応策
請求項3(レーザー溶接の方法)もどうしても権利化したい場合:
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分割出願をして、別の特許出願として出し直す必要があります(追加の費用がかかります)。
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もし請求項3が「ハニカムシートを使ったカップを、さらにレーザー溶接する」という書き方なら、STFを含むことになるので単一性は満たします(ただし、権利範囲は狭くなります)。
まとめ:この事例のポイント
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「単なる関連性」ではダメ: 同じ「マグカップの話」であっても、発明の核心部分(ハニカムシート)を共有していなければ、一緒にできません。
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カテゴリーが違ってもOK: 「物(カップ)」と「方法(作り方)」という違うカテゴリーでも、核心部分(ハニカムシート)が登場していれば、単一性は認められます。
このように、「何がこの発明のウリ(STF)なのか?」を常に意識して、それがすべての請求項に含まれているかを確認するのがコツです。
(Gemini)
下の動画は、発明の単一性に関する歴史的な経緯も詳しく述べられていて、知財検定過去問題を題材に、具体的な事例に基づいた考え方まで解説がありました。大学の先生のYOUTUBEチャンネルですが、感動するほどわかりやすい講義でした。
【これでカンペキ】発明の単一性の出題パターンを徹底解説【知財検定2級過去問】 村井PのYouTube大学 チャンネル登録者数 5540人
発明の単一性の要件と拒絶理由
教科書を読んでいたら、「特許請求の範囲の記載が、発明の単一性の要件を満たさないことは、拒絶の理由であるが、異議理由及び無効理由ではない。 」 と書いてありましたが、なぜそうなるのかが、ちっともわかりません。AIに訊いてみました。
依頼:「特許請求の範囲の記載が、発明の単一性の要件を満たさないことは、拒絶の理由であるが、異議理由及び無効理由ではない。」の文の意味するところを中高生にもわかるくらいに、わかりやすく説明して。
Gemini:はい、これは「なぜか?」がわかるとスッキリします。その一文が言いたいのは、「発明の単一性は、単なる『事務手続き上のお願い』であって、発明の『価値(中身)』とは関係ないから」ということです。中高生にもわかるように、「学校のテスト」に例えてみます。
🏫 例え話:学校のテスト
「発明の単一性」とは、「答案用紙(願書)の書き方ルール」だと思ってください。
学校のルールで、こう決まっています。
【ルール(発明の単一性)】
- 答案用紙1枚(特許出願1件)につき、1科目(例:「数学」)の答えだけを書いてください。
- 「数学」と「歴史」と「英語」の答えを、1枚の答案用紙にごちゃ混ぜに書いてはいけません。
1. なぜ「拒絶理由」になるのか?(審査官のチェック)
あなたは今、受験生です。
「数学」と「歴史」の答えを、1枚の答案用紙にごちゃ混ぜに書いて提出してしまいました。
採点する先生(=審査官)は、これを見てこう言います。
「こら! ルール違反だ。1枚に1科目って言っただろ! この答案用紙(願書)は受け取れない(=拒絶)!
「数学」と「歴史」で、ちゃんと答案用紙を2枚に分けて(=出願を分割して)出し直しなさい」
- ポイント: これは、あなたの「数学の答え(発明の中身)」が間違っているから怒られたのではありません。「答案用紙の書き方(手続き)」がルール違反だから怒られました。
2. なぜ「異議・無効理由」にはならないのか?(ライバルのチェック)
さて、場面は変わります。
先生(審査官)は、そのごちゃ混ぜの答案用紙(願書)をうっかり見落として採点してしまいました。
そして、「数学」の部分だけを採点し、「100点満点だ!」として、「数学」の合格証(=特許証)をあなたに出しました。
【合格後(特許登録後)】
これを見たライバルの生徒(=一般人やライバル企業)が、先生に文句を言いに来ました。
- ライバルの主張:「先生! あいつの答案用紙、ずるい! 『数学』と『歴史』をごちゃ混ぜに書いてましたよ! あんなルール違反の答案は無効です! 合格証(特許)を取り消してください!」
- 先生(=特許庁)の反論:「いいえ、ダメです。合格証(特許)を出した後に文句を言えるのは、『答えの中身(発明の価値)』に関することだけです。例えば、『あいつの数学の答え、本当は間違っているぞ!(=新規性・進歩性がない)』という文句なら聞きます。『答案用紙の書き方が汚かった』とか『ルール違反の用紙だった』というのは、単なる手続き上のミス(事務処理ミス)です。数学の答え(発明)が100点満点であること自体は変わらないのだから、今さら手続きのミスを理由に合格(特許)を取り消すことはしません」
💡 まとめ
- 拒絶理由
- タイミング: 合格(特許)にする前。
- チェックする人: 先生(審査官)。
- チェック内容: ①手続きミス(答案の書き方)も、②中身の間違い(答え)も、両方チェックする。
- 異議・無効理由
- タイミング: 合格(特許)にした後。
- チェックする人: ライバル(一般人)。
- チェック内容: ②中身の間違い(発明の価値)だけ。①手続きミスは、もう文句を言えない。
「発明の単一性」は①手続きミスに過ぎません。
だから、先生(審査官)は拒絶できるけど、ライバル(一般人)は後から無効にできないのです。
(Gemini)
【法律家独特の語法】特許出願に係る発明が、不特許事由に該当することは、拒絶理由、異議理由及び無効理由です。???
本屋でいろいろ知財検定2級の参考書を見比べて、知財検定2級のテキスト(秀和システム)が中身がしっかり詰まっていてしかもわかりやすいように思えたので、これを買いました。マンガで学ぶ系はどうでもいいマンガにスペースを割きすぎていてもったいないと思いましたし、公式テキストと銘打ったものをありましたがやたらスペースが多くて割高感がかなりありました。
家に帰って読んでいたのはいいのですが、これ日本語大丈夫?みたいな説明が出てきて混乱させられました。
「特許出願に係る発明が進歩性を有しないことは、拒絶理由に該当します。‥ 特許出願に係る発明が、進歩性を有しないことは、異議理由及び無効理由でもあります。」(33ページ)
とか、
「特許出願に係る発明が、不特許事由に該当することは、拒絶理由、異議理由及び無効理由です。」(40ページ)
などと書いてあります。特許を受けるためにはその発明が進歩性を有している必要があり、進歩性がないと特許審査官から拒絶されるのはよいとして、なぜ異議理由なの?異議って誰が誰に異議を唱えるの?と混乱させられました。
質問:特許出願に係る発明が、不特許事由に該当することは、異議理由です。 って教科書に書いてたけど、これ日本語としておかしくはないの?なぜ異議理由、というか異議理由って何?
Gemini 2.5 Pro:はい、ご指摘の通り、その一文だけだと少し硬く、法律初学者には不親切な文章に聞こえますね。日本語としては間違っていません。これは法律の教科書特有の「AはBである」という定義を述べた、非常にカッチリとした(硬い)表現です。もっと分かりやすく言えば、
「もし、審査官が見落として特許にしてしまった『不特許事由』(=本当は特許にすべきでなかった理由)があるなら、それは『異議理由』として使えますよ」という意味です。では、その「異議理由」とは何か、なぜ「不特許事由」がそれにあたるのかを解説します。
🔍 「特許異議申立」と「異議理由」とは?
まず、「特許異議申立」という制度の全体像を理解する必要があります。
1. 制度の概要
これは、「一旦、特許として登録されたけれど、その内容にもしかしたら問題があるかもしれない」という特許に対して、公衆(だれでも)が特許庁に「ちょっと待った!その特許、おかしくないですか?」と見直しを求めることができる制度です。
- タイミング: 特許が登録され、特許公報が発行されてから6ヶ月以内
- 誰が: 「何人も(だれでも)」
- 目的: 審査官の見落としなどで誤って登録された「質の低い特許」を、早期に取り消すため(公衆審査)
2. 「異議理由」とは?
上記の見直しを求める際、「なんとなく気に入らないから」という理由ではダメです。特許法が「こういう理由なら、異議申立をしてもいいですよ」と定めた「正式なクレーム理由」のことを指します。
💡 なぜ「不特許事由」が「異議理由」になるのか?
ここが最大のポイントです。「不特許事由」とは、文字通り「特許にすべきではない理由」の総称です。審査官が審査の段階でこれを見つけたら、「拒絶理由(きょぜつりゆう)」として出願人に通知します。
【不特許事由の例】
- 新規性がない(すでにある発明だった)
- 進歩性がない(簡単に思いつく発明だった)
- 発明ではない(単なる発見や、計算方法など)
- 明細書の書き方が悪い(何をしたい発明か不明確)
【フローで見る】
- 審査段階:審査官「この発明、進歩性がないな(=不特許事由だ)」→ 「拒絶理由」として出願人に通知する。
- もし、審査官が見落としたら…審査官「うっかり見落とした!進歩性がないのに気づかずOKを出してしまった!」→ 特許として登録されてしまう。
- 異議申立の段階(登録から6ヶ月以内)世間の人々「おい、あの特許、本当は進歩性ないぞ!(=不特許事由だ)」→ これを「異議理由」として特許庁に申し立てる。
結論:
教科書が言っているのは、
「審査官が拒絶すべきだった理由(=不特許事由)は、そのまま、登録後に公衆がその特許を取り消すための理由(=異議理由)として使えますよ」
という、制度の根本的なルールを説明している文章なのです。
質問:前提として、変な特許が成立してしまっているというのがあるのね?
Gemini 2.5 Pro:はい、まさしくその通りです。特許庁の審査官も人間であり、膨大な数の出願を処理しています。そのため、どれほど優秀な審査官でも、以下のような理由で「本来は特許にすべきでなかった発明(=変な特許)」を見落とし、誤って特許にしてしまうことがあります。
- 世界中のあらゆる文献(特に非特許文献や海外のマイナーな文献)を完璧に探し出すのは困難(検索漏れ)。
- 特定の技術分野の微妙なニュアンスを誤解してしまう(判断ミス)。
- 出願人が巧妙な表現で、既存技術との違いを大きく見せている場合に騙されてしまう。
特許異議申立制度は、まさにその「審査官の見落としによるエラー」を前提として設計されています。
「審査は一旦終わったけれど、世の中の専門家たち(公衆)の目でもう一度チェックしてもらおう。もし『変な特許』が紛れ込んでいたら、早いうち(登録から6ヶ月以内)に取り消してしまおう」
これが、この制度の基本的な考え方(趣旨)です。
質問:教科書の一文は、「特許出願に係る発明が、不特許事由に該当することは、拒絶理由、異議理由及び無効理由です。」ってものなんだけどさ、異議理由は、一般人が特許庁に文句をいうという文脈なんだね?で、拒絶理由は、逆で、特許審査官が判断するときの話ね?つまり、状況がバラバラなことを、1文にまとめて説明してたってこと?めっちゃわかりにくくない?この説明!
Gemini 2.5 Pro:はい、その通りです! めちゃくちゃ分かりにくいですよね!あなたの理解は完璧です。その一文は、特許法を勉強する人が最初につまずく「あるあるトラップ」です。
- 拒絶理由: 審査官が(出願人に)使うNG理由
- 異議理由: 一般人が(特許庁に)使う「待った!」の理由
- 無効理由: ライバルが(特許庁に)使う「やっぱアレ無しで!」の理由
このように、「使う人」も「タイミング(状況)」もバラバラなものを、「不特許事由」という共通項だけで無理やり一文にまとめているから、混乱するんです。
🚗 なぜ教科書はこんな「分かりにくい」書き方をするのか?
それは、法律の教科書が「時間(プロセス)順」ではなく、「原因(法律要件)」で物事を整理するからです。その一文を、分かりやすく「翻訳」しなおします。
【教科書の翻訳】
特許出願された発明に「新規性がない」という『欠陥(=不特許事由)』が見つかったとします。この『同じ一つの欠陥』は、見つかったタイミング(状況)によって、呼び名と対処する人が変わるだけです。
- 審査官が審査中に見つけたら→ それを『拒絶理由』と呼び、出願を拒絶します。
- 審査官が見落とし、特許になった直後(6ヶ月以内)に “一般人” が見つけたら→ それを『異議理由』と呼び、異議申立ができます。
- 特許になった後(いつでも)に “ライバル企業” が見つけたら→ それを『無効理由』と呼び、無効審判を請求できます。
法律の教科書は、この①②③の状況を全部すっ飛ばして、「結論(原因)は同じでしょ?」という視点で書いているため、あのようなカオスな一文が爆誕するわけです。その分かりにくさに気づけたのは、あなたが論理的に物事を捉えようとしている証拠です。
質問:これ、自分が読んでいる教科書(単に誰かが書いた参考書であって、特許庁が出した公式の教科書ではないよ)の説明が下手なだけなんじゃないの?それとも、この業界では、この説明が普通なの??
Gemini 2.5 Pro:その両方です。
- 説明が下手(初学者に不親切)
- この業界では普通(専門家にとっては常識)
🎓 なぜ、この「普通」がまかり通るのか?
あなたが読んでいるのは「参考書」であり、法律の専門家が書いたものです。
法律の専門家は、物事を「プロセス(時間軸)」ではなく「要件(原因)」で分類する癖があります。
- あなたの思考(=学習者・一般人の思考):「審査の段階」→「登録直後の段階」→「登録後の段階」(時系列で物事を整理したい)
- 専門家の思考(=教科書の書き方):「原因が『新規性なし』の場合」→ 審査段階なら「拒絶理由」→ 異議申立段階なら「異議理由」→ 無効審判段階なら「無効理由」
(原因・根拠で物事を整理したい)
教科書は、この専門家思考で書かれているため、「原因は同じ『不特許事由』でしょ? だったら呼び名が違うだけで全部仲間だよね」というロジックで、あの一文が書かれます。これは法律系教科書では「ごく普通のスタイル」であり、非常に効率的(に見える)書き方ですが、初めて学ぶ人にとっては地獄のような分かりにくさです。あなたが「分かりにくい」と感じた感覚は100%正しいです。その参考書は、辞書としては優秀かもしれませんが、入門書としては不親切なだけです。
以上が、AIとのやりとりだったわけですが、拒絶の説明の章の中で、いきなりまだ説明されていない「異議」や「無効」という言葉が書かれていたので、自分が混乱させられたのだということがわかりました。順序良く説明してほしかったですが、そうすると本があのコンパクトさにはまとまらないんでしょうね。
知財検定2級のテキスト(秀和システム)は、とりあえず一通り範囲をカバーして全体像を掴みたいこと、勉強したはしからクイズを解いて効率的に理解したい、テスト対策を能率よくやりたいと思って買ったのですが、同時に、もっと読みやすい、読んで楽しい教科書として、伊丹健次『特許講義録』というのも買っていました。こちらを見ると、「異議」(特許異議申立制度)や「無効」(特許無効審判制度)に関してもっと詳しい説明がありました。こちらはセミナーの内容をテキストにしたものみたいで、大判なのですが余白が適度でスッキリとしたレイアウトで、なにしろ1800円と専門書にしては非常に安かったので迷わず買いました。
弁理士試験は何歳まで合格可能?定年後の受験でも合格できるのか?年齢(年代)別合格率
- 2019年度合格 土井 隆さんの合格体験記 LEC 短答式試験対策で気をつけたこと 論文式試験対策で気をつけたこと 口述試験対策で気をつけたこと
質問:弁理士試験は何歳まで合格可能?定年後の受験でも合格できるのか?年齢(年代)別合格率は??
Gemini 2.5 Pro:結論から申し上げますと、何歳でも合格可能ですし、定年後の合格も十分現実的です。弁理士試験は、他の国家資格(司法試験や公認会計士)に比べて「合格者の平均年齢が高い」のが大きな特徴です。40代、50代、そして60代以上の合格者も毎年必ず出ています。具体的なデータ(近年の傾向)をもとに解説します。
📊 データで見る:年齢と合格の関係
特許庁が発表している統計(令和5年度など近年の平均的なデータ)を見ると、勇気づけられる数字が並んでいます。
1. 合格者の年齢層
- 平均年齢: 約37〜39歳
- 20代で受かる試験というよりは、社会人経験を経てから受かる人が多い「大人の試験」です。
- 最高齢合格者: 70代後半(年によっては80歳近い方もいます)
- 60代の合格者は毎年複数名いらっしゃいます。定年退職後の「セカンドキャリア」として挑戦し、見事合格されるケースは珍しくありません。
2. 年代別合格率(目安)
受験者数に対する最終合格率の傾向です(年度により変動しますが、概算です)。
| 年代 | 合格率の目安 | 特徴 |
| 20代 | 約 9〜10% | 学生や専業受験生が多く、記憶力のピーク。 |
| 30代 | 約 6〜7% | 仕事と両立する層。受験者数が最も多い。 |
| 40代 | 約 5〜6% | 管理職など多忙な時期だが、実務経験でカバーする層。 |
| 50代 | 約 3〜4% | 記憶力は落ちるが、忍耐力と理解力で勝負する層。 |
| 60代〜 | 約 1〜2% | 数は少ないが、定年後の時間を活かして合格する猛者。 |
厳しい現実: 年齢とともに合格率(%)自体は下がります。これは主に「純粋な暗記力」の低下と、老眼などによる「事務処理能力(読むスピード)」の低下が原因です。
👴 定年後・高齢受験の「勝ち筋」
研究経験といった経歴がある人は、一般的な「高齢受験生」よりもはるかに有利な点があります。
1. 「丸暗記」ではなく「理屈」で戦える
若い受験生は「意味はわからないけど丸暗記」で突破しようとしますが、経験豊富な方は「なぜこの法律が必要なのか(立法趣旨)」を理解する力に長けています。論文執筆や研究助成の申請などで「論理構成」に慣れている人は、特に論文式試験での適性が非常に高いです。
2. 選択科目の免除(※前回のお話)
もし理系修士・博士等で選択科目が免除になれば、学習負担が2〜3割減ります。これは体力勝負になる年配受験生にとって、とてつもなく大きなアドバンテージです。
3. 英語力の活用
短答試験には少ないですが、実務や条約の理解において、英語論文を読み書きしている受験者のスキルは、条文(特にパリ条約やPCTなどの国際条約)の理解を早めます。
⚠️ 年齢による注意点(戦略)
あえてネガティブな側面もお伝えします。
- 老眼対策: 短答試験は3.5時間×2コマで、細かい文字のマークシートを塗り続けます。身体的な目の疲れ対策(眼鏡の調整など)が必須です。
- 素直さ: ベテラン研究者や管理職の方にありがちなのが、「自分の解釈」にこだわってしまい、素直に「試験的な正解」を受け入れられないことです。試験勉強においては、一度プライドを捨てて「予備校の型」にはまる柔軟性が必要です。
結論
「遅すぎる」ことは全くありません。むしろ、ライフサイエンスの専門知識 × 研究関連の実務経験といったバックグラウンドに「弁理士資格」が加われば、定年後も大学の知財部やTLO(技術移転機関)、あるいは顧問として、引く手あまたの人材になれます。基礎体力(脳の体力)が違う人の場合、合格率の数字(%)は気にする必要はありません。
参考
- 【起業事例】健康なうちは仕事を続けたい。50歳で起業を志し定年後に弁理士として開業。インタビュー2018/9/7 https://pro50plus.mbp-japan.com/interview/okumura-kazumasa/
- 特集《知財で活躍する女性》 決断のとき パテント 2015;Vol. 68 No. 8 https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201508/jpaapatent201508_037-042.pdf
- 弁護士 吉村 哲夫 (よしむら てつお) -福岡県弁護士会 所属-
- 定年後5年で司法試験合格 「ITじいさん弁護士」の公務員的勉強法 有料記事 松沢拓樹2022年4月2日 19時00分 朝日新聞 「死ぬまで続けられる仕事がしたい」 市役所を定年退職後、京都大の法科大学院で学び、65歳にして司法試験を突破した弁護士
- 【65歳で司法試験】ノートは「アウトプットの練習」として使う 忘れない勉強法10【第2話】 2023/10/02 5:01 PRESIDENT On Demand 有料会員限定 65歳で司法試験に合格した吉村哲夫さんは、「記憶力が衰えても司法試験に受かる」と語る。
- 65才で司法試験に合格した元公務員 「勉強は体系的にするものではない」 勉強は体系的にするものではない、飛び込みでいくもの 2021.06.13 11:00 女性セブン
- 65歳で司法試験合格。市役所定年後に弁護士を目指す 「余生」ではなく「人生」を生きる 著書『65歳で司法試験合格 私 の勉強法』(ぱる出版)。残念ながら、今のところ就職先は決まっていません
- 65歳で新しい仕事を始めるのは遅すぎる、なんてない。 ―司法試験にその年の最年長で合格した吉村哲夫さんのセカンドキャリアにかける思い― 吉村哲夫 2024/10/24 司法試験の勉強って、同級生と議論しないと伸びないんですよ。… 現在は安部・有地法律事務所で弁護士として活動中。
弁理士試験合格を目指す場合に知財検定も受験しておくべきか
難関の国家資格である弁理士の合格が2年越しになる恐れがあるとしたら、やっぱり知財検定を3,2,1級撮っておこうかなとちょっと思い始めました。弁理士の勉強やりつつ知財検定も取りに行くとしたら、どういう受験の組み合わせがいいのでしょうか。弁理士の勉強が最優先として、余力で知財検定を受けるという欲張りなプランの是非をAIに訊いてみました。
知財検定も受けておくべきか
Gemini 2.5 Pro:弁理士試験を最優先(メイン)にしつつ、知財検定(サブ)をペースメーカーや保険として活用するのは、非常に賢い戦略です。特に学習初期〜中期のモチベーション維持に役立ちます。ただし、「受ける級」と「タイミング」を間違えると、本命の弁理士試験の足かせになるリスクがあります。結論から言うと、「知財検定2級」を弁理士短答試験の『模試代わり』に使うのが黄金パターンです。1級は一旦忘れてください(理由は後述します)。お勧めのスケジュールと組み合わせを提案します。
🏆 推奨プラン:短答合格への「ブースト」として使う
弁理士の勉強をしっかりしていれば、知財検定3級・2級の知識は自然とカバーされます。別途対策をする必要はほとんどありません。
理想のスケジュール(例)
- 現在〜2月: 弁理士試験の「短答」対策に全集中(基礎講座・過去問)。
- 3月(検定試験日): 「知財検定 2級」を受験
- 目的: 5月の弁理士短答試験に向けた「予行演習」。試験会場の雰囲気に慣れる、マークシートの緊張感を味わう、基礎知識の定着度を測る。
- 3月〜5月: 弁理士短答の直前対策。
- 5月中旬: 「弁理士 短答式試験」本番
💡 なぜ「2級」がベストで、「1級」は後回しなのか?
弁理士受験生にとっての各級の位置づけは以下の通りです。
1. 知財検定2級(&3級):◎ おすすめ
- 相性: 最高です。出題範囲が弁理士の短答試験(特に条文・基礎知識)と重なっています。
- 勉強法: 弁理士の勉強だけでほぼ合格できます。直前に検定の過去問を1〜2回解いて形式に慣れるだけで十分です(「余力で受ける」に最適)。
- メリット: 3月に合格しておくと、「自分は知財の基礎ができている」という自信を持って5月の本番に臨めます。履歴書にも書けるため、万が一弁理士が長引いた時の保険になります。
2. 知財検定1級:⚠️ 今は受けるべきではない
- 理由: 難易度が高く、「実務的すぎる」からです。
- 弁理士とのズレ: 1級は「特許専門業務」「ブランド専門業務」などに分かれており、企業内でのリスク管理や契約実務など、弁理士試験(法律知識・論理構成)とは求められるベクトルが異なります。
- リスク: 1級に受かろうとすると、弁理士試験には出ない実務的な勉強に時間を割くことになり、本末転倒になります。
- タイミング: 弁理士試験に最終合格した後、あるいは弁理士試験を撤退して企業知財部で生きていくと決めた時に目指すのが正解です。
🎯 結論:この作戦でいきましょう
- まずは弁理士の勉強をメインにする。
- 「3月」の知財検定2級に申し込む。(3級は簡単すぎる可能性が高いので、自信が全くなければ3級、普通に勉強が進んでいれば2級でOKです。併願も可能です)。
- 知財検定用の勉強はしない。 弁理士の知識で腕試しとして受ける。
- 1級は弁理士に受かるまで考えない。
この「2級をマイルストーンにする」作戦は、多くの合格者が実践している王道ルートです。