質問:特許をすべき旨の査定 (特許法第51条)ってあるけど、つまり特許審査官は、特許を出す人じゃなくて、特許を出すかどうかの決定をしているだけってことね。「特許をする」人は、特許庁長官ってことになるわけかな?
Gemini 2.5 Pro:はい、そのご理解でほぼ間違いありません。審査官と特許庁長官の役割、そして「特許権が発生する」までの流れを整理すると、次のようになります。
1. 審査官の役割 = 「決定(査定)」
ユーザーのおっしゃる通り、特許審査官の主な仕事は**「特許をすべきか否かの決定(査定)」**をすることです。
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特許査定(第51条): 出願された発明が特許の要件(新規性、進歩性など)を満たしていると判断した場合、「特許をすべき」という決定(査定)を出します。
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拒絶査定(第49条): 要件を満たしていないと判断した場合、「拒絶すべき」という決定(査定)を出します。
審査官はこの「決定」をする人であり、審査官が決定した時点ではまだ特許権は発生していません。
2. 特許庁長官の役割 = 「登録と交付」
では、誰が「特許をする」のかというと、最終的な手続きの責任者は特許庁長官です。
特許査定が出た後、出願人が特許料(登録料)を納付すると、以下の手続きが行われます。
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特許権の設定登録(第66条): 特許料の納付をもって、特許庁(の長官の権限)が「特許原簿」という公的な台帳に「この発明に特許権を設定しました」と登録します。
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特許権の発生: この**「設定の登録」がなされた瞬間に、特許権が発生**します。
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特許証の交付(第28条): 設定登録が完了すると、特許庁長官は、特許権者に対して「特許証」を交付します。
結論
まとめると、以下のようになります。
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審査官: 特許にするかどうかの「決定」をする人。
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特許庁長官: 審査官の決定と出願人の特許料納付に基づき、特許権の「設定登録」を行い、「特許証」を交付する人(=「特許をする」最終的な手続きの主体)。
したがって、「特許をする人は、特許庁長官」というご認識は正しいと言えます。