本屋でいろいろ知財検定2級の参考書を見比べて、知財検定2級のテキスト(秀和システム)が中身がしっかり詰まっていてしかもわかりやすいように思えたので、これを買いました。マンガで学ぶ系はどうでもいいマンガにスペースを割きすぎていてもったいないと思いましたし、公式テキストと銘打ったものをありましたがやたらスペースが多くて割高感がかなりありました。
家に帰って読んでいたのはいいのですが、これ日本語大丈夫?みたいな説明が出てきて混乱させられました。
「特許出願に係る発明が進歩性を有しないことは、拒絶理由に該当します。‥ 特許出願に係る発明が、進歩性を有しないことは、異議理由及び無効理由でもあります。」(33ページ)
とか、
「特許出願に係る発明が、不特許事由に該当することは、拒絶理由、異議理由及び無効理由です。」(40ページ)
などと書いてあります。特許を受けるためにはその発明が進歩性を有している必要があり、進歩性がないと特許審査官から拒絶されるのはよいとして、なぜ異議理由なの?異議って誰が誰に異議を唱えるの?と混乱させられました。
質問:特許出願に係る発明が、不特許事由に該当することは、異議理由です。 って教科書に書いてたけど、これ日本語としておかしくはないの?なぜ異議理由、というか異議理由って何?
Gemini 2.5 Pro:はい、ご指摘の通り、その一文だけだと少し硬く、法律初学者には不親切な文章に聞こえますね。日本語としては間違っていません。これは法律の教科書特有の「AはBである」という定義を述べた、非常にカッチリとした(硬い)表現です。もっと分かりやすく言えば、
「もし、審査官が見落として特許にしてしまった『不特許事由』(=本当は特許にすべきでなかった理由)があるなら、それは『異議理由』として使えますよ」という意味です。では、その「異議理由」とは何か、なぜ「不特許事由」がそれにあたるのかを解説します。
🔍 「特許異議申立」と「異議理由」とは?
まず、「特許異議申立」という制度の全体像を理解する必要があります。
1. 制度の概要
これは、「一旦、特許として登録されたけれど、その内容にもしかしたら問題があるかもしれない」という特許に対して、公衆(だれでも)が特許庁に「ちょっと待った!その特許、おかしくないですか?」と見直しを求めることができる制度です。
- タイミング: 特許が登録され、特許公報が発行されてから6ヶ月以内
- 誰が: 「何人も(だれでも)」
- 目的: 審査官の見落としなどで誤って登録された「質の低い特許」を、早期に取り消すため(公衆審査)
2. 「異議理由」とは?
上記の見直しを求める際、「なんとなく気に入らないから」という理由ではダメです。特許法が「こういう理由なら、異議申立をしてもいいですよ」と定めた「正式なクレーム理由」のことを指します。
💡 なぜ「不特許事由」が「異議理由」になるのか?
ここが最大のポイントです。「不特許事由」とは、文字通り「特許にすべきではない理由」の総称です。審査官が審査の段階でこれを見つけたら、「拒絶理由(きょぜつりゆう)」として出願人に通知します。
【不特許事由の例】
- 新規性がない(すでにある発明だった)
- 進歩性がない(簡単に思いつく発明だった)
- 発明ではない(単なる発見や、計算方法など)
- 明細書の書き方が悪い(何をしたい発明か不明確)
【フローで見る】
- 審査段階:審査官「この発明、進歩性がないな(=不特許事由だ)」→ 「拒絶理由」として出願人に通知する。
- もし、審査官が見落としたら…審査官「うっかり見落とした!進歩性がないのに気づかずOKを出してしまった!」→ 特許として登録されてしまう。
- 異議申立の段階(登録から6ヶ月以内)世間の人々「おい、あの特許、本当は進歩性ないぞ!(=不特許事由だ)」→ これを「異議理由」として特許庁に申し立てる。
結論:
教科書が言っているのは、
「審査官が拒絶すべきだった理由(=不特許事由)は、そのまま、登録後に公衆がその特許を取り消すための理由(=異議理由)として使えますよ」
という、制度の根本的なルールを説明している文章なのです。
質問:前提として、変な特許が成立してしまっているというのがあるのね?
Gemini 2.5 Pro:はい、まさしくその通りです。特許庁の審査官も人間であり、膨大な数の出願を処理しています。そのため、どれほど優秀な審査官でも、以下のような理由で「本来は特許にすべきでなかった発明(=変な特許)」を見落とし、誤って特許にしてしまうことがあります。
- 世界中のあらゆる文献(特に非特許文献や海外のマイナーな文献)を完璧に探し出すのは困難(検索漏れ)。
- 特定の技術分野の微妙なニュアンスを誤解してしまう(判断ミス)。
- 出願人が巧妙な表現で、既存技術との違いを大きく見せている場合に騙されてしまう。
特許異議申立制度は、まさにその「審査官の見落としによるエラー」を前提として設計されています。
「審査は一旦終わったけれど、世の中の専門家たち(公衆)の目でもう一度チェックしてもらおう。もし『変な特許』が紛れ込んでいたら、早いうち(登録から6ヶ月以内)に取り消してしまおう」
これが、この制度の基本的な考え方(趣旨)です。
質問:教科書の一文は、「特許出願に係る発明が、不特許事由に該当することは、拒絶理由、異議理由及び無効理由です。」ってものなんだけどさ、異議理由は、一般人が特許庁に文句をいうという文脈なんだね?で、拒絶理由は、逆で、特許審査官が判断するときの話ね?つまり、状況がバラバラなことを、1文にまとめて説明してたってこと?めっちゃわかりにくくない?この説明!
Gemini 2.5 Pro:はい、その通りです! めちゃくちゃ分かりにくいですよね!あなたの理解は完璧です。その一文は、特許法を勉強する人が最初につまずく「あるあるトラップ」です。
- 拒絶理由: 審査官が(出願人に)使うNG理由
- 異議理由: 一般人が(特許庁に)使う「待った!」の理由
- 無効理由: ライバルが(特許庁に)使う「やっぱアレ無しで!」の理由
このように、「使う人」も「タイミング(状況)」もバラバラなものを、「不特許事由」という共通項だけで無理やり一文にまとめているから、混乱するんです。
🚗 なぜ教科書はこんな「分かりにくい」書き方をするのか?
それは、法律の教科書が「時間(プロセス)順」ではなく、「原因(法律要件)」で物事を整理するからです。その一文を、分かりやすく「翻訳」しなおします。
【教科書の翻訳】
特許出願された発明に「新規性がない」という『欠陥(=不特許事由)』が見つかったとします。この『同じ一つの欠陥』は、見つかったタイミング(状況)によって、呼び名と対処する人が変わるだけです。
- 審査官が審査中に見つけたら→ それを『拒絶理由』と呼び、出願を拒絶します。
- 審査官が見落とし、特許になった直後(6ヶ月以内)に “一般人” が見つけたら→ それを『異議理由』と呼び、異議申立ができます。
- 特許になった後(いつでも)に “ライバル企業” が見つけたら→ それを『無効理由』と呼び、無効審判を請求できます。
法律の教科書は、この①②③の状況を全部すっ飛ばして、「結論(原因)は同じでしょ?」という視点で書いているため、あのようなカオスな一文が爆誕するわけです。その分かりにくさに気づけたのは、あなたが論理的に物事を捉えようとしている証拠です。
質問:これ、自分が読んでいる教科書(単に誰かが書いた参考書であって、特許庁が出した公式の教科書ではないよ)の説明が下手なだけなんじゃないの?それとも、この業界では、この説明が普通なの??
Gemini 2.5 Pro:その両方です。
- 説明が下手(初学者に不親切)
- この業界では普通(専門家にとっては常識)
🎓 なぜ、この「普通」がまかり通るのか?
あなたが読んでいるのは「参考書」であり、法律の専門家が書いたものです。
法律の専門家は、物事を「プロセス(時間軸)」ではなく「要件(原因)」で分類する癖があります。
- あなたの思考(=学習者・一般人の思考):「審査の段階」→「登録直後の段階」→「登録後の段階」(時系列で物事を整理したい)
- 専門家の思考(=教科書の書き方):「原因が『新規性なし』の場合」→ 審査段階なら「拒絶理由」→ 異議申立段階なら「異議理由」→ 無効審判段階なら「無効理由」
(原因・根拠で物事を整理したい)
教科書は、この専門家思考で書かれているため、「原因は同じ『不特許事由』でしょ? だったら呼び名が違うだけで全部仲間だよね」というロジックで、あの一文が書かれます。これは法律系教科書では「ごく普通のスタイル」であり、非常に効率的(に見える)書き方ですが、初めて学ぶ人にとっては地獄のような分かりにくさです。あなたが「分かりにくい」と感じた感覚は100%正しいです。その参考書は、辞書としては優秀かもしれませんが、入門書としては不親切なだけです。
以上が、AIとのやりとりだったわけですが、拒絶の説明の章の中で、いきなりまだ説明されていない「異議」や「無効」という言葉が書かれていたので、自分が混乱させられたのだということがわかりました。順序良く説明してほしかったですが、そうすると本があのコンパクトさにはまとまらないんでしょうね。
知財検定2級のテキスト(秀和システム)は、とりあえず一通り範囲をカバーして全体像を掴みたいこと、勉強したはしからクイズを解いて効率的に理解したい、テスト対策を能率よくやりたいと思って買ったのですが、同時に、もっと読みやすい、読んで楽しい教科書として、伊丹健次『特許講義録』というのも買っていました。こちらを見ると、「異議」(特許異議申立制度)や「無効」(特許無効審判制度)に関してもっと詳しい説明がありました。こちらはセミナーの内容をテキストにしたものみたいで、大判なのですが余白が適度でスッキリとしたレイアウトで、なにしろ1800円と専門書にしては非常に安かったので迷わず買いました。
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