特許法の条文の番号と内容のリスト

 

特29(特許の要件)産業上利用することができる発明 語呂合わせ:「(要件満たさず拒絶され)憎!(にっ、く)」

特29第1項「新規性」

第29第2項「進歩性」

特30(新規性喪失の例外)第1項 本人以外の行為による場合 第2項 本人の行為による場合(学会発表、論文発表など) 記事:特30(新規性喪失の例外) 第1項と第2項の違い 語呂合わせ:「新規性喪失の例外に三礼。」

特36 (特許出願) 語呂合わせ:「(北島)サブロー(36)、出願す!

特39 語呂合わせ:「サンキュー(39)、先願!

特49   (拒絶理由通知)「死(4)ぬぅ、(9)しぃ、拒絶査定

特50  (拒絶理由通知)語呂合わせ:「コレ(50)、拒絶理由(こ(5)ぜつれ(0)ゆう)」

特51 語呂合わせ:「来い(51)!特許査定

特70(特許発明の技術的範囲) 語呂合わせ:「なれ(70)、クレーム

特77(専用実施権)

特78(通常実施権)

特79(先使用権)読み方:せんしようけん

特80 「中用権」

特112の3(回復した特許権の効力の制限)

特148 (参加) 語呂合わせ:「(松本)伊代(14)(8)、参加!

特176 「後用権」