弁理士試験における「民法」は、深入りすると沼にハマりますが、**「特許法を理解するための土台」**として必須の条文がいくつかあります。
弁理士試験で必須の「民法」条文リスト
弁理士試験(特に短答・論文)では、**「民法(一般法)の原則」と「特許法(特別法)の修正」**の違いを問う問題が頻出です。
以下の条文だけは、**「特許法の条文の親」**だと思って、番号と内容をリンクさせておいてください。
A. 不法行為・不当利得(侵害系)
侵害訴訟の根拠となる、最も重要なグループです。
| 民法 | 内容 | 特許法との関係(ココが出る!) |
| 709条 |
不法行為 (故意・過失により他人に損害を与えたら賠償する) |
特許侵害の損害賠償の根拠条文。 ※特許法103条で「過失の推定」があるため、原告は立証が楽になる。 |
| 703条/704条 |
不当利得 (法律上の原因なく利益を得たら返還する) |
損害賠償(3年で時効)が間に合わなかった時の「最後の手段」。 特許法には規定がないので、民法を直接使う。 |
| 719条 | 共同不法行為 | 複数人で侵害した場合の連帯責任。 |
| 724条 |
時効 (損害賠償請求権は、知ってから3年で消滅) |
特許侵害の損害賠償も3年で時効にかかる。 |
B. 共有(共同出願・共同権利)
特許権を複数人で持つ場合、民法の「共有」がベースになりますが、特許法は別ルールが多いです。
| 民法 | 内容 | 特許法との関係(ココが出る!) |
| 264条 |
共有の性質 (この節の規定に従う) |
特許権の共有も基本はここ。 |
| 251条 |
共有物の変更 (他の共有者の同意が必要) |
特許法73条(持分の譲渡・ライセンス)で、**「他人の同意が必要」**とするルールの元ネタ。 |
| 252条 |
共有物の管理 (持分の過半数で決める) |
【超重要例外】 民法なら「実施(使用)」は自由だが、特許法(73条2項)では**「同意なしで実施できる」**と明記。ここが違う! |
C. 代理・行為能力(手続総則系)
未成年者の出願や、代理人(弁理士)の権限に関するルールです。
| 民法 | 内容 | 特許法との関係(ココが出る!) |
| 5条 |
未成年者の法律行為 (法定代理人の同意が必要) |
特許法7条(未成年者等の手続能力)のベース。 ※ただし特許法は「同意」だけじゃダメで**「代理」**が必要という厳格化がある。 |
| 99条 | 代理行為の要件 | 特許法9条(代理権の範囲)等のベース。 |
| 106条 |
復代理 (代理人がさらに代理人を選ぶ) |
弁理士がさらに別の弁理士に頼むケース。 |
D. 物権変動(権利の移転)
「権利がいつ移るか?」という話です。
| 民法 | 内容 | 特許法との関係(ココが出る!) |
| 176条 |
物権の設定及び移転 (意思表示のみで効力を生ずる) |
民法では「売ります」「買います」だけで権利が移る。 【超重要例外】特許法98条 特許権の移転は**「登録」しないと効力が発生しない**。民法と真逆! |
まとめと学習アドバイス
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**民法709条(不法行為)**は、特許侵害の親玉。絶対暗記。
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**民法176条(意思主義)と特許法98条(登録主義)**の対比は、短答の鉄板。
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民法250条系(共有)と特許法73条の違い(勝手に実施していいか?)も鉄板。
民法をこれ以上詳しくやる必要はありません(コスパが悪すぎます)。「特許法が民法をどう修正しているか(=特許法に特有の事情は何か)」という視点で、上記の条文番号が出てきたときだけチェックすれば十分です。