質問:弁理士試験に合格するためには、「29条は新規性!」と暗記してないとだめなの?
Gemini:「合格レベルに達するには、主要な条文番号の暗記は必須」です。なぜ暗記が必要なのか、そしてどうすれば楽に覚えられるか、その「カラクリ」を解説します。
1. なぜ「条文番号」を覚えないといけないの?
「法文集(試験で貸与される法律の本)」には索引がありません。しかし、暗記が必要な理由は「検索スピード」だけではないのです。
理由①:論文試験では「書く」必要があるから
これが最大の理由です。論文試験では、答えの文章の中に「条文番号」を明記しなければなりません。
(ダメな答案)
「この発明は新しいから、特許になる。」
(合格する答案)
「本願発明は、特許法第29条第1項各号のいずれにも該当しないため、新規性を有する。」
このように、「私の主張の根拠は、法律の〇条にあります!」と指し示すのが法律家の作法です。試験中、法文集は貸してもらえますが、いちいち「新規性は何条だっけ…」と探していたら、絶対に時間が足りずに不合格になります。
理由②:短答試験(マークシート)には法文集がないから
一次試験(短答)では、そもそも法文集を見ることが許されません。
「特許法29条の2の要件として、正しいものはどれか?」
という問題が出たとき、「29条の2=拡大先願」と脳内で変換できないと、問題の意味すら分からないのです。
2. 「辞書」ではなく「地図」で覚える
法律の条文は、「物語の時系列(タイムライン)」で並んでいます。これを「地図」として頭に入れると、細かい番号を忘れても「だいたいあの辺」と瞬時に検索できるようになります。特許法は、以下のような「製品(発明)の一生」の順に並んでいます。
| 章(エリア) | 条文番号の目安 | 内容(ストーリー) |
| 総則 | 1条~28条 | 定義とか、手続きの基本ルール |
| 特許要件 | 29条~38条 | 「どんな発明なら特許になるか?」 (一番大事!) |
| 審査 | 47条~63条 | 審査官がどうチェックするか |
| 特許権 | 66条~99条 | 特許になった後の権利の話 |
| 審判 | 121条~ | もめた時の話し合い(無効審判など) |
| 罰則 | 196条~ | 悪いことした時の罰 |
これを見てください。「29条(新規性)」や「39条(先願)」は、「特許要件(審査のスタートライン)」のエリアにありますよね?「特許を取りたい!審査してくれ!」という入り口の話だから、若い番号(29条あたり)にあるんです。逆に、「無効審判(123条)」や「後用権(176条)」は、「特許になった後のトラブル」の話だから、後ろの方(100番台)にあるんです。この「住所感覚」を持つことが、丸暗記を避けるコツです。
3. 実は「覚えるべき番号」は少ない
200条以上ある特許法ですが、即答できないとマズい「Sランク条文」は、実は20個くらいしかありません。それ以外は、「だいたい130条あたりかな?」とあたりをつけて、法文集をパラパラめくればOKです(論文試験の場合)。
【これだけは!絶対暗記リスト(Sランク)】
この5つだけは、電話番号だと思って今日覚えてしまいましょう。これだけで試験の5割は戦えます。
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29条:新規性・進歩性(基本中の基本)
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29条の2:拡大先願(ちょっと難しい先願)
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30条:新規性喪失の例外(うっかり発表しちゃった時の救済)
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36条:記載要件(願書の書き方ルール)
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39条:先願(早い者勝ちルール)
これらは、勉強していると「親の顔より見る」ことになるので、嫌でも覚えます。ご安心ください。
結論
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Q: 条文番号の暗記は必須か?
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A: 必須です。 特に論文試験の時間短縮のために不可欠です。
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Q: 暗記が苦手な自分にはつらい?
- A: 200個全部覚える必要はありません!
まずは「特許要件の29条~39条」のエリアだけ覚えれば十分です。あとは「物語の順序(地図)」でだいたいの場所を把握すれば、法文集を素早く引けるようになります。
最初は「うわぁ…」と思いますが、不思議なもので、繰り返し問題を解いていると「あ、また29条か」と、スーパーの売り場の配置(卵は奥、野菜は手前)のように自然と体が覚えていきますよ。焦らずいきましょう!