弁理士試験に合格するためには特許法の第何条に何がかいてあるかまで覚える必要があるの?

質問:弁理士試験に合格するためには、「29条は新規性!」と暗記してないとだめなの?

Gemini:「合格レベルに達するには、主要な条文番号の暗記は必須」です。なぜ暗記が必要なのか、そしてどうすれば楽に覚えられるか、その「カラクリ」を解説します。

1. なぜ「条文番号」を覚えないといけないの?

「法文集(試験で貸与される法律の本)」には索引がありません。しかし、暗記が必要な理由は「検索スピード」だけではないのです。

理由①:論文試験では「書く」必要があるから

これが最大の理由です。論文試験では、答えの文章の中に「条文番号」を明記しなければなりません。

(ダメな答案)

「この発明は新しいから、特許になる。」

(合格する答案)

「本願発明は、特許法第29条第1項各号のいずれにも該当しないため、新規性を有する。」

このように、「私の主張の根拠は、法律の〇条にあります!」と指し示すのが法律家の作法です。試験中、法文集は貸してもらえますが、いちいち「新規性は何条だっけ…」と探していたら、絶対に時間が足りずに不合格になります。

理由②:短答試験(マークシート)には法文集がないから

一次試験(短答)では、そもそも法文集を見ることが許されません

特許法29条の2の要件として、正しいものはどれか?

という問題が出たとき、「29条の2=拡大先願」と脳内で変換できないと、問題の意味すら分からないのです。

2. 「辞書」ではなく「地図」で覚える

法律の条文は、「物語の時系列(タイムライン)」で並んでいます。これを「地図」として頭に入れると、細かい番号を忘れても「だいたいあの辺」と瞬時に検索できるようになります。特許法は、以下のような「製品(発明)の一生」の順に並んでいます。

章(エリア) 条文番号の目安 内容(ストーリー)
総則 1条~28条 定義とか、手続きの基本ルール
特許要件 29条~38条 「どんな発明なら特許になるか?」 (一番大事!)
審査 47条~63条 審査官がどうチェックするか
特許権 66条~99条 特許になった後の権利の話
審判 121条~ もめた時の話し合い(無効審判など)
罰則 196条~ 悪いことした時の罰

これを見てください。「29条(新規性)」や「39条(先願)」は、「特許要件(審査のスタートライン)」のエリアにありますよね?「特許を取りたい!審査してくれ!」という入り口の話だから、若い番号(29条あたり)にあるんです。逆に、「無効審判(123条)」や「後用権(176条)」は、「特許になった後のトラブル」の話だから、後ろの方(100番台)にあるんです。この「住所感覚」を持つことが、丸暗記を避けるコツです。

3. 実は「覚えるべき番号」は少ない

200条以上ある特許法ですが、即答できないとマズい「Sランク条文」は、実は20個くらいしかありません。それ以外は、「だいたい130条あたりかな?」とあたりをつけて、法文集をパラパラめくればOKです(論文試験の場合)。

【これだけは!絶対暗記リスト(Sランク)】

この5つだけは、電話番号だと思って今日覚えてしまいましょう。これだけで試験の5割は戦えます。

  1. 29条:新規性・進歩性(基本中の基本)

  2. 29条の2:拡大先願(ちょっと難しい先願)

  3. 30条:新規性喪失の例外(うっかり発表しちゃった時の救済)

  4. 36条:記載要件(願書の書き方ルール)

  5. 39条:先願(早い者勝ちルール)

これらは、勉強していると「親の顔より見る」ことになるので、嫌でも覚えます。ご安心ください。

結論

  • Q: 条文番号の暗記は必須か?

  • A: 必須です。 特に論文試験の時間短縮のために不可欠です。

  • Q: 暗記が苦手な自分にはつらい?

  • A: 200個全部覚える必要はありません!

    まずは「特許要件の29条~39条」のエリアだけ覚えれば十分です。あとは「物語の順序(地図)」でだいたいの場所を把握すれば、法文集を素早く引けるようになります。

最初は「うわぁ…」と思いますが、不思議なもので、繰り返し問題を解いていると「あ、また29条か」と、スーパーの売り場の配置(卵は奥、野菜は手前)のように自然と体が覚えていきますよ。焦らずいきましょう!