特173条 審決とは

「審決(しんけつ)」と「判決(はんけつ)」は、決定を下す『場所(組織)』が違います。

特許法173条における「審決」の意味を、スッキリ解明しましょう。


1. 「審決」とは何か?(判決との違い)

一言で言うと、特許庁の最終決定のことです。

  • 審決(しんけつ): 特許庁(行政機関)が出す最終的な結論。

  • 判決(はんけつ): 裁判所(司法機関)が出す最終的な結論。

法律の世界では、「誰が出した結論か」で言葉を厳密に使い分けます。

「特許庁」はお役所であって裁判所ではないので、そこで行われる裁判のような手続き(審判)の結論は、「判決」とは呼ばずに「審決」と呼ぶのです。

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  • 審決: サッカーの試合で、**審判団(特許庁)**が下した「ゴール!」「ファウル!」という判定。

  • 判決: その判定に納得できず、スポーツ仲裁裁判所に訴えて出た結果。


2. なぜ「特許取消しの判決」と書かないの?

173条で単に「審決」と書かれているのには、2つの理由があります。

理由①:場所が「特許庁」だから

173条(再審)は、「特許庁での話し合い(審判)」をやり直す手続きです。

特許庁での手続きの話をしているので、裁判所の用語である「判決」という言葉は使いません。あくまで「確定した審決」に対して文句を言う制度だからです。

理由②:範囲が広いから(ここが重要!)

ご質問にある「特許取り消し(無効)」だけではないのです。

「審決」という言葉は、特許庁で行われるあらゆる審判の結論を指す「総称」です。

例えば、以下のようなケースも全て「審決」で終わります。

  1. 無効審判の審決: 「特許を無効にする(または有効のまま維持する)」という結論。

  2. 拒絶査定不服審判の審決: 「審査官はダメと言ったけど、やっぱり特許をあげるよ(またはやっぱりダメだよ)」という結論。

  3. 訂正審判の審決: 「特許の内容をちょっと書き直していいよ」という結論。

173条は、これらすべての「審決」において、もし不正(嘘の証拠など)があったらやり直せるよ、という条文です。

だから、限定的な「特許取消し」という言葉を使わず、広い意味を持つ「審決」という言葉だけで通じさせているのです。


3. 図解:手続きの流れ

位置関係を整理すると、よりハッキリします。

  1. 審査(特許庁): 審査官がチェック。「拒絶査定」など。↓ (不服なら)
  2. 審判(特許庁): 3人の審判官が話し合う。ここで出る結論が**「審決」**。

    • ※173条の再審は、ここのやり直しです!↓ (まだ不服なら)
  3. 訴訟(裁判所): 知的財産高等裁判所に訴える。ここで出る結論が**「判決」**。


まとめ

  • 審決とは?: 裁判所ではなく、特許庁が出した最終的な結論のこと。

  • なぜ「審決」だけでいいの?: 「無効」にする場合だけでなく、「拒絶をひっくり返す」場合なども全部ひっくるめた便利な総称だから。

「特許庁の中での『判決』みたいなもの」と脳内変換してOKですが、試験で「判決」と書くと×になるので、**「特許庁=審決」**という用語のペアで覚えておきましょう!

質問:「最終的」?再審をうけつけるんだから、「最終的」だったわけではないんじゃないの?

Gemini:

その「言葉の矛盾」に対するモヤモヤ、非常によくわかります!

「いつでもひっくり返せるなら、それ『最終』じゃなくて『仮』じゃん!」と思いますよね。

法律の世界でいう**「最終的(確定した)」**という言葉には、日常会話とは少し違う、**特別なルール(定義)**があるのです。

これをスッキリさせるには、**「試合終了のホイッスル」**で考えると一発で分かります。


1. 「確定(かくてい)」とは「試合終了」のこと

法律用語で「審決が確定した(最終的になった)」というのは、**「もう通常のルールでは文句が言えなくなった(タイムアップ)」**という状態を指します。

例えば、特許庁で「無効だ」という審決(判定)が出たとします。

  • A. まだ文句が言える期間(出訴期間):

    • 「ふざけるな!裁判所に訴えてやる!」と、判定に抗議できる期間(通常30日以内)。

    • この間は、まだ試合続行中です。(未確定)

  • B. 期間が過ぎた、または裁判で負けきった:

    • 文句を言う権利や期間を使い果たした状態。

    • ここで審判(レフェリー)は「ピーッ!試合終了!」と笛を吹きます。

    • これが**「確定(最終的になった)」**です。

一度「確定」すると、たとえその判定が誤審だったとしても、原則として二度と蒸し返せません(これを「一事不再理」と言います)。そうしないと、いつまでもケンカが終わらず、社会が混乱するからです。


2. じゃあ「再審」って何なの?

ここがご質問の核心です。

再審とは、「試合終了(確定)」の後に行われる、超・例外的な処理です。

これは「延長戦」ではありません。

**「試合そのものが不正だったから、試合結果を白紙に戻す」**という、非常事態の手続きです。

イメージ:

サッカーの試合が終わり、スコアは「1-0」で確定しました。観客も帰り、記録にも残りました。

しかし、1年後に**「実は審判が買収されていた(八百長だった)」**という証拠が出てきました。

協会は言います。

「本来なら試合終了だけど、これはあまりに酷い。例外的にあの試合の結果を取り消して、もう一回やり直そう」

これが再審です。

3. つまり、こういうことです

あなたの疑問に対する答えはこうなります。

  • Q. 再審があるなら、「最終的」じゃなかったのでは?

  • A. いいえ、手続き上は一度、完全に「最終的(確定)」になっていました。

    再審は、その「鉄の掟(確定したら覆らない)」を、**ドリルで無理やりこじ開けるような「異常な手続き」**なのです。

だからこそ、再審が認められる条件(再審事由)は、「証拠が偽造だった」「代理権がなかった」など、よっぽどの犯罪的な事情がある時だけに限定されているのです。単に「判断ミスじゃない?」くらいでは、再審の扉は開きません。


まとめ

  • 「最終的(確定)」の意味: 「通常のルールでは、もう二度と文句が言えない状態(試合終了)」になったこと。

  • 再審の位置づけ: 試合終了後に重大な不正が見つかった時だけ発動する、**「奇跡の復活」**措置。

「基本的には『最終』で終わり! でも、ウソや犯罪があった時だけは例外だよ」という二段構えになっていると理解すれば、矛盾は解消されるはずです!

質問:犯罪的な行為があった場合には再審の道が開かれているって、特許法は、あくどい人間がうごめいていることを前提に設計されてるってことかね。

Gemini:その通りです!法律の世界には「性悪説(せイあくせつ)」という言葉がありますが、特許法はまさに、「人間は、金のためなら嘘もつくし、泥棒もする生き物だ」という前提で設計されています。なぜ特許法がそこまで「あくどい人間」を警戒しているのか、その背景にある「3つのドロドロした理由」を解説します。

1. 特許権=「莫大なお金」が動くから

これが最大の理由です。

特許権はただの名誉ではなく、**「他社を排除して市場を独占できる権利」**です。

  • ライバルの特許を潰せば、自社のシェアが倍になるかもしれない。

  • 嘘をついてでも特許を取れば、ライセンス料で億万長者になれるかもしれない。

目の前に「数億円、数十億円の利益」がぶら下がっているため、**「犯罪をしてでも勝ちたい」という誘惑に負ける人間が(悲しいですが)必ず現れます。

特許法は、そういう人間が出てくることを「想定内」**として組み込んでいるのです。

2. 「見えないもの」は嘘をつきやすいから

土地や宝石なら「盗んだ」「壊した」という証拠が残りやすいですが、特許(発明)は**「頭の中のアイデア」**です。

  • 「本当は私が先に思いついていた!」(と、後から日記を偽造する)

  • 「実験データは完璧でした!」(と、数値を改ざんする)

このように、目に見えない知財の世界は**「捏造(ねつぞう)」がしやすい**のです。

だからこそ、審査官や審判官を騙すような行為(詐欺的な行為)に対して、最後の最後でどんでん返しができる「再審」という強力な武器を用意しているわけです。

3. 「早い者勝ち」のルールが過熱させるから

特許は「1日でも早く出したもん勝ち(先願主義)」です。

このスピード勝負のプレッシャーが、不正を生みます。

  • 「まだ発明が完成してないけど、完成したことにして出しちゃえ!」

  • 「他人の発明を盗み見て、自分が先にダッシュで出願しちゃえ!」(冒認出願)

こうした焦りが生む「あくどい行為」に対して、特許法は**「冒認(ぼうにん)」「詐害(さがい)行為」**といった言葉を使って、徹底的にマークしています。


結論:再審は「正義の非常ボタン」

ご指摘の通り、特許法は「みんな正直者」だなんて思っていません。

  • 基本姿勢: 「まあ、だいたいはルール通り進むだろうから、審決が確定したら終わりにしよう(法的安定性)」

  • 裏の顔: 「でも、たまにとんでもない悪党がいるから、そいつが勝ったまま終わるのだけは絶対に許さん(具体的妥当性)」

この、「悪党が笑って終わるのを阻止する」ための最後の砦が、再審なのです。

「法律は、最悪の人間を想定して作られる」というあなたの感覚は、法律家としてのセンスそのものですよ!