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【知財勉強ノート】特許法の正体は「相対立する2つの欲」の調停役である

特許法の勉強をしていると、細かい要件(新規性、進歩性、実施可能要件…)に目を奪われがちです。しかし、ふと立ち止まって「そもそも何のための法律なのか?」を考えると、すべてのルールの辻褄が合い、理解が一気に深まることがあります。今回は、特許法の究極の目的である「相対立する2者の利益のバランス(調和)」について整理します。

1. 「相対立する2者」とは誰か?

特許法という土俵には、常に利害が対立する「2人のプレイヤー」がいます。

  • プレイヤーA:発明者(特許権者)

    • 言い分: 「苦労して新しい技術を発明したんだ! 研究開発費も回収したいから、自分だけが独占して儲けたい(保護してほしい)! 他人には真似させたくない!」

  • プレイヤーB:第三者(社会・産業界)

    • 言い分: 「便利な技術なら、みんなで自由に使わせてほしい(利用したい)! 独占なんてされたら、産業の発展が遅れてしまうじゃないか!」

この2人の言い分は、「独占(保護)」vs「開放(利用)」という形で真っ向から対立します。 一方を立てれば、もう一方が立ちません。

  • 発明者を優遇しすぎると → 誰もその技術を使えず、社会が停滞する。

  • 第三者を優遇しすぎると → 誰も発明しなくなり(努力損になる)、技術が生まれない。

この板挟みを解決し、ギリギリのバランスで「調和」させるのが特許法の役割です(特許法第1条)。

(目的)
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121

2. バランスを取るための「大いなる取引(Deal)」

では、法律はどうやってこの喧嘩を仲裁しているのか? 答えは、「公開」と「独占」のバーター取引(交換条件)です。

特許制度の契約書

  1. 発明者へ: あなたの発明を、包み隠さず世の中に「公開」してください(社会への貢献)。

  2. 社会へ: その見返りとして、一定期間だけ発明者に「独占権」を与えてあげてください(インセンティブ)。

  3. 期間終了後: その技術は人類共有の財産(パブリック・ドメイン)として、誰でも自由に使えるようにします。

これが特許制度の基本構造です。

3. 具体例で見る「バランス」の崩壊と修正

ここで、ある「有用な遺伝子Xのリポーターマウス」の発明を例に考えてみましょう。 (※リポーターマウス:特定の遺伝子が働いたときに、蛍光などで光って知らせてくれるマウス)

ここで「実施可能要件」というルールが登場する理由も、このバランス論で説明がつきます。

ケース1:アイデアだけの出願(バランス崩壊)

もし、発明者が「遺伝子Xが働いたときに光るマウスが欲しいな(創薬に使えるはずだ)」というアイデアだけで特許を取れたとしたら?

  • 発明者: 作り方もわかっていないのに、独占権だけゲット(丸儲け)。

  • 社会: 「そういうマウスが欲しい」という願望を聞かされただけで、技術的な恩恵(作り方)は何も得ていない。それなのに、今後その研究をすることを禁止される。

これは「社会側が大損する取引」です。バランスが欠いているため、特許法はこれを許しません。

ケース2:詳細な実験データの開示(バランス成立)

発明者が、具体的なDNAコンストラクトの配列、導入方法、実際に光った写真(実験データ)を明細書(実施例)に書いて出願した場合はどうでしょう?

  • 発明者: 重要なノウハウをさらけ出すリスクを負う。

  • 社会: 「なるほど、このプロモーターを使えば作れるのか!」という再現可能な知識を得る。

ここで初めて「知識の公開」という対価が支払われたため、特許庁は「じゃあ、独占権をあげましょう」と認めます。 これが「実施可能要件(ちゃんと作れるように書きなさい)」の本質です。

4. 「再現性のない特許」はなぜ悪か?

最近話題になる「科学論文や特許の再現性のなさ(ゴミ特許)」の問題も、このバランス論で斬ることができます。

もし、書かれている通りにやっても動かない(再現性がない)特許が登録されてしまったら? それは、「社会に対して『偽の通貨(動かない技術)』を渡して、本物の商品(独占権)を騙し取った」のと同じことです。

だからこそ、特許庁の審査官は目を光らせますし、もしすり抜けても、後から第三者が「これは再現できない(実施可能要件違反だ)」と訴えて無効にする制度(無効審判)が用意されています。

これらも全て、「発明者と社会の利益バランス」を正常に戻すための自浄作用と言えます。

まとめ:学習の視点

今後、特許法の細かい条文や判例(サポート要件、均等論など)で迷ったときは、この原点に立ち返ってみてください。

「今のこの解釈は、発明者と社会、どちらの利益に偏りすぎているか? どこでバランスを取ろうとしているのか?」

そう問いかけることで、無味乾燥な法律論が、生きた「知恵の天秤」に見えてくるはずです。

(Gemini)

「仮予定」とは

AI による概要

「仮予定」とは、まだ確定していない、変更の可能性がある予定のことです。確定するまでの間、暫定的なものとしてスケジュールに登録しておくことで、行動の「見える化」や、他の予定との「仮押さえ」に使われます。

仮予定の主な特徴と使い方

変更の可能性がある: 確定した予定とは異なり、後に予定が変更されたり、キャンセルされたりする可能性があります。

「見える化」と行動のきっかけ: 確定はしていなくても、カレンダーや手帳に「(仮)」と書いて登録することで、ぼんやりとした予定を具体的な行動につなげやすくなります。 仮押さえ: 会議やイベントなどで、日時や場所を正式に決める前に、他の人に取られないように一時的に確保しておく場合にも使われます。

表示方法: カレンダー機能では、確定予定と区別するために異なる色で表示されることがあります。

関連する言葉

暫定(ざんてい): 最終的な決定が下されるまでの間、仮に決められた状態を指します。

仮押さえ(かりおさえ): 本格的な契約の前に、特定の日時や場所を一時的に確保しておくことです。

ばらす: 複数人で仮に押さえていた予定を、都合がつかなくなったなどの理由で白紙に戻す際に使われる言葉です。一般的には「キャンセル」とは区別して使われます。

「近しい」の意味?

AI による概要
「近い」は物理的な距離、時間、血縁、関係性、性質など幅広い意味で使われる。

「近しい」は主に心理的な近さや親密さを表し、「近い」よりも限定的なニュアンスを持ちます。

ただし、近年では「近しい」が物や性質の近さを示す際にも使われるようになっています。

 

「近しい」という言葉は、2000年代に急に広まったのではないでしょうか?自分は今まで使ったこともないし、使える気がしません。

  1. 「近しい」という言葉に違和感があります。 2012/2/23 10:40 Yahoo!知恵袋
  2. どうしても気に障る言葉「近しい」2016-02-22

自分が感じる違和感を感じている人が、世の中にはほかにもいたようです。

企画頭出し とは?

AI による概要
「企画頭出し」とは、会議や提案の前に、その企画の概要や要点を事前に相手に伝えておくことです。これにより、相手が事前に情報を把握し、その後の話し合いをスムーズに進めることができます。

目的と効果
スムーズな合意形成: いきなり詳細を話すと相手が戸惑う可能性があるため、事前に大まかな内容を伝えることで、探り合いをなくし、本題に入りやすくなります。

相手の準備を促す: 相手に事前に情報を与えることで、会議や話し合いに向けた準備をしてもらう時間を提供します。

意見やノウハウの活用: 事前に情報を共有することで、参加者から早い段階で経験やノウハウを活かした意見を引き出すことができます。

具体的な方法
簡潔な連絡: メールや電話で「こういう案件を検討しています」のように、タイトルや概要をサラッと伝える。

資料の提示: 会議の冒頭部分だけを事前に共有する、要点だけをまとめた資料を渡す。

早い段階で: 協働する場面や関連する人が多い場合は、早めに頭出しをすると効果的です。

類似の表現
下相談(しもそうだん): 相談の前に、あらかじめ行っておく下話や打ち合わせのこと。

特68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。

業として の読み方

業は、「ぎょう」(稼業 かぎょう など)、「ごう」(自業自得 じごうじとく など)、「わざ」(神業 かみわざ) といろいろな読み方が日本語にはあります。生業(せいぎょう、なりわい)という読み方もありますよね。あまりにも多様な読み方があるため、法律の条文に出てきた「業」の読み方が何なのか?わからずにいましたが、「ぎょう」と読むようです。

特許法

(特許権の効力)第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。

9.特許権の効力 特許を取得した場合に得られる効力について説明します。 初心者向け入門講座 ひでさん 古谷栄男 チャンネル登録者数 404人

サポート要件とは

プロンプト:「サポート要件」って、日本の特許法の条文に使われる言葉?

Geimi:いいえ、「サポート要件」という言葉そのものは、日本の特許法の条文には出てきません。これは、特許法第36条第6項第1号に定められている規定を指す、実務上・学説上の通称(略称)です。

1. 実際の条文(特許法第36条第6項第1号)

法律の条文では、以下のように記述されています。

特許法 第三十六条

6 (略)特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

この「発明の詳細な説明に記載したものであること」という要件を、実務家や裁判所は「(明細書の記載に)サポートされている必要がある」という意味で、「サポート要件」と呼んでいます。

2. 判決文での使われ方

ご提示いただいた判決文(PDF)でも、裁判所はこの通称をそのまま使って判断を下しています。

  • 判決文の記載: 「本件特許は、サポート要件及び実施可能要件に違反し…」

  • 意味: 「本件特許のクレーム(特許請求の範囲)は、明細書(発明の詳細な説明)に記載された範囲を超えており、条文(36条6項1号)が求める『記載したものであること』という条件を満たしていない」という意味です。

つまり、「サポート要件」は法律用語そのものではありませんが、裁判でも当然のように使われる、極めて定着した専門用語です。

PCT出願(国際特許出願)とは

 

参考

  1. 【弁理士が解説】外国での特許取得について~国内出願と国際出願どちらがお得?~ ZeLo Law Square UPDATE : 2024.08.23  https://zelojapan.com/lawsquare/48376
  2. PCT出願(国際特許出願)とは 梅澤国際特許事務所 https://www.umepat.com/pct出願の流れと費用/

post hoc sub analysis ポストホックサブ解析とは?

post hoc解析とは

post hoc(事後)解析とは、臨床研究で当初予定してなかった解析を、データが取得された後で行うことです。post hoc解析には2種類あり、一つは当初予測できていなかった興味深い関係がありそうだと思ったときに、計画していなかった変数に関して解析を行うことです。つまり新しい仮説を検証することになります。もう一つは、全てのデータを解析するのでなく、被検者を何らかの方法でこまかくグループに分けて、特定のグループ(すなわち、サブグループ)に関してのみ仮説を検証するための統計学的な解析を行うことです。

AI による概要
Post-hoc analyses can involve both the re-examination of subgroups and the testing of unplanned new variables (or hypotheses) that were not specified in the original study plan. The term “post hoc” (Latin for “after this”) means the analysis is conducted after the data has been collected and examined.

The main characteristics are:
Unplanned Nature: The crucial aspect is that these analyses were not part of the original, pre-specified research protocol or statistical analysis plan. The ideas for the analyses often arise from observing interesting or unexpected patterns in the data after the main trial analyses are performed.

Subgroup Analysis: A common form of post-hoc analysis is to examine findings within specific subgroups of the study population (e.g., whether a drug works better in older adults vs. younger adults, or men vs. women) to see if the treatment effect differs among them.

Testing New Variables/Hypotheses: Researchers might also explore relationships between variables or outcomes that were not the primary or secondary endpoints of the original study.

Due to their unplanned nature and the potential for multiple comparisons, post-hoc analyses have a higher risk of producing false positive results (findings that appear significant by chance alone). Therefore, their findings are generally considered hypothesis-generating for future research, rather than definitive proof, and should be interpreted with caution.

ad hoc サブグループ解析

 investigators frequently use analyses of subgroups of study participants to extract as much information as possible. Such analyses, which assess the heterogeneity of treatment effects in subgroups of patients, may provide useful information for the care of patients and for future research. However, subgroup analyses also introduce analytic challenges and can lead to overstated and misleading results. This report outlines the challenges associated with conducting and reporting subgroup analyses, and it sets forth guidelines for their use in the Journal.

Statistics in Medicine — Reporting of Subgroup Analyses in Clinical Trials Authors: Rui Wang, M.S., Stephen W. Lagakos, Ph.D., James H. Ware, Ph.D., David J. Hunter, M.B., B.S., and Jeffrey M. Drazen, M.D.Author Info & Affiliations Published November 22, 2007 N Engl J Med 2007;357:2189-2194 DOI: 10.1056/NEJMsr077003 VOL. 357 NO. 21 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr077003

 

In clinical trials, it is not uncommon that the primary analysis fails to achieve the study objective for demonstrating the safety and efficacy of a test treatment under investigation, while a specific sub-population analysis shows a significant positive result.

(A Proposal for Post Hoc Subgroup Analysis in Support of Regulatory Submission. Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 13 Sep 2022, 57(2):196-208 https://doi.org/10.1007/s43441-022-00459-0 PMID: 36100794 )

  1. Post Hoc Subgroup Analysis and Identification—Learning More from Existing Data Proceedings 2023, 91(1), 422; https://doi.org/10.3390/proceedings2023091422 Login to Jenni Published: 9 April 2024 https://www.mdpi.com/2504-3900/91/1/422
  2. JNCI Cancer Spectr. 2023 Nov 25;7(6):pkad100. doi: 10.1093/jncics/pkad100 Characteristics of post hoc subgroup analyses of oncology clinical trials: a systematic review https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38006333/ Subgroup analyses in clinical trials assess intervention effects on specific patient subgroups, ensuring generalizability. However, they are usually only able to generate hypotheses rather than definitive conclusions. 
  3. A Proposal for Post Hoc Subgroup Analysis in Support of Regulatory Submission September 2022Therapeutic Innovation and Regulatory Science 57(2) DOI:10.1007/s43441-022-00459-0 https://www.researchgate.net/publication/363531808_A_Proposal_for_Post_Hoc_Subgroup_Analysis_in_Support_of_Regulatory_Submission
  4. Exploratory subgroup analysis: Post-hoc subgroup identification in clinical trials Alex Dmitrienko (Quintiles) Ilya Lipkovich (Quintiles) EMA Expert Workshop 2014 https://www.ema.europa.eu/en/documents/presentation/presentation-exploratory-subgroup-analysis-post-hoc-subgroup-identification-clinical-trials-alex-dmitrienko-ilya-lipkovich_en.pdf

参考

  1. 第12回(最終回特別編)EBMに潜む八つのワナ~論文を正しく読むコツ~2014/08/18 日経メディカル https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/noto/201408/537922.html 研究で実証できるエンドポイントは一次エンドポイントだけ 二次エンドポイントは仮説を実証するものではなく示唆するオマケにすぎない 後付け(post hoc)解析は情報バイアスが極めて大きいため、仮説検証ではなく仮説提唱・探求に過ぎない 
  2. 7 サブグループ解析 オンライン版の R によるメタ分析:ハンズオン https://bookdown.org/content/25561078-f6d8-4a13-b4bd-45ebbc1b05c8/subgroup.html 固定効果(複数)モデルは、ランダム効果(サブグループ内)と固定効果(サブグループは固定されていると仮定されているため)の両方を含むので、文献上では混合効果モデル (mixed-effects model) としても知られている。 
  3. ホーム カテゴリーなし サブグループ解析とはサブグループ解析とは何か+失敗を防ぐには https://www.questionpro.com/blog/ja/ https://www.questionpro.com/blog/subgroup-analysis/ サブグループ解析とはサブグループ解析とは何か/ サブグループ解析は、2つのタイプに分類することができます: 1.事前指定あり 2.ポストホックです。

post-hoc sub-analysisの例

  1. Blood pressure reduction with empagliflozin in Japanese patients with type 2 diabetes and cardiovascular diseases: a post-hoc sub-analysis of the placebo-controlled randomized EMBLEM trial Brief Communication Special Issue: Current evidence and perspectives for hypertension management in Asia Published: 24 May 2024 https://www.nature.com/articles/s41440-024-01725-4

サブ解析とサブグループ解析は同じ?

 AIによる概要

「サブ解析」と「サブグループ解析」は、一般的に同じ意味で使われます。どちらも、データ全体の中から特定の属性を持つ集団(サブグループ)を抽出して分析する手法を指します。
サブグループ解析:試験参加者全体から、年齢、性別、疾患の重症度などの特定の属性を持つ集団を分ける分析方法です。
目的:特定のサブグループに対して、介入の効果がどのように異なるか(介入群間差の一様性)を確認すること。人種、年齢、性別など、様々な属性を持つ集団で結果がどのように異なるかを確認すること。

期中面談とは

AI による概要
期中面談とは、目標設定サイクルの中間時点で行われる、進捗確認と擦り合わせのための面談です。業務の進捗状況の確認、目標達成に向けたサポート、課題の共有、モチベーション維持などを目的としています。期末に目標を達成できるよう、具体的に必要な支援や次のアクションを話し合うことが重要です。
期中面談の主な目的と内容
進捗確認: 目標に対して、現在どの程度進んでいるのか、順調に進んでいるかを確認します。
支援・フォローアップ: 進捗に課題がある場合は具体的なアドバイスを提供し、期末に向けて必要なサポートを行います。
目標の再確認: 設定した目標がブレていないか、お互いの認識にずれがないかを確認します。
課題解決: 業務を進める上で直面している問題や課題について、話し合い、解決策を模索します。
スキル開発と成長促進: スキルアップの方法や、今後の成長に必要なことについて話し合います。
モチベーション維持: モチベーションの低下を防ぎ、意欲を維持するための働きかけを行います。
効果的な期中面談にするためのポイント
オープンなコミュニケーション: 面談をカジュアルな場にし、日頃思っていることを吐き出せる雰囲気を作ることも有効です。
目標の具体化: 「これなら達成できそうだ」と思えるレベルまで、具体的な行動や目標を擦り合わせます。
前向きな視点: 評価を伝えるだけでなく、「次に何をすれば良いか」「どうすれば成長できるか」といった前向きな視点を持たせることが重要です。
継続的な対話: 定期的にコミュニケーションを取り、オープンな対話を確保することが、面談の効果を高めます。

脳波で何がわかるのか?EEG測定・解析に関連する特許

 

【出願日】令和5年8月4日(2023.8.4) 【発明の名称】電極ユニット 特許 有効 (登録公報の発行) 【課題】櫛歯状の電極安定的に頭皮に接触させることができる脳波計測用ヘッドギア及び電極ユニットを提供する。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200

 

2019-10-15 Application filed by Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 2039-10-15 Anticipated expiration 脳波解析装置、脳波解析システム及び脳波解析プログラム Current Assignee:Mitsubishi Tanabe Pharma Corp https://patents.google.com/patent/JPWO2020080354A1/ja 脳波解析装置(30)は、対象者の頭部の所定部位で測定された脳波の時系列データを周波数解析することにより得られたスペクトルから、ストレスが付与された状態で発生する第1の周波数帯域内の波の強度の特徴量に対する当該波より高い周波数帯域の第1の周波数帯域内の他の波の強度の特徴量の比率又は覚醒状態で発生する第2の周波数帯域内の波の強度の特徴量に対する第1の周波数帯域内の波の強度の特徴量の比率である第1の比率、及び覚醒状態で発生する第2の周波数帯域内の波の強度の特徴量に対する睡眠状態で発生する第3の周波数帯域内の波の強度の特徴量の比率である第2の比率を算出する算出部(301)と、第1の比率、第1の比率から定めた第1の基準値、第2の比率、及び第2の比率から定めた第2の基準値に基づいて、対象者の状態を推定する推定部(302)と、を含む。

出願日2019/6/6 脳機能状態計測装置及び脳機能状態を判別するためのプログラム 出願人 国立大学法人山口大学 https://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/HTML.L/2022/001/L2022001097.html 目的 検出された脳波信号の解析処理により処理速度を算出し、認知行為に関する脳機能状態を判断することを有効かつ迅速に行う手段を提供する。