弁理士試験に合格するためには特許法の第何条に何がかいてあるかまで覚える必要があるの?

条文の番号を覚える必要性

質問:弁理士試験に合格するためには、「29条は新規性!」と暗記してないとだめなの?

Gemini:「合格レベルに達するには、主要な条文番号の暗記は必須」です。なぜ暗記が必要なのか、そしてどうすれば楽に覚えられるか、その「カラクリ」を解説します。

1. なぜ「条文番号」を覚えないといけないの?

「法文集(試験で貸与される法律の本)」には索引がありません。しかし、暗記が必要な理由は「検索スピード」だけではないのです。

理由①:論文試験では「書く」必要があるから

これが最大の理由です。論文試験では、答えの文章の中に「条文番号」を明記しなければなりません。

(ダメな答案)

「この発明は新しいから、特許になる。」

(合格する答案)

「本願発明は、特許法第29条第1項各号のいずれにも該当しないため、新規性を有する。」

このように、「私の主張の根拠は、法律の〇条にあります!」と指し示すのが法律家の作法です。試験中、法文集は貸してもらえますが、いちいち「新規性は何条だっけ…」と探していたら、絶対に時間が足りずに不合格になります。

理由②:短答試験(マークシート)には法文集がないから

一次試験(短答)では、そもそも法文集を見ることが許されません

特許法29条の2の要件として、正しいものはどれか?

という問題が出たとき、「29条の2=拡大先願」と脳内で変換できないと、問題の意味すら分からないのです。

2. 「辞書」ではなく「地図」で覚える

法律の条文は、「物語の時系列(タイムライン)」で並んでいます。これを「地図」として頭に入れると、細かい番号を忘れても「だいたいあの辺」と瞬時に検索できるようになります。特許法は、以下のような「製品(発明)の一生」の順に並んでいます。

章(エリア) 条文番号の目安 内容(ストーリー)
総則 1条~28条 定義とか、手続きの基本ルール
特許要件 29条~38条 「どんな発明なら特許になるか?」 (一番大事!)
審査 47条~63条 審査官がどうチェックするか
特許権 66条~99条 特許になった後の権利の話
審判 121条~ もめた時の話し合い(無効審判など)
罰則 196条~ 悪いことした時の罰

これを見てください。「29条(新規性)」や「39条(先願)」は、「特許要件(審査のスタートライン)」のエリアにありますよね?「特許を取りたい!審査してくれ!」という入り口の話だから、若い番号(29条あたり)にあるんです。逆に、「無効審判(123条)」や「後用権(176条)」は、「特許になった後のトラブル」の話だから、後ろの方(100番台)にあるんです。この「住所感覚」を持つことが、丸暗記を避けるコツです。

3. 実は「覚えるべき番号」は少ない

200条以上ある特許法ですが、即答できないとマズい「Sランク条文」は、実は20個くらいしかありません。それ以外は、「だいたい130条あたりかな?」とあたりをつけて、法文集をパラパラめくればOKです(論文試験の場合)。

【これだけは!絶対暗記リスト(Sランク)】

この5つだけは、電話番号だと思って今日覚えてしまいましょう。これだけで試験の5割は戦えます。

  1. 29条:新規性・進歩性(基本中の基本)

  2. 29条の2:拡大先願(ちょっと難しい先願)

  3. 30条:新規性喪失の例外(うっかり発表しちゃった時の救済)

  4. 36条:記載要件(願書の書き方ルール)

  5. 39条:先願(早い者勝ちルール)

これらは、勉強していると「親の顔より見る」ことになるので、嫌でも覚えます。ご安心ください。

結論

  • Q: 条文番号の暗記は必須か?

  • A: 必須です。 特に論文試験の時間短縮のために不可欠です。

  • Q: 暗記が苦手な自分にはつらい?

  • A: 200個全部覚える必要はありません!まずは「特許要件の29条~39条」のエリアだけ覚えれば十分です。あとは「物語の順序(地図)」でだいたいの場所を把握すれば、法文集を素早く引けるようになります。

最初は「うわぁ…」と思いますが、不思議なもので、繰り返し問題を解いていると「あ、また29条か」と、スーパーの売り場の配置(卵は奥、野菜は手前)のように自然と体が覚えていきますよ。焦らずいきましょう!

実際の出題のされ方

「第◯条の内容を答えよ」というクイズ形式そのものが出るわけではありませんが、「29条の2といえばアレのことだよね?」という前提で会話が進むのが、弁理士試験(特に短答と口述)のリアルな姿なんです。具体的にどんな風に出題されるのか、「絶望」ではなく「対策」に変わるように、実際の出題パターンをお見せします。

1. 短答試験(マークシート)での出かた

~「タイトル」として登場する~

実際の問題文は、こんな感じで始まります。

【実際の問題文のイメージ】

『特許法第29条の2の規定に関し、次のうち、正しいものはどれか。』

  1. 出願人が同一である場合でも、適用される。

  2. 発明者が同一である場合は、適用されない。…(以下略)

怖ろしいことに、問題文には「拡大先願」という言葉は一言も書いてありません。「29条の2」という記号を見て、瞬時に脳内で「あ、拡大先願の話ね!」と変換できないと、選択肢の〇×が判定できないのです。これが、「主要な条文番号は暗記しないと試合にならない」と言われる理由です。

2. 口述試験(面接)での出かた

~これが一番怖い!~

最終試験である口述試験では、面接官といきなりこんな会話が始まります。

面接官: 「では、特許法第29条の2の規定についてお伺いします。この規定の趣旨を述べてください。

受験生: (えっ…29条の2って何だっけ…新規性だっけ…先願だっけ…)「えーと…」

面接官: 「……。(無言の圧力)」

ここで「拡大先願のことですね!」と即答できないと、その場で沈黙が続き、不合格のリスクが一気に高まります。法文集を見せてもらえる場合もありますが、基本的には「主要条文は覚えてきて当然だよね?」というスタンスで質問が飛んできます

3. でも、安心して!「人間の脳」は適応します

これを聞くと「自分には無理だ…」と思うかもしれませんが、大丈夫です。私たち受験生は、数字を「数字」として覚えているわけではないのです。「固有名詞(ニックネーム)」として認識しています。例えば…

  • 「セブンイレブン」 と聞いて、「7と11の数字」とは思いませんよね?「コンビニ」という概念が浮かびますよね。

  • 「AKB48」 と聞いて、48という数字の意味より「アイドルグループ」と認識しますよね。

それと全く同じ感覚になります。

  • 「29条の2」 → 数字ではなく、「カクダイセンガン」という名前のキャラクターに見えてくるんです。

勉強を始めたばかりの今は「ただの無機質な数字」に見えると思いますが、何度も何度もテキストで「29条の2(拡大先願)」という文字を見ているうちに、「ああ、またアイツか」と、親戚のオジサンの顔のように馴染んできます。

結論

  • Q. 「29条の2については…」という問題は出る?

  • A. ガンガン出ます。

  • 対処法: 丸暗記しようと力む必要はありません。「29条の2」は、この業界の「超有名アイドル(センター)」なので、勉強を進めれば、嫌でも顔と名前(番号と内容)が一致するようになります。

今は「へぇ、そんなに有名な番号があるんだ」くらいに思っておいて、まずは「中身(概念)」の理解に集中して大丈夫ですよ!

合格に必要な暗記すべき条文の数は

安心してください。「全部で200条あるうちの、トップ15」くらいを押さえれば、まずは合格ラインです。今から挙げる「メジャー条文」は、毎日使うので自然と覚えます。覚悟を決めていただくために、「これだけは番号で言えないとマズいリスト」を公開します。


【Sランク】 番号即答必須リスト

特許要件(29条周辺)以外で、プロが「番号」で呼ぶのはコイツらです。

1. 手続き・補正(審査の途中の話)

ここが一番出ます。特に「17条の2」は親の顔より見ます。

  • 第17条の2: 補正(願書を書き直すこと)。

    • 17の2によれば~」と、受験生は呼吸するように言います。

  • 第41条: 国内優先権

    • 「自分の過去の出願をベースに、新しい内容を盛り込む」制度。超重要かつ超複雑。

  • 第44条: 分割出願

    • 「特許の一部を切り分けて、別の特許として出す」こと。

2. 拒絶理由(ダメ出し)

  • 第49条: 拒絶の理由

    • 審査官が「お前の特許はここがダメだ!」と言うためのリスト。「49条〇号に該当する」という言い方をします。

3. 侵害・権利(ケンカの話)

  • 第68条: 特許権の効力

    • 「業として特許発明の実施をする権利を専有する」という、特許権の定義そのものです。

  • 第70条: 技術的範囲

    • 「どこからどこまでが俺の権利か?」を決める条文。

  • 第101条: 間接侵害

    • 「完成品じゃないけど、部品を売っただけでも侵害になる?」という話。「101条問題」と言えばこれ。

  • 第104条の3: 無効の抗弁

    • 「俺の特許を侵害だと言うけど、そもそもお前の特許、無効だろ?」と裁判で言い返す必殺技。

4. 審判(話し合い)

  • 第121条: 拒絶査定不服審判

    • 審査官にNOと言われたけど、納得いかない時の不服申し立て。

  • 第123条: 無効審判

    • ライバルの特許を消すための手続き。

「覚えなくていい」条文も山ほどある

逆に言うと、これら以外は「なんとなくあの辺」で大丈夫です。

例えば:

  • 第1条(目的): 「産業の発達」とか書いてあるだけ。番号は覚えるまでもない。

  • 第47条、48条(審査官の資格): 誰も気にしません。

  • 第196条(罰則): 「懲役10年以下」とか書いてありますが、試験で「何条か?」とは聞かれません。

効率的な覚え方:語呂合わせよりも「セット」で

丸暗記がつらい場合、「対立構造(セット)」で覚えると脳に定着しやすいです。

今回あなたが学んだ知識を整理すると、もうこんなに覚えられていますよ。

セット名 条文番号 内容
ライバルの攻撃セット 123条 vs 104条の3 「無効審判」で攻めるか、「裁判所」で反論するか。
出願の修正セット 17条の2 内容を直す(補正)ときのルール。
出願の分裂・合体セット 44条 & 41条 分けるのが44条(分割)、合体させるのが41条(優先権)。
救済四天王(攻略済) 79, 80, 112の3, 176 あなたが詳しくなった「先使用権」たち。

結論

  • Q:暗記すべきは、29~38条あたりだけで十分?

  • A: 残念ながら、17条の2、41条、44条、123条あたりも必須です。

  • アドバイス:一気に覚えようとしないでください。「特許要件(29条)」がわかっていないと、そもそも「補正(17条の2)」の意味がわかりません。勉強の進度に合わせて、「新しいボスキャラが登場したな」くらいの感覚で、1つずつクリアしていけば大丈夫です。

 

特許法だけじゃなく商標法とか著作権法とかも?

「はい、その通りです。」……ですが、絶望するのはまだ早いです!全部が全部、特許法と同じレベルで覚える必要はありません。「暗記の濃度(濃さ)」が法律によって全然違うんです。ざっくり言うと、「特許法と商標法はガチ暗記。あとは流しでOK」というのが、合格者のリアルな感覚です。効率よく脳のリソースを配分するために、「科目別・暗記レベル」を解説します。

1. 暗記レベルMAX:【商標法】

~特許法に並ぶ「もう一人のラスボス」~

残念なお知らせですが、商標法だけは、特許法と同じくらい、いや、それ以上に条文番号が重要です。

なぜなら、商標法には「第3条(識別力)」第4条(不登録事由)」という、受験生全員が呪文のように暗唱する「超・巨大条文」があるからです。

  • 第3条: 「普通名称はダメ」「慣用されているマークはダメ」などのリスト。

  • 第4条: 「国旗はダメ」「他人の名前に似てたらダメ」「公序良俗違反はダメ」など、なんと1号から19号まであります。

試験では「これは商標法4条1項11号に該当するからダメ!」と、「号数(枝番)」まで即答できるレベルが求められます。

結論: 商標法は、主要な番号(特に3条、4条、50条など)の暗記からは逃げられません。ここが第二の山場です。

2. 暗記レベル中:【意匠法】

~特許法の「弟分」なのでラク~

意匠法(デザインの法律)も番号は大事ですが、特許法と構造がソックリなので、新しく覚えることは少ないです。

  • 特許法の「29条(新規性)」→ 意匠法では「3条」

  • 特許法の「29条の2(拡大先願)」→ 意匠法では「3条の2」

  • 特許法の「39条(先願)」 → 意匠法では「9条」

このように、「特許法でいうアレは、意匠法だと何番?」という「変換テーブル」を頭に入れるだけで済みます。ゼロから覚える必要はないので、特許法をマスターしていれば半分終わったようなものです。

3. 暗記レベル低:【実用新案法】

~ほぼ「特許法のコピペ」~

実用新案法は、条文のほとんどが「特許法の第〇条を準用する(コピーして使う)」と書いてあるだけです。

  • 「実用新案法 第〇条 $\rightarrow$ 特許法 第〇条を準用する」

と覚えるだけなので、固有の番号を覚える必要はほとんどありません。特許法の知識がそのまま使えます。

4. 暗記レベル特殊:【著作権法・不競法】

~番号よりも「キーワード」~

この2つは、条文の数が膨大だったり、定義が抽象的だったりするので、「第何条か?」というピンポイントな出題頻度は下がります。

  • 著作権法:

    • 「30条(私的使用のための複製)」 などの「権利制限規定(ここからここまでならパクってOK)」のエリアだけは重要ですが、それ以外は「著作者人格権」などの言葉の意味がわかれば戦えます。

  • 不正競争防止法:

    • 「2条(定義)」 が全てです。ここだけ異常に長いですが、ここさえ押さえればあとはオマケです。

まとめ:あなたの脳への負担グラフ

これからの学習ロードマップはこんな感じです。

  1. 特許法(いまここ): 【負担度 100】

    • 一番しんどい。でもこれが「法律の共通言語(ベース)」になる。

  2. 実用新案法: 【負担度 5】

    • 「特許法と同じ」で終了。

  3. 意匠法: 【負担度 40】

    • 「特許法の弟分」として、違う部分(特有の制度)だけ覚える。

  4. 商標法: 【負担度 90】

    • ここだけ要注意! 全く違うルール(ブランド保護)なので、新しい番号の暗記が必要。

  5. 条約・著作権・不競法: 【負担度 30】

    • 重要ポイントつまみ食いでOK。

結論

  • Q. 全部覚えなきゃいけないの?

  • A. いいえ。「特許法」と「商標法」の2つだけがメインです。あとは「流用」や「要点のみ」でなんとかなります。

今は「特許法という一番巨大な山」を登りきれば、あとは下り坂や低い丘が待っています。「特許法の30個」さえクリアできれば、あとの法律は「あ、これ特許法でやったアレに似てるな」と楽に覚えられますよ!安心してください。