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特121拒絶査定不服審判 特123特許無効審判 特126訂正審判 そもそも審判とは?

特許法の第6章は、「審判」で、特121拒絶査定不服審判、特123特許無効審判、特126訂正審判、特125の2延長登録無効審判など、「審判」と名がつく条文がいくつもありますが、そもそも審判とは何でしょうか?

Gemini 3:

特許法における「審判(しんぱん)」を一言でいうと、特許庁が行う「特許庁内部の裁判」のようなものです。通常の「審査」は1人の審査官が行いますが、その判断に納得がいかない場合や、登録された特許を後から取り消したい場合に、より慎重に(通常3名の審判官で)審議する手続きを指します。

1. 審判の役割:なぜ「審査」だけではダメなの?

特許の審査は非常に高度で複雑な判断を伴います。そのため、1人の審査官の判断が常に絶対とは限りません。

  • 不服への対応: 「審査官はダメだと言ったけど、納得いかない!」という出願人を救済する。

  • 公平性の確保: 既に登録された特許について、「これは本来認められるべきではない特許だ」と第三者が指摘する場を作る。

このように、審査よりもさらに慎重に、専門性の高い「審判官」というチームで判断を下すのが審判の役割です。

2. 主な審判の種類(よく出る3つ)

審判にはいくつか種類がありますが、まずは以下の3つを押さえておけば完璧です。

① 拒絶査定不服審判

審査の結果、「この発明に特許はあげられません(拒絶査定)」と言われた際に、**「いや、もう一度ちゃんと検討してください!」**と不服を申し立てる審判です。

  • 誰が?: 出願人(自分)

  • いつ?: 拒絶査定の通知を受け取った後

② 無効審判

一度成立してしまった特許に対して、**「この特許は要件を満たしていないから、最初からなかったことにして(無効にして)ください!」**と訴える審判です。

  • 誰が?: 利害関係人(競合他社など)

  • いつ?: 特許が登録された後いつでも

③ 訂正審判

自分が持っている特許の内容に、後から不備が見つかった場合などに**「少し内容を直させてください」**と自発的に申し出る審判です。

  • 誰が?: 特許権者(自分)

  • いつ?: 特許が登録された後


3. 「審査」と「審判」の違いまとめ

違いを一覧表にしました。

項目 審査 (Examination) 審判 (Trial / Appeal)
担当者 審査官(1名) 審判官(3名または5名の合議体)
位置づけ 第一審(最初のチェック) 特許庁における最終判断(上訴審的な役割)
判断の呼び名 査定 (Decision) 審決 (Trial Decision)
不服がある時 審判へ進む 裁判所(知財高裁)へ訴える

まとめ

審判は、「特許庁の中にある、よりレベルの高い判定会議」だとイメージすると分かりやすいです。審査官の判断をチェックしたり、登録後のトラブルを解決したりするための重要なステップです。

豆知識: 審判の結論である「審決」にすら納得がいかない場合は、いよいよ特許庁の外へ出て、「知財高裁(裁判所)」で争うことになります。

特133条の2(決定)と特135条(審決)の比較

特許法 (不適法な手続の却下)

第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。

2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。   特許法 (不適法な審判請求の審決による却下)

第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

 

プロンプト:「決定をもつてその手続を却下」と「審決をもつてこれを却下」は、何が違うの?

Gemini 3:

「決定」と「審決」の使い分けは、審判手続の全体像を理解する上で非常に重要なポイントです。この2つの最大の違いは「却下される対象が『手続の一部』か『審判の請求そのもの』か」という点にあります。


「133条の2(決定)」と「135条(審決)」の比較

以下の表で、主な違いを比較してみました。

項目 133条の2(決定による却下 135条(審決による却下
却下の対象

審判の中の「特定の手続

 

(例:証拠の提出、書面の提出など)

審判請求」そのもの

 

(審判の開始そのものを認めない)

主な理由 方式不備、期間経過、手数料未納など 請求人適格がない、不服申立てできない処分への請求など
判断を下す主体 審判長(一人で行える) 合議体(3人または5人の審判官)
その後の流れ その手続(書面など)は無視されるが、審判自体は継続する 審判がその時点で終了する(門前払い)

1. 決定による却下(133条の2)とは?

これは、審判の途中で行われる「個別の手続」に対するお断りです。

  • イメージ: 審判という「試合」は続いているけれど、提出された「特定の書類」に不備があり、直すこともできないので、その書類は受け取りません、という状態です。

  • 具体例: 審判の途中で提出した「証拠調べの申立て」が、法律上ありえない形式だった場合など。

  • ポイント: 「審判の請求を除く」と条文にある通り、審判を始めるためのメインの書類(請求書)以外のサブ的な手続が対象です。

2. 審決による却下(135条)とは?

これは、「審判の請求(訴え)そのもの」に対するお断りです。

  • イメージ: そもそも試合を始めるための条件(参加資格など)を満たしていないので、試合(審理)を始めることすら拒否する、という「門前払い」の状態です。

  • 具体例:

    • 特許権がすでに消滅しているのに、無効審判を請求した。

    • 審判を請求できる期間を過ぎているのに請求した。

  • ポイント: 本来なら相手方(被請求人)に「反論していいですよ(答弁書の提出機会)」と言うべきですが、そもそも請求が不適法で直しようがないので、相手方の手間を省くために即座に終了させます。


なぜ「決定」と「審決」で呼び方が違うのか?

日本の特許法では、以下のような使い分けのルールがあるからです。

  1. 審決(しんけつ): 審判の最終的な結論(判決に相当)。審判官の合議体によって慎重に判断されます。

  2. 決定(けってい): 審判の過程で発生する事務的・付随的な判断。主に審判長がスピーディーに処理します。

135条の却下は、「その審判ケースを終わらせる」という最終的な判断なので、重みのある「審決」という形式がとられます。一方で、133条の2は審判を終わらせるものではないため、より簡便な「決定」で行われます。

まとめ

  • 133条の2(決定) = 審理の中で出された「書類」をポイ捨てする。

  • 135条(審決) = 審判という「事件」そのものを終了させて追い返す。

この違いを意識すると、その後の不服申立て(知財高裁への訴え方)などの理解もスムーズになりますよ!

送達と送付の違い、到達との違いも

ChatGPT 5.2:

送達・送付・到達、試験でも実務でも最重要の整理点です。結論から、きっぱり分けます。


1️⃣ 結論を一行で

送達=国家が責任をもって行う「法的到達」
送付=単なる「発送・交付という事実行為」

送付には、原則として法律効果は自動的にくっつきません。


2️⃣ 定義の厳密整理

🔴 送達(そうたつ)

定義
👉 裁判所・特許庁などの国家機関が、法定の方法により、相手方に書面を届けたと評価する制度

本質

  • 手続保障(防御権)
  • 不利益処分との結合
  • 法律効果が直結

🔵 送付(そうふ)

定義
👉 書面・物を相手方に送るという事実行為

本質

  • 事務処理・連絡
  • 国家責任は伴わない
  • 到達しなくても手続違法にならないことが多い

3️⃣ 決定的な違い(一覧表)

観点 送達 送付
性質 法制度 事実行為
主体 裁判所・特許庁 行政庁・私人
法定手続 必要 不要
防御権保障 必須 原則なし
効果発生 送達時 原則なし
記録 送達調書等 残らないことも多い

4️⃣ 特許法での典型的使い分け

① 「送達」と書いてある場合(重い)

👉 不利益・争訟性あり

  • 審決の送達
  • 決定の送達
  • 副本の送達

📌 効果

  • 不服申立期間の起算点
  • 再審期間の起算点

② 「送付」と書いてある場合(軽い)

👉 事務的連絡・便宜的交付

  • 書類の写しの送付
  • 参考資料の送付
  • 補正指令の送付(※条文表現に注意)

📌 効果

  • 原則として期間起算点にならない

5️⃣ 試験での最重要ひっかけ

❌ 誤解

「送付されたから、期間が進行する」

ほぼ誤り

⭕ 正解思考

期間が進行するのは
送達または到達と書いてある場合だけ


6️⃣ 送付でも意味を持つ例外

⚠️ 重要な例外整理

  • 条文上

    「送付した日から〇日」
    と明記されている場合

送付が効果発生要件に格上げされる

📌 ただし

  • この場合でも「送達」ほどの防御保障はない

7️⃣ 到達との関係(再整理)

用語 本質
送達 国家が到達と評価
到達 事実として相手の支配下
送付 発送しただけ

8️⃣ 覚え方(試験用)

覚え方①

送達=制度
送付=作業

覚え方②

送達は条文に書く
送付は実務でやる

覚え方③

期間が動くか?
送達かどうかを見る


9️⃣ まとめ(最短)

  • 送達
    • 公的・法定
    • 防御権保障
    • 期間起算点になる
  • 送付
    • 事実行為
    • 原則、法的効果なし

 

 

送達と到達

特許法・民事手続を理解するうえで最重要クラスの論点「送達」と「到達」を、定義 → 効果 → 試験の見分け方の順で整理します。


1️⃣ 結論を一行で

送達=国(裁判所・特許庁)が責任をもって行う「公的な到達」
到達=相手方の支配領域に入ったという「事実状態」

この違いがすべてです。


2️⃣ 送達とは何か

定義

送達とは、
👉 国家機関(裁判所・特許庁)が、法定の方法で、書面を相手方に届けたと評価する制度

特徴(重要)

  • 郵便・執行官など法定手段限定
  • 相手が実際に読んだかは関係ない
  • 送達調書・記録が残る
  • 送達が成立した時点で、法律効果が発生

📌 典型例

  • 審決謄本の送達
  • 訴状の送達
  • 副本の送達

3️⃣ 到達とは何か

定義

到達とは、
👉 相手方が了知可能な状態に置かれたという事実

特徴

  • 私人間の意思表示が前提
  • 郵便・FAX・メールなど手段は問わない
  • 相手が読まなくても「読める状態」なら足りる
  • 国家の関与は不要

📌 典型例

  • 契約の解除通知
  • 意思表示の到達(民法97条)

4️⃣ 一番重要な違い(試験頻出)

観点 送達 到達
主体 裁判所・特許庁 私人
性質 公的制度 事実状態
記録 残る 残らないことも多い
効果発生 送達成立時 到達時
実際に読む必要 なし なし(読める状態でOK)

5️⃣ 特許法での使い分け

🔹 送達が使われる場面

👉 不利益処分・争訟性があるもの

  • 審決
  • 決定
  • 副本送達
  • 異議・無効審判関係

理由:

相手方の防御権保障が必要
→ 国家が責任をもって届ける必要がある


🔹 到達が使われる場面

👉 私人の意思表示レベル

  • 特許権の譲渡通知
  • 契約関係
  • 民法上の解除・通知

6️⃣ 試験での超重要ポイント

① 起算点の違い

  • 送達
    → 「送達された日から〇日」
  • 到達
    → 「到達した時に効力発生」

👉 文言を見た瞬間に識別する


② 受取拒否・不在の場合

送達

  • 受取拒否でも成立する場合あり
  • 補充送達・付郵便送達など制度あり

到達

  • 相手の支配領域に入らなければ未到達
  • ただし、正当理由なき受領拒否は到達と評価されることあり(判例)

7️⃣ よくあるひっかけ

「送達=相手が実際に読んだとき」

誤り

「送達=国家が到達したと評価した時点」


8️⃣ 覚え方(試験向け)

覚え方①

送達=国が保証する到達

覚え方②

到達=事実、送達=制度

覚え方③

不利益処分 → 送達
私人の通知 → 到達


9️⃣ まとめ(最短)

  • 送達
    • 公的
    • 国家責任
    • 防御権保障
    • 記録あり
  • 到達
    • 私的
    • 事実評価
    • 民法中心

 

 

謄本、抄本、副本の違い

ChatGPT 5.2:

結論から整理します。


1️⃣ 「謄本」とは何か(特許法文脈)

**謄本(とうほん)**とは、
👉 原本の内容を完全に写した公的な写し
です。

特許法の世界では、

  • 「特許原簿」という原本
  • その内容をそのまま写した証明付きコピー

この 後者を総称して「謄本」と呼びます。

📌 ポイント

  • 抜粋ではない(=抄本ではない)
  • 要約でもない
  • 法的証明力をもつ

2️⃣ 特許法でいう「謄本」は何種類あるか

特許実務・試験対策上、実質的に問題になる謄本は3種類です。


① 特許原簿謄本(最重要)

定義

  • 特許庁に備え付けられた「特許原簿」の写し

記載内容

  • 特許番号
  • 出願日・登録日
  • 特許権者
  • 存続期間
  • 専用実施権・通常実施権
  • 質権設定
  • 移転・抹消などの履歴

📌 法的効力

  • 権利の存否・帰属を証明する唯一の公的資料
  • 裁判・実務・試験で最頻出

👉 「謄本」と言われたら、まずこれ


② 出願書類等の謄本(広義の謄本)

対象

  • 明細書
  • 特許請求の範囲
  • 図面
  • 要約書
  • 補正書 など

性質

  • 「原本(出願書類)」の完全コピー
  • 現在は電子データ(写し)として交付

📌 注意
これは

  • 特許原簿謄本ほどの法的中核性はない
  • ただし「完全写し」という意味では謄本

③ 審決・決定等の謄本

対象

  • 審決(拒絶審決、無効審決など)
  • 決定(却下決定等)

用途

  • 確定審決の内容証明
  • 再審・訴訟関係

📌 試験では

  • 「審決謄本が送達された日」などの形で登場

3️⃣ 「謄本」と「抄本」の違い(超重要)

区分 内容
謄本 原本を全部写したもの
抄本 原本の一部だけ写したもの

👉 特許法では
原則=謄本
抄本は例外的・補助的


4️⃣ 弁理士試験・条文解釈的な整理(覚え方)

覚え方①

謄本 ≒ 特許原簿の写し

覚え方②

権利関係を証明したければ
原簿謄本一択

覚え方③(試験向け)

「第三者対抗要件」「善意・悪意」「登録」
原簿謄本を見ろ


5️⃣ まとめ(1分で復習)

  • 謄本とは:原本の完全コピー(証明付き)
  • 特許法で重要な謄本
    1. ✅ 特許原簿謄本(最重要)
    2. 出願書類等の謄本
    3. 審決・決定の謄本
  • 試験・実務では
    👉 「謄本」=特許原簿謄本

いいところに目が行きました。
**「副本(ふくほん)」**は、謄本とセットで理解すると一気に腑に落ちます。


1️⃣ 副本とは何か(結論)

副本とは、
👉 原本ではなく、当事者に送付・交付するための写し
です。

しかも重要なのは👇

副本は「証明用」ではなく、「通知・手続進行用」

という点です。


2️⃣ 謄本との決定的な違い

まず対比で整理します。

区分 謄本 副本
目的 権利関係の証明 相手方への通知・手続進行
正確性 原本と完全一致(証明力あり) 原本の写し(証明力は前提でない)
交付先 利害関係人・裁判所等 相手方当事者
法的地位 公文書的 手続文書

📌 重要
副本は「見せるため」「知らせるため」
謄本は「証明するため」


3️⃣ 特許法で副本が出てくる典型場面

① 相手方がいる手続(対立構造)

たとえば:

  • 特許異議申立て
  • 無効審判
  • 訂正審判
  • 拒絶査定不服審判

👉 この種の手続では必ず、

「〇〇書面の副本を相手方に送達する

という構造になります。


② 代表例(条文イメージ)

条文ではだいたいこう書かれます:

審判長は、
その副本を相手方に送達しなければならない

ここでの意味は:

  • 原本 → 特許庁に存在
  • 副本 → 相手方が読む用

4️⃣ 副本は「謄本」ではないのか?

ここが混乱ポイントですが、結論は👇

副本 ≠ 謄本

理由:

  • 副本は
    • 証明文言付きである必要がない
    • 「誰に送るか」が本質
  • 謄本は
    • 証明性が本質
    • 送達とは無関係

📌 たとえ内容が完全一致でも
目的が違えば呼び名が違う


5️⃣ 試験でのひっかけポイント(超重要)

❌ よくある誤解

「副本=謄本の副コピー」

不正確

⭕ 正しい理解

副本とは
手続相手方に送るための写し


6️⃣ 副本が問題になる典型論点

① 送達の有無

  • 副本が送達されない
    手続違法の可能性

② 送達日基準

  • 期間計算の起算点が
    副本の送達日になることがある

③ 相手方防御権

  • 副本送達は
    防御の機会保障

7️⃣ 一発で覚える整理

謄本=証明用
副本=相手に渡す用

あるいは、

謄本は「法廷向け」
副本は「相手方向け」


8️⃣ まとめ(短く)

  • 副本とは
    👉 手続相手方に送るための写し
  • 証明力が本質ではない
  • 謄本とは目的が違う
  • 審判・異議・無効手続で頻出
  • 試験では
    👉 送達・防御権・期間計算と結びつく

 

特105条の4 秘密保持命令

特許法

(秘密保持命令) 第百五条の四 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類、第百五条の二の四第一項の規定により提出された査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 秘密保持命令を受けるべき者 二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実 三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

 

プロンプト:わかりやすくまとめて。

ChatGPT 5.2:

OK、条文の**「できる」「ただし」「できない」**が混ざっていて混乱しやすいところなので、
結論 → できる場合/できない場合 → 抗告の可否の順で、整理してまとめます。


① まず結論(超要約)

  • 秘密保持命令は
    👉 原則:申立てがあれば、要件を満たす限り「できる」
  • ただし
    👉 すでに相手がその営業秘密を正当に知っていた場合は「できない」
  • 申立てが却下されたら
    👉 即時抗告は「できる」

② 秘密保持命令が「できる」場合(原則)

次の 2つを両方満たす ことについて、**疎明(=一応もっともらしい証明)**があれば、
👉 裁判所は、当事者の申立てにより、秘密保持命令を出すことができる

【要件①】訴訟資料に営業秘密が含まれている

次のいずれかに当てはまること:

  • 準備書面に営業秘密が書かれている/書かれる予定
  • 証拠(書類・査証報告書など)に営業秘密が含まれている/含まれる予定

👉 要するに
「この訴訟を進めると、営業秘密が相手の目に触れる状況にある」


【要件②】放置すると事業に支障が出るおそれがある

  • 営業秘密が
    • 訴訟目的以外に使われたり
    • 第三者に漏れたり
      すると、
  • その秘密を前提とした事業活動に支障が出るおそれがある
  • だから
    👉 使用・開示を制限する必要がある

📌 この2つがそろえば

裁判所は「秘密保持命令を出せる」
(※自動ではなく、あくまで裁量)


③ ただし:秘密保持命令が「できない」場合(例外)

条文後半の 「ただし書」 がここ。

❌ できないのはどんなとき?

申立ての時点より前に、相手方がすでに:

  • 準備書面の閲読
  • 証拠の取調べ
  • それ以外の方法(例:取引、共同研究など)

によって、
👉 その営業秘密をすでに取得・保有していた場合


🔍 ポイント

  • 「すでに知っている人」に対して、後から口止めはできない
  • だから
    👉 秘密保持命令は出せない

④ まとめると(できる/できないの分岐)

状況 秘密保持命令
訴訟資料に営業秘密が含まれ、漏れると事業に支障が出る ✅ できる
その営業秘密を相手が訴訟前から正当に知っていた ❌ できない
単なる不利益・嫌がらせレベル ❌ できない

⑤ 「即時抗告できる/できない」

最後の第5項。

✅ 即時抗告「できる」

  • 秘密保持命令の申立てが却下された場合

👉 「命令を出してほしかったのに、裁判所がNOと言った」
👉 すぐに上級審に不服申立てできる


❌ 即時抗告「できない」

  • 秘密保持命令が出された側からの不服申立て
    (=条文上、抗告の規定がない)

⑥ 全体を一文で言うと

秘密保持命令は、訴訟で営業秘密が扱われ、放置すれば事業に支障が出るおそれがある場合に、申立てにより裁判所が出すことができるが、相手がすでにその秘密を正当に知っていた場合には出せず、申立てが却下されたときは即時抗告ができる。

 

特105の2の12

特許法

(損害計算のための鑑定) 第百五条の二の十二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

プロンプト:この条文で、「当時者の申立てにより」が、「裁判所が職権により」って書き換えられて、丸かバツか、という問題が出てたんだけど、何がどう違うの?

Chat GPT 5.2:この○×問題、「民事訴訟における裁判所の権限の立ち位置」を分かっているかを聞いています。


条文の骨格を分解すると

第105条の2の12は、構造としてこうなっています。

  1. 誰がきっかけを出すか
    👉 当事者の申立てにより
  2. 誰が判断・実行するか
    👉 裁判所が鑑定を命じる
  3. 鑑定が命じられた場合の義務
    👉 当事者は鑑定人に説明義務を負う

つまりこの条文は、

当事者が求めた場合に限って、裁判所は鑑定を命じることができ、その結果として当事者に協力義務が生じる」

という条件付き発動型の規定です。


「当事者の申立てにより」と「裁判所が職権により」の決定的な違い

① 当事者の申立てにより(原文)

  • 裁判所は 勝手には動けない
  • 当事者の意思表示(申立て)が 発動条件
  • 民事訴訟の原則である
    **「当事者主義」**に忠実

👉 当事者が「鑑定してほしい」と言わなければ、
👉 裁判所は鑑定を命じない


② 裁判所が職権により(書き換え後)

  • 当事者の申立てがなくても
  • 裁判所の判断だけで
  • 鑑定を命じられる

👉 これは 職権主義 的な構造になります。


なぜ「×」になるのか(試験的に重要)

理由①:民事訴訟の大原則に反する

損害額の立証・主張は、

  • 原則:当事者の責任
  • 裁判所は「補助役」

特許侵害訴訟であっても、
損害計算を裁判所が勝手に始めることはできない


理由②:条文の趣旨が変わってしまう

「当事者の申立てにより」を
「裁判所が職権により」に変えると、

  • 当事者が鑑定を望んでいなくても
  • 強制的に説明義務が発生する

ことになります。

👉 当事者の訴訟追行の自由を侵害します。


まとめ(○×問題の正体)

「当事者の申立てにより」を
「裁判所が職権により」に書き換えるのは
✕(誤り)

理由は一言で言うと:

民事訴訟は当事者主義が原則であり、
本条はその例外を定めた規定ではないから

民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

民法

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

プロンプト:「法律行為」とは?

ChatGPT 5.2:

いい質問です。ここ、民法の理解の入口であり核心でもあります。


結論から

**民法90条の「法律行為」**とは、

当事者の意思表示によって、法律上の効果(権利・義務の発生・変更・消滅)を生じさせる行為

のことです。


もう少し噛み砕くと

「法律行為」とは、

  • 人が意思をもって
  • 何かをする(またはしない)ことで
  • 法律がその意思を尊重して効果を与える行為

です。

単なる行動や事実そのものではありません。


具体例で整理

① 法律行為にあたるもの(典型)

  • 売買契約(売る・買うという意思)
  • 賃貸借契約
  • 贈与
  • 遺言
  • 解除・取消し
  • 結婚(婚姻届)

👉 いずれも
「こうしたい」という意思表示 → 法律効果が発生


② 法律行為ではないもの(対比)

  • 不法行為(交通事故など)
  • 事務管理
  • 不当利得
  • 自然事実(死亡・出生)

👉 これらは
意思表示によらず法律効果が発生
→ 法律行為ではない


民法90条との関係(ここが重要)

民法90条が言っていることは:

「公序良俗に反する“意思表示に基づく行為”は、最初から無効」

ということです。

典型例

  • 愛人契約
  • 犯罪請負契約
  • 売春を内容とする契約
  • 過度に人身拘束的な契約

👉 「当事者が合意していても」
👉 「意思があっても」
👉 公序良俗に反すれば、法律はその意思を尊重しない


「法律行為」という言葉を一文で言うなら

法律が“効力を与える”と認めた意思表示のまとまり

です。


ワンランク上の理解(試験的に大事)

  • 民法90条は
    契約内容だけでなく、動機・目的・態様まで含めて判断される
  • だから
    形式上は合法でも、実質が公序良俗違反なら無効

 

プロンプト:不法行為 って、法律に違反する行為 という意味じゃないの?法律行為でない行為 という意味だったの?

ChatGPT 5.2:

ここ、多くの人が一度は混乱する超重要ポイントです。
結論から言いますね。


結論(ズバッと)

不法行為=「法律に違反する行為」ではあるが、
それは「法律行為ではない」

👉 両立します。矛盾しません。


なぜ混乱するか

日常語では

不法行為 = 違法な行為

と理解しますよね。
でも民法では、

  • 「違法かどうか」
  • 「法律行為かどうか」

は、まったく別の軸で分類します。


民法の分類軸を整理

軸①:法律に違反しているか?

  • 違反している → 違法
  • 違反していない → 適法

軸②:意思表示による行為か?

  • はい → 法律行為
  • いいえ → 事実行為

👉 不法行為は後者(事実行為)


不法行為とは(民法709条)

故意または過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為

ここに
「契約する」「権利を発生させよう」という意思表示は要りません。


具体例で比較

① 売買契約

  • 合意あり
  • 権利義務を発生させる意思あり
    法律行為

② 殴る(暴行)

  • 「損害賠償義務を発生させよう」という意思はない
  • でも結果として義務が発生する
    不法行為(法律行為ではない)

👉 意思表示がない点が決定的


重要な整理(ここ試験に出る)

区分 法律行為 不法行為
意思表示 必要 不要
法律効果 意思に基づく 法律が強制的に与える
適法性 適法が前提 違法
典型条文 民法90条など 民法709条

「じゃあ不法“行為”って言うのおかしくない?」

→ 日常語と法律用語のズレです。

  • 法律行為
    法律効果を「生じさせようとしてする行為」
  • 不法行為
    法律効果を「生じさせようとしていないが、生じてしまう行為」

まとめ(1行で)

不法行為とは「違法な“事実行為”」であって、「法律行為」ではない


 

特104の4(主張の制限)

(主張の制限)
第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。
一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの

https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-Ch_4-Se_1-At_97

プロンプト:

この条文をわかりやすく(高校生でもわかるように)説明して。再審って何?控訴のこと?

ChatGPT5.2

OK、これは条文としてはかなり難関なので、
高校生にも分かるレベルまで噛み砕いて説明しますね。
(結論から言うと、再審は控訴とは別物です)


まず全体を一言でいうと

いったん特許侵害の裁判が「完全に終わった」あとで、
後から特許が無効になっても、
そのことを理由に「もう一回やり直して!」とは言えない

というルールです。


① この条文は「どんな場面」の話?

次のような裁判の話です。

  • 特許侵害訴訟
    • 「あなたの製品、私の特許を侵害してますよね?」
  • 補償金の請求
    • 出願公開後〜特許成立前の“仮の権利”についての支払い請求

そして、

👉 その裁判が、最終判決まで行って、確定したあと

の話です。


② 「再審」って何?控訴と違うの?

結論から

用語 意味
控訴 まだ裁判が続いている段階での「上の裁判所への不服申立て」
再審 完全に終わった裁判を、例外的にもう一度やり直す制度

イメージでいうと

  • 控訴
    → 「テストの答案、再採点してください!」(まだ成績は確定してない)
  • 再審
    → 「卒業後に、実は採点ミスがありました!」と申し立てる感じ
    👉 めちゃくちゃ例外的

③ この条文が言っている核心ルール

普通はこう考えたくなる

「あとから特許が無効になったなら、
侵害裁判の判決も間違ってたんじゃない?」

でも、この条文は NO と言っています。


④ 具体的に「主張できない」こと(条文の3つ)

❶ 特許が無効になった場合

特許庁で
「この特許、そもそもダメでした」
と決まっても、

👉 それを理由に再審はできない


❷ 特許期間の延長が無効になった場合

「本当は特許、もう切れてました」

👉 それでも再審はできない


❸ 特許の内容が訂正された場合

「クレーム(特許の範囲)、あとから狭くなりました」

👉 それでも再審はできない
(※政令で決められた重要な訂正の場合)


⑤ なぜこんなルールがあるの?

もしこのルールがなかったら…

  • 裁判が終わる
  • 何年も後に特許が無効になる
  • 「じゃあ昔の判決も全部やり直し!」

👉 一生、裁判が終わらない


⑥ 高校生向け超シンプルたとえ

サッカーの試合で例えると

  • 試合終了、結果確定
  • 後日

    「実はこのルール、間違ってたかも…」

でも、

終わった試合の結果は覆さない

というルール。


⑦ まとめ(超重要)

  • 再審 ≠ 控訴
  • 再審は「終わった裁判をやり直す超例外制度」
  • 特許侵害裁判では、
    • あとから特許が無効になっても
    • 再審の理由にはできない
  • 裁判の安定性を守るための条文

 

プロンプト:再審って、裁判のことね、特許庁の審判のやり直しではなく。

ChatGPT5.2:

はい、その理解で完全に正しいです。
ここは混乱しやすいですが、はっきり整理できます。


結論(まずここ)

この条文でいう「再審」=
👉 裁判所の判決をやり直す手続(民事訴訟法上の再審)

特許庁の審判(無効審判・訂正審判など)のやり直しではありません。


どこで行われる「再審」か

① 対象になっている元の事件

条文冒頭にこうありますね:

「特許権若しくは専用実施権の侵害
又は補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決」

これは明確に
👉 裁判所の訴訟
です。


② 再審の相手は誰か

「当該訴訟の当事者であった者」

  • 原告・被告
  • 裁判の当事者

👉 特許庁の当事者ではありません。


特許庁の「審判」との関係は?

この条文、ややこしいのはここ👇

「決定又は審決が確定したときは…
そのことを再審で主張できない」

ポイント

  • 決定・審決
    → 特許庁(取消決定・無効審決・訂正審決)
  • 再審
    → 裁判所(侵害訴訟のやり直し)

つまり、

特許庁で何かが起きても、
それを使って裁判所の判決をひっくり返すことはできない

という「橋渡し禁止ルール」です。


図で整理(超重要)

【特許庁】
  無効審判・訂正審判
        ↓
   (確定しても)

【裁判所】
  侵害訴訟の終局判決
        ↓
   ❌ 再審できない

なぜこの条文名が「主張の制限」なのか

  • 再審という裁判手続そのものは否定していない
  • ただし、

👉 「特許庁での審決が確定した」という主張は使えない

だから条文名が
「主張の制限」
になっています。


重要な一言まとめ

再審=裁判の再スタート
審判=特許庁の判断

この条文は
「審判の結果を使って、裁判を蒸し返すな」
という規定。


ここまで理解できていれば、弁理士試験・実務レベルでもかなり盤石です。

 

プロンプト:終局判決って、最高裁判決のこと?そうでないこともある?

ChatGPT 5.2:

とても良いポイントです。
結論から、はっきり整理しますね。


結論

「終局判決」= 最高裁判決とは限りません。
👉 最高裁でなくても「終局判決」になることは普通にあります。


① 「終局判決」って何を意味する言葉?

法律用語としての定義(超重要)

終局判決とは:

その裁判手続において、
その審級で事件の全部について判断を終える判決

です。

✔ どの裁判所かは 関係ない
✔ 最高裁かどうかも 関係ない


② 最高裁判決との関係

最高裁判決は?

  • 当然、終局判決です
    (それ以上、通常の不服申立てがない)

でも、最高裁でなくても終局判決になる例

例1:一審判決で確定した場合

  • 地裁で判決
  • 控訴しなかった

👉 地裁判決が 終局判決として確定


例2:控訴審(高裁)で確定した場合

  • 地裁 → 高裁
  • 上告しなかった/上告棄却

👉 高裁判決が 終局判決として確定


例3:最高裁が「上告棄却・不受理」

  • 実体判断はしていなくても
  • その時点で裁判は終了

👉 高裁判決が 終局判決として確定


③ じゃあ「確定判決」との違いは?

ここも混乱ポイントなので整理します。

用語 意味
終局判決 裁判所が事件を最終的に判断した判決(その審級内)
確定判決 不服申立てができなくなった状態

関係性

  • 終局判決 + 確定
    → 条文が想定している状態

④ 特許法104条の4との関係でいうと

条文では:

「終局判決が確定した後に」

とあります。

つまり、

  • 地裁でも
  • 高裁でも
  • 最高裁でも

👉 どこであれ、裁判が完全に終わったあと
という意味です。


⑤ 高校生向け超たとえ

  • 終局判決
    → 先生が「はい、これがあなたの成績です」と出した評価
  • 確定
    → もう再テストも、再評価もできない状態
  • 最高裁
    → 校長先生が見るケースもあるけど、
    見ないまま終わることも普通にある

⑥ まとめ(超重要)

  • ❌ 終局判決 = 最高裁判決、ではない
  • ⭕ 一審・二審でも 確定すれば終局判決
  • 特許法104条の4は
    👉 **「裁判が完全に終わったあと」**を指している

この理解があると、

  • 再審
  • 確定力
  • 既判力
  • 104条の3(無効の抗弁)

が一気に整理できます。

次、
「じゃあ和解は終局判決になるの?」
いきます?

プロンプト:頼む

ChatGPT 5.2:

では、**「和解は終局判決になるのか?」**を
試験でも実務でもそのまま使える形で整理します。


結論(最重要)

和解は「終局判決」ではありません。
⭕ ただし、判決とほぼ同じ効力を持ちます。


① 和解とは何か(まず定義)

裁判上の和解とは、

裁判の途中で、
当事者同士が合意して
裁判所にその内容を記録してもらうこと

です。


② なぜ和解は「終局判決」じゃないの?

理由はシンプル

  • 判決:裁判所が判断する
  • 和解:当事者が合意する

👉 裁判所の判断ではないから。


③ でも、和解は弱いの?

いいえ。むしろ強いです。

裁判上の和解の効力

項目 和解
確定力 ⭕ ある
既判力 ⭕ 判決と同等
強制執行 ⭕ できる
控訴 ❌ できない

👉 実質は「確定判決と同じ」


④ 特許法104条の4との関係

条文はこうでしたね:

「終局判決が確定した後に」

では、和解の場合は?

  • 文言上
    → 和解は「終局判決」ではない
  • 実務・解釈上
    和解も同趣旨で扱われる

理由:

和解後に
「あとから特許が無効になったから再審!」
なんて認めたら、
👉 和解の意味がなくなる


⑤ 試験でどう書くべきか(超重要)

安全な書き方

裁判上の和解は終局判決には当たらないが、
確定判決と同一の効力を有するため、
特許法104条の4の趣旨は和解の場合にも及ぶ。

👉 これで減点されません。


⑥ 高校生向けたとえ

  • 終局判決
    → 先生が「この点数で決定」と決める
  • 和解
    → 生徒と先生が話し合って
    「今回はこれでいこう」と合意する

どちらも
👉 あとから文句は言えない


⑦ まとめ(短く)

  • ❌ 和解 ≠ 終局判決
  • ⭕ でも効力は確定判決と同じ
  • 特許侵害訴訟では
    👉 和解後も再審は原則不可

 

特092条 裁定通常実施権(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

TAC枝別問題集(弁理士過去問)をやっていて理解できなかった2つの問題、令2特19(ホ)と平20特42(ニ))の解説をAI3者にお願いしてみました。

 

令和2年度 弁理士試験 短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集 【特許・実用新案】19 特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 専用実施権についての通常実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合、特許権者の承諾を得る必要はないが、専用実施権者の承諾を得なければならない。

(ロ) 専用実施権者は、その専用実施権を放棄する場合、専用実施権についての通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければならないが、特許権者の承諾を得る必要はない。

(ハ) 通常実施権者が、通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。

(ニ) 通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければ、その効力を生じない。

(ホ) 特許権者甲が、特許法第 92 条に基づき、自己の特許権Aに係る特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定により、乙の特許権Bの通常実施権の設定を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施の事業を行った。甲の特許権Aが、特許権Aに係る特許発明の実施の事業と分離して丙に移転する場合は、特許権Bについての甲の通常実施権も丙に移転する。   

 

弁理士試験 平成20年42(ニ) https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-mondai/document/h20tanto/question.pdf

 〔42〕特許に関する権利の移転等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもないものとする。

(イ) 特許出願後における特許を受ける権利の相続による承継については、必ず、特許庁長官に届け出なければならない。

(ロ) 職務発明について特許を受ける権利の承継に関する定めを有しない会社において、職務発明がその会社の2人以上の従業者によりなされた場合、各従業者は、他の従業者の同意を得なければ、その特許を受ける権利の持分を譲渡することができない。

(ハ) 特許を受ける権利を有する甲及び乙は共同して特許出願Aをした。その後、 丙は甲の特許を受ける権利の持分の譲渡を受けた旨の譲渡証書を偽造して出願人を甲から丙に変更する出願人名義変更の届出を特許庁長官に行い、 Aについて 乙及び丙を特許権者とする特許権の設定の登録がなされた。この場合において、 丙の名義になっている当該特許権の持分につき、 甲による、丙 から甲への移転登録請求が認められることがある。

(ニ) 特許権者甲は、特許権者乙の有する先願に係る特許権について、特許法第92条第3項(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)の規定による通常実施権の設定の裁定を請求をした。これに対し、 乙は甲の有する特許権について、同条第4項の規定による通常実施権の設定の裁定を請求した。その後、甲及び乙 は各自の請求に係る通常実施権の設定を得た。この場合、乙の当該通常実施権は、 乙の当該特許権が実施の事業と分離して移転したときは、消滅する。

(ホ) 特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者は、他の共有者と共同で、又は、他の共有者の同意を得て、その持分を目的として質権を設定することができる。    

 

令和2年19(ホ)と平成20年42(ニ)の違いの生成AI3者による解説

Geminiは間違った回答を最初くれましたし、Claudeもやはり問題文を正しく読み取りませんでした。ChatGPTが一番、信頼できそうな結果となりました。

 

ChatGPT 5.2:

この 令和2年19(ホ)平成20年42(ニ) は、ほぼ同じ92条裁定の話をしているように見えて、結論が逆になる典型的な“ひっかけ対比”です。ポイントは 「どの通常実施権か」「どの権利が移転するのか」 です。以下、1問ずつ丁寧に分解して説明します。


① 令和2年19(ホ)の構造と結論

問題文(要約)

  • 甲:特許権Aの特許権者
  • 乙:特許権Bの特許権者
  • 両者は 特許法92条(利用関係)にある
  • 甲は
    👉 「Aを実施するために必要だから」
    👉 Bについて通常実施権の裁定を受けた
  • 甲はその通常実施権を使って
    👉 A発明の実施事業を行っている
  • その後
    👉 特許権Aが、その事業と分離して丙に移転
  • 問題:

    Bについての甲の通常実施権も、丙に移転するか?

結論

移転しない(誤り)

理由(ここが核心)

92条裁定による通常実施権は、

「自己の特許発明を実施するために必要な限度で」
与えられる人格的・目的限定的な権利

です。つまりこの通常実施権は:

  • 甲が
  • 甲の特許権Aを
  • 甲自身が実施するため

にだけ認められたもの。

👉 Aそのものが第三者(丙)に移転してしまったら、「甲がAを実施するため」という前提が消滅する

したがって、

  • 事業と分離してAが移転
  • ⇒ 92条裁定の前提消滅
  • Bについての通常実施権は丙に承継されない

② 平成20年42(ニ)の構造と結論

問題文(要約)

  • 甲・乙はそれぞれ特許権者
  • 甲は
    👉 乙の先願特許について92条3項の裁定請求
  • 乙も
    👉 甲の特許について92条4項の裁定請求
  • 双方が相互に通常実施権を取得
  • その後、
    👉 乙の特許権が実施の事業と分離して移転
  • 問題:

    乙の特許権についての通常実施権は消滅するか?

結論

消滅しない(誤り)

理由(令和2年との決定的違い)

ここでの通常実施権は、

  • 甲が
  • 乙の特許を
  • 甲自身の特許発明を実施するために
    取得したもの。

そして重要なのは:

👉 通常実施権を設定した側(乙)の特許権が移転しても、
通常実施権は原則として存続する

という特許法の大原則。

  • 通常実施権は 特許権に対抗力を持つ独立の利用権
  • 特許権者が変わっても消えない(登録が要件になる場合は別)

したがって、

  • 乙の特許権が第三者に移転しても
  • 甲の通常実施権は そのまま存続

③ 両者の「本質的な違い」を一言で

観点 令和2年19(ホ) 平成20年42(ニ)
問題の焦点 通常実施権が承継されるか 通常実施権が消滅するか
通常実施権の性質 自己特許実施のための目的限定権 独立した利用権
何が移転? 通常実施権者自身の特許権 通常実施権設定者の特許権
結論 ❌ 承継されない ❌ 消滅しない

④ 試験的な覚え方(超重要)

✅ 92条裁定の鉄則

「誰のための、何のための通常実施権か」を必ず確認せよ

  • 自己特許を実施するための裁定実施権
    → その自己特許を失えば ついてこない
  • 他人の特許に設定された通常実施権
    → 特許権が移転しても 原則消えない

 

プロンプト:

「乙の特許権が移転」は、「甲が通常実施権を持っている対象の特許権が移転」の話?それとも、「乙が自己の実施のために必要だった乙自身の特許権が移転」という話?

Chat GPT5.2:

ここは文言解釈で一度つまずくと抜けられないポイントなので、
結論→理由→見分け方、の順で整理します。


結論(先に)

**「乙の特許権が移転」**とは、

乙が“特許権者である側”として保有していた自己の特許権が移転する場合

を指します。

「甲が通常実施権を持っている対象の特許権が移転する」という意味ではありません。


なぜそう読まなければならないのか

問題文(平成20年42(ニ))を、主語と対象を明確にして分解します。

① 問題文の前提整理

  • 甲:特許権者
  • 乙:特許権者

② 裁定の対応関係

誰が どの特許について 何を得たか
乙の特許権 通常実施権(92条3項)
甲の特許権 通常実施権(92条4項)

問題の核心文

「この場合、乙の当該通常実施権は、乙の当該特許権が実施の事業と分離して移転したときは、消滅する。」

ここで出てくる 2つの「乙」 を区別するのが重要です。

文法的な対応関係

「乙の当該通常実施権」

→ 乙が裁定で取得した
甲の特許権についての通常実施権

「乙の当該特許権」

→ 乙が特許権者として保有している特許権
乙自身の特許権

つまり問題文はこういう意味

乙が
・甲の特許権について裁定通常実施権を取得したが、
・その後、乙自身の特許権
実施事業と分離して第三者に移転した場合、

👉 その裁定通常実施権は消滅するか?

という問いです。

なぜ「甲が通常実施権を持っている対象の特許権」ではないのか

理由①:文言がそう書いていない

もしその意味なら、問題文は

「甲の特許権が移転したときは」

と書かれるはずです。

「乙の特許権が移転」と明示している以上、
それは 乙が権利者である特許権 しか指しません。


理由②:92条裁定のロジックに合わない

92条の裁定通常実施権は、

  • 自己の特許発明を実施するため
  • 他人の特許を利用する権利

です。

したがって、

  • 乙が
  • 甲の特許について持っている通常実施権が
  • 乙自身の特許権の移転によって消えるか

という構成でないと、「自己特許を失ったらどうなるか」という法的意味が出てきません。

試験的な一行整理(これが使える)

「Aの当該特許権が移転」
= Aが“特許権者として保有していた特許権”の移転

「Aの当該通常実施権」
= Aが裁定等で“取得した利用権”

最後に超重要な対比(令和2年19(ホ)との関係)

問題 何が移転する? 結論
令和2年19(ホ) 通常実施権者自身の特許権 通常実施権は承継されない
平成20年42(ニ) 通常実施権者自身の特許権 通常実施権は消滅しない

👉 同じ「自己特許の移転」でも、
「承継の可否」と「消滅の有無」を聞いている点が違う

というのが、出題者の一番いやらしいポイントです。

 

プロンプト:

承継されないけど、消滅もしていないということね。つまりこの2問は全く同じ問題で、聞くポイントをちょっと変えただけ?

ChatGPT 5.2:

はい、結論の理解はほぼ正解です。ただし、「全く同じ問題」ではありません
同じ92条裁定という素材を使いながら、短答的に“別の法的性質”を聞いている、という位置づけが一番正確です。


結論を一行で整理

令和2年19(ホ)と平成20年42(ニ)は、
事実関係の骨格は同じだが、
聞いている法的ポイント(評価軸)が異なる。

まず、あなたの理解の確認

「承継されないけど、消滅もしていない」

これは 平成20年42(ニ) について、正しい整理です。

  • 通常実施権は
    👉 第三者(丙)に承継されない
  • しかし
    👉 乙の手元では消滅しない

では、何が違うのか(ここが本質)

共通点(素材レベル)

両方とも:

  • 特許法92条の裁定通常実施権
  • 「自己の特許発明を実施するため」という目的限定
  • その後に 特許権が事業と分離して移転

違い①:聞いている「法的評価」

問題 問われていること
令和2年19(ホ) 第三者に承継されるか?
平成20年42(ニ) 本人の権利として消滅するか?

👉 承継 ≠ 消滅
この切り分け自体を理解しているかを試している。

違い②:問題文が想定する「視点」

令和2年19(ホ)

  • 視点:丙(第三者)
  • 問題意識:

    「この通常実施権、Aと一緒についてくるの?」

NO(ついてこない)

平成20年42(ニ)

  • 視点:乙(元の実施権者)
  • 問題意識:

    「自己特許を失ったら、
    その裁定通常実施権って消えるの?」

NO(消えない)

ここが“同じに見えて同じでない”理由

92条裁定通常実施権は:

  • 物権的でも
  • 完全に債権的でもない
  • 目的拘束付きの法定利用権

という 中途半端でクセの強い性質を持っています。

だから:

  • ❌ 自由に承継できない
  • ❌ 勝手に消滅もしない

この 両立しにくい二つを、
別々の問題で確認しているのがこの2問。

試験委員の本音(推測だけど、ほぼこれ)

「92条の通常実施権を“承継できない=消える”と短絡的に理解している受験生を落としたい」

超短答用・最終まとめ(これを覚えておけばOK)

92条裁定通常実施権は:

  • 第三者には承継されない
  • だからといって直ちに消滅するわけではない
  • 特許権の移転だけで当然消滅しない

あなたの一言評価

「聞くポイントをちょっと変えただけ?」

👉 素材は同じ、聞き方は意地悪に変えている
👉 だから“似ているけど別問題”

短答としては、
「同じと思った瞬間に落とし穴」
という、かなり良問(悪問)です。

 

ChatGPTによる説明で、言い尽くされたと思いますが、一応ClaudeとGeminiの回答も載せておきます。

Claude Opus 4.5:

これは良い質問ですね。両方とも特許法92条の裁定通常実施権に関する問題ですが、状況が微妙に異なります。整理して説明します。

前提:特許法92条の構造

92条3項:後願特許権者(甲)が、先願特許権者(乙)の特許権について通常実施権の裁定を請求できる

92条4項:上記の裁定を受けた場合、先願特許権者(乙)も、後願特許権者(甲)の特許権について通常実施権の裁定を請求できる(クロスライセンスの強制)


令和2年19(ホ)の状況

甲が92条に基づき、自己の特許権Aに係る特許発明の実施をするため、乙の特許権Bの通常実施権を得た。 甲の特許権Aが事業と分離して丙に移転する場合、特許権Bについての甲の通常実施権も丙に移転するか?

答え:移転しない(×)

理由

94条2項により、92条の裁定による通常実施権は:

  • 実施の事業とともに移転する場合
  • 特許権等の移転に伴って移転する場合
  • 相続その他の一般承継の場合

にのみ移転します。

この問題では「事業と分離して」特許権Aが移転するので、通常実施権は移転しません。甲の通常実施権は甲に残り(ただし実施の基礎を失うので実質的に意味がなくなる)、丙には移転しません。


平成20年42(ニ)の状況

甲(後願)が乙(先願)の特許権について92条3項の裁定で通常実施権を得た。 乙も甲の特許権について92条4項の裁定で通常実施権を得た。 乙の特許権が事業と分離して移転したとき、甲の通常実施権は消滅するか?

答え:消滅しない(×)

理由

ここで問われているのは「乙の特許権(=甲が通常実施権を持っている対象の特許権)が移転した場合」です。

通常実施権は当然対抗制度(99条)により、特許権が移転しても通常実施権者は新特許権者に対抗できます。つまり、乙の特許権が丙に移転しても、甲は引き続きその特許発明を実施できます。

甲の通常実施権が消滅するのは、甲自身の特許権が事業と分離して移転した場合です(94条2項の反対解釈)。


両者の違いのポイント

項目 令和2年19(ホ) 平成20年42(ニ)
移転するのは 甲の特許権A(通常実施権の基礎) 乙の特許権(通常実施権の対象)
問われている効果 甲の通常実施権が丙に移転するか 甲の通常実施権が消滅するか
答え 移転しない 消滅しない
根拠 94条2項(事業と分離なので移転不可) 99条(当然対抗制度により存続)

要するに:

  • 自分の特許権(裁定の基礎)が事業と分離して移転 → 通常実施権は移転しない(94条2項)
  • 相手の特許権(通常実施権の対象)が移転 → 通常実施権は消滅しない(99条で対抗)

この違いを問うているわけです。

プロンプト:乙の当該通常実施権 って、どっちのことを指すの?甲からもらった裁定通常実施権のこと?それとも、乙自身がもともと持っていた方?

Claude Opus 4.5

するどい質問ですね。問題文をもう一度読み直してみましょう。

(ニ) …この場合、の当該通常実施権は、の当該特許権が実施の事業と分離して移転したときは、消滅する。

「乙の当該通常実施権」は、乙が92条4項で甲の特許権について得た通常実施権のことです。


状況を整理すると

  • :後願特許権者 → 92条3項で乙の特許権について通常実施権を得た
  • :先願特許権者 → 92条4項で甲の特許権について通常実施権を得た

問題文は「乙の当該通常実施権は、乙の当該特許権が…移転したときは、消滅する」と言っています。


この問題の構造

乙が持っている通常実施権(甲の特許権に対するもの)は、乙自身の特許権の実施のために得たものです。

94条2項によれば、92条の裁定通常実施権は「特許権の移転に伴って移転する」場合に移転できます。

ここで乙の特許権が事業と分離して第三者に移転した場合:

  • 乙は自己の特許権を失う
  • しかし乙が甲の特許権について持っていた通常実施権は乙に残る(移転しない)
  • でも乙にとってはもはや意味がない(自己の特許発明を実施する基礎がないから)

しかし「消滅する」わけではありません。 移転しないだけで、形式的には乙に残ります。


答え

(ニ)は**誤り(×)**です。

乙の特許権が事業と分離して移転しても、乙の通常実施権は「消滅」はしません。移転しないだけで乙に残ります(実質的には無意味になりますが)。


私の前回の説明の訂正

前回、「乙の特許権が移転」を「甲が通常実施権を持っている対象の特許権が移転」と読んでしまいましたが、正確には上記のとおり「乙が自己の実施のために必要だった乙自身の特許権が移転」という話でした。結論(×)は同じですが、理由が違いますね。失礼しました。

:

 

Gemini 3

(Geminiだけ間違えた回答をしてきたので、答えを教えて解説をやり直してもらった)

大変失礼いたしました!ご指摘の通りです。「92条」という一括りで考えてしまいましたが、平成20年の問題は**「対抗裁定(92条4項)」の枝であり、適用される条文が特許法第94条第5項**になるため、結論が変わります。混乱させてしまい申し訳ありません。改めて、**「なぜ一方は消滅し、もう一方は消滅しないのか」**を整理して解説します。


1. 2つの通常実施権の「移転ルール」の違い

この問題の鍵は、**「92条3項(通常の裁定)」「92条4項(対抗裁定)」**で、移転・消滅のルールが別々に規定されている点にあります。

① 令和2年 19(ホ) : 92条3項(通常の裁定)

  • 根拠条文: 第94条2項

  • ルール: 「特許権」+「実施の事業」とセットでなければ移転できない。

  • 分離した場合: 事業と分離して特許権だけ移転すると、通常実施権は消滅する。

  • 問題の結論: 「丙に移転する」とあるので、誤り(×)

② 平成20年 42(ニ) : 92条4項(対抗裁定)

  • 根拠条文: 第94条5項

  • ルール: その通常実施権者の「特許権」とセットで移転する。

  • ポイント: 条文(94条5項)には、2項のような**「実施の事業とともにしなければならない」という要件も、「事業と分離したら消滅する」という規定もありません。**

  • 分離した場合: 事業と分離して特許権が移転しても、通常実施権は特許権にくっついて移転し、消滅しません。

  • 問題の結論: 「消滅する」とあるので、誤り(×)


2. なぜ「対抗裁定(92条4項)」は事業と分離しても消滅しないのか?

ここが一番の「なぜ?」ですよね。制度の趣旨から考えると納得しやすくなります。

  1. 通常の裁定(92条3項):「自分の特許(A)を実施したいから、邪魔な他人の特許(B)を使わせてくれ!」という「お願い」から始まる権利です。**「事業を救う」**ことが目的なので、事業と切り離されたら存在理由がなくなり、消滅します。
  2. 対抗裁定(92条4項):「特許Bを使わせろと言われたから、代わりにこっちもあんたの特許Aを使わせろ!」という、いわば**「お返し(クロスの関係)」で発生した権利です。この権利は、相手に自分の特許を使わせるという「負担」に対する「見返り」としての性格が強いため、事業との密接度よりも、「自分の特許権とセットであること」**が重視されます。そのため、事業と離れても特許権が移転する限り、消滅せずに守られるのです。

3. まとめ表

今回の2つの問題を比較すると、以下のようになります。

項目 令和2年 19(ホ) 平成20年 42(ニ)
裁定の種類 92条3項(自ら請求) 92条4項(対抗して請求)
適用条文 94条2項 94条5項
事業との分離 消滅する 消滅しない
問題文の記述 「移転する」 「消滅する」
解答(正誤) 誤り(×) 誤り(×)

[!IMPORTANT]

試験対策のポイント

「裁定通常実施権の移転」が出てきたら、まず**「92条4項(対抗裁定)かどうか」**をチェックしてください。

  • 4項なら: 94条5項適用。事業は関係なし(特許権とセットならOK)。

  • それ以外なら: 94条2項適用。事業と分離したら消滅。


私の確認不足で最初にお騒がせしてしまいましたが、この「94条2項 vs 5項」のひっかけは非常に受験生が間違いやすいポイントです。今のうちにこの違いをクリアにできたのは、大きなアドバンテージになるはずです!

プロンプト:

「乙の特許権が移転」は、「甲が通常実施権を持っている対象の特許権が移転」の話?それとも、「乙が自己の実施のために必要だった乙自身の特許権が移転」という話?

Gemini 3:

非常に鋭い視点です!ここが特許法第94条の最もややこしい「主語」の問題ですね。結論から言うと、後者の「乙が自己の実施のために必要だった乙自身の特許権(特許権B)」が移転した話をしています。混乱を解くために、「誰の特許権」に「誰の実施権」がくっついているのか、整理して解説します。


1. 権利の「親子関係」で理解する

平成20年の問題(対抗裁定)のケースでは、乙は以下の状態にあります。

  • 親(本体): 乙自身の**「特許権B」**

  • 子(付属): 裁定でゲットした**「甲の特許権Aを使わせてもらう権利(通常実施権)」**

この通常実施権(子)は、単独で存在しているのではなく、乙の特許権B(親)に**「おまけ」**としてくっついているイメージです。

「乙の特許権が移転」とはどういう意味か?

問題文で「乙の当該特許権が……移転した」と言っているのは、**「親である特許権Bを、乙が誰か(第三者)に売った」**という状況を指しています。

このとき、おまけである「甲の特許権Aを使える権利(子)」がどうなるかというと……

  • 第94条第5項のルール: 親(特許権B)が移転するなら、子(実施権)も一緒についていく。「事業」と一緒かどうかは問わない(分離していても消滅しない)。


2. なぜ「甲の特許権」の移転ではないのか?

もし「甲の特許権A(使わせてもらう対象)」が移転した場合は、第99条(通常実施権の対抗力)の問題になります。

  • 甲が特許権Aを丙に売った場合: 乙は裁定による通常実施権を登録なしで丙に対抗できる(特許法第99条)。これは移転や消滅の話ではなく、「新しいオーナーにもそのまま使わせろと言えるか」という話になります。

今回の問題(94条)はあくまで、**「実施権を持っている人(乙)が、自分の持ち物(特許権B)を処分したときに、実施権も一緒に連れていけるか?」**を問うています。


3. 令和2年と平成20年の「主語」を並べて比較

混乱の正体は、この2問で「主語(実施権を持っている人)」の立ち位置が違うことです。

問題 実施権を持っている人 その人が元々持っている特許権(親) 移転した「当該特許権」とは
令2-19(ホ) (最初に裁定を請求した人) 特許権A 甲の特許権A
平20-42(ニ) (対抗して裁定を受けた人) 特許権B 乙の特許権B

どちらも「自分の特許権」を売った時の話

どちらの問題も、**「実施権をもらった側の人が、自分の特許権(事業のベースになる権利)を手放したときに、おまけの実施権はどうなるか?」**という同じ構図を、違う立場の人物(甲か乙か)で聞いているだけです。

  • 甲(通常裁定)の場合: 「自分の特許」と「事業」の両方をセットで渡さないと、おまけ(実施権)は消えちゃうよ。(94条2項)

  • 乙(対抗裁定)の場合: 「自分の特許」さえ渡せば、おまけ(実施権)は消えずに付いていくよ。事業はバラバラでも大丈夫!(94条5項)


まとめ

「乙の当該特許権」= **「乙がもともと持っていた、裁定のベースになった特許権B」**のことです。

対抗裁定でもらった権利は、自分の特許権との結びつきが非常に強いため、事業と切り離されても「特許権」さえ移転すれば生き残る(消滅しない)、という非常に珍しい特例ルール(94条5項)が適用されているわけです。

特100 差し止め請求権 「リガンド分子事件」

(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

Gemini:

「リガンド分子事件」は、日本の特許法において非常に重要な「差止請求権(特許法100条)」に関するリーディングケース(重要な判決)です。この事件は、特に「専用実施権を設定した後の特許権者に、差止請求権が残っているか?」という論点で知られています。


1. 事件の概要

  • 正式名称: 最高裁平成17年6月17日判決(平成16年(受)第997号)

  • 発明の内容: 「生体高分子・リガンド分子安定複合体構造の探索方法」という、コンピュータを用いた創薬支援プログラムに関する特許です。

  • 争点: 特許権者が、第三者に対して専用実施権(100%独占的なライセンス)を設定している場合、その特許権者自身はもう差止請求(100条1項)をすることができないのではないか?という点が争われました。

2. なぜこれが問題になったのか?

特許法には、以下の2つの条文の間に「矛盾」とも取れる関係がありました。

  • 特許法68条ただし書: 「専用実施権を設定したときは、特許権者はその範囲内で発明を実施することができない

    • → つまり、特許権者自身もその発明を使えない状態。

  • 特許法100条1項: 「特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、侵害の停止又は予防を請求することができる

    • → 自分では実施できない(=損害が出にくい)はずの特許権者に、差し止める権利があるのか?

3. 最高裁の判断

最高裁は、「専用実施権を設定した特許権者であっても、差止請求権を行使できる」と明解に判断しました。

判断の主な理由

  1. 文言上の解釈: 100条1項には「特許権者は〜」と明記されており、専用実施権の設定によってその権利を失うという規定はない。

  2. 実質的な利益: 特許権者は、侵害者がいなくなれば、専用実施権者から入る実施料(ロイヤリティ)が増える可能性がある。また、将来的にライセンスが終わった際、市場が侵食されていると困るため、侵害を止める現実的な利益がある。


4. 100条2項(廃棄請求)との関連

質問された「100条に関連して」という点では、この事件は100条1項(差止)がメインですが、実務上は100条2項(侵害の予防に必要な行為=廃棄請求など)の解釈にも影響します。

特許法第100条2項

「特許権者は、前項の規定による請求(差止)をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。」

このリガンド分子事件で差止請求が認められたことにより、特許権者は単に「やめろ」と言うだけでなく、侵害プログラムが保存されたメディアの廃棄なども(100条2項に基づいて)併せて請求できることが確定しました。


まとめ:ここを覚えよう!

知的財産管理技能検定や弁理士試験などの勉強において、「リガンド分子事件」と言われたら以下のセットで覚えておくと完璧です。

項目 内容
対象条文 特許法100条(差止請求権)
キーワード 専用実施権、特許権者の原告適格
結論 専用実施権を設定していても、特許権者は差し止めできる!

この判決があるおかげで、企業がライセンスビジネスを行っている最中でも、特許権者自らが侵害者を訴えてブランドや市場を守ることができるようになっています。