「手続の却下」と「取り下げたものとみなす(取り下げ擬制)」。どちらも**「手続きが終わってしまう・権利がなくなる」という点では似ていますが、法律上の「理由」と「プロセス」**が全く違います。
試験でも実務でも混同しやすいポイントですので、すっきりと整理しましょう!
1. 結論:一番大きな違い
一言でいうと、以下の違いがあります。
* 却下(Dismissal)
* 「形式的な不備があるから、役所として受け付けません(門前払い)」
* 行政庁(特許庁)からの処分です。
* 取り下げとみなす(Deemed Withdrawal)
* 「あなたが何もしなかったから、自分から諦めた扱いにします(意思の推定)」
* 法律の規定により、自動的にそう扱われる効果です。
2. 第18条の2「手続の却下」とは?
これは、書類の不備など形式的なルール違反が原因です。
* 不備の発生: 手数料を払っていない、様式が間違っている、など(第17条3項)。
* 補正命令: 特許庁長官から「ここを直してください」と命令が来ます。
* 無視: 指定された期間内に直さなかった(補正しなかった)。
* 却下: 「直さないなら、この手続きはなかったことにします(処分)」。
> ポイント:
> いきなり却下されるわけではなく、**必ず「補正命令(直すチャンス)」**があります。それをスルーした結果、無効になるのが「却下」です。
>
3. 「取り下げたものとみなす」とは?
これは、手続きの不備ではなく、**期限徒過(やるべきことを期限内にしなかった)**が主な原因です。
* 例: 出願審査請求を3年以内にしなかった(第48条の3第4項)。
* プロセス: 補正命令などは来ません。期限が過ぎた瞬間に、法的に**「出願を取り下げた(諦めた)」**として扱われます。
> ポイント:
> 特許庁からの処分(通知)を待たず、法律の力で自動的に権利が消滅します。
>
4. 違いのまとめ(比較表)
| 比較項目 | 手続の却下 (Dismissal) | 取り下げとみなす (Deemed Withdrawal) |
|—|—|—|
| 原因 | 形式的な不備(手数料不足など) | 不作為(期限内にアクションしなかった) |
| 事前の警告 | あり(補正命令が来る) | なし(いきなり効果発生) |
| 性質 | 行政庁による**「処分」** | 法律による**「効果」** |
| イメージ | 「書類がダメだから突き返された」 | 「期限を過ぎたから諦めたと判断された」 |
| 不服申立て | 行政不服審査法による審査請求が可能 | 原則、不服申立てはできない(※救済規定がある場合を除く) |
5. わかりやすい例え(入学願書)
イメージしやすくするために、大学の入学願書で例えてみます。
* 【却下】
* 願書にハンコが押していない、受験料が足りない状態で提出した。
* 大学から「○日までに直して再提出してね」と言われたのに無視した。
* 大学側から**「じゃあ、この願書は受け取り拒否します」**と返された。
* これが「却下」です。
* 【取り下げとみなす】
* 願書は完璧に出せた(あるいは願書を出そうとしていた)。
* でも、二次試験の手続きや入学金納付を期限までにしなかった。
* 大学側は**「あ、この学生は入学する気がないんだな(辞退したんだな)」**と処理した。
* これが「取り下げとみなす」です。
どちらも結果として権利を失うことには変わりありませんが、**「書類の不備(却下)」なのか「期限のアクション忘れ(みなし取り下げ)」**なのかで区別すると覚えやすいですよ。
特に「却下」の前には**「補正命令」**というワンクッションがある、というのが試験対策上の重要ポイントです。
(Gemini)
プロンプト:この「手続き」って、例えば具体的には、特許出願 という意味?
Gemini 3:
「手続」という言葉には「特許出願」も含まれますが、それ以外のあらゆるアクション(請求や届け出など)も含まれる広い言葉です。
わかりやすく整理して解説しますね。
1. 「手続」の具体的な中身
特許法における「手続」とは、特許庁に対して行うアクション全般を指します。具体的には以下のようなものが該当します。
第18条第1項で「その手続を却下することができる」と言った場合、**「不備があったその特定のアクションを、なかったことにする」**という意味になります。
2. 「特許出願」が却下される場合
もし、最初に提出した「特許出願」そのものに形式的な不備があり、特許庁からの「直してください(補正命令)」を無視し続けた場合、その**「特許出願という手続」**が却下されます。この場合は、ご質問の通り「手続=特許出願」と考えて間違いありません。
3. 「特許出願」以外が却下される場合(例)
一方で、出願は無事に受理された後、別の手続でミスをした場合はどうなるでしょうか。
例:出願審査の請求でミスをした場合
-
出願人が「出願審査の請求書」を出したが、印紙代が足りなかった。
-
特許庁長官が「お金を正しく払ってください」と命令(補正命令)を出した。
-
出願人がこれを無視した。
-
特許庁長官は、「出願審査の請求」という手続を却下する。
4. 第1項と第2項の違い
条文をよく見ると、1項と2項で書き分けがされています。
| 項 |
対象 |
却下されるもの |
| 第1項 |
補正命令に従わない時、特許料(登録料)を払わない時 |
「その手続」(ミスがあったアクションそのもの) |
| 第2項 |
出願時の手数料(印紙代)を払わない時 |
「当該特許出願」(出願そのもの) |
第2項は、そもそも「出願料」という一番根本のお金を払っていないケースを指しているため、ピンポイントで「特許出願を却下する」と書いてあるのです。
まとめ
「手続」は、特許出願を含む**「特許庁に対する全ての書類提出や申請」**を指すパッケージのような言葉です。
18条1項は「不備を直さなかったそのアクションを無効にするよ」と言っており、そのアクションが「出願」であれば出願がなくなりますし、「審査請求」であれば審査請求がなかったことになります。
プロンプト:補正がなかった場合に却下される手続きといえば、特許出願しかないんじゃないの?
Gemini 3:
その疑問はもっともです!実務上、一番インパクトが大きくて目にする機会が多いのは「特許出願の却下」ですから、そう思われるのも無理はありません。
しかし、特許法において**「手続(てつづき)」とは、特許庁に対して行うアクション一つひとつ**を指します。そのため、出願以外にも「不備を直さないと却下されてしまう手続」はたくさんあるんです。
わかりやすい例をいくつか挙げてみますね。
1. 「特許出願」以外の却下される手続の例
特許庁に対して出す「書類」や「請求」はすべて手続です。以下のようなものが、補正命令を無視すると個別に却下されます。
| 手続の種類 |
どんな時に却下される? |
却下されるとどうなる? |
| 出願審査の請求 |
審査請求書に不備がある、または手数料(印紙代)が足りないのに直さない時。 |
審査請求がなかったことになります。(出願自体は残りますが、期限内に再請求しないと出願が取り下げ擬似になります) |
| 審判の請求 |
拒絶査定不服審判などを起こす際、書類に不備があるのに直さない時。 |
審判請求がなかったことになります。(拒絶査定が確定してしまいます) |
| 名義変更の届出 |
特許を受ける権利を譲り受けた際、証明書類が足りないなどの不備を直さない時。 |
名義変更が受理されません。(元の持ち主のままになります) |
| 期間延長の請求 |
期限を延ばしてほしいという申請に不備があるのに直さない時。 |
期間延長が認められません。(期限切れでアウトになる可能性があります) |
2. なぜ「特許出願」と書かずに「手続」と書くのか?
もし第18条に「特許出願を却下することができる」とだけ書いてあったら、審査請求や審判請求に不備があった時に、特許庁はそれらを却下できなくなってしまいます。
このように、**「どんなアクション(手続)であっても、不備を直さないならそれは無効にしますよ」**という包括的なルールにするために、あえて広い言葉である「手続」を使っているのです。
3. ただし、第2項は「特許出願」限定
最初にご覧いただいた第18条の第2項だけは、わざわざ「当該特許出願を却下することができる」と書いてありますよね。
これは、第2項が**「出願時の一番最初の手数料」**についての規定だからです。最初のお金(出願料)を払わないのは出願そのものの拒否とみなされるため、ここでは「手続」ではなく「特許出願」をターゲットにしています。
まとめ
「手続」という言葉は、特許出願という**「大きな箱」だけでなく、審査請求や名義変更といった「箱の中に入れる個別の伝票」**もすべて含んでいる、とイメージすると分かりやすいかもしれません!
プロンプト:自分の質問は、「補正」がなかったら却下されるのは「出願」と理解していいかどうか。出願書類以外にも、補正されるものってあるのかどうかってこと。
Gemini 3:
「補正がなかった場合に却下されるもの」は、特許出願だけではありません。
特許庁に対して行う「アクション(書類提出)」はすべて「手続」と呼ばれ、その一つひとつに補正命令が出る可能性があり、命令を無視すればそのアクションが個別に却下されます。
具体的に、出願書類以外で「補正」が必要になり、放置すると「却下」される例を挙げて整理しますね。
1. 出願書類以外で「補正」が必要になる具体例
特許庁に対して出す「お願い(請求)」や「報告(届出)」の書類に不備がある場合、特許庁は「直してください(補正命令)」と言ってきます。
-
出願審査の請求(審査請求書)
-
拒絶査定不服審判(審判請求書)
-
出願人の名義変更(名義変更届)
2. 「手続の補正」には2種類ある
混乱しやすいポイントですが、特許法でいう「補正」には大きく分けて2つのニュアンスがあります。
-
内容のブラッシュアップ(自発補正など): 発明の内容(明細書)を書き換えたり、範囲を狭めたりすること。これは「出願書類」に対する補正です。
-
事務的なミス直し(方式補正): 書類の書き方、印紙の貼り忘れ、必要な添付書類の漏れなどを直すこと。今回の第18条が言っているのはこちらです。
3. なぜ「手続」という広い言葉を使うのか
もし第18条に「出願を却下できる」としか書いていなかったら、特許庁は「審査請求書の不備」を見つけても、その審査請求を却下することができなくなってしまいます。
まとめ
「補正がなかったら却下されるのは、特許出願だけではない」と理解していただくのが正解です。
このように、**「不備があったそのアクション(手続)がピンポイントで消滅する」**というイメージです。
プロンプト:印紙の貼り忘れを指摘されて貼りなおすことも、補正 と呼ぶんだ?
Gemini 3:
はい、その通りです!そこが特許法の面白い(そして少しややこしい)ところなのですが、お金(印紙代)を払うことも、法律用語では「手続の補正」と呼びます。
普通「補正」というと、文章を書き直すイメージがありますよね。でも、特許法では**「不備がある状態を、正しい状態に直すアクション」はすべて補正**なんです。
詳しく解説します。
1. なぜ「お金を払うこと」も補正なのか?
特許法第17条(手続の補正)を見ると、ハッキリとこう書いてあります。
特許法 第17条 第3項
特許庁長官は、次に掲げる場合は、期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
三 第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
つまり、法律上、**「お金を払っていない状態」は「手続に不備がある状態」**とみなされます。それを解消するために「お金を払え」と命令が出るのですが、その命令の名前が「補正命令」なのです。
2. 「手続補正書」でお金を払う
実務上、印紙を貼り忘れて後から納める場合、ただ印紙を郵送するのではなく、**「手続補正書」**というタイトルの書類を作成します。
-
書類のタイトル: 手続補正書
-
補正の内容: 「手数料の納付」
-
添付: 必要な金額分の特許印紙
このように、「補正書という書類を使って、足りなかったお金を補充する」という形をとるため、これも立派な「補正」と呼ばれます。
3. 「内容の修正」と「事務的な修正」
混乱を防ぐために、特許業界ではこの2つを使い分けることが多いです。
| 呼び方 |
内容 |
18条との関係 |
| 方式(ほうしき)補正 |
印紙代の支払い、住所の間違い、ハンコの押し忘れなどを直す。 |
第18条で「却下」されるのは主にこれです。 |
| 自発(じはつ)補正 |
発明の内容(明細書)を、出願人の判断で書き換える。 |
通常「却下」の対象にはなりません(審査で拒絶されることはあります)。 |
まとめ
「印紙の貼り忘れを直す」ことも、立派な「(方式上の)手続の補正」です。18条で「補正をしないときは却下できる」と言っているのは、「書類の書き間違いだけでなく、お金を払えという命令(補正命令)を無視した場合も、その手続をなかったことにしちゃうよ」という意味なんですね。「手続」や「補正」という言葉の守備範囲が、想像以上に広いことが伝わりましたでしょうか?