類型とは

質問:「発明でないものの6つの類型」 の「類型」ってどういう意味?

Gemini 2.5 Pro:「類型(るいけい)」というのは、簡単に言うと**「タイプ」「パターン」「カテゴリー」**という意味です。もう少し詳しく説明すると、「性質や特徴が似ているものを、共通する型(かた)に基づいて分類したグループ」のことを指します。したがって、前のトピックの「発明でないものの6つの類型」というのは、「(特許法上の)発明には当てはまらない、と判断されるものの代表的な6つのパターン(分類)」という意味になります。例えば、

  1. 「単なる発見(自然界に存在するものを発見しただけ)」という類型

  2. 「自然法則に反するもの(永久機関など)」という類型

…というように、発明と認められない理由ごとに、似た性質のものをグループ分けしている、ということです。そして、それは例示(れいじ)です。「限定(げんてい)」ではありません。


🧠 なぜ例示なのか?

  1. 法律の構造

    特許法は、「発明とはこういうものである」という定義(ルール)を定めています。(例:日本では「自然法則を利用した技術的思想の創作」)

    法律が「発明でないものは、A、B、C、D、E、Fの6つだけである」と定めているわけではありません。

  2. 「類型」の役割

    「発明でないものの6つの類型」というのは、その「発明の定義(ルール)」に照らし合わせた結果、「これは発明の定義に当てはまりませんね」と判断された代表的なパターンを集めたものです。


💡 例えるなら…

健康的な食べ物」のルールを「①栄養バランスが良い、②塩分が控えめ、③加糖が少ない」と決めたとします。

このとき、「健康的な食べ物ではないもの」として、

  1. ポテトチップス(①②が×)

  2. 炭酸ジュース(③が×)

  3. 菓子パン(①③が×)

…と例示することはできます。

しかし、これは「健康的でない食べ物」をこの3つに限定したわけではありません。世の中には、この3つ以外にもルール(①②③)に当てはまらない食べ物が無数に存在するからです。

「6つの類型」もこれと同じで、あくまで「発明の定義」というルールから外れるものの代表的なを示しているにすぎません。