(先願)
第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
正しい解説(訂正)
ユーザーさんの提示された現行条文(特許法39条5項)に基づき、正しい結論を再構築します。
1. 現在のルール(39条5項)
> 「…特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、…初めからなかつたものとみなす。」
>
* 意味: 出願が拒絶査定で確定して終わった場合、その出願は**「最初から存在しなかったこと」**になります。
* 効果: 39条(先願)の地位も消滅します。
2. あの「亡霊」はどうなる?
私が語っていた「未公開で拒絶されても39条の地位(亡霊)が残るから、後願は拒絶される」という話は、現行法では起こりません。
* 現在の結論:
* 先願Aが(未公開のまま)拒絶確定した場合、Aは「初めからなかったもの」とみなされます。
* よって、後から来たBさんは、Aの存在(39条)によって拒絶されることはありません。
* Aが未公開なら29条の2(拡大先願)も適用されないため、**Bさんは特許を取れる可能性が高い(セーフ)**となります。
> ※唯一の例外(但し書き)
> ユーザーさんの条文の最後にある「ただし、…協議が成立せず…拒絶…確定したときは、この限りでない」の部分。
> これだけは例外で、「同日出願のくじ引き(協議)で負けた場合」だけは、負けた出願も「先願の地位(のようなもの)」を残します(後願を排除する効果を残す)。
> 私が混同していた「地位が残る」ケースは、現行法ではこの「同日協議不成立」のパターンだけに限られます。
>
まとめ(再訂正)
* ユーザーさんのコピペ: 正しいです(現行法)。
* 私の解説: 間違いでした(平成10年以前の旧法の話をしていました)。
* 結論: 現在の法律では、拒絶査定が確定した出願(通常の拒絶)は「なかったもの」とみなされ、後願を排除する力(先願の地位)を失います。
(Gemini)