特許法
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
プロンプト:
これでわからないのが、第3項の括弧書きの中のさらなる括弧書きの部分。(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)の「又は」に関して。翻訳文(つまり一番の元の文書)でもいいし、もし補正してたらその補正後のやつでもいいよと言っているわけだよね。いまは補正の範囲の問題だから、じゃあ、その翻訳文と、一回補正した書類との間で「範囲」には差がないだろうからどっちでもいいってこと?補正は範囲内でしないといけないわけだから(=新規事項追加の禁止)。
Claude Opus 4.6:
いい質問ですね。ただ、少し違います。ここでのポイントは、誤訳訂正書による補正は、翻訳文の範囲を超えることができるという点です。
通常の補正は「願書に最初に添付した明細書等」(=翻訳文)の範囲内でしなければなりません。しかし誤訳訂正書は、そもそも翻訳が間違っていたことを正すためのものなので、翻訳文には書かれていない事項を持ち込むことが許されます(もちろん外国語書面の範囲内という制約はありますが、それは第17条の2第3項ではなく第36条の2第6項の話です)。
つまり、誤訳訂正書による補正後の明細書等は、元の翻訳文より広い記載事項を含んでいる可能性があるわけです。
だからこそ括弧書きで、誤訳訂正書を提出して補正をした場合には、次の補正の新規事項判断の基準を「翻訳文又は当該補正後の明細書等」としている。これは「どっちでもいい」というよりも、**両方を合わせた範囲(和集合)**を基準にするという趣旨です。
具体的に言うと、翻訳文にはもともと書いてあったけど誤訳訂正で消えてしまった事項は、翻訳文を根拠に補正できる。一方、誤訳訂正で新たに入ってきた事項は、補正後の明細書等を根拠に補正できる。「又は」はこの両方をカバーするためのものです。
もし基準が「補正後の明細書等」だけだったら、元の翻訳文にあった記載が誤訳訂正で消えた場合に、それを根拠にした補正ができなくなってしまう。逆に「翻訳文」だけだったら、誤訳訂正で正しく入れた事項を根拠にした補正ができない。だから両方を並べているわけです。
特許法(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。 二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。 三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。 四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。 五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
プロンプト:
49条6号との関係は?抵触とか矛盾しない?
Claude Opus 4.6:
なるほど、条文を見せてもらって趣旨がわかりました。ご質問は要するにこういうことですね:
第17条の2第3項の括弧書きでは、誤訳訂正後の補正の基準が「翻訳文又は補正後の明細書等」(和集合)になっている。一方、第49条第6号では、明細書等に記載した事項が「外国語書面に記載した事項の範囲内」になければ拒絶される。この二つの制約は矛盾しないのか、と。
結論としては矛盾しません。制約のレイヤーが二重になっているだけです。
第17条の2第3項は「補正が新規事項追加にならないか」を判断する基準です。外国語書面出願で誤訳訂正をした場合、次の補正がどこまで許されるかという局面で、「翻訳文又は補正後の明細書等」の範囲内であればよい、というのがこの規定です。
しかしそれとは別に、第49条第6号は、最終的に出願の明細書等に書かれている事項が外国語書面の範囲内に収まっているかをチェックしています。
つまり、ある補正が第17条の2第3項をクリアしても(=翻訳文又は誤訳訂正後の明細書等の範囲内であっても)、その結果として明細書等の記載が外国語書面の範囲を逸脱していれば、第49条第6号で拒絶されます。
構造としては:
- 第17条の2第3項:補正ごとの手続的な適法性チェック(前の書類との関係)
- 第49条第6号:出願全体としての実体的な適法性チェック(原文である外国語書面との関係)
第17条の2第3項の「翻訳文又は補正後の明細書等」という和集合的な基準は一見広く見えますが、最終的に第49条第6号という上位の天井があるので、外国語書面を超えた内容が残ることは許されない。二段構えで整合しています。