特112の3(回復した特許権の効力の制限) 後用権との比較

「一度死んだはずの特許が生き返ったときに、その間にビジネスを始めた人を救うための権利」です。法律初学者の方にもイメージしやすいように、「ゾンビ特許」という例えを使って解説します。

1. 全体のイメージ:なぜこの権利が必要なのか?

通常、特許権が消滅(特許料の不納などで)したり、無効になったりすれば、誰でもその技術を自由に使えるようになります。

しかし、特許法には「敗者復活戦」のような制度があり、一度消えた特許が、特定の手続きによって復活することがあります。

ここで問題が起きます。

「特許が消えている間に、安心してその技術を使い始めた人はどうなるの?」

後から「特許が復活したから、お前は特許権侵害だ!賠償金を払え!」と言われたら、あまりに不条理ですよね。

そこで、その「空白期間(特許が死んでいた期間)」に善意で事業を始めた人を守るために認められる制度があります。これらは「法定通常実施権」という、「タダ(または対価を払って)で使い続けていいよ」という権利の一種です。

2. 「特112の3(回復した特許権の効力の制限)」とは?

(特許料追納による特許権の回復)

これは、「特許料を払い忘れて特許が切れたけど、あとで復活した場合」の話です。

  • 条文: 特許法 第112条の3

  • シチュエーション:

    1. 特許権者Aさんが、特許料を払い忘れた。

    2. 期限が過ぎ、特許権が消滅した。

    3. Bさんは「お、特許が切れたぞ」と確認して、その技術を使った製品の製造工場を作った。

    4. その後、Aさんが「正当な理由」などを主張して追納し、特許権が復活した。

この場合、BさんはAさんの特許権侵害になってしまうのでしょうか?

答えはNOです。Bさんには通常実施権が与えられ、その事業の範囲内で使い続けることができます。

ポイント:

  • 特許が「死んでいた期間(効力がなかった期間)」に事業を始めた(または準備した)ことが条件です。

  • 原則、ライセンス料(対価)は不要です。

3. 後用権(こうようけん)とは?

(再審により回復した特許権等の効力の制限)

こちらは、「裁判や審判で一度『無効』などが確定したのに、やり直し(再審)でひっくり返った場合」の話です。かなりレアケースです。

  • 条文: 特許法 第176条

  • シチュエーション:

    1. 特許が無効審判で「無効」と確定した。

    2. Cさんは「無効になったから大丈夫」と信じて、その技術を使ったビジネスを始めた。

    3. その後、審判の手続きに重大な欠陥があったとして「再審(やり直し)」が行われ、「やっぱり特許は有効でした」と判決がひっくり返った。

この場合、Cさんを特許権侵害にするのは酷です。そのため、Cさんには「後用権」が与えられます。

ポイント:

  • 無効等の審決が確定した後、再審請求の登録前に、善意(特許が復活することを知らない)で事業を始めたことが条件です。

  • こちらは、「相当の対価」を払う必要があります。(特112の3の制度との大きな違いです!)

4. まとめと違いの比較表

どちらも「特許が復活した時の、第三者保護」ですが、原因と対価に違いがあります。

項目 回復した特許権の効力の制限 (112条の3) 後用権 (176条)
原因 特許料の払い忘れからの回復 再審による判決の逆転(無効→有効)
発生タイミング 期間徒過後 ~ 追納登録まで 無効確定後 ~ 再審請求登録まで
保護される人 特許が切れている間に事業を始めた人 無効になったと信じて事業を始めた人
主観要件 特になし(善意・悪意を問わないことが多い※) 善意であること(復活を知らなかった)
お金(対価) 不要(無償) 必要(相当の対価)

112条の3の場合、条文上「善意」は要求されていませんが、制度の趣旨として「消滅したことを信頼した人」を守るものです。

5. 法律初学者が陥りやすい「先使用権」との違い

最後に一つだけ注意点です。これらと似たものに「先使用権(せんしようけん)」(79条)があります。

  • 先使用権: 特許出願前から独自に発明してビジネスをしていた人の権利。

  • 112条の3」や後用権 (176条): 特許権が一度消えた後にビジネスを始めた人の権利。

「いつ始めたか」が全く違うので、混同しないようにしましょう!

疑問:後用権の場合は、対価を払えっていうのも酷だと思うんだけど?無効審判を見届けてからアクションを起こしたんだから、何も落ち度はないよね?

Gemini:「無効審判で勝った(あるいは無効だと確定した)のを見て参入したのに、後でお金払えっておかしくない?」という感覚、とても真っ当です。しかし、特許法には明確な「バランス(衡平:こうへい)の論理」が存在します。結論から言うと、この違いは「特許権者に落ち度(ミス)があったかどうか」で決まっています。その「調和のロジック」を紐解いていきましょう。

1. 根本的な違い:「誰が悪かったのか?」

ここが一番のポイントです。特許権が一時的に消滅した「原因」を比べてみましょう。

A. 「112条の3」(特許料払い忘れ)の場合

  • 原因: 特許権者が期限管理をミスった(ズボラだった)。

  • 評価: 「自分のミスで権利を失効させたんだから、その間に参入した人に対して『金払え』なんて言う資格ないよね?」

  • 結果: 対価不要(無償)。特許権者への一種のペナルティでもあります。

B. 後用権(再審)の場合

  • 原因: 裁判や審判の手続きに重大な欠陥(嘘の証拠が使われた、代理権がなかった等)があった。

  • 評価: 特許権者は悪くない。 むしろ、間違った判断で権利を奪われた「被害者」です。

  • 結果: 対価必要

ここに「後用権でお金を払う理由」があります。特許権者は何も悪くないのに、「特許権の独占」も奪われ、さらに「ライセンス料」まで貰えないとなると、特許権者があまりにも可哀想(保護が薄すぎる)ということになるのです。

2. 「対価」は「損害賠償」ではない

「お金を払う」というと、悪いことをした罰金のように感じるかもしれませんが、ここの「対価」の性質は違います。

  • × 損害賠償: 悪いことをしたから払うお金。

  • 実施料(ライセンス料): 他人の技術を使わせてもらうレンタル料。

法律の考え方はこうです:

法律の神様の声:

「第三者(あなた)には同情する。無効だと思って工場を建てたんだよね。だから、特許が復活したからといって**『工場を壊せ(差止請求)』とは言わせない**。事業を続ける権利(後用権)はあげよう。

でも、特許権者も被害者なんだ。本来なら独占できたはずの技術を、あなたに使われることになる。だからせめて、『もし最初から正規に契約していたら払っていたはずのレンタル料』くらいは払ってあげてくれないか? それで手打ちにしよう」

つまり、「事業の継続(第三者の利益)」「経済的補償(特許権者の利益)」を天秤にかけて、ギリギリの妥協点を探った結果が「使用は認めるけど、タダ乗りはダメ」という落としどころなのです。

3. もし「無償」にしてしまったら?(逆の不公平)

もし、後用権も「無償(タダ)」にしてしまうと、どうなるでしょうか。

悪意のある競合他社が、こんなことを考えるかもしれません。

  1. 嘘の証拠をでっち上げて、無理やり特許を無効にする。

  2. 無効になった瞬間に、一気に市場に参入してタダで技術を使いまくる。

  3. あとで嘘がバレて再審で特許が復活しても、「後用権があるからずっとタダで使えるもんね!」と開き直る。

これでは「正直者が馬鹿を見る」ことになります。

復活した特許は、最初からずっと有効だったものとして扱う」というのが再審の基本ルールなので、その技術を使っている以上、公平性の観点から「対価」は払うべき、という考え方が採用されています。

まとめ

あなたの言う通り、第三者には落ち度はありません。しかし、特許権者にも落ち度はありません。

「お互いに悪くないもの同士」が衝突した時の交通整理として:

  1. 第三者には: 「ビジネスを潰されない権利(差止請求されない)」を与える。

  2. 特許権者には: 「本来得られたはずの利益(実施料相当額)」を与える。

これで「痛み分け」をしている、と理解するとスッキリするのではないでしょうか。

これに対して112条の3」は、「特許権者がミスった」という明確な理由があるので、第三者が圧倒的に有利(タダでOK)な扱いになっているのです。

質問:対価として、特許権者が高いライセンス料を吹っ掛けてくるんじゃないの?

Gemini:その懸念、ごもっともです!「足元を見られて、ボッタクリ価格をふっかけられるんじゃないか?」というのは、ビジネスパーソンとして当然の心配です。でも、安心してください。法律はそのあたりもちゃんとガードしています。なぜ「法外な値段」にはならないのか、その「安全装置(セーフティネット)」について解説します。

1. 「言い値」ではない!魔法の言葉「相当の対価」

条文には、単に「お金を払え」と書いてあるのではなく、「相当の対価(そうとうのたいか)」を支払う義務があると書かれています(特許法176条)。

この「相当」というのがキーワードです。

これは、特許権者が「1億円払え!」と言えば1億円になるわけではなく、**「客観的に見て、業界の相場ならこのくらいだよね」**という金額に限定されるという意味です。

具体的には?

通常、以下の基準で計算されます。

  • 業界の平均的なライセンス料率(例:売上の3%〜5%など)

  • その技術が製品にどれだけ貢献しているか

つまり、「もし最初から普通に契約していたら、このくらいの金額で握手していたはずだよね」という、「世間相場(マーケットプライス)」が上限になります。

2. もめるなら裁判所が「適正価格」を決める

もし特許権者が「いや、俺の特許はすごいから相場の10倍払え!」とゴネて、話し合いが決裂したらどうなるか?その場合は、裁判所が決定します。裁判官は、過去の判例や業界のデータを元に、ドライに「適正価格」を算出します。そこに特許権者の「感情」や「吹っかけ」が入る余地はありません。この「最終的には裁判所が適正価格を決めてくれる」という事実があるため、特許権者も無茶な金額を要求しにくくなるのです(どうせ裁判で負けるので)。

3. 一番の強みは「工場を止められない」こと

ここが一番重要です。ビジネスにおいて、相手が法外な値段をふっかけてくる最大の理由は、「嫌なら出ていけ(工場を止めろ)」という脅しが使えるからです(これを「差止請求権」と言います)。

「明日から製品を作れなくなったら倒産する…! 足元見られて悔しいけど、高い金でも払うしかない…」

これが通常の特許侵害の怖いところです。しかし、後用権を持っているあなたには、この脅しが通用しません。

  • 特許権者: 「高い金を払わないなら、生産を止めさせるぞ!」

  • あなた: 「どうぞご自由に。私には後用権(事業を継続する権利)があるので、あなたは私の工場を止める権利を持っていませんよ。金額に不満なら裁判所で相場を決めましょう」

と言い返せるのです。「ビジネスを人質に取られていない」というのは、交渉において最強のカードです。だからこそ、対価は「適正な相場」に落ち着くのです。

まとめ

後用権における「対価」の支払いは、「ボッタクリバーの請求」ではなく、「適正な家賃の支払い」に近いイメージです。

  • 特許権者: 吹っかける権利はない(裁判所が許さない)。

  • あなた: ビジネスを止められる心配はない(後用権がある)。

この2つの要素によって、結果的に「お互いが納得できる常識的な金額」に落ち着くように制度設計されているんですよ。よくできていますよね。

質問:対価の支払いが滞ったら、工場を止められちゃうんじゃないの?

Gemini:の支払いが遅れても、直ちに工場を止められる(差止請求される)ことはありません。ここが、普通の契約とは違う「法定通常実施権(法律が無理やり与えた権利)」の強みです。なぜそうなるのか、「借金」「泥棒」の違いで解説します。

1. 「特許侵害」と「借金不払い」は別次元の話

法律の世界では、以下の2つを明確に区別します。

  • A. 特許権侵害(泥棒): 権利がないのに勝手に使うこと。

    • → 罰:「やめろ!」と言える(差止請求)。

  • B. 対価の不払い(借金): 権利はあるけど、払うべきお金を払っていないこと。

    • → 罰:「金払え!」としか言えない(金銭請求)。

後用権(法定通常実施権)を持っているあなたは、法律によって強力に「使う権利」を与えられています。ですので、対価を滞納したとしても、あなたは「B(借金がある人)」であって、「A(泥棒)」には戻らないのです。

2. 特許権者は何ができるのか?

では、特許権者は泣き寝入りするしかないのか?というと、そうではありません。彼らは民法のルールを使って、徹底的にお金を取り立てに来ます。

  • できること:

    • 裁判所にお願いして、あなたの会社の銀行口座を差し押さえる

    • 売掛金を差し押さえる。

    • (最悪の場合)会社を倒産させて、そこから回収する。

  • できないこと:

    • 特許権に基づいて「工場の機械を止めろ」と命じること。

    • 特許権侵害として刑事告訴すること。

つまり、「お財布は攻撃されるけど、工場の稼働そのものを止める権利(特許権)は行使されない」ということです。

3. 普通のライセンス契約との違い

ここが混乱しやすいポイントです。企業同士が話し合って決める「普通のライセンス契約(許諾による実施権)」であれば、あなたの懸念通りになります。

  • 普通の契約: 「ライセンス料を〇ヶ月滞納したら、この契約は解除します」という条項が入ります。

    • → 滞納する → 契約解除される → 権利がなくなる → 特許権侵害(工場停止)!

  • 後用権(法定通常実施権): 法律が与えた権利なので、「契約解除」という概念がありません。

    • → 滞納する → 権利は消えない → 単なる借金トラブル(工場は動いてOK)

まとめ

後用権は、一度ハシゴを外された(無効だと思ったのに復活した)人を救うための最強クラスのセーフティネットです。多少支払いが遅れたくらいで「はい、やっぱり工場止めてね」と言われてしまっては、救済の意味がなくなってしまいます。だから法律は、「お金の問題(対価)」と「事業の継続(実施権)」を切り離して考えているのです。もちろん、お金を払わないと差し押さえで会社が潰れる可能性はありますが、「特許権侵害だ!」と言われて即日操業停止に追い込まれるリスクはない、と覚えておけばOKです。

112条の3の説明:ストーリー仕立てで

特許法第112条の3(正式名称:特許権の回復後の通常実施権)について、中用権(80条)との対比を明確にしながら、解説を行います。これは、一言で言うと「特許権者がズボラで招いたトラブルから、第三者を守るための権利」です。

1. 112条の3 の具体的ストーリー

~「うっかり失効」と「ぬか喜び」の悲劇~

【登場人物】

  • Aさん(特許権者): うっかり屋さん。特許料の管理がズサン。

  • Bさん(第三者): 新規参入を狙うメーカー。

【第1幕:特許の「死」】

Aさんは特許を持っていましたが、毎年払うべき「特許料」の支払い期限を忘れ、さらに半年間の猶予期間(追納期間)も過ぎてしまいました。この瞬間、法律上、Aさんの特許権は「消滅」します。特許原簿(戸籍)にも「未納により消滅」と書かれます。

【第2幕:Bさんの参入】

Bさんは特許原簿を見て確認します。「お、Aさんの特許が消滅している!これでこの技術は誰でも使えるフリー素材だ!」Bさんは安心して、その技術を使った製品の製造工場を作り、販売を開始しました。

【第3幕:まさかの「復活(ゾンビ化)」】

その後、Aさんが慌てて特許庁に泣きつきます。「すいません!意図的に払わなかったわけじゃないんです!うっかりミスなんです!」一定の条件(回復要件)が認められ、Aさんが特許料と割増金を払うことで、なんと特許権が復活しました。

※法律上、「最初から消滅しなかったこと」になります。

【第4幕:対立】

復活したAさんがBさんに言います。「特許が復活したから、お前は特許権侵害だ!金払え!工場止めろ!」

2. ここで発動するのが「112条の3」

Bさんからすれば、「ふざけるな」ですよね。「消滅しているのを確認して始めたのに、後出しジャンケンで侵害だなんて納得できない!」そこで、112条の3はBさんを守ります。

法律の結論:

  1. 事業継続OK: Bさんはそのまま工場を動かしてOK。

  2. 対価(お金)は不要!: BさんはAさんに、一円も払う必要はありません。

3. なぜ「対価不要(タダ)」なのか?(80条との決定的違い)

ここが中用権(80条)との最大の分岐点です。なぜこちらはタダでいいのでしょうか?

理由はシンプルで、「悪いのは100%特許権者(Aさん)だから」です。

  • Aさん(特許権者): 期限を守らなかった自分が悪い。復活させてもらっただけありがたいと思え。

  • Bさん(第三者): 公的な記録(特許原簿)を信じて行動しただけで、何の落ち度もない。

法律は、「自分のミスで権利を一度腐らせたAさんが、その期間にビジネスを始めたBさんから金を取るなんて、厚かましいにも程がある」と考えます。だから、無償(タダ)なのです。

4. 80条(中用権)との比較まとめ

これで違いがハッキリ見えるはずです。

比較項目 112条の3 (今回の解説) 80条 (本来の中用権)
通称 回復後の通常実施権 中用権
原因 特許料の払い忘れ (期間徒過) 無効審判 でのひっくり返し
誰のせい? 特許権者のミス (ズボラ) 誰のミスでもない (法的な判断の変更)
特許権者への感情 「自業自得でしょ」 「ちょっと可哀想だね」
結論(対価) 無償 (タダ) 有償 (相当の対価が必要)
発生する期間 特許が切れていた期間 無効審判の請求登録前

5. よくある疑問・注意点

Q. Bさんが「復活するかも」と知っていたら?(悪意)

112条の3の場合、Bさんが「どうせAさんは後で金を払って復活させるだろうな」と予期していたとしても(悪意)、条文上は保護されます(対価不要です)。なぜなら、「特許権者が期限を守らなかった事実」の方が重いからです。特許権者の管理ミスを棚に上げて、他人の内心(善意・悪意)を問う資格はない、という運用です。

Q. 復活した「後」に始めた人は?

Aさんが特許を復活させたに、Bさんがビジネスを始めた場合は、112条の3は適用されません。単なる特許権侵害になります。「復活した」という事実も特許原簿に載るので、それを見落としたBさんが悪いことになります。

まとめ

  • 112条の3は、「特許権者がミスって特許を死なせた間に、ビジネスを始めた人を守る権利」

  • 特許権者が全面的に悪いので、「お金(対価)は一円も払わなくていい(タダ)」

この「特許権者のミスの有無」=「お金がいるかいらないか」のセットで覚えましょう。

質問:特112の3にニックネームはある?

Gemini:たった一言でビシッと決まる、業界共通の「〇用権」というカッコいい名前はありません。これ、勉強していると不便ですよね。「名前つけてくれよ!」と私も思います。ただ、実務家や受験生が呼んでいる「通称(略称)」はありますので、それを紹介します。

1. 正式名称と、よく使われる「通称」

条文の見出しそのままですが、これが最も一般的です。

  • 正式名称:特許権の回復後の通常実施権(とっきょけんの かいふくごの つうじょうじっしけん)
  • 実務やゼミでの呼び方(通称):

    • 「回復後の実施権」(これが一番メジャーです)

    • 「112条の3の実施権」

    • 「追納回復後の実施権」

2. なぜこれには名前がないの?(余談)

中用権」「後用権」という名前は、明治時代の古い特許法や、お手本にしたドイツ法などの歴史的背景から定着した、伝統ある「あだ名」です。一方、112条の3(特許料の追納による回復)という制度自体が、国際的な条約(PLTなど)に合わせて比較的最近になって整備された新しい制度なんです。(昔は、期限を過ぎたら問答無用で特許は死んでいました。復活なんてありえなかったのです)新入りの制度なので、歴史ある「〇用権」というあだ名をもらえていない、というイメージですね。

まとめ

  • 80条のような「〇用権」という定まった名前はない。

  • 人前で言うときは「回復後の実施権」と言うのが正解。

  • 脳内では「払い忘れの時のアレ(タダのやつ)」と覚えておく。