特001~ 手続き総則の攻略

Gemini:「条文を読んでいるのに点が取れない」特許法1条〜18条(手続総則)は、いわば「試験のOS」のような部分です。ここを単なる暗記ではなく、「なぜそのルールがあるのか?」という視点で整理すると、一気に視界が開けます。「四法比較・役割・狙われどころ」をギュッと凝縮してまとめました。


1. 手続総則(1条〜18条)の全体像

このゾーンは、特許庁という行政機関に対して「誰が」「いつ」「どうやって」手続をするかの基本ルールを定めています。

四法横断のポイント

結論から言うと、特許法1条〜18条の規定のほとんどは、実案・意匠・商標で準用(そのまま適用)されます。

  • 例外: 1条(目的)や2条(定義)は各法で異なりますが、3条以降の手続ルールは基本的に「四法共通」と考えてOKです。

  • 注意: 商標法のみ、不変期間の延長(4条)などで独自の規定がある場合がありますが、まずは特許法を軸に固めるのが鉄則です。


2. 短答頻出!重要条文の深掘り整理

① 期間の計算と延長(3条・4条・5条)

短答では「いつまでに出せばセーフか?」が秒単位で問われます。

条文 役割 短答で狙われるポイント
3条 期間の計算 初日不算入の原則。「発送日」か「到達日」か。
4条 期間の延長 **「職権」**または「請求」で延長可。法定期間と指定期間の違い。
5条 遠隔地等の期間 交通不便な場所の人のための追加期間。

② 手続の能力(7条〜16条)

「誰が手続できるか」というルール。民法の知識を微妙に修正しているところが狙われます。

  • 7条(未成年者等):

    • 原則:法定代理人によらなければならない。

    • 例外(重要): 未成年者・成年被後見人でも、「独立して法律行為ができる場合」は単独でOK。

  • 8条(在外者の特許管理人):

    • 日本に住所がない人は、原則として「特許管理人」を通さないと手続不可。

  • 9条(代理権の範囲):

    • 「特別の授権」が必要な行為(取下げ、放棄、不服申立ての取下げなど)を暗記!

    • 「これらを行うには特別の委任が必要である。◯か✕か?」という形式で頻出。

  • 14条(複数当事者の代表):

    • 原則:各人が全員を代表する(個別代表)。

    • 例外: 取下げや放棄などは、全員で行わなければならない(全員一致)。

③ 手続の補正と却下(17条・18条)

ここが最も「消去法の根拠」になる場所です。

条文 内容 覚え方・ポイント
17条1項 手続の補正 原則として、事件が係属している間は補正できる。
17条3項 補正命令 方式違反(お金払ってない、印鑑忘れた等)に対し、長官が「直せ」と言う。
18条1項 手続の却下 17条3項の命令を無視した時、長官は手続を**「却下することができる」**(義務ではない)。

3. 「覚える」から「使う」への変換:短答攻略の軸

短答試験で迷わないための「思考の補助線」を授けます。

  1. 「主語」と「語尾」をチェックする

    • 「特許庁長官は……することができる」なのか「しなければならない」なのか。

    • 18条の却下は「できる(任意的却下)」です。「しなければならない」とあったら即バツです。

  2. 「不利益な行為」は慎重に

    • 9条(特別授権)や14条(全員一致)は、「それをやったら権利が消えてしまうような行為」に制限をかけています。

    • 「取下げ」「放棄」という言葉が見えたら、このルールを思い出してください。

  3. 「方式」と「実体」を分ける

    • 17条は「形式的な不備(方式)」の話です。中身(特許性があるか等)の話ではありません。


次のステップ:実践編

この整理をもとに、一度お手元の過去問(枝別過去問集など)の「手続総則」のページを開いてみてください。「あ、これは9条の特別授権を聞いてるな」「これは18条の任意的却下の話だ」と、条文の番号が浮き上がって見えてくるはずです。