https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/shiyourule.html
科学研究費助成事業-科研費-学術研究助成基金助成金 研究者使用ルール(交付条件)
研究者使用ルール(補助条件)(令和7(2025)年度)※令和7(2025)年6月3日改正
機関使用ルール(補助金)(令和7(2025)年度) ※令和7(2025)年6月3日に改正。【物品費の支出等】 3-9 補助事業に係る物品費の支出に当たっては、購入物品の発注、納品検収、管理について、 原則として、以下により、研究機関が適切に行うこと(役務契約に係る支出に当たって も同様の取扱いとする。)。 ① 物品費の適正な執行を図るため、検収センターの設置など、納品検収を確実に実施 する事務処理体制を整備すること。 ② 購入物品について、会計事務職員が納品検収を行うか、適切な研究職員等を検収担 当職員に任命し、納品検収を行うこと。また、データベース・プログラム・デジタル コンテンツ開発・作成、機器の保守・点検など、特殊な役務に関する検収について、 実効性のある明確なルールを定めた上で運用すること。 ③ 研究機関が発注、納品検収を行わない例外的な措置を講ずる場合は、必要最小限の ものに限定し、研究機関の責任の下で実質的に管理する厳格な実施体制を整備するこ と。 ④ 補助金により取得した耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の物品について は、研究機関において設備等として受け入れ、特に耐用年数1年以上かつ取得価格5 0万円以上の設備等については資産として管理すること。また、耐用年数1年未満又 は取得価格10万円未満の物品については消耗品として取り扱うこと。なお、換金性 の高い物品についても、適切に管理すること。 ⑤ 補助金の不適正な執行の疑いが生じた際、適切な発注、納品検収、管理が行われて いないことにより、その公正性が明らかでない場合は、研究機関が当該補助金に相当 する額を日本学術振興会に返還すること。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179
号。「適正化法」)、https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179/ 同法施行令(昭和30年政令第255号)
学術研究助成基金の運用基本方針(平成23年4月28日文部科学大臣決定。「運用方針」)https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1371333.htm
独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領(平成23年規程第19号。「取扱要領」)https://www.jsps.go.jp/file/storage/grants/j-grantsinaid/28_kitei/data/kikin_yoryo_r40318.pdf