特許法最大の山場、「進歩性(29条2項)」**です。実務でも試験(特に論文・口述)でも、合否を分けるのは間違いなくここです。「なんとなく難しそうだから」ではなく、「審査官が使うロジックの型(テンプレート)」を覚えると、霧が晴れたようにスッキリ理解できます。
1. そもそも「進歩性」とは?
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条文: 特許法第29条第2項
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定義: その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、特許出願前の公知発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、特許を受けることができない。
要するに、**「既存の技術(A)と(B)を組み合わせたら、誰でも簡単に思いつくレベルのものは、特許として認めない」**というルールです。
2. 登場人物:「当業者」とは誰か?
まず、基準となる人物像「当業者(Person Skilled in the Art)」を定義します。彼はスーパーマンではありませんが、素人でもありません。
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知識: 出願時点での、その分野の全ての公知技術・一般知識を知っている。
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能力: 技術を理解し、研究開発し、材料を選んだり設計変更したりする普通の能力を持っている。
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創造性: ゼロ!(ここが重要)。彼にはひらめきや創造力は一切ありません。論理的にしか動きません。
試験用イメージ:
「世界中の文献をすべて暗記しているが、自分で新しいアイデアを出すことはできない、超優秀なロボット」
3. 進歩性判断の「基本ロジック(型)」
審査官は、以下のステップで「進歩性なし(拒絶)」の論理を組み立てます。このフローを暗記してください。
Step 1: 主引用発明(主引例)を選ぶ
審査官は、あなたの発明に一番近い既存技術(A)を見つけてきます。これをベースにします。
Step 2: 差異(違い)を認定する
あなたの発明と、主引例(A)を比べます。
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一致点: そのままAにある部分。
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相違点: Aにはなくて、あなたの発明にある特徴。
Step 3: 相違点を埋める論理(動機づけ)があるか? 【最重要】
ここが勝負です。
審査官は、別の文献(副引例 B)や周知技術を持ってきて、こう言います。
「当業者なら、主引例(A)の足りない部分に、副引例(B)を組み合わせることを『容易に』思いついたはずだ」
この**「組み合わせる理由(動機づけ)」**が成立すれば進歩性なし(×)、成立しなければ進歩性あり(○)です。
4. 審査官の武器:「動機づけ」の4要素
審査官が「AとBを組み合わせるのは簡単だ」と言うためには、単に「似てるから」ではダメです。以下の4つの理由のいずれかが必要です。
(試験で書かされるキーワードです!)
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技術分野の関連性
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例:ボールペンの技術(A)に、万年筆のグリップ技術(B)を使う。(同じ筆記具だから簡単でしょ?)
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課題の共通性
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例:スマホの発熱を抑えたい(A)ときに、PCの放熱シート(B)を使う。(同じ「熱対策」という課題があるから使うでしょ?)
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作用・機能の共通性
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例:ネジ止め(A)の代わりに、溶接(B)を使う。(どちらも「固定する」機能は同じだから置換できるでしょ?)
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引用発明の内容中の示唆
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例:文献Aの中に「文献Bの部品を使うと良いよ」とヒントが書いてある。
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これらがある場合、当業者は「AにBを適用してみよう」と考える(動機づけられる)ため、進歩性が否定されます。
5. 出願人の反論:「進歩性あり」にするための2つの切り札
逆に、どうすれば「進歩性あり」と認めさせられるのか? 2つの強力な防御策があります。
① 有利な効果(予測できない顕著な効果)
「AとBを組み合わせたら、単に足し算(A+B)以上の、**想像を絶するすごい効果(A×B=∞)**が出ました!」という場合。
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当業者の予測を超えているため、「容易には発明できなかった」ことの裏付けになります。
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化学・バイオ分野で特によく使われます。
② 阻害要因(Teaching Away)
「文献Aには、『Bと組み合わせると性能が落ちるから絶対にやるな』と書いてあります!」
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これを指摘できれば、「当業者は組み合わせようと思わない(動機づけがない)」となるため、一発逆転で特許になります。
6. 試験で狙われる「後知恵(Hindsight)の禁止」
最後に、一番大切な心構えです。
完成した発明(答え)を見た後だと、どんな発明も「なんだ、そんなの簡単じゃん」と思えてしまいます。これを**「事後的考察(後知恵)」**と言います。
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審査官への戒め: 「答え(出願明細書)を見てから、それに合うようにパズルのピース(引例)を集めてきて、『簡単だ』と言うのはズルいぞ。」
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試験でのポイント: 「動機づけがないのに、結果だけ見て容易と判断してはいけない」という論述ができるかどうかが問われます。
まとめ
進歩性の判断ロジックは、以下の数式で表せます。

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この矢印($\rightarrow$)がつながれば拒絶。
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「阻害要因」や「顕著な効果」で矢印を断ち切れば特許。
次のアクション
進歩性の基本ロジックはこれで完璧です。
次は、さらに実戦的な以下のどちらに進みますか?
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「選択発明」や「数値限定発明」: 公知の範囲内であえて特定の条件を選んだ場合、どうやって進歩性を主張する?(化学・材料系で頻出)
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「新規性(29条1項)」との違い: 意外と曖昧になりがちな「新規性なし」と「進歩性なし」の境界線をクリアにする。
実務家を目指すなら「1」の考え方は必須スキルです!
(Gemini)