商標法4条1項15号に関して レールデュタン 事件

商標法4条1項15号の理解において、極めて重要な最高裁判例である「レールデュタン事件」。この事件は、商標法における「広義の混同」という概念を最高裁が明確に認めたリーディングケースとして、弁理士試験や実務において頻出のトピックです。


事件の概要
* 事件名: レールデュタン事件
* 判決日: 最高裁 平成12年7月11日(平成10(行ヒ)85)
* 争点: 著名な香水ブランドと同じ名前を、別の商品(身飾品など)に使用した場合、**「出所が同じだと誤認しなくても、何か関係があると思われる(広義の混同)」**場合に4条1項15号が適用されるか。
登場人物と商標
* 原告(ニナリッチ社):
   * 著名商標:「L’AIR DU TEMPS」(レールデュタン)
   * 使用商品:「香水」(世界的に極めて著名)
* 被告(出願人):
   * 出願商標:「L’AIR DU TEMPS」(同一の綴り)
   * 指定商品:「身飾品、頭飾品、かばん類、袋物」など
何が問題になったのか?
商標法4条1項15号は、「他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標」を登録できないとしています。
通常、「混同」と言えば「あれ?これニナリッチが作った商品かな?」と勘違いすること(狭義の混同)を指します。
しかし、本件では指定商品が「香水」ではなく「かばんやアクセサリー」でした。消費者が「あの香水のニナリッチが、直接このカバンを作った」とまでは思わないとしても、「姉妹ブランドかな?」「ライセンス契約を結んでいるのかな?」と思う可能性がありました。
これを「混同」として保護すべきか? が最大の争点でした。
最高裁の判断(ここが重要!)
最高裁は、ニナリッチ側の主張を認め、4条1項15号の「混同」には「広義の混同」も含まれると明言しました。
1. 広義の混同の定義
最高裁は、4条1項15号にいう「混同」には、以下の2つが含まれるとしました。
* 狭義の混同: その商品が、他人の商品であると誤認されること(出所の同一性の誤認)。
* 広義の混同: その商品が、他人と「親子会社」「系列会社」「提携関係(ライセンス関係)」にある営業主の商品であると誤認されること。
2. 本件へのあてはめ
* 著名性: ニナリッチの「L’AIR DU TEMPS」は、香水分野で極めて著名である。
* 関連性: 有名なブランドが、香水だけでなく高級衣料品や身飾品(バッグ・アクセサリー)などを総合的に展開することは、商取引の実情としてよくあることである。
* 結論: そのため、指定商品(身飾品など)にこの商標を使うと、消費者は「ニナリッチと何か提携関係があるブランドかな?」と誤認するおそれ(広義の混同)があるため、登録は認められない。
勉強ノート:試験・実務対策のポイント
この判例から学ぶべき重要ポイントは以下の3点です。
* 「混同」の射程:
   4条1項15号の「混同」は、単に出所が同じだと思うだけでなく、「経済的な結びつき(提携・系列)」があると思う場合も含むことが確定しました。
* 商品・役務の非類似:
   商品が非類似(香水 \neq かばん)であっても、著名性が高く、かつ**「多角経営が一般的な分野(ファッションなど)」**であれば、混同のおそれが認められやすくなります。
* 引用商標の周知・著名性:
   この理屈を通すためには、引用商標(ここではニナリッチ側)が高い周知・著名性を持っていることが前提条件として非常に重要になります。
補足:防護標章との関係
この「広義の混同」の考え方は、防護標章登録(商標法64条)の要件ともリンクしています。著名ブランドを守るための理論的支柱となっている判決です。

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