弁理士試験対策で覚えるべき民法

弁理士試験における「民法」は、深入りすると沼にハマりますが、**「特許法を理解するための土台」**として必須の条文がいくつかあります。

弁理士試験で必須の「民法」条文リスト

弁理士試験(特に短答・論文)では、**「民法(一般法)の原則」「特許法(特別法)の修正」**の違いを問う問題が頻出です。

以下の条文だけは、**「特許法の条文の親」**だと思って、番号と内容をリンクさせておいてください。

A. 不法行為・不当利得(侵害系)

侵害訴訟の根拠となる、最も重要なグループです。

民法 内容 特許法との関係(ココが出る!)
709条

不法行為


(故意・過失により他人に損害を与えたら賠償する)

特許侵害の損害賠償の根拠条文


※特許法103条で「過失の推定」があるため、原告は立証が楽になる。

703条/704条

不当利得


(法律上の原因なく利益を得たら返還する)

損害賠償(3年で時効)が間に合わなかった時の「最後の手段」。


特許法には規定がないので、民法を直接使う。

719条 共同不法行為 複数人で侵害した場合の連帯責任。
724条

時効


(損害賠償請求権は、知ってから3年で消滅)

特許侵害の損害賠償も3年で時効にかかる。

B. 共有(共同出願・共同権利)

特許権を複数人で持つ場合、民法の「共有」がベースになりますが、特許法は別ルールが多いです。

民法 内容 特許法との関係(ココが出る!)
264条

共有の性質


(この節の規定に従う)

特許権の共有も基本はここ。
251条

共有物の変更


(他の共有者の同意が必要)

特許法73条(持分の譲渡・ライセンス)で、**「他人の同意が必要」**とするルールの元ネタ。
252条

共有物の管理


(持分の過半数で決める)

【超重要例外】


民法なら「実施(使用)」は自由だが、特許法(73条2項)では**「同意なしで実施できる」**と明記。ここが違う!

C. 代理・行為能力(手続総則系)

未成年者の出願や、代理人(弁理士)の権限に関するルールです。

民法 内容 特許法との関係(ココが出る!)
5条

未成年者の法律行為


(法定代理人の同意が必要)

特許法7条(未成年者等の手続能力)のベース。


※ただし特許法は「同意」だけじゃダメで**「代理」**が必要という厳格化がある。

99条 代理行為の要件 特許法9条(代理権の範囲)等のベース。
106条

復代理


(代理人がさらに代理人を選ぶ)

弁理士がさらに別の弁理士に頼むケース。

D. 物権変動(権利の移転)

「権利がいつ移るか?」という話です。

民法 内容 特許法との関係(ココが出る!)
176条

物権の設定及び移転


(意思表示のみで効力を生ずる)

民法では「売ります」「買います」だけで権利が移る。


【超重要例外】特許法98条


特許権の移転は**「登録」しないと効力が発生しない**。民法と真逆!


まとめと学習アドバイス

  1. **民法709条(不法行為)**は、特許侵害の親玉。絶対暗記。

  2. **民法176条(意思主義特許法98条(登録主義)**の対比は、短答の鉄板。

  3. 民法250条系(共有)と特許法73条の違い(勝手に実施していいか?)も鉄板。

民法をこれ以上詳しくやる必要はありません(コスパが悪すぎます)。「特許法が民法をどう修正しているか(=特許法に特有の事情は何か)」という視点で、上記の条文番号が出てきたときだけチェックすれば十分です。